忠岡町駅周辺活性化開業支援補助金(令和7年度)
目的
忠岡駅周辺エリアの賑わいと活力の向上を図るため、指定範囲内で新たに小売業や飲食店を開業する事業者に対し、店舗改装に要する経費の一部を補助します。内装や外装工事、電気・給排水工事などの初期投資負担を軽減することで、新規出店を促進し、魅力ある駅前環境の創出と地域経済の活性化を支援します。
申請スケジュール
本補助金は予算がなくなり次第終了となります。次年度以降の実施状況や募集開始時期については、忠岡町役場産業建築課(0725-22-1122)または忠岡町商工会へ直接お問い合わせください。
- 商工会での事前相談と確認書の取得
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随時(申請前)
忠岡町商工会にて、開業に関する個別相談を行う必要があります。相談を経て、申請に必須となる「新規創業に伴う確認書(様式第3号)」の発行を受けてください。
- 補助金交付申請書の提出
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- 受付状況:今年度分は終了しました
商工会発行の確認書を添えて、必要書類一式(事業計画書、工事見積書、納税証明書等)を忠岡町役場産業建築課へ提出します。
- 審査・交付決定
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申請から60日以内
町による書類審査および現地調査が行われます。適正と認められた場合、原則として申請から60日以内に「交付決定通知書」が送付されます。
- 事業の実施・開店
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交付決定後
交付決定後に店舗の内装・外装工事等を行い、申請時に申告した予定日までに開店します。事業内容に変更が生じる場合は、事前に町の承認が必要です。
- 実績報告書の提出
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事業完了から2ヶ月以内
事業完了(または事業廃止)から2ヶ月以内に、実績報告書に工事完了届、請求書、施工後の写真等を添付して提出します。
- 審査・補助金額の確定
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報告書提出後
町が報告書を審査し、現地調査等を経て補助金額を確定します。「補助金額確定通知書」が申請者に送付されます。
- 補助金の交付
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開店日から30日以内(請求後)
確定通知を受けた後、交付請求書を提出します。町は請求書を受理し、開店日から30日以内に補助金を交付します。
対象となる事業
「忠岡駅周辺活性化開業支援補助金」であり、忠岡町の駅前のにぎわいと活力の向上を目的とした支援制度です。具体的には、忠岡駅周辺で新たに小売業または飲食店を出店する事業者に対し、店舗改装にかかる費用の一部を補助するものです。
■忠岡駅周辺活性化開業支援事業
忠岡駅周辺エリアの活性化を推進するために設けられています。駅周辺で新規に小売業や飲食店が開業することで、人の流れを作り出し、地域の賑わいと経済活動の活性化を図ることを最大の目的としています。
<補助対象となる事業者(補助対象者)>
- 忠岡駅周辺の町長が別途定める範囲の土地に新規出店する者
- 日本標準産業分類の大分類I(小売業)または大分類M(飲食店・持ち帰り飲食サービス業)を営む者
- 既存店舗の移転や業態転換ではなく、新たに店舗を出店する者
- 補助金の交付決定を受けた日から1年以上継続して事業を営む意思がある者
- 事業を営むために必要な許認可を既に得ているか、またはその見込みがある者
- 市町村での税金を滞納していない者
<補助対象となる経費>
- 店舗内装工事
- 店舗外装工事
- 店内造作工事
- 電気工事
- 給排水工事
<補助金額・補助率>
- 補助率:補助対象となる工事費の2分の1以内
- 上限額:1,000,000円
- 1,000円未満の端数は切り捨て
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業や経費については、補助の対象外となります。
- 事業内容や主体に関する制限
- 既存店舗の移転や業態転換による出店(新規出店に該当しないもの)。
- 管理や補助的経済活動のみを行う事業所。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項各号に規定される事業。
- 忠岡町暴力団排除条例に規定される暴力団、暴力団員、または暴力団密接関係者が関与する事業。
- その他町長が不適当と認める事業。
- 経費に関する制限
- 消費税および地方消費税相当額。
- 補助対象建物に付属しない備品類の購入費用。
- その他町長が不適当と認める費用。
補助内容
■忠岡駅周辺活性化開業支援補助金
<補助対象者>
- 対象業種:小売業(各種商品小売業〜無店舗小売業)、飲食店、持ち帰り・飲食サービス業(管理・補助的経済活動を行う事業所は除く)
- 新規出店:補助対象店舗を営むために、新たに店舗を出店する者
- 納税状況:忠岡町を含め、居住地の市町村税を滞納していないこと
- 事業継続意思:交付決定から1年以上継続して事業を営む意思があること
- 法的要件:事業に必要な許認可等の出店に関する法的要件を満たしている(または見込みがある)こと
- 除外事項:風俗営業等、その他町長が不適当と認める事業、反社会的勢力との関わりがある者
<補助対象経費>
- 店舗内装工事費
- 店舗外装工事費
- 店内造作工事
- 給排水工事
- 電気工事
- 除外経費:消費税及び地方消費税相当額、付属しない備品類の購入費用、その他町長が不適当と認めるもの
<補助金額・補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象工事費の2分の1 |
| 上限額 | 1,000,000円 |
| 端数処理 | 1,000円未満の端数は切り捨て |
<申請必要書類>
- 忠岡駅周辺活性化開業支援補助金交付申請書(様式第1号)
- 忠岡駅周辺活性化開業支援事業計画書(様式第2号)
- 新規創業に伴う確認書(様式第3号)※忠岡町商工会にて発行
- 建物の登記事項証明書または賃貸借契約書の写し
- 工事見積書
- 工事施工前の建物の現況図面および工事施工予定箇所の写真
- 納税証明書
- その他町長が必要と認める書類
対象者の詳細
補助対象者の主な要件
忠岡駅周辺のにぎわいと活力の向上を目的として、指定された範囲内で新規に事業を開始する事業者で、以下の全ての要件を満たす方が対象となります。
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出店場所の要件
町長が別に定める忠岡駅周辺の指定範囲にかかる土地に出店すること、※2025年度(令和7年度)より指定範囲が拡充されています -
営む事業の要件(補助対象店舗)
小売業:日本標準産業分類の大分類Iのうち、中分類56~61の範囲、飲食サービス業:日本標準産業分類の大分類Mのうち、中分類76および77の範囲、※管理や補助的経済活動を行う事業所は補助対象外 -
新規出店の要件
補助対象店舗を新たにオープンする者(既存事業の移転・拡大ではないこと) -
納税および継続の要件
市町村税の滞納がないこと、補助金の交付決定日から1年以上継続して事業を営む意思を有すること -
許認可の要件
事業を営むために必要な許認可(食品衛生法に基づく営業許可等)を得ている、または取得見込みであること
申請時に必要な情報(事業計画書)
申請時には「忠岡駅周辺活性化開業支援事業計画書」の提出が必要となり、以下の項目の提示が求められます。
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経営者の属性・略歴
基本情報(氏名、住所、生年月日、電話番号等)、学歴・職歴・過去の事業経験・取得資格 -
事業内容・資金計画
創業予定日・場所・動機、事業概要(取り扱う商品、連携先、販売方法等)、資金計画(必要資金と調達方法、借入状況、事業収支見込み)
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する事業者は、補助の対象となりません。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項各号に規定される事業を営む者
- 町長が補助金の目的に照らして不適当と認める事業を営む者
- 忠岡町暴力団排除条例に規定される暴力団、暴力団員、および暴力団密接関係者
※その他詳細は、忠岡町の公募要領や関係条例を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.tadaoka.osaka.jp/soshiki/sangyo_kenchiku/2/4_2/4181.html
- 忠岡町 公式サイト
- https://www.town.tadaoka.osaka.jp/
- 公式サイトトップページ(ホーム)
- https://www.town.tadaoka.osaka.jp/index.html
- 忠岡町ホームページについて
- https://www.town.tadaoka.osaka.jp/about_tadaoka.html
- お問い合わせフォーム(産業建築課)
- https://www.town.tadaoka.osaka.jp/cgi-bin/inquiry.php/14?page_no=4181
忠岡町駅周辺活性化開業支援補助金の今年度の受付は既に終了しています。電子申請システム(jGrants等)には対応しておらず、指定の様式をダウンロードして申請する必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。