吉備中央町 創業支援事業補助金(令和7年度)
目的
吉備中央町内で新たに創業する小規模事業者に対して、事業開始時に必要な経費の一部を補助することで、町内での新規創業を促進し、地域経済の活性化や雇用機会の創出を図ります。店舗の建築・改修費、賃借料、10万円以上の備品購入費、広報費などの初期費用を対象に、上限100万円(補助率2/3以内)を支援することで、新事業の円滑な立ち上げを後押しします。
申請スケジュール
- 補助金交付申請
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別途確認が必要
「吉備中央町創業支援事業補助金交付申請書(様式第1号)」に以下の書類を添えて吉備中央町長へ提出します。
- 事業計画書(経費内訳を含む)
- 経費に関する見積書の写し
- 事業所の位置図
- 納税状況調査への同意
- 審査・交付決定通知
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申請受理後、随時審査
提出された書類に基づき町長が審査を行います(審査委員会が設置される場合があります)。適正と認められた場合、「交付決定通知書(様式第2号)」が送付されます。
【留意事項】通知を受けた日から20日以内であれば、申請の取り下げが可能です。
- 補助事業の着手・実施
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交付決定通知日以降
原則として交付決定の通知を受けた日以降に事業を開始してください。事業内容に変更、中止、廃止が生じる場合は、事前に承認申請書(様式第3号)の提出が必要です。
- 実績報告
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- 報告最終期限:03月10日
事業完了後、以下の書類を添えて「実績報告書(様式第4号)」を提出します。
- 事業実績書(写真等を含む)
- 収支精算書(領収書、請求書等の写し)
- 創業を開始したことを証する書類
事業完了日から30日を経過した日、または当該年度の3月10日のいずれか早い日まで。
- 補助金の額の確定・請求
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実績報告書の審査後
町による実績報告の審査および実地調査を経て「確定通知書(様式第5号)」が送付されます。通知を受けた後、「請求書(様式第6号)」を提出することで補助金が支払われます。
【完了後の義務】- 関係書類の5年間保存
- 5年間の年度別事業報告書の提出
- 取得財産の管理および処分制限
対象となる事業
吉備中央町が町内での新たな創業を支援するために設けている「創業支援事業補助金」の対象となる事業を指します。この補助金は、町内で新たに創業する小規模事業者に対して、事業開始時に発生する費用の一部を助成することを目的としています。
■創業支援事業補助金
吉備中央町内に主たる事業所を置いて小規模事業者として創業する事業が対象となります。補助を受けるには、他の制度による補助を受けていないこと、吉備中央町商工会の指導を受けた事業計画を作成していることなどの条件があります。
<補助対象経費>
- 事務所及び店舗等の建築費・改修費(事務所や店舗の新築・改修費用)
- 事務所、店舗及び駐車場等の賃借料(※一定の制限あり)
- 設備・備品購入費(購入費が10万円以上の備品)
- 広報費(ホームページ作成費、パンフレット・チラシ制作費、広告費、展示会出展費)
- 委託費(会社設立に関する司法書士等への支払費用、専門家派遣経費、市場調査等の外部委託費)
- その他町長が特別に必要と認める経費
<主な対象業種>
- 小売業
- サービス業(一部業種を除く)
- 製造業
- 卸売業
<補助金の交付率と上限額>
- 交付率:補助対象経費の3分の2以内
- 限度額:一つの事業につき100万円
▼補助対象外となる事業
以下の経費および業種については、補助の対象外となります。
- 補助対象外となる経費
- 消費税、地方消費税、および振込手数料
- 賃借料のうち、敷金および礼金
- 賃借料のうち、6ヶ月を超える期間の賃借料
- 賃借料のうち、借入先の所有者が3親等内の親族である場合の費用
- 補助対象外となる業種(日本標準産業分類に基づく)
- 農業、林業(大分類A)
- 漁業(大分類B)
- 金融業・保険業(大分類J)
- 医療・福祉(大分類P)のうち、病院(小分類831)、一般診療所(小分類832)、歯科診療所(小分類833)
- その他のサービス業(大分類S)のうち特定の業種
- 風俗営業および性風俗関連特殊営業
- 競輪・競馬等の競走場、競技団
- 芸ぎ業、芸ぎ斡旋業
- 場外馬券売場、場外車券売場、競輪・競馬等予想業
- 興信所(専ら個人の身元、身上、素行、思想調査などを行うものに限る)
- 集金業、取立業(公共料金等を除く)
- 易断所、観相業、相場案内業
- 宗教(中分類94)
- 政治・経済・文化団体(中分類93)
補助内容
■一般 一般創業事業
<補助率・上限額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 上限額:100万円
- 備考:補助金額に1,000円未満の端数がある場合は切り捨て
<補助対象経費>
- 事務所・店舗等の建築費および改修費
- 事務所・店舗・駐車場等の賃借料(※敷金・礼金、6ヶ月を超える分、親族所有物件は対象外)
- 備品購入費(※10万円以上、事業に専用するもの)
- 広報費(ホームページ作成費、パンフレット制作費、広告費、展示会出展費)
- 委託費(司法書士等への支払、専門家派遣経費、市場調査費)
- その他、町長が特別に必要と認める経費
■移住 移住創業事業
<補助率・上限額>
- 補助率:補助対象経費の3分の2以内
- 上限額:100万円
- 備考:補助金額に1,000円未満の端数がある場合は切り捨て
<補助対象経費>
- 事務所・店舗等の建築費および改修費
- 事務所・店舗・駐車場等の賃借料(※敷金・礼金、6ヶ月を超える分、親族所有物件は対象外)
- 備品購入費(※10万円以上、事業に専用するもの)
- 広報費(ホームページ作成費、パンフレット制作費、広告費、展示会出展費)
- 委託費(司法書士等への支払、専門家派遣経費、市場調査費)
- その他、町長が特別に必要と認める経費
■特例措置
●経費特例 経費の合計額に関する特例
<備品購入費・委託費の限度額>
備品購入費と委託費の合計額が、建築費・改修費、賃借料、広報費、およびその他経費の合計額を超える場合、後者の合計額を備品購入費と委託費に係る補助対象経費の限度額とする。
対象者の詳細
補助対象者の具体的な条件
吉備中央町内で新たに創業を予定している小規模事業者であり、以下のすべての条件を満たす必要があります。
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1 事業所の所在地と規模
吉備中央町内に主たる事業所を置いて、小規模事業者として創業を予定していること -
2 他の補助金制度との重複
国、県、町等から、同様の趣旨を持つ他の補助金等の交付をすでに受けていないこと、交付対象となる可能性がありながら申請を行っていない者ではないこと -
3 住所要件
吉備中央町に住所を有している、または創業後6か月以内に町内に住民登録もしくは外国人登録を行うことができること、補助事業完了日の属する年度およびその次年度以降5年間は、引き続き吉備中央町に住所を有すること -
4 事業計画の策定
吉備中央町商工会の指導を受け、事業計画を適切に作成していること、吉備中央町商工会の会員である、または会員となる予定であること -
5 事業への直接的な関与
補助対象者自身が、創業する事業や営業に直接携わること -
6 税金等の納税状況
補助対象者および同一世帯員が、町税等の租税公課その他の債務の履行を遅滞していない(滞納がない)こと -
7 法令遵守および反社会的勢力との関係
補助対象者またはその役員が、禁固以上の刑に処せられていないこと(執行を終えている場合は可)、吉備中央町暴力団排除条例に規定される暴力団員等に協力、関与するなどの関係を持たないこと
■補助対象外となる事業者・業種
以下の条件に該当する事業者、または日本標準産業分類に基づく以下の業種は補助の対象外となります。
- 一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会に加盟する事業
- 吉備中央町長が補助金交付の対象として適切ではないと判断する事業や創業者
- 大分類A 農業、林業
- 大分類B 漁業
- 大分類J 金融業、保険業
- 大分類P 医療、福祉(病院、一般診療所、歯科診療所など)
- 風俗営業および性風俗関連特殊営業
- 競輪・競馬等の競走場、競技団、場外馬券・車券売場、予想業
- 芸ぎ業、芸ぎ斡旋業
- 興信所(専ら個人の身元、身上、素行、思想調査等を行うものに限る)
- 集金業、取立業(公共料金またはこれに準ずるものを除く)
- 易断所、観相業、相場案内業
- 宗教(中分類94)
- 政治・経済・文化団体(中分類93)
※医療、福祉のうち「病院・診療所」などは対象外ですが、その他のサービス業等については一部を除き対象となります。
創業を検討されている場合は、まず吉備中央町商工会および役場協働推進課に相談し、条件に合致するか確認することが推奨されています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.kibichuo.lg.jp/soshiki/6/14342.html
- 吉備中央町公式ホームページ(メインサイト)
- https://www.town.kibichuo.lg.jp/
- 吉備中央町ふるさと納税サイト
- https://furusato-kibichuo.jp/
- 吉備中央町観光協会ホームページ
- https://kibichuo-kanko.jp/
- 吉備中央町商工会ホームページ
- https://kibichuo.jp/
提供された情報からは、公募要領や申請様式のダウンロードURL、および電子申請システムのURLは確認できませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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