三木市中小企業奨学金返済支援制度事業補助金
目的
若者の地元就職の促進および市内中小企業の人材確保を図るため、従業員の奨学金返済を支援する制度を設けている市内中小企業に対し、その負担額の一部を補助します。兵庫県と連携し、三木市内に居住・勤務する若手従業員の経済的負担を軽減することで、市内への定住促進と地域産業の活性化を目指します。
申請スケジュール
- 補助金の交付申請
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協会補助金の交付決定を受けた後、交付を受けようとする年度ごと
協会補助金の交付決定を受けた後、速やかに申請を行います。主な提出書類は以下の通りです。
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 協会補助金の申請書類および決定通知書の写し
- 対象従業員の住民票の写し
- 交付決定
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申請審査後
市長が書類を審査し、適当と認めた場合に「交付決定通知書(様式第2号)」が送付されます。これにより正式に補助事業者として認定されます。
- 事業の変更申請(必要時)
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変更が生じた際、速やかに
対象従業員や手当の内容等に変更が生じた場合は、変更交付申請書(様式第3号)を提出し、承認を受ける必要があります。
- 実績報告
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- 申請締切:当該年度の末日
事業が完了したとき、または交付決定の属する年度が終了した際に提出します。
- 補助金実績報告書(様式第5号)
- 協会補助金に係る実績報告書および額の確定通知書の写し
- 補助金の額の確定
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実績報告審査後
提出された実績報告書に基づき市長が内容を精査し、最終的な補助金額を確定させ、「補助金額確定通知書(様式第6号)」にて通知します。
- 補助金の請求および交付
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額の確定通知後
額の確定通知を受けた後、補助金請求書(様式第7号)を提出することで、補助金が交付されます。
対象となる事業
三木市中小企業奨学金返済支援制度事業は、若者の地元への就職促進と市内中小企業の人材確保を目的として、兵庫県と連携して実施されています。具体的には、従業員が抱える奨学金返済の経済的負担を軽減するための社内制度を設けている市内の中小企業に対し、三木市が補助金を交付するものです。これにより、市内での定住促進と産業の振興に貢献することを目指しています。
■三木市中小企業奨学金返済支援制度事業
企業が従業員のために「奨学金返済支援制度」を設けることが補助金交付の前提条件となります。この制度は、企業が就業規則などの規程に基づき、奨学金の返済を支援する目的で従業員に金銭を支給する制度を指します。対象となる奨学金は、独立行政法人日本学生支援機構法に規定される学資貸与金です。
<1. 事業の目的>
- 若年者の地元への就職促進と定住促進: 奨学金返済の負担を軽減することで、若者が三木市内の企業に就職しやすくなり、その後の市内での定住を促します。
- 中小企業の人材確保と定着: 市内の中小企業が優秀な若手人材を確保し、長く定着させるための支援策となります。
- 市内産業の振興: 上記を通じて、三木市全体の経済活動を活性化し、産業の振興に寄与します。
<2. 補助対象者(企業)>
- 三木市内に主たる事業所を有し、市内で引き続き1年以上事業を営んでいる個人または法人であること。
- 対象従業員に対して、社内規定に基づいた奨学金返済支援制度を設けていること。
- 一般財団法人兵庫県雇用開発協会による「中小企業奨学金返済支援制度事業補助金(協会補助金)」の交付決定を受けていること。
- 三木市の市税を滞納していないこと。
- 労働関係法令その他関連法令に違反していないこと。
- 三木市暴力団排除条例に規定される暴力団員等ではないこと。
<3. 補助対象従業員>
- 三木市内に住所を有し、現に居住していること。
- 補助対象者(企業)に雇用期間の定めなく正規雇用されていること。
- 協会補助金の要件をすべて満たしていること。
- 日本学生支援機構の奨学金を遅延なく返済していること(返済開始前の者を除く)。
- 申請日の属する年度の末日において、満40歳未満であること。
- 個人事業主と同居している親族ではないこと(勤務条件が他の従業員と同様であると認められる場合を除く)。
- 三木市の市税を滞納していないこと。
- 暴力団員または暴力団密接関係者ではないこと。
<4. 補助対象経費と補助金額>
- 補助対象経費: 企業が対象従業員に対して奨学金返済支援制度により支給した手当等の合計額(対象従業員1人あたりの年間返済額から県(協会)補助金の交付額を差し引いた額)。
- 補助金額上限(従業員1人あたり): 年間6万円(実際の支出額が6万円を下回る場合はその支出額)。
- 補助金額上限(事業所全体あたり): 一つの補助対象事業所につき年間30万円。
- 予算の範囲内での交付となります。
<5. 補助対象期間>
- 市内一般企業: 対象従業員を雇用した日の属する月から起算して60月(5年間)。
- 特定の兵庫県認定(SDGs宣言企業、フレッシュミモザ企業、ワーク・ライフ・バランス宣言企業)を2つ以上取得している市内企業: 最大120月(10年間)。
- さらに高度な兵庫県認定(SDGs認証企業、ミモザ企業、ワーク・ライフ・バランス認定企業またはワーク・ライフ・バランス表彰企業)を2つ以上取得している市内企業: 最大204月(17年間)。
補助内容
■A 補助対象(企業・従業員)
<補助対象となる企業(補助事業者)の要件>
- 所在地と事業期間:三木市内に主たる事業所を有し、1年以上事業を営んでいること
- 社内制度の設置:就業規則等に基づき、奨学金返済支援制度を設けていること
- 県補助金の交付決定:兵庫県雇用開発協会の「中小企業奨学金返済支援制度事業補助金」の交付決定を受けていること
- 税の滞納がないこと:三木市の市税を滞納していないこと
- 法令遵守:労働関係法令その他関連法令に違反していないこと
- 反社会的勢力との関係:暴力団員または暴力団密接関係者でないこと
<補助対象となる従業員の要件>
- 雇用形態:期間の定めなく正規雇用されていること
- 奨学金の受給状況:日本学生支援機構の奨学金を受給し、返済を遅延なく行っていること
- 居住地と年齢:三木市内に居住し、年度末において満40歳未満であること
- 税の滞納がないこと:三木市の市税を滞納していないこと
- 協会補助金の要件:協会補助金の対象従業員要件を満たしていること
- 親族関係:原則として個人事業主と同居している親族でないこと
- 反社会的勢力との関係:暴力団員または暴力団密接関係者でないこと
■B 補助金額
<補助額の算定>
- 補助対象経費:企業が対象従業員1人あたりに年間で支給した奨学金返済支援の手当等の合計額
- 補助額の計算:補助対象経費から県(協会)補助金の交付額を差し引いた額(1,000円未満切り捨て)
<補助上限額>
| 区分 | 上限額 |
|---|---|
| 対象従業員1人あたり | 年間6万円(支出額が下回る場合はその額) |
| 1事業所あたり | 年間30万円 |
■特例措置
●C 認定取得による補助期間延長の特例
<企業の認定状況に応じた補助期間上限>
| 対象企業の要件 | 補助対象期間の上限 |
|---|---|
| 一般的な市内企業 | 60月(5年間) |
| 県が認める認定(SDGs宣言、フレッシュミモザ、WLB宣言)を2つ以上取得 | 120月(10年間) |
| 県が定める認定(SDGs認証、ミモザ、WLB認定・表彰)を2つ以上取得 | 204月(17年間) |
対象者の詳細
対象従業員の必須要件
奨学金返済支援制度に基づく補助金を受けるために、以下の要件をすべて満たす「対象従業員」である必要があります。
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居住地の要件
市内に住所を有しており、現にその住所に居住していること -
雇用形態の要件
補助対象者に、雇用期間の定めがなく正規雇用されていること -
奨学金返済に関する要件
奨学金を貸与された者であること、申請日において、当該奨学金の返済を遅延なく行っていること(学校卒業後7か月未満で返済が開始されていない場合を除く) -
年齢に関する要件
申請日の属する年度の末日において、満40歳未満であること -
納税および反社会的勢力の要件
市税を滞納していないこと、暴力団員または暴力団密接関係者でないこと -
その他要件
協会補助金の補助対象となる従業員の要件をすべて満たしていること
申請書類等で求められる従業員情報
補助金の交付申請にあたり、対象従業員一人ひとりについて以下の詳細情報の記載が求められます。
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基本情報・雇用情報
フリガナ、氏名、住所、雇入れ年月日 -
年齢・奨学金情報
申請年度末時点の年齢および生年月日、申請年度における奨学金の返済額(予定額)、制度により支給される手当等の年間支給額(予定額)
■補助対象外となるケース
以下のいずれかに該当する場合は、原則として対象外となります。
- 非正規雇用、有期雇用、パート・アルバイト等の従業員
- 個人事業主と同居している親族(勤務条件が他の従業員と同様であると認められる場合を除く)
※対象従業員1人あたりの補助金の額は、一の年度につき6万円が上限です。
※詳細は公募要領および関係規定をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.miki.lg.jp/soshiki/31/80887.html
- 三木市公式ウェブサイト
- https://www.city.miki.lg.jp/
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お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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