山辺町 やまのべ創業スタートアップ支援補助金(令和7年度)
目的
山辺町内で新たに事業を開始する創業者に対し、創業時の資金負担を軽減し事業の安定的な成長を促進するため、開業に必要な初期費用の一部を補助します。備品購入や広告宣伝等のソフト支援から、施設の新設等のハード支援まで幅広く対象とし、町内の産業振興や雇用の創出を図ります。地域経済の活性化を目指し、意欲ある創業者の新たな一歩を強力に支援します。
申請スケジュール
- 事前連絡・準備
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- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:2025年07月31日
補助金の申請を検討されている場合は、まず期間内に山辺町産業課商工振興係(Tel:023-667-1106)へ事前連絡を行ってください。対象要件の確認や「特定創業支援事業」の受講について案内があります。
- 交付申請
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創業(開業届提出・登記)後
個人事業の開業届を提出した後、または法人の設立登記が完了した後に申請を行います。以下の書類を町長に提出してください。
- 事業計画書(様式第2号)
- 収支予算書(様式第3号)
- 個人事業の開廃業届出書の写し(または登記事項証明書)
- 定款の写し(法人の場合)
- 調査同意書(様式第4号)
- 審査・交付決定
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申請から随時
提出された書類に基づき、町が内容を審査します。適当と認められた場合、交付決定通知が行われます。内容に変更が生じる場合は、事前に承認を得る必要があります。
- 補助事業の実施
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交付決定後〜事業完了まで
交付決定の内容に従って、設備導入や広告宣伝などの事業を実施してください。経費の支払いを証明する領収書等の書類は必ず全て保管しておいてください。
- 実績報告
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- 最終提出期限:2026年03月31日
事業完了後、速やかに実績報告書を提出してください。期限は以下のいずれか早い日までです。
- 補助事業の完了後30日を経過する日
- 会計年度の3月31日
収支決算書、営業許可証の写し、事業完了を証する書類・写真、領収書の写しなどを添付します。
- 額の確定・補助金交付
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実績報告の審査後
実績報告書の審査により補助金の額が確定し、通知されます。その後、指定の口座に補助金が振り込まれます。交付を受けた年度の翌年度から5年間、関連書類の保管義務があります。
対象となる事業
この補助金制度は、山辺町が町の産業振興、経済の活性化、雇用の創出を図ることを目的としています。特に、意欲ある創業者が事業を始める際に必要となる初期費用を支援することで、創業者の資金負担を軽減し、創業とその後の事業成長を促進することを目指しています。令和7年4月1日から施行される制度です。
■1 ソフト支援
事業運営に必要な無形資産や開業準備にかかる費用が対象です。
<対象経費>
- 開業に必要な官公署への申請等に係る書類作成や手続に要する経費
- 備品等の購入に要する経費(1件10万円以上の機械装置、工具、器具、備品に限る)
- 販路開拓に係る広告宣伝費、パンフレット印刷費、ホームページ作成費等の経費
- その他、町長が特に必要と認めるもの
<補助上限額>
- 50万円
■2 ハード支援
事業を行うための物理的な施設や設備の導入にかかる費用が対象です。
<対象経費>
- 開業に必要な施設・設備の新設に要する経費(ただし、住居部分は除かれます)
<補助上限額>
- 100万円
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する場合、または要件を満たさない場合は補助の対象外となります。
- 風俗営業、政治・宗教目的の事業
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律に定める風俗営業者
- 政治団体
- 宗教上の組織・団体
- フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく創業
- 公的制度からの二重受給となる事業
- 国、県、または他の団体から同種の補助金の交付を受けているもの
- 汎用性が高い物品の購入を主とするもの
- パソコン、タブレット、車両等(ただし車両については、業務遂行に密接に関わり町長が特に認めた改造車等は対象となる場合があります)
- 不適当な手段・目的による事業
- 不正な手段による交付申請
- 要綱に違反する行為、または目的と著しく反する行為
補助内容
■A ソフト支援
<対象経費>
- 開業に必要な官公署への申請等に係る書類作成や手続に要する経費
- 備品等の購入に要する経費(1件あたり10万円以上の機械装置、工具、器具、備品。PC・車両等は原則対象外)
- 販路開拓に係る広告宣伝費、パンフレット印刷費、ホームページ作成費などの経費
- その他、町長が特に必要と認めるもの
<補助上限額>
50万円
<補助率>
対象経費の2分の1以内
■B ハード支援
<対象経費>
- 開業に必要な施設・設備の新設に要する経費(住居部分は補助対象外)
<補助上限額>
100万円
<補助率>
対象経費の2分の1以内
対象者の詳細
基本的な対象者像と事業開始要件
山辺町内で新たに事業を開始する創業者であり、補助金の申請年度内に創業を開始する事業者が対象です。
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個人による創業
所得税法に規定される開業等の届出により山辺町内で新たに事業を開始する場合 -
法人による創業
新たに法人を設立し、山辺町内で事業を開始する場合、代表者を含め役員全員が事業を営んでいない個人であること、または他の法人の役員となっていないこと -
事業実施場所
山辺町内に本店または主たる事業所を設置すること
対象となる業種
日本標準産業分類に基づき「別表第1」に掲げられている業種が対象となります。
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対象業種の例
製造業(石油・プラスチック・金属・機械・電子部品等)、情報通信業(情報サービス・映像制作等)、運輸業、郵便業(道路貨物・倉庫等)、卸売業、小売業(飲食料品・機械器具等)、金融業、保険業(保険業、保険サービス業等)、不動産業、物品賃貸業、学術研究、専門・技術サービス業(広告・技術サービス等)、宿泊業、飲食サービス業(バー、キャバレー、ナイトクラブを除く)、生活関連サービス業、娯楽業(一部特定の娯楽業を除く)、教育、学習支援業(一部特定の教育・学習支援業を除く)、サービス業(廃棄物処理・自動車整備・労働者派遣等)
創業者としての義務と姿勢
創業後の事業継続や、町の支援プログラムへの参加が必須要件となります。
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事業継続の意思
創業後、3年以上事業を継続する意思があること -
特定創業支援事業の受講
山辺町創業支援事業計画における「特定創業支援事業」を受講すること -
商工会への加入・相談
山辺町商工会へ加入する意思があること、補助金交付までに入会相談に出向くこと
財務および倫理に関する要件
適正な事業執行のため、以下の要件をすべて満たす必要があります。
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重複受給の禁止
国、県、および他の団体から同種の補助金等の交付を既に受けていないこと -
納税要件
山辺町および他市町村区村税の滞納がないこと
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象とはなりません。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律に定める風俗営業者
- 政治団体および宗教上の組織・団体
- フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく創業
- 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者
※申請を検討する際には、事前に山辺町への連絡が推奨されています。
※詳細な要件は必ず交付要綱でご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.yamanobe.yamagata.jp/soshiki/9/sogyou-startup.html
- 山辺町公式サイト
- https://www.town.yamanobe.yamagata.jp
- 電子申請サービス・申請書ダウンロード
- https://www.town.yamanobe.yamagata.jp/life/5/38/
補助金の申請にあたっては、4月から7月末までの期間内に必ず事前連絡が必要です。詳細は交付要綱をご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。