岡山県奈義町 起業者支援事業補助金(令和7年度)
目的
奈義町内で新たに起業する個人や、町内に主たる事務所を設置する法人に対して、事業所の開設費や備品購入費、広告宣伝費などの初期費用を補助します。本事業は、町内における雇用の創出や定住の促進、地域経済の活性化を図ることを目的としており、新たな事業展開に挑戦する起業者を経済的に支援することで、持続可能なまちづくりを推進します。
申請スケジュール
※具体的な申請期限や募集期間の日程は、奈義町役場へ直接お問い合わせください。
また、経費の総額が500,000円以下の場合は補助の対象外となります。
- 事前審査の実施
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申請前(随時)
交付申請を行う前に、作州津山商工会と連携し、事前審査を受ける必要があります。この段階で、事業計画の具体性や実現可能性の確認が行われます。
- 起業計画書(事前審査用)等の提出が必要です。
- 交付申請書の提出
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- 申請受付:随時(要問合せ)
事前審査完了後、町長に対し「起業者支援事業交付金申請書(様式第1号)」を提出します。
【添付書類】- 設計図書(業務内容内訳書)
- 見積書
- 起業者支援事業計画書(様式第2号)
- 現況写真
- 誓約書(様式第3号)
- 貸借契約書の写し(賃借の場合)
- 所有者の承諾書(様式第4号/借人の場合)
- 審査委員会による審査
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申請後速やかに
提出された申請書類に基づき、奈義町起業者支援事業審査委員会が設置され、事業の妥当性などが審査されます。
- 交付決定の通知
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- 交付決定通知:審査結果通知
審査の結果、交付が適当と認められた場合、「起業者支援事業交付金交付決定通知書(様式第5号)」が送付されます。この通知を受けてから事業(契約・発注等)に着手してください。
- 事業実施・変更承認申請
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交付決定後
計画に基づき事業を実施します。もし事業内容の変更や取り下げを行う場合は、事前に「変更承認申請書(様式第6号)」を提出し、承認を得る必要があります。
- 実績報告書の提出
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事業完了後速やかに
事業が完了した際は、「実績報告書(様式第8号)」を提出します。
【添付書類】- 請求書または領収書の写し
- 完成写真
- 登記事項証明書の写し(法人の場合)
- 交付金の額の確定・支払い
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報告書審査後
提出された実績報告書を審査委員会で再審査し、最終的な交付額を確定します。「確定通知書(様式第9号)」を受けた後、事業者が「請求書(様式第10号)」を提出することで交付金が支払われます。
- 開業報告および事業継続の報告
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開業後・交付後3〜4年
交付金受領後も以下の報告・指導が義務付けられています。
- 開業報告:開業後速やかに「開業報告書(様式第11号)」を提出。
- 経営指導:交付後3年間は、決算終了後3カ月以内に作州津山商工会の指導を受けること。
- 継続報告:起業後4年目に、確定申告書の写し等の継続証明書類を提出。
対象となる事業
奈義町が実施する「奈義町起業者支援事業」は、地域における雇用の創出、定住の促進、そして地域経済の活性化を目的として、新たに事業を始める方や事業所を開設する方に対し、その整備にかかる費用の一部を助成する制度です。
■奈義町起業者支援事業
奈義町における雇用の場の創出と定住の促進を目的とし、生計を立てるための主たる起業を支援することで、起業者の育成と町の活力を高めることを狙いとしています。
<対象となる「起業」の定義>
- 個人が町内において新たに事業を開始すること、または新たに事業所を設置し開業すること
- 個人が町内において法人を設立し、現在の事業を継続すること
- 町内に主たる事務所として法人を設立し、新たに事業を開始すること
- その他、奈義町長が特に必要と認めた場合
<交付の対象者条件>
- 個人の場合:町内に住所を有して起業すること
- 法人の場合:法人登記を行い、町内に主たる事務所を有して起業すること
- 交付金の交付を受けてから3年間以上、当該事業を継続すること
<補助対象経費>
- 事業所の開設に要する経費
- 備品購入に要する経費
- 広告宣伝に要する経費
- 法人登記に要する経費
- その他、奈義町長が特に必要と認めるもの
<交付金の額(補助率 1/2)>
- 個人が町内で新規開業・事業所開設:上限200万円
- 法人の設立による現在の事業継続:上限200万円(過去に個人新規開業で交付済みの場合は上限100万円)
- 法人の設立による新規事業開始:上限300万円
▼補助対象外となる事業
以下の条件に該当する事業、経費、または事業者は補助の対象外となります。
- 経費の総額が50万円以下の事業。
- 公の秩序または善良な風俗を害するおそれがあるなど、町が補助を行うことが不適当と認められる起業。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に定める暴力団またはその構成員による事業。
- 町税等を滞納している者による事業。
- フランチャイズチェーン等の画一的な営業を行う事業。
- 交付決定の取消し対象となる事項:
- 交付決定の内容や付された条件に違反した場合。
- 虚偽の申請や不正な手段で交付金を受けた場合。
補助内容
■奈義町起業者支援事業交付金
<対象となる「起業」の定義>
- 個人事業の開始・事業所の設置:個人が奈義町内で新たに事業を開始、または新しい事業所を設置して開業すること
- 法人の設立と事業継続:個人が奈義町内に法人を設立し、既存の事業を継続すること
- 法人設立と新規事業開始:奈義町に主たる事務所を置いて法人を設立し、新たに事業を開始すること
- その他:町長が特に必要と認めた場合
<交付の対象者(主な要件)>
- 奈義町内に住所(個人の場合)または主たる事務所(法人の場合)を有して起業すること
- 3年間以上、当該事業を継続する意思があること
- 公の秩序や風俗を害するおそれがない事業であること
- 暴力団等の構成員ではないこと
- 町税等を滞納していないこと
- フランチャイズチェーンのように画一的な営業を行う者ではないこと
<補助の対象となる経費>
- 事業所の開設に要する経費
- 備品の購入に要する経費
- 広告宣伝に要する経費
- 法人登記に要する経費
- その他、町長が認める経費
- ※対象経費の総額が50万円以下の場合は補助対象外
<交付上限額および補助率>
| 区分 | 上限額 | 補助率 |
|---|---|---|
| 個人による新規開業(第1号) | 200万円 | 1/2 |
| 法人設立による事業継続(第2号) | 200万円(過去に第1号で受給済みの場合は100万円) | 1/2 |
| 法人設立による新規開業(第3号) | 300万円 | 1/2 |
| その他町長が認める場合(第4号) | 300万円 | 1/2 |
<申請から交付までの流れ>
- 1. 事前審査(作州津山商工会と連携)
- 2. 交付申請書等の提出
- 3. 審査委員会による書類審査
- 4. 交付決定通知
- 5. 事業着工及び完成
- 6. 実績報告書等の提出
- 7. 交付額の確定通知
- 8. 請求書の提出及び支払い
<交付後の義務>
- 開業後速やかな開業報告書の提出
- 3年間の経営指導(作州津山商工会)の受講
- 4年目の事業継続を証明する書類の提出
対象者の詳細
起業者の要件
奈奈義町起業者支援事業は、本町における雇用の創出、定住の促進、そして地域経済の活性化を目的として、起業整備にかかる費用の一部を助成する制度です。
この事業の対象者となるには、個人・法人を問わず、以下のすべての条件に該当する必要があります。
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1 個人の場合の条件
申請者は奈義町内に住所を有していること -
2 法人の場合の条件
法人登記がされていること、奈義町内にその主たる事務所を有していること -
3 事業継続に関する必須条件
交付金の交付を受けてから<strong>3年間以上</strong>は当該事業を継続すること
■対象とならない(除外される)者
以下のいずれかに該当する方は、本事業の対象者とはなりません。
- 公の秩序・風俗を害するおそれのある事業(町が補助を行うことが適当でないと判断される起業)
- 暴力団関係者(「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条に定められる構成員等)
- 町税等の滞納者
- フランチャイズチェーン等の画一的な営業形態をとる事業者
これらの条件を全て満たすことで、奈義町起業者支援事業の交付対象者となることができます。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.nagi.okayama.jp/gyousei/nourin_jigyousha/shoukougyou/hojo_shien/kigyousha_shien.html
- 奈義町公式サイト
- http://www.town.nagi.okayama.jp/
- 奈義町かんたん申請システム(お問い合わせフォーム)
- https://s-kantan.com/town-nagi-okayama-u/profile/userLogin_initDisplay.action?nextURL=CqTLFdO4voZHuPTdfqR%2B5DQ9f2VYJzSnSO83LpCJWKoBaHq0BtSw1ZcdWv7ccJvaw8NhT9lfF6BP%0D%0ApuGaOG7cIGJqV1Dod7jUH%2BHNkYYL%2FLxgEtnByz6h3Q%3D%3DPDwEU89VCgk%3D%0D%0A
- 奈義町公式Facebook
- https://www.facebook.com/nagitown.official/
- 奈義町公式LINE
- http://line.naver.jp/ti/p/%40nagi
申請にあたっては、交付申請書等の提出前に作州津山商工会での事前審査が必須です。また、経費総額が50万円以下の場合は支援対象外となり、交付後3年間以上の事業継続義務があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。