三木市中小企業人材育成事業補助金(令和7年度)
目的
三木市内で1年以上事業を営む中小企業者に対して、経営者や従業員のスキルアップを目的とした研修受講費用の一部を補助します。中小企業大学校やポリテクセンター等の指定機関での受講料の2分の1を支援することで、市内企業の経営力強化と人材育成を促進し、地域経済の持続的な発展を図ります。上限は1人1科目につき5万円、1年度1企業につき3人までとなります。
申請スケジュール
申請にあたっては、研修受講前の事前相談が推奨されています。
- 事前相談
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受講前
制度の利用を検討される場合は、受講前に三木市産業振興部商工振興課中小企業振興係へお問い合わせください。
- 電話:0794-82-2000(内線2231)
- E-mail:shoko@city.miki.lg.jp
- 研修の受講・修了
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- 関西国際大学 履修登録締切:2025年10月08日 17:00
対象機関で研修を受講し、修了する必要があります。
- 対象機関:中小企業大学校関西校、ポリテクセンター加古川、関西国際大学
- 参考(関西国際大学2025年度秋学期):聴講期間 2025年10月1日〜2026年1月30日
- 補助金の交付申請
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研修修了後(締切日は要問合せ)
研修修了後、「三木市中小企業人材育成事業補助金交付申請書(様式第1号)」に以下の書類を添えて提出してください。
- 修了証書の写し
- 受講料の支払領収書等の写し
※具体的な申請期限については提供情報に記載がないため、商工振興課へご確認ください。
- 交付決定通知
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審査後
提出された書類が審査され、適当と認められた場合、「三木市中小企業人材育成事業補助金交付決定通知書(様式第2号)」が送付されます。
- 補助金の請求・実績報告
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- 提出期限:交付決定受理から10日以内
交付決定通知書を受理した日から10日以内に、以下の書類を提出してください。
- 三木市中小企業人材育成事業補助金交付請求書(様式第3号)
- 三木市中小企業人材育成事業補助金実績報告書(様式第4号)
※振込先口座の名義は請求者と同一である必要があります。
- 補助金の交付
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請求書受理後速やか
市長が請求書を受理した後、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
三木市が市内の中小企業者の育成と発展を目的として、人材育成事業に要する費用の一部を補助する制度です。三木市内に事業所を置く中小企業が、経営者や従業員のスキルアップを図るために実施する人材育成の取り組みを財政的に支援し、市内企業の競争力向上と持続的な発展を促進することを目指しています。
■三木市中小企業人材育成事業
三木市内に主たる事業所を有する中小企業者による、指定機関での研修・講座受講を対象とした補助事業です。
<補助の対象となる企業要件>
- 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に掲げる中小企業であること
- 三木市内に住所を有し、または市内に主たる事業所を有する個人、あるいは市内に主たる事業所を有する法人であること
- 市内で引き続き1年以上事業を営んでいること
<補助の対象となる人物要件>
- 対象中小企業の経営者またはその従業員であること
- 指定された研修機関(中小企業大学校、職業能力開発促進センター、関西国際大学)において研修または講座を受講し、修了した者であること
<補助の対象となる研修・講座>
- 中小企業大学校(特に関西校)の高度で専門的な研修
- 職業能力開発促進センター(ポリテクセンター加古川)の能力開発セミナー(機械設計、機械加工、溶接、生産管理、電気工事、建築CAD等)
- 関西国際大学の公開講座等(例:中国語Ⅱなど)
<補助率・上限額等>
- 補助率:対象機関へ支払った受講料の2分の1
- 上限額:1人1科目につき50,000円
- 申請制限:1事業年度につき、1企業あたり3人(または3件)まで
▼補助対象外となる事業
以下に該当する場合は、本事業の対象外となります。
- 公的な補助金等の二重受給となる事業。
- 申請年度において、同一の事由により市、県、国等の公的な補助金、助成金、その他名称の如何を問わず交付される金銭を既に受けている場合。
補助内容
■三木市中小企業人材育成事業補助金
<対象事業者>
- 三木市内に住所または主たる事業所を有すること
- 市内で継続して1年以上事業を営んでいること
- 中小企業基本法第2条第1項各号に定める中小企業者であること
- 同一の事由により他の公的な補助金や助成金等を受けていないこと
<補助対象となる研修機関>
- 中小企業大学校
- 職業能力開発促進センター(ポリテクセンター)
- 関西国際大学(中小企業に関連のある公開講座等)
<補助金額および上限設定>
| 項目 | 補助内容 |
|---|---|
| 補助率 | 受講料の2分の1 |
| 1人1科目につき上限額 | 50,000円 |
| 1事業年度1企業につき上限数 | 3人まで(または3件まで) |
<交付申請に必要な書類>
- 三木市中小企業人材育成事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 修了証書の写し
- 受講料の支払領収書等の写し
対象者の詳細
補助対象となる「中小企業者」(企業)の定義
補助金の交付を受けられるのは、以下の要件をすべて満たす三木市内の「中小企業者」です。
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所在地の要件
三木市内に住所を有し、かつ市内に主たる事業所を持つ個人事業主、三木市内に主たる事業所を持つ法人 -
事業継続期間の要件
三木市内で引き続き1年以上事業を営んでいること -
規模の要件
中小企業基本法第2条第1項各号に掲げられる中小企業の定義に合致していること
補助対象となる「個人」(経営者およびその従業員)の要件
上記の中小企業者であることに加え、当該企業の「経営者」または「その従業員」であり、以下のいずれかの機関が実施する研修や講座を受講し、修了した方が対象となります。
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中小企業大学校
中小企業の経営者や管理者等に対して実施される高度で専門的な研修 -
職業能力開発促進センター(ポリテクセンター)
在職者を対象とした業務に必要な技術・技能・知識のレベルアップを図るための短期間の職業訓練(能力開発セミナー) -
関西国際大学
大学が提供する中小企業に関連する指定の講座等(例:中国語講座など)
■補助対象外となるケース
以下の条件に該当する場合、この事業の補助対象とはなりません。
- 申請年度において、同一の事由により交付要件を満たす市、県、国などの公的な補助金や助成金、その他名称の如何を問わず交付される金銭を既に受けている中小企業者
補助件数に関する制限
補助金は、1事業年度において、1企業につき3件(または3人)までが限度とされています。
※制度の利用にあたっては、研修受講前に三木市産業振興部商工振興課中小企業振興係(TEL: 0794-82-2000 内線2231)へのお問い合わせが推奨されています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.miki.lg.jp/soshiki/31/2923.html
- 三木市中小企業人材育成事業補助金 詳細ページ
- https://www.city.miki.lg.jp/soshiki/31/
- 中小企業大学校関西校 公式サイト
- https://www.smrj.go.jp/institute/kansai/index.html
- 関西国際大学 公式サイト
- http://www.kuins.ac.jp/about/inquiry.html
- ポリテクセンター加古川 公式サイト
- https://www3.jeed.go.jp/kakogawa/poly/
本補助金の申請は電子申請に対応しておらず、書面での提出が必要です。詳細は三木市産業振興部商工振興課までお問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。