公募中 掲載日:2026/01/02

奈良県三宅町 令和7年度 畦畔除去支援事業補助金(農地の区画拡大支援)

上限金額
3万円
申請期限
随時
奈良県|三宅町 奈良県三宅町 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

三宅町内の農地所有者に対し、農地の区画拡大を目的とした農地間の畦畔除去を支援するための補助金を交付します。農地中間管理機構を通じた利用権設定等の一定条件を満たす農地が対象です。耕作者の大型機械導入などによる作業効率化と農業生産性の向上を図ることで、町内における持続可能な農業の発展を後押しします。

申請スケジュール

令和7年度の補助金は2025年4月1日より適用されていますが、具体的な締切日は設定されておらず、予算がなくなり次第終了となります。申請を検討されている方は、書類作成前に必ず役場2階の産業共創課まで事前相談を行ってください。
事業目的・対象の確認
随時

農地の区画拡大を目的とした農地間の畦畔除去であること、また、農地中間管理機構を通じた5年以上の利用権設定があることなどの補助要件を満たしているか確認してください。対象は畦畔に接する農地の所有者(代表者1名)となります。

事前相談
申請前(必須)

予算の執行状況を確認するため、三宅町役場2階 産業共創課へ事前に相談してください。予算残額がない場合は申請が受理されないため、このステップが非常に重要です。

公募期間
  • 公募開始:2025年04月01日
  • 申請締切:予算がなくなり次第終了

以下の書類を産業共創課へ提出してください。

  • 交付申請書(様式第1号)
  • 同意書(様式第1号(別紙))
  • 農地の位置図
  • 除去実施前の写真
審査・交付決定
  • 交付決定通知:審査完了後

町による審査が行われ、適当と認められた場合は「三宅町畦畔除去支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)」が届きます。決定後に内容変更が必要な場合は、変更申請書(様式第3号)の提出が必要となります。

補助金の交付請求
決定通知受領後

交付決定を受けた後、実際に補助金を受け取るために「三宅町畦畔除去支援事業補助金請求書(様式第4号)」を町長へ提出してください。

実績報告
事業完了後速やかに

事業完了後、速やかに「三宅町畦畔除去支援事業補助金実績報告書(様式第5号)」に必要書類を添えて提出してください。報告が行われない場合、補助金の返還を命じられる可能性があります。

対象となる事業

三宅町内の農業における作業効率と生産性の向上を目的とし、農地の区画拡大を進めるための支援策として、農地間にある畦畔(あぜ)を除去する取り組みを支援します。

■畦畔除去支援事業

三宅町内にある農地の区画拡大を目的として、農地と農地の間に存在する畦畔を除去する活動が対象です。

<補助対象者>
  • 除去する畦畔に直接接している農地の所有者
  • 対象農地が共有名義の場合は、その代表者1名
  • ※実際に作業を行う耕作者本人への補助ではありません
<補助対象農地の条件>
  • 農地中間管理機構を通じて、5年以上の利用権設定が行われている農地であること
  • 地域計画の目標地図に位置付けられている者が、その農地を耕作していること
  • 耕作者が農地の所有者本人、またはその配偶者、および世帯員ではないこと
  • 除去しようとする畦畔に直接接する全ての所有者から同意が得られている農地であること
<補助金の額>
  • 畦畔除去後の農地面積が30アール(3,000平方メートル)未満の場合:畦畔に直接接する農地所有者1名につき2万円
  • 畦畔除去後の農地面積が30アール(3,000平方メートル)以上の場合:畦畔に直接接する農地所有者1名につき3万円
<提出書類>
  • 三宅町畦畔除去支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
  • 同意書(様式第1号(別紙))
  • 畦畔除去を実施する農地の位置図
  • 除去実施前の写真
  • その他、必要とされる書類

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象外または補助金の返還対象となります。

  • 自己所有の農地の畦畔を除去する場合(耕作者が所有者本人、またはその配偶者、および世帯員である場合)。
  • 虚偽の申請など、不正な手段によって補助金の交付を受けた場合。
  • その他、町長が補助金の交付決定を取り消すべき事由があると認めた場合。
  • 予算上限に達した後の申請。

補助内容

■三宅町畦畔除去支援事業補助金

<事業の目的と概要>
  • 農地の区画拡大を目的とした畦畔(あぜ)除去の取り組みを支援
  • 農地における作業効率化と生産性向上の促進
  • 大型機械の導入や作業の効率化の支援
<補助対象となる事業と対象者>
  • 補助対象事業:三宅町内にある農地の区画拡大を目的とした畦畔除去事業
  • 補助対象者:除去する畦畔に直接接している農地の所有者(※耕作者ではなく所有者が対象)
<補助対象となる農地の詳細条件>
  • 農地中間管理機構を通じて、5年以上の利用権設定が既に行われていること
  • 地域計画の目標地図に位置付けられている者が、その農地の耕作者であること
  • 耕作者が、農地の所有者本人、またはその配偶者および世帯員ではないこと(自己所有地は対象外)
  • 除去しようとする畦畔に直接接するすべての所有者の同意が得られていること
<補助金額(農地所有者1名につき)>
畦畔除去後の農地面積交付金額
30アール(3,000平方メートル)未満2万円
30アール(3,000平方メートル)以上3万円
<申請から交付までの主な流れ>
  • 事前相談:三宅町役場産業共創課への相談を推奨
  • 交付申請:申請書、同意書、位置図、実施前写真の提出
  • 交付決定:町長による審査を経て決定通知書を送付
  • 交付請求:決定通知後に請求書を提出
  • 実績報告:事業完了後に実績報告書を提出
<重要な注意事項>
  • 対象農地が共有名義である場合は、代表者1名に対して交付される
  • 予算の範囲内で交付されるため、予算がなくなり次第終了となる
  • 虚偽の申請や不正があった場合は、補助金の返還を命じることがある

対象者の詳細

補助対象となる方

三宅町が耕作者の作業効率化と生産性向上を目的として、農地の区画拡大のために農地間の畦畔(あぜ)を除去する取り組みを支援するものです。交付対象は以下の通りです。

  • 除去する畦畔に直接接する農地の所有者
    対象となる農地が共有名義である場合は、共有者の中から代表者1名に補助金が交付されます。

補助対象となる農地の条件

補助金が交付されるためには、対象となる農地が以下のすべての条件を満たしている必要があります。

  • 1 農地中間管理機構を通じた利用権設定
    農地中間管理機構を通じて、5年以上の利用権が設定されている農地であること。
  • 2 地域計画の目標地図への位置付け
    地域計画の目標地図に位置付けられている者が耕作者である農地であること。
  • 3 耕作者と所有者の関係
    耕作者が農地の所有者本人、またはその配偶者および世帯員となっていない農地であること。
  • 4 隣接所有者の同意
    除去しようとする畦畔に直接接する他の所有者の同意が得られている農地であること。

補助金額

補助金額は、畦畔除去後の農地面積によって異なります。

  • 畦畔除去後の農地面積が30a未満の場合
    畦畔に直接接する農地所有者1名につき2万円が交付されます。
  • 畦畔除去後の農地面積が30a以上の場合
    畦畔に直接接する農地所有者1名につき3万円が交付されます。

■補助対象外となるケース

以下の場合は補助金の交付対象とはなりませんのでご注意ください。

  • 畦畔除去を希望する「耕作者」本人(農地の所有者でない場合)
  • 自己所有の農地の畦畔除去(耕作者が所有者本人、またはその配偶者および世帯員である場合)

※あくまで畦畔に接する「農地の所有者」が対象となります。

※予算に限りがあるため、申請を検討される場合は事前に三宅町役場2階の産業共創課までご相談ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.miyake.lg.jp/soshiki/4/7485.html
三宅町ホームページ
https://www.town.miyake.lg.jp
三宅町公式note
https://miyake-town.note.jp/
MiiMo(三宅町交流まちづくりセンター)
https://www.miimo.jp/

申請は紙媒体での提出が必要です。予算がなくなり次第終了となるため、申請を予定されている場合は事前に三宅町役場産業共創課へ相談することをお勧めします。

お問合せ窓口

三宅町役場 産業共創課
TEL:0745-44-2001 (代表)
FAX:0745-43-0922
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日、日曜日、祝日、および年末年始
受付窓口
三宅町役場 2階
産業共創課
この補助金事業は、予算がなくなり次第終了となるため、申請を検討されている方は、事前に必ず役場(産業共創課)までご相談いただくことが強く推奨されています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。