奈良県三宅町 農業用廃プラスチック適正処分支援補助金(令和7年度)
目的
三宅町内在住の個人・法人農業者を対象に、農業用マルチやビニール等の廃プラスチックの適正処分にかかる経費を補助します。処分費用の2分の1を支援することで、産業廃棄物処理に伴う農業者の経済的負担を軽減し、不法投棄の防止や地域の環境保全、さらには環境に配慮した持続可能な農業の推進を図ります。
申請スケジュール
- 事前準備と書類受領
-
処分実施前
農業用廃プラスチックを処分する前に、役場2階の産業共創課へ処分実施前の写真を提出してください。引き換えに、以下の書類等を受け取ります。
- 産業廃棄物運搬車両用書類
- 車両表示用プレート
- 処分依頼と支払い
-
随時
ステップ1で受け取った書類を持参して、処分事業者へ廃プラスチックを持ち込みます。処分費用を支払い、後ほど申請に必要となる領収書の写し(処分費用がわかる書類)を必ず受け取ってください。
- 補助金交付申請
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処分完了後(予算終了まで)
処分完了後、役場2階の産業共創課へ以下の書類を提出し、補助金の申請を行います。
- 交付申請書(様式第1号):必要事項を記入したもの
- 処分費用がわかる書類:領収書の写しなど
- 車両表示用プレート:ステップ1で受け取ったもの
- 交付決定・入金
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申請確認後
提出書類の確認後、問題がなければ交付決定通知が行われます。その後、請求書を提出することで、指定口座へ補助金(処分費の2分の1、1円未満切り捨て)が入金されます。
対象となる事業
「令和7年度三宅町農業用廃プラスチック適正処分支援事業補助金」は、三宅町が環境に配慮した持続可能な農業を推進するために、農業活動に伴って排出される廃プラスチックの適正な処分を支援することを目的としています。
■令和7年度三宅町農業用廃プラスチック適正処分支援事業補助金
三宅町では、農業分野における環境負荷の軽減と資源循環の促進を目指し、農業用廃プラスチックの適正な処理を支援しています。農業用廃プラスチックは、法律上「産業廃棄物」として位置づけられており、農業生産者は「排出事業者」として、自らの責任においてこれを適正に処理する義務があります。しかし、その処理にはコストがかかるため、町がその費用の一部を補助することで、農業者の負担を軽減し、より環境に優しい農業の実践を促しています。
<補助対象者>
- 三宅町内在住の農業者であること。
- 個人の農業者、または法人として農業を営む組織のいずれも対象となります。
<補助対象となる取り組み>
- 三宅町内の圃場(農地)から排出された農業由来の廃プラスチックであること。
- これらの廃プラスチックを、専門の事業者に依頼して適正に処分すること。
<補助対象となる農業用廃プラスチックの種類>
- 農業用マルチ
- ハウス用ビニール
- 野菜栽培トンネル用ビニール
- 肥料袋
- ビニールひも
- 防草シート
- ネット類
- 育苗箱
- 苗用のポット
- プランター
- 農薬の空ボトル
- 塩ビパイプ
- 散水用ホース
- 発泡スチロール
<補助金額>
- 廃プラスチックの処分費の2分の1(1円未満の端数が生じた場合は切り捨て)
<補助金申請の流れ>
- 事前準備と書類受領:処分前の写真撮影、役場への提出、書類・プレートの受取
- 事業者への処分依頼と支払い:業者への持ち込み、費用の支払い
- 補助金申請書類の提出:交付申請書、領収書、プレートの提出
- 補助金の交付:確認・決定後の振込
<その他特記事項>
- この補助金事業は、予算がなくなり次第終了となります。
- 本事業に関する情報は、2025年4月28日に更新されています。
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する場合は、補助金の交付対象外となります。
- 農業用でない廃プラスチックの処分
- 三宅町外の農地から持ち込まれた廃プラスチックの処分
- 不正な行為が発覚した場合
補助内容
■1 補助対象者
<対象者詳細>
三宅町内に在住している農業者(個人および法人)
■2 補助対象となる取り組み
<概要>
三宅町内の圃場から排出された農業由来の廃プラスチックを、専門の事業者に依頼して適正に処分する取り組み
<補助対象外>
- 農業用でない廃プラスチック
- 三宅町外の農地から持ち込まれた廃プラスチック
- その他、不正行為があったと判断される場合
■3 補助対象となる農業用廃プラスチックの種類
<主な対象品目>
- 農業用マルチ
- ハウス用ビニール
- 野菜栽培トンネル用ビニール
- 肥料袋
- ビニールひも
- 防草シート
- ネット類(遮光、防虫、防鳥など)
- 育苗箱
- 苗用のポット
- プランター
- 農薬の空ボトル
- 塩ビパイプ
- 散水用ホース
- 発泡スチロール
■4 補助金額
<補助率>
処分費用の2分の1(1円未満の端数は切り捨て)
■5 補助金申請から交付までの流れ
<手続きステップ>
- 1. 事前準備と書類の受領:処分前の写真を産業共創課へ提出し、運搬車両用書類とプレートを受領
- 2. 事業者への処分依頼と支払い:書類提示の上で処分を依頼し、費用を支払う
- 3. 申請書類の提出:交付申請書、領収書の写し、プレートを産業共創課へ提出
- 4. 補助金の交付:審査後、指定口座に振り込み
<補足事項>
本事業は予算がなくなり次第終了となります。
対象者の詳細
農業者
三宅町内在住であり、町内の農地(圃場)で活動している農業者が対象となります。本補助金は、農業者が排出事業者として負うべき「産業廃棄物」の適正処理義務の履行を支援するものです。
-
対象となる農業者の区分
個人事業主の農業者、農業法人 -
主な要件
三宅町内に居住していること、三宅町内の圃場から排出された農業由来の廃プラスチックであること、専門の事業者に依頼して適正に処分すること
■補助対象外となるケース
以下の項目に該当する処分や、その他不正行為が認められた場合は補助金の交付対象外となります。
- 農業用途でない廃プラスチックの処分
- 三宅町外の農地から持ち込まれた廃プラスチックの処分
不正行為があった場合には、補助金の交付対象外となります。
※農業用廃プラスチックは法的に「産業廃棄物」に分類され、農業生産者は「排出事業者」として、これらを自らの責任において適正に処理する義務を負っています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.miyake.lg.jp/soshiki/4/7518.html
- MiiMo関連サイト
- https://www.miimo.jp/
- 三宅町公式note
- https://miyake-town.note.jp/
- 令和7年度三宅町農業用廃プラスチック適正処分支援事業補助金の交付について(詳細ページ)
- https://www.town.miyake.nara.jp/soshiki/4/7518.html
- よくある質問と回答
- https://www.town.miyake.nara.jp/life/sub/1/
- メールでのお問い合わせ
- https://www.town.miyake.nara.jp/ques/questionnaire.php?openid=2
本補助金の申請はオンラインではなく、書面による提出が求められます。詳細は三宅町ホームページの案内をご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。