終了済 掲載日:2025/09/17

伊勢原市 中小企業等省エネ設備導入支援補助金(令和7年度)

上限金額
50万円
申請期限
2025年10月24日
神奈川県|伊勢原市 神奈川県伊勢原市 公募開始:2025/10/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

伊勢原市内の事業所において、温室効果ガスの削減と物価高騰の影響を受ける事業者の経営支援を目的として、省エネ設備への更新や新規導入を支援します。市内に事業所を持つ中小企業等が、LED照明や空調設備などを導入する際の費用の一部を補助します。既存設備と比較してCO2排出量を5%以上削減する事業を対象とし、環境負荷の低減とエネルギーコストの削減の両立を図ります。

申請スケジュール

伊勢原市中小企業等省エネ設備導入支援補助金の申請は、令和7年10月1日(水)から令和8年1月30日(金)まで受け付けています。予算がなくなり次第終了となるため、早めの申請を推奨します。申請はメール(kankyou@isehara-city.jp)または郵送で提出可能です。
公募期間(申請受付)
  • 公募開始:2025年10月01日
  • 申請締切:2026年01月30日

設備が設置済みか未完了かにより、提出書類が異なります。

  • 設置済みの場合:申請書兼実績報告書(第1号様式)を提出します。
  • 未完了の場合:交付申請書(第2号様式)を提出します。

その他、事業計画書、収支予算書、法人の登記事項証明書(または個人事業主の開業届)、設備の仕様がわかる書類等が必要です。

審査・交付決定
申請受付後 随時

市による書類審査が行われます。要件に適合していると判断された場合、「補助金交付決定通知書」が郵送されます。

設備設置・実績報告(未完了の場合)
  • 実績報告締切:2026年02月20日

設備が未完了で申請した場合は、令和8年2月20日(金)までに設備の設置を完了させ、同日までに「実績報告書(第8号様式)」を提出してください。

  • 設置完了を確認できる写真や支払証明書類の添付が必要です。
  • 報告に基づき、補助金の額が確定されます。
交付請求書の提出
  • 請求書提出締切:2026年02月27日

交付決定(または額の確定)後、令和8年2月27日(金)までに「交付請求書(第10号様式)」を提出します。交付決定通知書の写しを添えて提出してください。

補助金の支払い
請求書提出後 順次

提出された請求書に基づき、指定の口座へ補助金が振り込まれます。

対象となる事業

伊勢原市が実施する「伊勢原市中小企業等省エネ設備導入支援補助金」に関するものです。市内事業所から排出される温室効果ガスの削減と、昨今の物価高騰の影響を受けている市内事業者の支援を目的として、省エネ型の設備導入を行う中小企業等に対して交付されます。具体的には、以下のいずれかに該当する事業が補助対象となります。

■1 エネルギー起源二酸化炭素排出量を5%以上削減する既存設備更新事業

市内の事業所に設置されている既存の設備を、より省エネ性能の高い設備に更新することで、その事業所におけるエネルギー起源二酸化炭素排出量を5パーセント以上削減する事業が該当します。これは、環境負荷の低減を目指す主要な取り組みの一つです。

■2 ガスコージェネレーションシステムまたはエネルギーマネジメントシステムの新規導入事業

ガスコージェネレーションシステム(熱と電気を同時に生成するシステム)またはエネルギーマネジメントシステム(建物のエネルギー消費を最適化するシステム)を新たに導入し、それによって既存設備のエネルギー起源二酸化炭素排出量を5パーセント以上削減する事業も対象となります。これらのシステムは、特に大規模な省エネ効果が期待できるため、新規導入も奨励されています。

■3 神奈川県の補助金との連携事業

神奈川県が実施する「令和7年度中小企業省エネルギー設備導入費等補助金」の交付を受けている事業も、伊勢原市の本補助金の対象となります。これにより、県と市の両方から支援を受けられる可能性があります。ただし、この場合、伊勢原市からの補助額は、補助対象経費から県の補助額を差し引いて算定され、国の補助制度との併用はできません。

▼補助対象外となる事業

以下の要件に該当する事業、設備、または経費は補助の対象外となります。

  • 専ら住居を目的とする事業所における機器更新。
  • LED照明から新しいLED照明への単なる更新。
  • リース契約による設備導入。
  • 国庫及び公的制度からの二重受給(国の補助金との併用)。
    • 国が実施する国費が充当されている他の補助金とは併用できません。
  • 以下の費用(補助対象外経費)。
    • 消費税および地方消費税額。
    • 既存機器の処分に係る費用。
    • その他、補助対象設備の設置工事に直接関わらない経費。

補助内容

■中小企業等省エネ設備導入支援補助金

<補助上限額>
対象上限額
1事業者につき50万円
<補助対象経費>
  • 補助対象設備の購入にかかる費用
  • 設計にかかる費用
  • 設置工事にかかる費用
<補助対象設備>
  • LED照明(誘導灯を含む。既存のLEDからLEDへの交換は対象外)
  • 空気調和設備
  • ボイラー
  • 給湯設備
  • コンプレッサー
  • 変圧器
  • ガスコージェネレーションシステム(新規設置含む)
  • エネルギーマネジメントシステム(新規設置含む)
  • その他、省エネ診断で更新が提案された設備
<補助額の算定方法>

補助対象経費の合計額が50万円未満の場合はその経費の額を交付(1,000円未満切り捨て)。神奈川県の県補助金を併用する場合は、補助対象経費から県補助金の交付額を差し引いた上で算定します。

対象者の詳細

補助対象者の主要な要件

以下のいずれかの要件を満たす必要があります。

  • 個人事業者
    青色申告を行っていることが条件となります

「中小企業等」の具体的な定義

本補助金における「中小企業等」とは、以下に挙げるいずれかの組織形態に該当するものを指します。

  • ア 中小企業者
    中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定されるもの
  • イ 学校法人
    私立学校法に基づいて設立された法人
  • ウ 非営利法人等
    一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人及び特定非営利活動法人(NPO法人)
  • エ 医療法人
    医療法に基づいて設立された法人
  • オ 社会福祉法人
    社会福祉法に基づいて設立された法人
  • カ 中小企業団体
    中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に規定されるもの
  • キ 市長が適当と認める者
    上記アからカまでに掲げる者に準ずるもの

「事業所」の定義

この補助金における「事業所」とは、以下の場所を指します。

  • 事業活動を行う場所全般
    工場、事務所、その他

伊勢原市内で事業を営む多岐にわたる法人や個人事業主が対象となり得ます。温室効果ガスの削減と経済的支援の両立を目的とした制度です。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.isehara.kanagawa.jp/docs/2025090100025/
伊勢原市公式サイト
https://www.city.isehara.kanagawa.jp/
伊勢原市電子申請サービス
https://www.city.isehara.kanagawa.jp/docs/2015021700059/
よくある質問
https://www.city.isehara.kanagawa.jp/faq/
Adobe Acrobat Readerダウンロード
http://get.adobe.com/jp/reader/

伊勢原市中小企業等省エネ設備導入支援補助金に関する資料です。申請には指定の様式をダウンロードして使用してください。実績報告書は令和8年2月20日、請求書は令和8年2月27日が提出期限となっています。

お問合せ窓口

伊勢原市役所 経済環境部環境対策課
TEL:0463-94-4737
Email:kankyou@isehara-city.jp
受付時間
月曜日から金曜日(祝日、12月29日から1月3日を除く)の午前8時30分から午後5時まで。
※祝日、12月29日から1月3日を除く
受付窓口
伊勢原市役所
経済環境部環境対策課
補助金の申請書や実績報告書などの書類は、上記メールアドレスへの送信、または郵送で伊勢原市環境対策課まで提出することが可能です。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。