宮若市新規事業所開設支援補助金(令和7年度)
目的
宮若市内で新たに創業する個人事業主や中小企業者に対し、店舗や事務所等の開設に伴う新設・改装工事費や設備備品の購入設置費の一部を補助します。産業競争力強化法に基づき創業を促進することで、地域経済の活性化と雇用の創出を図ることを目的としています。新規ビジネスの立ち上げを支援し、活気あるまちづくりを目指します。
申請スケジュール
必ず「交付決定」を受けた後に工事等に着手してください。事前着手は補助対象外となります。
また、補助金の申請には、市が指定する創業支援(商工会議所等の相談やスクール)を受けていることが必須条件です。
- 創業支援の受講
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申請前
補助金の申請には、以下のいずれかの創業支援を受け、証明書類(確認書や修了証)を受領している必要があります。
- 宮若商工会議所・若宮商工会の創業相談・創業スクール
- 日本政策金融公庫が実施する創業支援
- 認定連携創業支援事業者等が実施する支援
- 補助金の交付申請
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工事等の着手前
必要書類を揃えて宮若市役所 産業観光課へ提出してください。
主な提出書類:- 交付申請書(様式第1号)
- 工事等の見積書・図面・予定箇所の写真
- 事業計画書及び収支計画書
- 創業支援を受けた証明書類
- 市税等納税証明書
- 法令遵守宣誓・誓約書
- 審査・交付決定
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申請後随時
市による審査(商工会議所等への意見聴取を含む)が行われます。適当と認められた場合、「交付決定通知書」が送付されます。
- 工事等の着手・実施
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交付決定後
必ず交付決定通知が届いた後に契約・着手してください。
工事内容や経費に大幅な変更が生じる場合は、事前に「変更承認申請書」の提出が必要です。
- 工事等の完了
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- 事業完了期限:当該年度の03月31日
補助対象となる事業は、交付決定を受けた年度の3月31日までに完了させる必要があります。
- 実績報告
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- 実績報告締切:完了後30日以内(最終3/31)
工事等完了後、以下のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。
- 工事等が完了した日の翌日から起算して30日以内
- 当該年度の3月31日
支払証明書(領収書等)、完了後の写真、法人の登記事項証明書または開業届の写し等。
- 補助金額の確定・交付
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報告書審査後
実績報告の審査および現地調査を経て補助金額が確定し、「確定通知書」が届きます。その後、請求書を提出することで指定口座に補助金が振り込まれます(請求書受理から30日以内)。
対象となる事業
宮若市が実施する「宮若市新規事業所開設支援補助金」の対象となる事業は、宮若市における創業を促進し、地域経済の活性化と雇用の創出を図ることを目的としています。この補助金制度は、産業競争力強化法に基づき認定された宮若市創業支援事業計画に沿って運営されており、市内で新たに事業所を開設する営利目的の事業を支援します。
■宮若市新規事業所開設支援補助金
具体的に、補助の対象となる事業は以下の条件を満たす新規事業です。
<補助対象となる事業の基本的な定義>
- 宮若市で新たに創業する、営利を目的とした事業
<補助対象者から見た事業の新規性>
- 事業を営んでいない方で、市内で個人事業又は中小企業を創業しようとする方
▼補助の対象とならない事業
一方で、以下に該当する事業は補助の対象外と明確に定められています。
- 既存の事業を継承する場合や、非営利の事業。
- 風俗営業等:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される風俗営業、性風俗関連特殊営業、または深夜における酒類提供飲食店営業に該当する事業。
- 特定のサービス業:
- 日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)大分類Jに分類される「金融業、保険業」。
- 日本標準産業分類大分類K中分類68に分類される「不動産取引業」、および同中分類69に分類される「不動産賃貸業・管理業」。
- 日本標準産業分類大分類M中分類76小分類766に分類される「バー、キャバレー、ナイトクラブ等の経営」。
- 連鎖販売業:特定商取引に関する法律第33条第1項に規定される連鎖販売業。
- 各種チェーン店:個人が創業するフランチャイズチェーン店を除く、各種チェーン店の経営。
- その他:市長が不適当と認める事業。
- 事業の継承:他の方から事業を継承する場合。
補助内容
■宮若市新規事業所開設支援補助金
<補助対象者>
- 創業意欲のある方(他者からの事業承継は除く)
- 宮若商工会議所、若宮商工会、日本政策金融公庫などの創業支援を受講し証明書を受領していること
- 市税等の滞納がないこと
- 過去に本補助金を受けていないこと
- 事業に必要な許認可を既に有しているか、取得が確実であること
- 起業日に市内に住所を有し、1年以内に商工会議所・商工会へ加入申請すること
- 反社会的勢力と関係がないこと
<補助対象経費>
- 総額50万円以上の工事等で、交付決定後に着手し年度内に完了するもの
- 事業所の開設に係る費用(事務所、店舗、工場の新設・改装費用。住居併用時は居住部分を除く)
- 附帯設備・備品の設置費用(本体価格が1品あたり1万円以上のもの)
- キッチンカーの車両改装費用(食品衛生法に基づく営業許可が必要)
<補助率・上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 2分の1 |
| 補助上限額 | 100万円 |
<補助金交付後の主な条件>
- 財産処分制限:5年間は目的外使用や譲渡・担保提供等の禁止(処分時は要承認)
- 利益納付:財産処分により利益が生じた場合の納付義務
- 書類保存義務:工事等完了の日から5年間の関係書類保存
- 補助金返還:5年以内の廃業、市外移転、目的外使用等があった場合
対象者の詳細
補助対象者の要件
宮若市内で新たに事業を始め、地域経済の活性化と雇用の創出に貢献しようとする個人または法人であり、以下の条件をすべて満たす必要があります。
-
1 新規に事業を創業する方
現在事業を営んでいない個人、または法人代表者として事業を営んでいない方、他の事業者から事業を継承する場合ではないこと -
2 指定された創業支援を受けていること
宮若商工会議所または若宮商工会が実施する「創業相談」や「創業スクール」、株式会社日本政策金融公庫が実施する「創業サポートデスク」または「創業支援」、「宮若市創業支援事業計画」に位置付けられた認定連携創業支援事業者、金融機関、その他市長が適当と認めた創業支援 -
3 税金の滞納がないこと
宮若市の市税、および宮若市以外の市町村税に滞納がないこと -
4 過去に同様の補助金を受けていないこと
本補助金の交付を過去に受けていないこと -
6 宮若市内に住所を有し、商工会議所等への加入を申請すること
起業の日に宮若市内に住所を有していること、起業の日から1年以内に、宮若商工会議所または若宮商工会の会員となるための申請を行うこと -
7 反社会的勢力との関係がないこと
暴力団、暴力団員、または暴力団員と密接な関係を有する個人でないこと
■補助対象外となる事業
以下の事業を創業する場合は、この補助金の対象外となります。
- 風俗営業、性風俗関連特殊営業、深夜における酒類提供飲食店営業
- 金融業、保険業(日本標準産業分類の大分類J)
- 不動産取引業、不動産賃貸業・管理業(日本標準産業分類の大分類K中分類68および69)
- バー、キャバレー、ナイトクラブ等の経営(日本標準産業分類の大分類M中分類76小分類766)
- 連鎖販売業
- 各種チェーン店の経営(ただし、個人が創業するフランチャイズチェーン店は除く)
- その他、市長が補助対象として不適当と認める事業
※これらの条件をすべて満たし、かつ補助対象外となる事業に該当しない個人または法人が対象となります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.miyawaka.lg.jp/kiji003446694/index.html
- 宮若市公式ホームページ(トップページ)
- https://www.city.miyawaka.lg.jp/default.html
- 申請書ダウンロードページ
- https://www.city.miyawaka.lg.jp/dynamic/hpkiji/pub/shinsei.aspx?c_id=3
- 多言語版:英語 (English)
- https://www.city.miyawaka.lg.jp.e.aba.hp.transer.com/kiji003446694/index.html
- 多言語版:中国語 簡体字 (中文(简化字))
- https://www.city.miyawaka.lg.jp.c.aba.hp.transer.com/kiji003446694/index.html
- 多言語版:中国語 繁体字 (中文(繁體字))
- https://www.city.miyawaka.lg.jp.t.aba.hp.transer.com/kiji003446694/index.html
- 多言語版:韓国語 (한국어)
- https://www.city.miyawaka.lg.jp.k.aba.hp.transer.com/kiji003446694/index.html
宮若市新規事業所開設支援補助金の申請は、公式サイトから様式をダウンロードして提出する形式となっており、電子申請システム(jGrants等)に関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
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