横浜町安全安心住宅リフォーム促進事業補助金(令和7年度)
目的
横浜町は、町民が安心して住宅リフォームを行える環境を整備するため、町内の戸建て住宅等の所有者に対し、省エネやバリアフリー、克雪、防災性能の向上を伴う改修工事の経費の一部を補助します。地域の良質な住宅ストック形成を促進し、安全で安心な住まいづくりを支援することで、地域全体の住宅の質と安全性の向上を図ります。
申請スケジュール
【お問い合わせ先】横浜町役場 建設水道課 電話: 0175-78-2111
- 交付申請の受付
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- 公募開始:2024年04月01日
- 申請締切:2025年02月28日
横浜町役場 建設水道課の窓口へ必要書類を直接持参してください。土日祝日は除きます。予算状況により期間終了前に締め切られる場合があります。
主な必要書類:- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 本人確認書類、所有者同意書、委任状(必要に応じ)
- 固定資産税納税通知書等の写し、納税証明書
- 工事見積書(消費税除き)、工事図面
- 建設業許可証等の写し
- 審査・交付決定
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申請受付後、随時
提出された書類の検査が行われます。必要に応じて現地確認や施工業者への問い合わせが行われることがあります。審査の結果、適合すれば「交付決定通知書」が送付されます。
※この通知が届く前に工事を開始しないでください。
- 工事着手・完了
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交付決定後
交付決定を受けた後、リフォーム工事に着手します。工事内容や経費に変更が生じる場合や、工事を中止・廃止する場合は、事前に「変更承認申請書(様式第6号)」を提出し、承認を得る必要があります。
- 工事完了報告・現地確認
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工事完了後、速やかに
工事完了後、完了報告を行います。
- 瑕疵保険未加入の場合:工事完了報告書(様式第8号)と工事写真(着工前・中・完成)を提出。町長による現地確認が行われます。
- 瑕疵保険加入の場合:施工業者が保険法人に検査申請を行い、検査が実施されます。
- 実績報告・額の確定
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- 実績報告最終期限:2025年02月28日(または事業完了から30日以内)
実績報告書(様式第10号)に工事契約書、領収書、工事写真等を添えて提出します。報告に基づき、最終的な補助金額が確定され「確定通知書」が送付されます。
- 補助金の請求・振込
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確定通知後
補助額確定通知を受けた後、補助金請求書(様式第12号)を提出してください。請求に基づき、指定された口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
横浜町が町民の皆様が安心して住宅リフォームを行える環境を整備し、既存住宅の省エネルギー性能、バリアフリー性能、克雪性能、防災性能といった住宅性能の向上を図ることを目的として、対象となる住宅の改修工事費用の一部を補助する制度です。
■横浜町安全安心住宅リフォーム促進事業
既存住宅の性能向上を目的とした改修工事を支援します。
<補助の対象となる方(補助対象者)>
- 町内に自己所有の住宅を所有し、かつその住宅に居住(住民登録または外国人登録)していること
- 市町村税等を滞納していないこと
- これまでに本事業を利用していない方、または過去に利用したことがあっても補助上限額20万円を超えていない方
- 県内に本店・支店・営業所を有する法人、または県内に住所を有する個人事業者等の施工業者を利用して工事を実施すること
<補助の対象となる住宅>
- 自己が所有し、自らが居住している町内に所在する住宅
- 一戸建て住宅(併用住宅の場合、住宅部分の面積が建物全体の1/2以上であること)
- マンション等の集合住宅(自己専有部分が対象)
<補助の対象となる工事の内容(性能向上)>
- 省エネルギー性能の向上(窓・玄関ドアの改修、断熱改修、高効率暖冷房設備、節水型トイレ等)
- バリアフリー性能の向上(通路・階段の改修、手すり設置、段差解消、ヒートショック対策等)
- 克雪性能の向上(屋根改修、屋根融雪装置の設置、雪庇・吹き溜まり防止対策等)
- 防災性能の向上(基礎・主要構造部の補強、ガラスの飛散防止、家具転倒防止、被災住宅の復旧等)
<工事の要件>
- 総工事費(リフォーム工事瑕疵担保責任保険料等を含む)が20万円以上の工事であること
- 県内に本店・支店・営業所を有する法人、または県内に住所を有する個人事業者が施工すること
- 建設業許可を有する施工業者、または瑕疵保険事業者登録をしている施工業者であること
- 横浜町が定める「住宅性能の適合基準」を満たすものであること
- 補助金交付決定後に着手する工事であること
<補助事業実施期間(受付期間)>
- 令和7年4月1日(火)から令和8年2月27日(金)まで
▼補助対象外となる事業
以下の住宅および工事内容は、本事業の補助対象外となります。
- 新築住宅および賃貸住宅。
- 補助金の交付決定前に着手した工事。
- 新築時に併せて行う工事、または住宅以外の建物を住宅用途にするリフォーム工事。
- 国から他の補助金を受けている事業と重複する部分。
- ただし、補助対象部分が明確に区分できる場合はその限りではない。
- 外構工事(門扉、塀、敷地の舗装など)。
- 家電製品(照明器具、エアコン、ストーブ、ガスコンロなど)や家具の購入・設置。
- ビルドインタイプで大工工事が発生する場合は除く。
- 土地購入費、仮住居等の費用、工事用具購入費。
- 電力申請代行手数料、上下水道申請手数料。
- 使途が明確でない費用。
- シロアリ駆除、ハウスクリーニング、公共工事に伴う補償費の対象となる工事。
- 補助金の交付申請における消費税および地方消費税相当額。
補助内容
■横浜町安全安心住宅リフォーム促進事業費補助金
<補助対象者>
- 横浜町内に住宅を所有し、居住(住民登録または外国人登録)している方
- 市町村税等の滞納がない方
- 過去に本補助金を利用していない方(補助上限額20万円に達していない場合は対象となる場合あり)
<補助対象住宅>
- 自己所有かつ自ら居住している住宅
- 一戸建て、または住居部分が2分の1以上の併用住宅
- 共同住宅の専用部分
<補助対象工事(性能向上)>
- 省エネルギー性能の向上(グリーン購入法適合水栓設備への交換等)
- バリアフリー性能の向上(段差解消、通路幅拡張、階段改修等)
- 克雪性能の向上
- 防災性能の向上(家具固定、床の剛性強化、建物の軽量化等)
<工事の要件>
- 補助対象経費の合計額が20万円以上であること
- 青森県内に事業所を有する法人または個人事業者が施工すること
- 町が定める「住宅性能の適合基準」を満たすこと
<補助金額の算定方法(上限20万円)>
| 項目 | 補助率・上限 |
|---|---|
| 改修工事費 + 設計料・工事監理料 | 10%相当額(上限20万円、千円未満切り捨て) |
| 瑕疵担保責任保険料 + 現場検査料 | 2分の1相当額(千円未満切り捨て) |
| 合計補助金額 | 上記2項目の合算額 |
<主な補助対象外工事>
- 交付決定前に着手した工事
- 新築工事に伴うもの、増築工事(性能向上を伴わないもの)
- 外構工事、家電製品の購入・設置、家具・家財道具の購入
- シロアリ駆除、ハウスクリーニング、各種申請手数料
対象者の詳細
補助対象者の要件
横浜町安全安心住宅リフォーム促進事業において、補助金の対象となる方(補助対象者)は、以下の条件を全て満たす必要があります。
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1 居住および住宅所有に関する要件
横浜町内に住宅を所有しており、かつその住宅に実際に居住していること、住民登録または外国人登録により居住が確認できること -
2 税金の納付状況に関する要件
申請者および世帯全員が、前年度分の市町村税等を滞納していないこと、世帯全員の納税証明書の提出が可能であること -
3 過去の事業利用に関する要件
これまでに本事業を一度も利用していないこと、または、過去に利用がある場合でも補助上限額の20万円を超えていないこと -
4 施工業者に関する要件
県内に本店・支店・営業所を有する法人、または県内に住所を有する個人事業者等に依頼すること、建設業許可を有するか、または瑕疵保険事業者登録をしている業者であること
■補助対象外となる方
過去の利用実績により、以下の場合は原則として対象外となります。
- 平成23年度から令和5年度の間に本事業の補助金交付を受けており、その補助額が累計で20万円を超えている方
※申請の際には、本人確認書類、住宅の所有がわかる書類、納税証明書、工事見積書など、複数の書類の提出が必要となります。詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
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お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。