築上町 創業支援・空き家等活用事業費補助金
目的
築上町内で空き家や空き店舗等の未利用資産を活用して新たに創業する方に対し、店舗の改修費や備品購入費などの設備資金の一部を補助します。地域の遊休資産の有効活用と新規創業の促進を通じて、地域経済の活性化や雇用の創出を図ることを目的としています。金融機関からの融資を受ける事業を対象に、最大50万円の支援を行います。
申請スケジュール
詳細な受付期間や書類については、築上町 産業課 商工係(0930-56-0300)へお問い合わせください。
- 事前準備・要件確認
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随時
- 築上町商工会による経営支援を受けること
- 対象となる空き家等の取得日または賃貸借契約日から1年以内であること
- 融資額や設備資金総額(100万円以上)などの要件を確認
- 交付申請
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事業着工前
事業に着工する前に、交付申請書を提出します。年度内の完了(3月31日まで)を見越したスケジュールで申請を行う必要があります。
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:着工の前提条件
町による審査が行われ、交付決定通知が届きます。
※この通知を受ける前に着工した事業は、補助金の対象外となります。
- 事業実施(改修・購入)
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- 事業完了期限:年度内の3月31日
- 空き家等の改修工事や機器・備品の設置を実施
- 実績報告時に必要なため、支払証明(領収書等)を必ず保管してください
- 事業計画に変更がある場合は、事前に変更申請が必要です
- 実績報告・補助金交付
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事業完了後速やかに
事業完了後、実績報告書を提出します。内容の精査を経て、確定した補助金額が交付されます。個人の場合は実績報告書提出の前日までに町内に住所を有している必要があります。
- 状況報告(以後5年間)
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交付後5年間
補助金の交付を受けた後、以後5年間は決算報告書等を添付し、事業の状況報告書を提出する義務があります。
対象となる事業
築上町内の空き家や空き店舗、空き地といった既存の未利用資産を有効活用し、地域での創業を促進することを目的とした事業です。町内で新たに事業を始める方を対象に、その設備資金の一部を補助することで、地域の活性化と新たな雇用の創出を目指しています。
■創業支援・空き家等活用事業費補助金
町内に存在する空き家や空き地、空き店舗などを取得または賃借し、これらを活用して新たに事業を行う方を対象としています。
<補助対象者となるための具体的な要件>
- 町内の空き家等を取得または賃借し、その場所で事業を行うこと
- 実績報告書提出前日までに築上町内に住所を有すること(個人の場合)
- 登記上の本店が築上町内にあること(法人の場合)
- 金融機関等からの創業融資が決定しており、設備資金の総額が100万円以上であること
- 開業までに必要な許認可などを取得していること
- 創業後、5年以上継続して町内で営業する意思があり、週2日以上店舗として営業すること
- 築上町商工会の経営支援を受けること
- 過去に本補助金制度の交付を受けていないこと
- 町民税等の滞納がないこと
- 十分な調査研究に基づいた計画性があり、将来的に継続発展する見込みがあること
<補助事業自体の要件>
- 事業者に依頼して行う改修事業などであること(賃借の場合は所有者の同意が必要)
- 交付申請時点で、空き家等の取得日または賃貸借契約日から1年を経過していないこと
- 補助金の交付決定前に着工していないこと
- 交付申請を行った日の属する年度の3月31日までに完了すること
<補助対象経費>
- 工事費(空き家等を店舗等として使用するために必要な改修費)
- 設備購入・設置費(※中古品や車両は対象外)
- 処分費(事業に必要な家財道具の処分費)
<補助金の額と限度額>
- 補助率:対象経費の2分の1、または融資額の2分の1のいずれか低い額
- 限度額:50万円(千円未満切り捨て)
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象外となります。
- 特定の業種(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の適用を受ける事業)。
- 法的課題のある事業(法的規制があり、内容や許認可に係る期間内に課題を抱える事業)。
- 恒常的でない店舗での営業。
- 仮設または臨時の店舗(例: トレーラーハウス、キッチンカーなど)。
- フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づき事業を行う場合。
- 反社会的勢力との関係。
- 暴力団、暴力団員、または警察当局から排除要請のある方(役員等を含む)。
- 特定の団体(政治団体、宗教団体)。
補助内容
■創業支援・空き家等活用事業費補助金
<補助対象者>
- 町内で新たに創業すること
- 町内の空き家等(空き家・空き地・空き店舗など)を取得するか、または賃貸借契約を結んで事業を行うこと
- 個人の場合:実績報告書提出の前日までに町内に住所を有すること
- 法人の場合:登記上の本店が町内にあること
- 金融機関等からの創業融資を受けることが決定しており、かつ設備資金の総額が100万円以上であること
- 許認可を必要とする業種の場合は、開業までに該当する許認可等を取得すること
- 5年以上継続して町内で営業する意思があること
- 開業後、週2日以上は店舗として営業すること
- 築上町商工会の経営支援を受けること
- 過去にこの制度(または同様の補助金)の交付を受けていないこと
- 町民税等の滞納がないこと
- 十分な調査研究に基づいた計画性があり、継続発展する見込みのある事業を起業すること
<補助対象事業の要件>
- 改修事業等は事業者に依頼して行うこと(DIY等は対象外)
- 所有者の同意を得ていること(空き家等を借りて事業を実施する場合)
- 交付申請時点で空き家等の取得日または賃貸借契約日から1年を経過していないこと
- 補助金の交付決定前に事業に着工していないこと
- 交付申請を行った日の属する年度の3月31日までに事業が完了すること
<補助対象経費>
- 工事費:空き家等を店舗や事業所として使用するために必要な改修工事費
- 機器・備品費:事業を行うための機器、備品等の購入費または設置費(中古品や車両は対象外)
- 家財道具処分費:事業をするために必要な家財道具の処分費用
<補助率・上限額>
| 項目 | 算定基準・金額 |
|---|---|
| 補助額の計算 | 「補助対象経費の2分の1」と「金融機関等からの融資額の2分の1」のいずれか低い額 |
| 上限額 | 50万円 |
対象者の詳細
補助対象者の基本的な要件
築上町内で新たに創業しようとする個人または法人であり、以下の要件をすべて満たす必要があります。
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創業場所と活用物件
町内の空き家等(空き家・空き地・空き店舗など)を取得するか、または賃貸借して事業を行うこと -
住所または本店所在地
【個人の場合】実績報告書を提出する前日までに、築上町内に住所を有していること、【法人の場合】登記上の本店が築上町内にあること -
資金調達と事業継続
金融機関等からの創業融資が決定しており、設備資金総額が100万円以上であること、補助金交付後、5年以上継続して築上町内で営業する意思があること、開業後は、週2日以上を店舗として営業すること -
その他の要件
許認可等を必要とする業種の場合、開業までに当該許認可等を取得していること、築上町商工会の経営支援を受けること、過去に本制度または同様の補助金の交付を受けていないこと、町民税等の滞納がないこと、十分な調査研究に基づいた計画性があり、継続発展する見込みのある事業を起業すること
補助事業自体の要件
対象者の要件に加え、補助対象となる事業自体が以下のすべてを満たす必要があります。
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実施・契約上の要件
事業者に依頼して行う改修事業等であること、空き家等を借りる場合は、所有者の同意を得ること、交付申請時点で、空き家等の取得日または賃貸借契約日から1年を経過していないこと -
着工・完了時期
補助金の交付決定前に着工していないこと、交付申請を行った日の属する年度の3月31日までに事業が完了すること
■補助対象外となる事業者
上記の要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する場合は補助の対象外となります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の適用を受ける事業
- 法的規制がかけられており、内容や許認可に係る期間内に課題を有する事業
- 仮設または臨時の店舗、その他設置が恒常的でない店舗(トレーラーハウスやキッチンカー等)での営業
- フランチャイズ契約、またはこれに類する契約に基づき事業を行う場合
- 暴力団、暴力団員、またはそれらと密接な関係を有する方、警察当局から排除要請のある方
- 政治団体(政治資金規正法)または宗教団体(宗教法人法)
※詳細については築上町役場 産業課 商工係(電話番号:0930-56-0300 内線281)までお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.chikujo.fukuoka.jp/s058/040/010/010/010/syoko.html
- 築上町公式サイト
- https://www.town.chikujo.fukuoka.jp/
- LINE公式アカウント
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- Facebook公式ページ
- https://ja-jp.facebook.com/chikujoumachiyakuba/
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