公募中 掲載日:2026/01/02

播磨町 中小企業融資制度 信用保証料負担事業(令和7年度)

上限金額
未設定
申請期限
随時
兵庫県|播磨町 兵庫県播磨町 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

播磨町内の中小企業者、特に小規模事業者を対象に、兵庫県中小企業融資制度の「特別小規模貸付」を利用する際に発生する信用保証料の50%を町が負担します。これにより、資金調達における経済部的な負担を軽減し、円滑な資金繰りと経営の安定化を支援します。町内事業者の経営基盤の強化と、地域経済の活性化を図ることを目的としています。

申請スケジュール

播磨町内の中小企業者が兵庫県中小企業融資制度を利用する際に発生する信用保証料の2分の1(50%)を町が負担する制度です。本事業は予算の範囲内で実施されるため、予算が上限に達した場合は年度の途中であっても終了する可能性があります。最新の情報は播磨町のホームページをご確認ください。
確認書の発行申請
融資申込の前

制度利用のための「播磨町中小企業融資制度負担金対象確認書」の発行申請を行います。

【提出書類】
  • 確認書発行依頼書
  • 法人:履歴事項全部証明書(3か月以内の写し)
  • 個人事業主:開業届または確定申告書の写し

播磨町住民協働部産業環境課の窓口へご提出ください。

確認書の発行(播磨町)
申請から約1週間程度

提出された書類に基づき、町が対象要件(町内事業所の有無、町税の滞納状況、暴力団排除条例への該当など)を審査します。要件を満たしている場合、申請者あてに「負担金対象確認書」が発行されます。

信用保証申込
  • 確認書有効期間:発行日から30日間

金融機関を通じて、兵庫県信用保証協会へ保証申込を行います。播磨町が発行した「確認書」を必ず添えてください。

【注意点】
  • 確認書の有効期間(30日)を過ぎると再申請が必要です。
  • 有効期間内に信用保証協会に申込受付がなされれば、保証承諾日が期間外であっても対象となります。
融資実行・信用保証料支払
  • 負担割合:信用保証料の2分の1

信用保証協会の承諾後、金融機関から融資が実行されます。

  • 融資実行時に支払う信用保証料は、あらかじめ町の負担分が差し引かれた額(通常の2分の1)となります。
  • 改めて町に請求手続きを行う必要はありません。

対象となる事業

播磨町が実施する「播磨町中小企業融資制度信用保証料負担事業」は、町内の中小企業者が兵庫県中小企業融資制度を利用する際に発生する信用保証料の一部を町が負担することで、事業者の資金調達を支援し、経営の安定化を図ることを目的としています。

■兵庫県中小企業融資制度 小規模資金『特別小規模貸付』

小口零細企業保証制度に基づき、小規模事業者の資金調達を支援するものです。播磨町は、この融資制度を利用する際に発生する信用保証料の50%(2分の1)を負担します。

<播磨町による負担事業の適用要件>
  • 町内に主たる事業所または事務所を有していること
  • 町税の滞納がないこと
  • 「播磨町における暴力団の排除の推進に関する条例」に規定する暴力団、暴力団員及び関係機関等でないこと
<「特別小規模貸付」の融資対象者要件>
  • 常時雇用する従業員数:20人以下(商業・サービス業は5人以下、宿泊業・娯楽業・旅行業は20人以下)であること
  • 保証残高:この資金の申込額を含め、兵庫県信用保証協会の保証残高が2,000万円以下であること
  • 事業形態:個人、会社、医業を主たる業種とする法人、協業組合、企業組合、または特定の要件を満たす事業協同小組合
<融資内容の詳細>
  • 融資限度額:2,000万円(保証協会保証付き融資残高を含む)
  • 融資利率:年1.65%(固定金利)
  • 融資期間:7年以内(うち据置6か月以内)
  • 資金使途:設備資金および運転資金
  • 保証料率:0.5%~2.20%の間で、経営状況に応じて決定
<申請に必要な書類>
  • 確認書発行依頼書
  • 【法人】履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)の写し(直近3か月以内)
  • 【個人事業主】開業届、または直近の確定申告書の写し(事業所住所がわかるもの)

特例措置・割引制度

●1 保証料率の割引制度

播磨町商工会から経営指導を受けている事業者が、商工会が発行する推薦書を添付してこの融資制度を利用する場合、保証料率が0.1%割引されます。

補助内容

■兵庫県中小企業融資制度 小規模資金『特別小規模貸付』

<補助率>
  • 信用保証料の50%(2分の1)を播磨町が負担
<対象となる事業者の従業員数要件>
業種従業員数
一般(製造業・建設業等)20人以下
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業・旅行業を除く)5人以下
<融資・保証条件>
項目内容
融資限度額2,000万円(保証残高含む)
融資利率年1.65%(固定金利)
融資期間7年以内(据置6か月以内)
資金使途設備資金・運転資金
保証内容100%保証(小口零細企業保証制度)
<申請要件>
  • 播磨町内に主たる事業所または事務所を有すること
  • 播磨町に対する町税の滞納がないこと
  • 暴力団等の反社会的勢力に該当しないこと
  • 兵庫県信用保証協会の保証残高が申込額含め2,000万円以下であること

■特例措置

●S1 商工会推薦による保証料率割引の特例

<特例内容>

播磨町商工会から経営指導を受けている事業者が商工会発行の推薦書を添付する場合、保証料率が0.1%割引されます。

対象者の詳細

共通要件

播磨町内の中小企業者であり、兵庫県中小企業融資制度の「小規模資金『特別小規模貸付』」を利用する方が対象となります。以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 所在地
    町内に主たる事業所または事務所を有していること
  • 納税状況
    町税の滞納がないこと

規模・業種に関する要件

以下のいずれかの従業員規模等に該当する事業者が対象です。

  • 一般企業
    常時使用する従業員(組合員数を含む)が20人以下の個人、会社、医業を主たる業種とする法人、協業組合、企業組合
  • 商業・サービス業(特定業種を除く)
    商業やサービス業(宿泊業、娯楽業、旅行業を除く)を営み、常時使用する従業員が5人以下であること
  • 宿泊業・娯楽業・旅行業
    常時使用する従業員が20人以下であること
  • 事業協同小組合等
    事業協同小組合、または組合員の3分の2以上が保証対象業種を営む事業協同小組合であること

資金に関する要件

信用保証協会の保証枠に関する制限があります。

  • 保証残高
    今回の申込額を含め、兵庫県信用保証協会の保証残高が2,000万円以下であること

■補助対象外となる事業者

暴力団排除の観点から、以下のいずれかに該当する事業者は対象外となります。

  • 暴力団
  • 暴力団員
  • 暴力団関係機関等(播磨町における暴力団の排除の推進に関する条例第2条各号に規定するもの)

※播磨町が信用保証料の50%を負担します。
※申請には法人なら履歴事項全部証明書、個人事業主なら開業届や確定申告書の写しなどが必要となります。
※その他詳細は、播磨町の担当窓口または公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.harima.lg.jp/sangyo/business/shokogyo/tyuusyoukigyouhutankinzigyou.html
播磨町 公式ウェブサイト
https://www.town.harima.lg.jp/

本事業の申請は電子申請に対応しておらず、窓口への書類提出が必要です。確認書の発行には1週間程度かかるため、余裕をもって申請してください。

お問合せ窓口

播磨町役場 代表お問い合わせ窓口
TEL:079-435-0355 (代表)
FAX:079-435-3398
受付時間
平日の午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日、日曜日、祝日、および年末年始
受付窓口
播磨町役場
播磨町役場全体の一般的なご質問や、担当課が不明な場合のお問い合わせ窓口
播磨町住民協働部産業環境課
TEL:079-435-0304 (直通)
Email:sangyo@town.harima.lg.jp
受付窓口
播磨町役場
住民協働部産業環境課内
播磨町中小企業融資制度信用保証料負担事業に関する専門窓口
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。