佐賀県業務改善サポート補助金(令和7年度) | 生産性向上・賃上げ支援
目的
佐賀県内の中小・小規模事業者を対象に、物価高騰や人手不足への対応を支援します。国の「業務改善助成金」を活用して設備投資等の生産性向上に取り組み、あわせて賃上げを行う事業者の経費を補助します。自動加工機の導入やシステム化などの業務効率化を後押しすることで、事業者の経営改善と従業員の処遇改善を同時に実現し、地域経済の活性化を図ります。
申請スケジュール
- 国の助成金手続き・事業実施
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- 国の助成金申請時期:2025年04月14日以降
- 国の助成金確定期限:2026年01月31日
まずは、佐賀労働局へ「国の助成金」の交付申請を行い、生産性向上に向けた設備投資等の事業を実施してください。令和8年1月31日までに、国の助成金の「交付額確定・支給決定通知書」を受けていることが本補助金の必須条件です。
- 公募期間(県への申請)
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- 公募開始:2025年05月01日
- 申請締切:2026年02月10日
国の支給決定通知書を受領後、必要書類を揃えて事務局へ郵送または宅配便で提出してください。2月10日17時必着です。追跡可能な簡易書留等での送付を推奨します。
- 様式第1号(交付申請書)
- 国の助成金確定通知書の写し
- 銀行通帳の写し 等
- 審査・交付決定
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申請から通常30日程度
提出された書類に基づき、事務局にて内容の審査を行います。不備がある場合は事務局より連絡が入るため、申請書には必ず連絡が取れる電話番号を記載してください。審査の結果、適当と認められた場合に「交付決定・額の確定通知」が送付されます。
- 補助金の請求・支払い
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決定通知後
交付決定・額の確定通知を受けた後、「様式第5号(交付請求書)」を提出してください。請求書の確認後、指定の銀行口座へ補助金が支払われます(精算払い)。
対象となる事業
原材料・エネルギー価格の高騰や人材不足といった厳しい経営環境に直面している佐賀県内の中小・小規模事業者を対象に、国の「業務改善助成金」を活用して生産性向上と賃上げを行う事業を支援します。
■佐賀県業務改善サポート補助金
厚生労働省の「中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)」を活用し、設備投資等によって生産性の向上を図り、さらに賃上げを行う事業者を支援する枠組みです。
<補助対象となる事業者要件>
- 佐賀県内に事業場を設置している中小・小規模事業者であること
- 国の「業務改善助成金」の交付決定および交付額の確定を受けていること
- 労働者の賃金額を明らかにする書類(労働者名簿、賃金台帳等)を適切に整備・保管していること
<補助対象となる事業内容(取組例)>
- リフト付き特殊車両の導入等による送迎時間の短縮
- 顧客管理・在庫管理・帳票管理システムの導入等による事務作業の効率化
- 自動食材加工機の導入等による調理時間の短縮
- 店舗改装による動線の改善と配膳時間の短縮
<補助事業実施期間・申請期限>
- 募集期間:令和7年5月1日から令和8年2月10日まで
- 国の助成金申請:令和7年4月14日以降に佐賀労働局へ申請したもの
- 交付額確定期限:令和8年1月31日までに国の確定通知を受けていること
▼補助対象外となる事業
以下に該当する事業は、補助金の交付対象外となり、申請しても不採択となるか、交付決定後でも取り消される可能性があります。
- 公募要領の趣旨や要件にそぐわない事業。
- 事業の実施の大半を他社に外注または委託し、企画のみを行う事業。
- 建築または購入した施設・設備を自ら占有せず、特定の第三者に長期間賃貸させるような事業。
- 公序良俗に反する事業、または風俗営業等に関する法律に定める事業(第2条第1項第4号等)。
- 政治団体、宗教上の組織または団体による事業。
- 暴力団または暴力団員と関係がある事業者による事業。
- 重複案件・不適切な申請。
- 同一事業場による2件目以降の申請。
- 他の申請者の内容と酷似している申請。
- 申請時に虚偽の内容を含む事業。
- 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業(国、県、他の自治体等の支援を既に受けているもの)。
- 補助対象者として認められない法人。
- 国、地方公共団体、または国等からの出資が大部分を占める法人。
- 事業運営の主要な財源が国または地方公共団体からの交付金・補助金等である法人。
補助内容
■佐賀県業務改善サポート補助金
<補助対象事業の具体例>
- 送迎時間の短縮:リフト付き特殊車両の導入による送迎業務の効率化
- 業務効率化:顧客・在庫・帳票管理システムなどの導入による情報管理の効率化
- 配膳時間の短縮:店舗改装や新たな設備の導入による飲食店の配膳業務の効率化
<補助率>
- 国の業務改善助成金の助成率が5分の4の場合:県の補助率 5分の1
- 国の業務改善助成金の助成率が4分の3の場合:県の補助率 4分の1
- 国と県の補助率を合わせると、設備投資等に要した費用の最大10/10(実質負担なし)
<補助上限額の例(最低賃金を90円以上引き上げ、対象労働者数が7人以上の場合)>
| 事業場規模 | 国の補助率が5分の4の場合の県上限額 | 国の補助率が4分の3の場合の県上限額 |
|---|---|---|
| 30人未満の事業者 | 1,125千円 | 1,500千円 |
| 30人以上の事業者 | 1,125千円 | 1,500千円 |
<補助金額の計算に関する特記事項>
補助金額は「補助対象経費 × 補助率」で算出(千円未満切り捨て)。国庫補助金精算書内の特定の経費(E欄とF欄)を比較し、低い方の経費を基に補助率を乗じて得た額が上限となる場合があります。
対象者の詳細
基本的な補助対象条件
佐賀県内に事業場を設置している中小企業者等であり、国の「業務改善助成金」を活用して生産性向上や賃上げに取り組む以下の要件を満たす事業者が対象です。
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国の助成金の活用実績
令和7年4月14日以降に佐賀労働局へ国の助成金の交付申請を行っていること、令和8年1月31日までにその交付額確定・支給決定通知書を受けていること -
「中小・小規模事業者」の定義
厚生労働省の「中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)交付要綱」の規定に基づき、交付決定及び交付額の確定を受けた事業者であること
必須となるその他の要件
上記の条件に加え、以下の各号のすべてに該当する必要があります。
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事業場の所在地と管理体制
佐賀県内に事業場を設置していること、労働者の時間当たりの賃金額を明確にする書類(労働者名簿、賃金台帳等)を適切に整備・保管していること -
公的機関からの独立性
国、地方公共団体、またはその出資(全部または大部分)による法人でないこと、事業運営経費の主な財源が国や地方公共団体の交付金や補助金等でないこと
■補助対象外となる事業者(除外要件)
以下のいずれかに該当する事業者、またはその役員等がいる場合は、補助の対象外となります。
- 暴力団または暴力団員
- 暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者
- 自己、自社、または第三者の不正な利益を図る目的等で暴力団等を利用している者
- 暴力団等に対し、資金提供や便宜供与など、直接的・積極的に維持運営に協力・関与している者
- 暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有している者
- 暴力団員等が経営に実質的に関与している法人、その他の団体または個人
※これらの要件を満たす(対象外に該当しない)ことを証明するため、応募書類提出時に「誓約書」を提出する必要があります。
※詳細な要件や手続きについては、必ず公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.infosaga.or.jp/news/000193.php
- 佐賀県産業イノベーションセンター 公式ホームページ
- https://infosaga.or.jp/
- 佐賀県業務改善サポート補助金 交付要綱・公募要領・申請様式 掲載ページ
- https://infosaga.or.jp/news/000193.php
- 業務改善助成金について(厚生労働省ホームページ)
- https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
本補助金は電子申請に対応しておらず、申請書類は郵送または宅配便で提出する必要があります。詳細な公募要領や最新の様式は公式サイトの案内ページをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。