吉備中央町 小規模事業者事業継承支援補助金(令和7年度)
目的
吉備中央町内の小規模事業者に対して、円滑な事業継承を支援し地域の活力を維持するため、事業継承時に発生する施設改修費や設備購入費、広報費などの費用の一部を補助します。後継者が事業を円滑に開始・運営できる環境を整えることで、地域経済の基盤を支える事業の存続を図ります。
申請スケジュール
補助率:補助対象経費の3分の2以内
上限額:50万円(1,000円未満切り捨て)
※原則として交付決定通知後の事業着手が必須となります。
- 補助金交付申請
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随時(具体的な期限は窓口へ要確認)
「吉備中央町事業継承支援補助金交付申請書(様式第1号)」に以下の書類を添えて吉備中央町長へ提出してください。
- 事業計画書(経費の内訳を含む)
- 経費に関する見積書の写し
- 事業所の位置図
- その他町長が必要と認める書類
※申請書内の「納税等状況調査同意欄」への同意が必要です。
- 交付決定・事業着手
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- 取下げ期限:通知日から20日以内
審査を経て、適正と認められた場合に「交付決定通知書(様式第2号)」が送付されます。
【重要】原則として、この通知があった日以降でなければ事業に着手(契約・発注等)できません。
- 事業実施・内容変更
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事業実施期間
交付決定の内容に基づき事業を実施してください。事業内容の変更、中止、または廃止を行う場合は、事前に「承認申請書(様式第3号)」を提出し、承認を得る必要があります。
- 実績報告
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- 実績報告最終期限:3月10日
事業完了後、「実績報告書(様式第4号)」に必要な書類を添えて提出してください。期限は事業完了日から30日以内、またはその年度の3月10日のいずれか早い日となります。
- 補助金の額の確定
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報告書審査後
提出された実績報告書を審査し、必要に応じて実地調査を行った後、適当と認められれば「確定通知書(様式第5号)」により補助金額が通知されます。
- 補助金の請求・受領
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確定通知受領後
確定通知を受けた後、「請求書(様式第6号)」を提出してください。指定の金融機関口座へ補助金が振り込まれます。
※事業完了後、5年間の書類保存義務および毎年度の事業報告義務が発生します。
対象となる事業
吉備中央町が提供する「事業継承支援補助金」の対象となる事業は、町内で事業を継承する後継者である小規模事業者が、その事業継承時に発生する費用の一部を助成するためのものです。この制度は、地域の活力維持を目的に、円滑な事業継承を支援しています。
■事業継承支援補助金
吉備中央町内に所在する事務所や店舗などでの事業継承に伴う取り組みを支援します。
<補助対象経費>
- 事業所の建築・改修費(吉備中央町内に所在する事務所や店舗などの建築・改修)
- 賃借料(事務所、店舗、駐車場などの賃借料。ただし敷金・礼金等は除く)
- 設備更新費(10万円以上の備品で、町内の事業所に設置し専用使用するもの)
- 委託費(会社設立に係る専門家費用、事業プラン策定、市場調査等の外部委託費)
- 広報費(ホームページ作成、パンフレット・チラシ制作、広告費、展示会出展費)
- その他の経費(町長が特別に必要と認める経費)
<補助金の交付額>
- 補助率:補助対象経費の3分の2以内
- 限度額:一事業あたり50万円
▼補助対象外となる事業
補助対象の費用項目に該当する場合であっても、以下の費用や業種については補助の対象外となります。
- 補助対象とならない費用
- 消費税および地方消費税
- 金融機関への振込手数料
- 賃借料のうち、敷金および礼金
- 賃借料のうち、6ヶ月を超える期間の費用
- 賃借料のうち、借り入れ先の所有者が3親等内の親族である場合の費用
- 補助対象とならない業種(日本標準産業分類に基づく以下の業種)
- 大分類A:農業、林業
- 大分類B:漁業
- 大分類J:金融業・保険業
- 大分類P:医療・福祉のうち、病院、一般診療所、歯科診療所
- 大分類S:その他のサービス業のうち以下のもの
- 風俗営業および性風俗関連特殊営業
- 競輪・競馬等の競走場、競技団
- 芸ぎ業、芸ぎ斡旋業
- 場外馬券売場、場外車券売場、競輪・競馬等予想業
- 興信所(専ら個人の身元、身上、素行、思想調査等を行うものに限る)
- 集金業、取立業(公共料金等に準ずるものを除く)
- 易断所、観相業、相場案内業
- 宗教(中分類94)
- 政治・経済・文化団体(中分類93)
補助内容
■吉備中央町事業継承支援補助金
<補助対象となる経費>
- 事務所および店舗等の建築費・改修費:新築または改修費用
- 事務所、店舗および駐車場等の賃借料(敷金・礼金、6ヶ月超の期間、3親等内の親族からの賃借は除外)
- 備品の購入費(10万円以上の事業専用備品)
- 広報費(ホームページ作成、パンフレット制作、広告掲載、展示会出展費)
- 委託費(会社設立費用、事業プラン策定等の専門家派遣、市場調査費)
- その他(町長が特別に必要と認める経費)
<補助金の額>
- 補助率:補助対象経費の3分の2以内(1,000円未満切り捨て)
- 上限額:一事業あたり50万円
<補助金申請から支払いまでの流れ>
- 1. 計画書・申請書の提出
- 2. 審査と交付決定
- 3. 事業実施(交付決定後)
- 4. 実績報告書の提出
- 5. 審査と確定
- 6. 請求書の提出
- 7. 補助金の支払い
対象者の詳細
補助対象者の基本的な考え方
吉備中央町内で主たる事業所を置いて事業を営んでいる者から、事業を継続させるために事業の全てを継承する「継承者」を支援するものです。特に、町内で事業継承を行う後継者となる小規模事業者が主な対象となります。
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1 小規模事業者であること
事業を継承する継承者が、小規模事業者であることが必須です。 -
2 他の公的補助金との重複制限
国、県、町またはこれらの外郭団体等から、本補助金と同様の趣旨の補助金等の交付をすでに受けていないこと、同様の趣旨の補助金等の交付対象となる可能性があり、採択される見込みがあるにもかかわらず、交付申請を行っていない者ではないこと -
3 必要な資格の保有または見込み
事業継承において法律等に基づく特定の資格が必要とされる場合、その資格を既に有している、または事業継承完了までに取得する見込みがあること -
4 事業への直接的な関与
補助対象者自身が、事業または営業に直接携わること -
5 町税等の滞納がないこと
補助対象者またはその同一世帯員が、租税公課その他の吉備中央町に対する債務(町税等)の履行を遅滞していないこと -
6 刑罰に関する要件
補助対象者またはその役員が、禁固以上の刑に処せられていないこと(刑の執行を終えている場合を除く) -
7 暴力団等との関与排除
吉備中央町暴力団排除条例に規定される暴力団員等に協力・関与するなど、これらとの関わりを持たないこと -
8 フランチャイズ加盟の制限
一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会に加盟していないこと -
9 吉備中央町内への居住要件
現在、吉備中央町に住所を有していること、または、事業継承後6か月以内に吉備中央町に住民登録、もしくは外国人登録を有することができること、補助事業が完了した日の属する年度、およびその次年度以降5年間、引き続き吉備中央町に住所を有すること -
10 吉備中央町商工会への加入
吉備中央町商工会の会員であるか、または加入を予定していること -
11 町長の判断
その他町長が適切ではないと判断する事業や継承者ではないこと
■補助対象外となる業種
日本標準産業分類において、以下の業種については補助対象外となります。
- 農業、林業(大分類A)
- 漁業(大分類B)
- 金融業・保険業(大分類J)
- 医療・福祉(大分類P)のうち、病院、一般診療所、歯科診療所(中分類83の一部)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく風俗営業及び性風俗関連特殊営業
- 競輪・競馬等の競走場・競技団
- 芸ぎ業・芸ぎ斡旋業
- 場外馬券売場・場外車券売場・競輪・競馬等予想業
- 専ら個人の身元・身上・素行・思想調査等を行う興信所
- 公共料金等を除く集金業・取立業
- 易断所・観相業・相場案内業
- 宗教(中分類94)
- 政治・経済・文化団体(中分類93)
※以上の詳細な要件をすべて満たしている方が、吉備中央町事業継承支援補助金の交付対象となります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.kibichuo.lg.jp/soshiki/6/14432.html
- 吉備中央町公式ホームページ
- https://www.town.kibichuo.lg.jp/
- 吉備中央町ふるさと納税サイト
- https://furusato-kibichuo.jp/
- 吉備中央町観光協会ホームページ
- https://kibichuo-kanko.jp/
- 吉備中央町商工会ホームページ
- https://kibichuo.jp/
公募要領、申請様式、および電子申請システムに関する具体的なURLは見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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