早島町中小企業応援事業補助金(令和7年度)
目的
町内の中小企業者等の新たな事業展開等を応援し、地域産業の振興に寄与することを目的として、補助事業を実施します。
申請スケジュール
- 交付申請
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- 公募開始:随時受付
事業着手前に、以下の書類を企画課へ持参して提出してください。
- 補助金交付申請書
- 収支予算書
- その他添付書類(見積書、事業概要資料、法人登記事項証明書、納税証明書など)
※予算がなくなり次第終了となりますのでご注意ください。
- 審査・交付決定
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申請後
町による書類審査が行われ、交付決定通知書が送付されます。
- 事業実施
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交付決定後〜事業完了
着手時期原則として交付決定日以降に着手してください。
※やむを得ない理由がある場合は、交付申請時に「事前着手理由書」を提出することで事前着手が認められることがあります(起業家支援事業は添付不要)。事業内容の変更内容の変更や、対象経費の総額が20%を超えて増減する場合は、事前に「変更承認申請書」の提出が必要です。
- 実績報告
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- 申請締切:事業完了後30日以内 または 3月20日の早い方
事業が完了したときは、以下のいずれか早い日までに実績報告書等を提出してください。
- 事業完了日から30日を経過した日
- 3月20日(閉庁日の場合は直後の開庁日)
主な提出書類:補助金実績報告書、収支決算書、経費の支払い証明書類(領収書・振込明細の写し等)、事業写真など。
※支払いは原則として銀行振込で行い、証拠書類は5年間保存してください。
- 確定・請求・交付
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- 請求時期:確定通知受領後、速やかに
実績報告の審査後、「補助金額確定通知書」が届きます。通知を受け取り次第、速やかに「補助金請求書」を提出してください。その後、指定口座へ補助金が振り込まれます。
※補助金額に1,000円未満の端数がある場合は切り捨てとなります。
対象となる事業
この補助金事業は「早島町中小企業応援事業補助金」と称され、地域経済を支える中小企業者等の新たな事業展開や競争力強化、ひいては地域産業の振興に寄与することを目的としています。大きく分けて「販路開拓事業」と「起業家支援事業」の2種類があります。
■1 販路開拓事業(対面型)
早島町内の中小企業者等が、岡山県外での見本市や展示会(物産展など、主として販売を目的とするものを除く)に直接出展する費用を支援するものです。
<補助対象事業>
- 岡山県外での見本市及び展示会への出展。
<対象事業者>
- 中小企業者及び中小企業者の団体。
<補助率・限度額>
- 補助率: 10分の10(対象経費の全額)
- 限度額: 10万円
<補助対象経費>
- 会場費(小間料)
- ※見本市及び展示会の主催者に直接支払ったものに限られます。
■2 販路開拓事業(オンライン型)
販路拡大のために見本市や展示会へオンラインで出展する費用を支援する事業です。
<補助対象事業>
- 販路拡大のための見本市及び展示会へのオンラインでの出展。
<対象事業者>
- 中小企業者及び中小企業者の団体。
<補助率・限度額>
- 補助率: 10分の10(対象経費の全額)
- 限度額: 10万円
<補助対象経費>
- 参加費または登録料など、オンライン出展するために必要な負担金。
- ※主催団体等への会員登録料や年会費等は除かれ、主催者に直接支払ったものに限ります。
■3 起業家支援事業
早島町内での新たな起業を支援することを目的としており、法人設立や店舗・事務所の開設にかかる費用の一部を補助します。
<補助対象事業>
- 当該年度内における早島町内での法人設立、または店舗・事務所の開設。
- ※事業開始も同一年度内である必要があります。
<対象事業者>
- 当該起業以前に事業を営んでいなかった個人の中小企業者。
- 当該起業以前に事業を営んでいなかった者によって設立された会社の中小企業者。
- 上記のいずれも、「特定創業支援等事業」による支援を受けている必要があります(共同経営者がいる場合は全員)。
<補助率・限度額>
- 補助率: 3分の2
- 限度額: 40万円
<補助対象経費>
- 委託費(事業計画書作成、官公庁への申請書類作成にかかる費用)
- 賃借料(早島町内の店舗、事務所、及び駐車場の賃借料、共益費及び仲介手数料を含む)
- 機械装置費(早島町内の店舗及び事務所に設置する機械装置の購入費)
- 備品費(早島町内の店舗及び事務所に設置する備品の購入費)
<留意事項>
- 補助金の交付申請前の着手が必要となる場合があり、その際の事前着手理由書の添付は不要です。
▼補助対象外となる事業
以下の事業、経費、支払い方法などは補助金の対象外となります。
- 共通の対象外要件
- 同一事業に対して他の補助金を受けている場合。
- 町税を滞納している場合。
- 公序良俗に反する事業を行っている場合。
- 暴力団員との関係がある場合。
- 販路開拓事業に関する対象外
- 物産展など、主として販売を目的とするもの。
- 当該年度における、対面型とオンライン型の併用。
- 主催団体等への会員登録料や年会費等(オンライン型の場合)。
- 起業家支援事業に関する対象外経費
- 住居兼店舗または住居兼事務所となる物件の賃借料。
- 対象事業者本人または三親等以内の親族が所有する店舗、事務所、駐車場の賃借料。
- 敷金及び礼金。
- 車両等の購入費。
- 単価が税込1万円未満である機械装置及び備品の購入費。
- 事業への利用目的が特定できない、または汎用性が高い機械装置及び備品の購入費。
- オークション品または中古品の購入費。
- 振込手数料など支払に係る手数料、保証料、保険料。
- レンタルまたはリースの費用。
- 起業家支援事業の交付決定取消し・返還要件
- 補助事業完了後3年を経過する以前に、補助要件を失ったり、事業を中止・廃止したりした場合(全額返還)。
- 補助事業完了後5年を経過する以前に、補助要件を失う、または事業を中止・廃止した場合(半額返還)。
- 不適切な支払い方法(対象外)
- ポイントによる支払い。
- 小切手や手形による支払い。
- 他の取引との相殺払い。
- リボルビング払い。
- クレジットカードでの支払いのうち、翌月一括引き落としや期間内の支払いが完了しないもの。
早島町中小企業応援事業補助金
■1 販路開拓事業(対面型)
<概要>
中小企業者等が岡山県外での見本市や展示会へ対面で出展する際の費用を支援するものです(物産展など、主として販売を目的とする展示会は対象外)。
<要件・条件>
- 補助対象事業者:町内の中小企業者、または中小企業者の団体
- 補助率:補助対象経費の10/10(全額)
- 補助限度額:10万円
- 補助対象経費:見本市や展示会の会場費(小間料)のみ
- 備考:見本市や展示会の主催者に直接支払ったものに限る
■2 販路開拓事業(オンライン型)
<概要>
中小企業者等が販路拡大のために見本市や展示会へオンラインで出展する際の費用を支援するものです(物産展など、主として販売を目的とする展示会は対象外)。
<要件・条件>
- 補助対象事業者:町内の中小企業者、または中小企業者の団体
- 補助率:補助対象経費の10/10(全額)
- 補助限度額:10万円
- 補助対象経費:オンライン出展のために必要な参加費や登録料など(会員登録料や年会費は対象外)
- 備考:見本市や展示会の主催者に直接支払ったものに限る
■3 起業家支援事業
<概要>
早島町内で新たに起業する中小企業者(個人または会社)が、法人設立や店舗・事務所を開設する際の費用を支援するものです(事業開始が当該年度内であることが必要)。
<補助対象事業者>
- 起業以前に事業を営んでいなかった個人事業主
- 起業以前に事業を営んでいなかった者によって設立された会社である中小企業者
- 【共通要件】産業競争力強化法に基づいて認定された創業支援等事業者が実施する「特定創業支援等事業」による支援を受けていること(共同経営者がいる場合は全員)
<補助率・限度額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 2/3 |
| 補助限度額 | 40万円 |
<補助対象経費>
- 委託費:町内の店舗および事務所に係る事業計画書作成、および官公庁への申請書類作成に係る費用
- 賃借料:町内の店舗、事務所、および駐車場の賃借料(共益費・仲介手数料含む、敷金・礼金等は対象外)
- 機械装置費:町内の店舗および事務所に設置する機械装置の購入費(単価1万円未満、汎用性が高いもの、中古品等は対象外)
- 備品費:町内の店舗および事務所に設置する備品の購入費(条件は機械装置費と同様)
- 対象外経費:車両購入費、振込手数料、保証料、保険料、レンタル・リース費用など
<注意事項(返還規定)>
補助事業完了日の属する会計年度の終了後3年以内に補助要件を失ったり事業を中止・廃止した場合は「全額返還」、5年以内の場合は「半額返還」が必要となる場合があります。
■特例措置
●C 補助事業の併用について
<併用ルール>
- 「販路開拓事業(対面型)」と「販路開拓事業(オンライン型)」は、どちらか一方のみ申請可能(併用不可)
- 「販路開拓事業(対面型またはオンライン型)」と「起業家支援事業」は併用可能
●D その他の留意事項
<申請・実施に関するルール>
- 申請回数:1申請者につき当該補助事業ごとに1会計年度で1回限り
- 着手時期:原則として交付決定日以後(やむを得ない場合は事前着手理由書により認められる場合あり)
- 起業家支援事業の特例:事前着手理由書の添付は不要
- 端数処理:補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は切り捨て
対象者の詳細
主要な補助対象者
本補助金の対象者は、大きく分けて「町内の中小企業者」と「町内の中小企業者の団体」の2種類があります。
-
(1) 町内の中小企業者
中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であること、個人事業主:早島町内に住所と事業所の両方を有していること、会社:早島町内に主たる事業所(本社)を有していること、業種ごとの基準(製造業等:資本金3億円以下/従業員300人以下、卸売業:1億円以下/100人以下、サービス業:5千万円以下/100人以下、小売業:5千万円以下/50人以下)を満たすこと -
(2) 町内の中小企業者の団体
構成員の2分の1以上が早島町内の中小企業者であること、事業協同組合、商工組合、企業組合または協業組合、地域産業の振興を図ることを目的に設立された法人または任意団体であって、町長が適当と認める団体
補助事業ごとの追加要件
補助事業の種類によって、基本的な対象者要件に加えて特定の条件が付される場合があります。
-
販路開拓事業(対面型・オンライン型)
主要な補助対象者(中小企業者および団体)のいずれかに該当する者 -
起業家支援事業
当該起業以前に事業を営んでいなかった中小企業者(個人)、当該起業以前に事業を営んでいなかった者によって設立された中小企業者(会社)、産業競争力強化法に基づく「特定創業支援等事業」による支援を受けた者であること(共同経営者の場合は全員)
■補助対象とならない者(交付除外要件)
上記の要件を満たす場合でも、以下のいずれかに該当する場合は補助金が交付されません。
- 同一の事業に対して、早島町または他の団体から別に補助金の交付を受けている者(重複受給)
- 早島町の町税を滞納している者
- 公序良俗に反する事業を行っている者
- 代表者または役員等が暴力団関係者である場合
- その他町長が不適当と認めるもの
※町税滞納については、申請時に発行日から3ヶ月以内の町税納税証明書の提出が必要です(会社設立直後で納期未到来の場合も最新の証明書が必要)。
※申請者は、個人事業主の場合は住民票上の住所を、法人の場合は法人登記上の住所を申請書に記載する必要があります。
※法人登記事項証明書や住民票、起業家支援事業における特定創業支援を受けたことの証明書などは、発行日から3ヶ月以内のものをご用意ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.hayashima.lg.jp/shigoto_sangyo/sangyo_shinko/kigyo_shien/3075.html
- 早島町 公式ホームページ
- https://www.town.hayashima.lg.jp/index.html
- よくある質問
- https://www.town.hayashima.lg.jp/shitsumon/index.html
- お問い合わせフォーム(企画課)
- https://www.town.hayashima.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/2
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