公募中 掲載日:2026/01/02

富山市 こどもの居場所づくり支援事業補助金(令和7年度)

上限金額
50万円
申請期限
随時
富山県|富山市 富山県富山市 公募開始:2025/05/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

富山市内の民間団体や事業者を対象に、不登校等の困難を抱えるこどもの居場所や、長期休暇中に保護者の職場で過ごせる居場所の開設・運営を支援します。多様な居場所を確保することで、こどもの健やかな成長を支えるとともに、保護者の仕事と子育ての両立を図ることを目的としています。施設の改修費や備品購入費などの初期費用を補助し、地域全体でこどもを見守る環境づくりを推進します。

申請スケジュール

本補助金制度は令和7年5月1日より施行されます。具体的な申請期間や実績報告の締め切りは市長が別に指定するため、最新の情報については富山市の担当部署へお問い合わせください。
制度施行・受付開始
  • 制度施行日:2025年05月01日

令和7年5月1日より要綱が施行され、補助金の申請受付が可能となります。助成の交付申請を行う年度内に開始予定、または既に開始している事業が対象です。

補助金交付の申請
随時(事業完了後も可能)

富山市長に対して以下の書類を提出します。

  • 補助金所要額調書
  • 団体調書・定款等(※対象事業による)
  • その他参考資料

※事業完了後に申請を行うことも可能です。

審査・交付決定
申請受理後

提出された書類に基づき審査が行われ、交付が決定されます。決定に際しては、計画変更時の承認や財産の適切な管理などの条件が付されます。

補助事業の実施
交付決定〜事業完了

計画に沿って事業を実施します。事業内容に変更が生じる場合や、予定期間内に完了しない場合は速やかに報告が必要です。

実績報告
市長が別に指定する期日

事業完了後、以下の書類を添えて実績報告書を提出します。

  • 精算額調書
  • 収支決算書
  • 事業の実施状況がわかる写真
  • その他参考資料
補助金の支払い
実績報告審査後

実績報告の審査により交付額が確定した後、補助金が支払われます。必要と認められる場合は「概算払(事前支払い)」を受けることも可能です。

対象となる事業

富山市では、大きく分けて2種類の「こどもの居場所づくり支援事業」が実施されています。

■1 富山市こどもの居場所づくり支援事業

不登校など様々な困難を抱えるこどもたちが、学校以外の場所で安心して過ごせる居場所を提供することを目的としています。具体的には、富山市が民間団体による「居場所の開設」を助成するものです。

<事業実施主体(助成対象団体)の要件>
  • 富山市内に活動拠点を持ち、市内で活動する団体(法人格不問)
  • 不登校のこどもたちへの学習支援や居場所づくりなどの支援を主たる目的としていること
  • 事業の成果報告(収支計算、区分経理等を含む)を確実に実施できること
  • 交付申請を行う年度内に事業を開始予定であるか、既に開始していること
  • 事業を1年以上継続して実施する見込みがあること
<補助対象事業の内容>
  • 不登校など様々な困難を抱えるこどものための「居場所の開設」を行い、その支援に取り組む活動を計画的に運営する取り組み
<運営上の留意事項>
  • 不登校など様々な困難を抱えるこどもが広く参加できるよう十分な広報を行うこと
  • 施設の設備、周囲の環境、運営時間などに配慮し、参加者の安全確保に十分努めること

■2 富山市事業所内こどもの居場所づくり支援事業

保護者が昼間に家庭にいない小学生が、学童の受け皿が不足する長期休暇期間に、保護者が勤務する事業所内で安心して過ごせるよう、民間事業者における従業員の子どものための新たな「居場所の開設」を助成するものです。

<事業実施主体(交付対象者)の要件>
  • 富山市内の事業所内で従業員の子どもの居場所を開設する民間事業者
  • 事業の成果報告(収支計算、区分経理等を含む)を確実に実施できること
  • 交付申請を行う年度内に事業を開始予定であるか、既に開始していること
  • 事業を1年以上継続して実施する見込みがあること
<補助対象事業の内容>
  • 保護者が昼間家庭にいない小学生が、勤務する事業所で安心して過ごせる「居場所の開設」を行い、計画的に運営する取り組み
<補助対象経費>
  • 需用費:教材費、図書費、事務用品など
  • 修繕費:建物の改修・増築費など
  • 役務費:通信運搬費など
  • 備品購入費:パソコン、冷房器具など
  • その他市長が必要と認めた経費
<補助基準額>
  • 1箇所当たり上限200千円

▼補助対象外となる事業

本事業の目的にそぐわない、あるいは公募要領等の規定に抵触する以下の団体・事業・経費は補助の対象外となります。

  • 特定の政治・宗教等を目的とした団体や事業
    • 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体・事業
    • 特定の公職者(候補者を含む)や政党を推薦、支持、反対することを目的とした団体・事業
  • 公序良俗に反する恐れのある団体
    • 暴力団または暴力団員が統制する団体
  • 特定の属性を持つ団体(事業所内支援事業において)
    • 国、地方公共団体、政治団体、宗教団体
  • 不適切な運営形態
    • 特定のこどものみを対象とする運営(広く参加を募らないもの)
  • 補助対象外となる経費
    • ゲーム機器やおもちゃ等の娯楽用品
    • 単価30万円以上の備品
    • 職員の給与等人件費
    • 活動拠点の家賃等
  • 二重受給となる事業
    • 本補助金と補助対象経費を重複して他の補助金等の交付を受ける場合

補助内容

■1 富山市こどもの居場所づくり支援事業補助金

<交付対象者>
  • 不登校など困難を抱える子どもの居場所づくりを主目的とする富山県内の団体
  • 事業の成果報告(収支計算、区分経理を含む)が確実にできること
  • 富山市内に居場所を開設し、1年以上継続すること
  • 国・地方公共団体、政治・宗教団体、暴力団、個人などは対象外
<補助対象経費(新規立ち上げ年度の初度調弁費用)>
  • 需用費:教材費、図書費、事務用品など
  • 修繕費:建物の改修や増築など
  • 役務費:通信運搬費など
  • 備品購入費:パソコン、冷房器具など(単価30万円以上の備品は対象外)
  • 使用料:体験学習の施設利用料、バス借上料など
  • 報償費:外部講師への謝金など
  • ※人件費や活動拠点の家賃等は対象外
<補助基準額>

1箇所あたり上限50万円(対象経費の実支出額から寄付金等を控除した額と基準額のいずれか低い額)

■2 富山市事業所内こどもの居場所づくり支援事業補助金

<交付対象者>
  • 富山市内に事業所を持ち、その事業所内に居場所を開設する法人
  • 国・地方公共団体、政治・宗教団体、暴力団、個人などは対象外
<補助対象経費(新規立ち上げ年度の初度調弁費用)>
  • 需用費:教材費、図書費、事務用品など(娯楽用品は対象外)
  • 修繕費:建物の改修や増築など
  • 役務費:通信運搬費など
  • 備品購入費:パソコン、冷房器具など(単価30万円以上の備品は対象外)
  • ※人件費や活動拠点の家賃等は対象外
<補助基準額>

1箇所あたり上限20万円(実支出額と基準額のいずれか低い額)

■共通 補助金の共通交付条件と手続き

<共通の交付条件>
  • 内容変更や中止・廃止時は事前に市長の承認を得ること
  • 取得財産は適切に管理し、承認なく目的外使用や譲渡等をしないこと
  • 関係書類や帳簿は補助事業完了の翌年度から5年間保管すること
  • 他の補助金等と重複して交付を受けないこと
<申請・報告の手続き>
  • 事前相談:こども家庭部こども支援課への相談を推奨
  • 実績報告:事業完了後に精算額調書、収支決算書、写真等を提出
  • 補助金の支払:必要と認められる場合は概算払が可能

対象者の詳細

富山市こどもの居場所づくり支援事業

不登校など様々な困難を抱えるこどもたちが、学校以外の居場所で安心して過ごせるよう、民間団体による居場所の開設を支援する事業です。

  • 支援の対象となるこども
    不登校など、様々な困難を抱えるこども
  • 助成の対象となる事業実施主体・交付対象者
    富山市内または富山県内に活動の拠点を持ち、富山市内で活動する団体(法人格の有無は不問)、不登校などのこどもへの支援(学習支援・居場所づくり等)を主たる目的とする団体、富山市内に居場所を開設し、1年以上居場所の開設を継続する団体、事業の成果報告(収支計算、区分経理等を含む)が確実にできる団体、交付申請年度内に事業を開始(予定含む)し、1年以上継続する見込みがある団体

富山市事業所内こどもの居場所づくり支援事業

保護者が昼間家庭にいない小学生が、長期休暇期間等に保護者の勤務する事業所で安心して過ごせるよう、民間事業者による従業員の子どものための居場所開設を支援する事業です。

  • 支援の対象となるこども
    保護者が昼間家庭にいない小学生(主に夏休み等の長期休暇期間)
  • 助成の対象となる事業実施主体
    富山市内の事業所内で従業員の子どもの居場所を開設する民間事業者、事業の成果報告(収支計算、区分経理等を含む)が確実にできる事業者、交付申請年度内に事業を開始(予定含む)し、1年以上継続する見込みがある事業者

■補助対象外となる団体・事業者

以下の項目に該当する団体、事業者、または活動は補助金の交付対象外となります。

  • 国及び地方公共団体
  • 政治団体(特定の公職者や政党を推薦、支持、反対することを目的とする団体)
  • 宗教団体(宗教活動を主たる目的とする団体)
  • 暴力団または暴力団員の統制下にある団体
  • 個人(「こどもの居場所づくり支援事業」において)
  • その他市長が補助金の目的に照らして不適当と判断する者

※特定の関係者や特定のこどものみを参加対象とする運営は認められません。
※宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体は対象外です。

※詳細な要件や手続きについては、富山市の実施要綱および補助金交付要綱を必ずご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.toyama.lg.jp/kosodate/kosodate/1010418/1017031.html
富山市公式ウェブサイト トップページ
https://www.city.toyama.lg.jp/
富山市公式ウェブサイト トップページ(緊急情報セクション)
https://www.city.toyama.lg.jp#kinkyubg
富山市公式ウェブサイト サイトマップ
https://www.city.toyama.lg.jp/sitemap.html
富山市公式ウェブサイト お問い合わせ専用フォーム
https://www.city.toyama.lg.jp/cgi-bin/contacts/G050010
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富山市公式ウェブサイト このサイトについて
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富山市公式ウェブサイト リンク集
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富山市公式ウェブサイト 窓口・受付情報
https://www.city.toyama.lg.jp/shisei/profile/1010702/1001752.html
富山市公式ウェブサイト 地図・交通アクセス
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富山市公式ウェブサイト 本庁舎案内図
https://www.city.toyama.lg.jp/shisei/profile/1010702/1008039.html
富山市公式ウェブサイト 多言語対応ページ(英語)
https://translation2.j-server.com/LUCTOYAMAC/ns/w1/jaen/
富山市公式ウェブサイト 多言語対応ページ(中国語 簡体字)
https://translation2.j-server.com/LUCTOYAMAC/ns/w1/jazh/
富山市公式ウェブサイト 多言語対応ページ(中国語 繁体字)
https://translation2.j-server.com/LUCTOYAMAC/ns/w1/jazhb/
富山市公式ウェブサイト 多言語対応ページ(韓国語)
https://translation2.j-server.com/LUCTOYAMAC/ns/w1/jako/
富山市公式ウェブサイト 多言語対応ページ(ポルトガル語)
https://translation2.j-server.com/LUCTOYAMAC/ns/w1/japt/
富山市公式ウェブサイト 多言語対応ページ(ベトナム語)
https://translation2.j-server.com/LUCTOYAMAC/ns/w1/javi/
富山市公式ウェブサイト 多言語対応ページ(ロシア語)
https://translation2.j-server.com/LUCTOYAMAC/ns/w1/jaru/
富山市例規集
https://www1.g-reiki.net/toyama/reiki_menu.html
富山市補助金等交付規則
https://www1.g-reiki.net/toyama/reiki_honbun/r181RG00000175.html

具体的な申請様式(Excel/PDF等)の直接的なダウンロードURLや電子申請システムのURLは、提供された情報からは確認できませんでした。申請を検討される場合は、富山市こども家庭部こども支援課(076-443-2252)へ事前に相談することが推奨されています。

お問合せ窓口

富山市役所 こども家庭部 こども支援課
TEL:076-443-2252
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日・日曜日、祝日、年末年始を除く
受付窓口
富山市役所
こども家庭部 こども支援課
お問い合わせ方法: 電話の他、専用の問い合わせフォームも利用可能です。補助金の申請をご検討されている場合は、円滑な手続きのためにも、事前に担当課であるこども家庭部 こども支援課にご相談いただくことをお勧めいたします。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。