公募中 掲載日:2026/01/02

三木市起業家支援利息補給金(令和7年度)

上限金額
未設定
申請期限
随時
兵庫県|三木市 兵庫県三木市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

三木市内で新たに事業を開始する、または起業後1年未満の起業家を対象に、日本政策金融公庫から受けた創業融資に係る利息の一部を補給します。起業に伴う経済的負担を軽減することで、市内での創業を促進し、中小企業の振興と地域経済の活性化を図ることを目的としています。支払利息の2分の1に相当する額を支援し、安定した事業運営を後押しします。

申請スケジュール

三木市起業家支援利息補給金は、日本政策金融公庫から受けた融資の利息の50%相当額(予算の範囲内)を補給する制度です。補給は一年に一度行われ、融資を受けた後、各年度ごとに申請と報告の手続きが必要となります。
詳細については、三木市産業振興部 商工振興課(0794-82-2000 内線2231)までお問い合わせください。
交付申請
各年度において(融資実行後)

利息補給金の交付を希望する年度ごとに、三木市へ申請書類を提出します。

  • 三木市起業家支援利息補給金交付申請書(様式第1号)
  • 日本政策金融公庫からの融資を証する書類・償還予定表の写し
  • 創業計画書の写し
  • 開業届出書または履歴事項全部証明書の写し

※2回目以降(翌年度以降)の申請では、一部書類の添付を省略可能です。

交付決定
審査後

市が書類審査を行い、適当と認めた場合に「交付決定通知書」を送付します。この通知により、その年度の補助対象としての資格が確定します。

実績報告
  • 実績報告期限:当該年度の末日

日本政策金融公庫への返済を行った後、実績報告書を提出します。

  • 三木市起業家支援利息補給金実績報告書(様式第3号)
  • 利息の返済を証する書類
額の確定
実績報告書の審査後

提出された実績報告書に基づき、市が最終的な利息補給金の額を確定し、「額確定通知書」を送付します。

請求と交付
額の確定通知後

確定通知を受けた後、市へ請求書を提出します。

  • 三木市起業家支援利息補給金請求書(様式第5号)

請求に基づき、指定の口座へ利息補給金が振り込まれます。

対象となる事業

三木市内で新たに起業する方、または起業後1年未満の方が、株式会社日本政策金融公庫の国民生活事業から事業資金の融資を受けた際に、その利息の一部を三木市が補給する制度です。三木市内で新たに事業を始めようとする方々を支援し、中小企業の振興と地域経済の活性化を図ることを目的としています。

■三木市起業家支援利息補給金

具体的に対象となる「起業」や「事業」は、以下の要件を満たす必要があります。

<起業の定義と時期の要件>
  • 事業を営んでいない個人が所得税法に規定する開業届を提出して新たに事業を開始する場合
  • 事業を営んでいない個人が新たに法人を設立して事業を開始する場合
  • 申請をする日において、起業をした日から1年を経過していない事業
<事業実施場所と事業主体の要件>
  • 事業の主たる事務所が三木市内にある個人事業主
  • 三木市内に主たる事業所を有する法人であること
<融資元と事業遂行の確実性>
  • 株式会社日本政策金融公庫の国民生活事業から、起業のために必要な資金の融資を受けていること
  • 事業の開始に必要な許認可等を受けているか、または受けることが確実に見込まれること
  • 起業しようとする事業に着手しているか、または着手することが確実に見込まれること
<利息補給の内容>
  • 補給額:日本政策金融公庫に支払った利息の額(延滞利息を除く)の2分の1に相当する額
  • 補給期間:融資の借入期間と同じ(一年に一度の補給)

▼補助対象外となる事業

法人形態による制限や、以下のいずれかに該当する事業主は利息補給金の交付を受けることができません。

  • 特定の法人形態(以下の法人は対象外)
    • 特定非営利活動法人(NPO法人)
    • 一般社団法人
    • 一般財団法人
    • 公益社団法人
    • 公益財団法人
  • 三木市税を滞納している者。
  • 銀行取引停止処分を受けている者。
  • 三木市の融資制度における滞納者およびその保証人となっている者。
  • 過去にこの制度による利息補給金の交付を受けたことがある者。

補助内容

■三木市起業家支援利息補給金

<補助対象要件>
  • 三木市内で新たに事業を開始しようとする方、または申請時点で起業から1年を経過していない方
  • 国民生活事業から、起業のために必要な資金の融資を受けていること
  • 起業日に三木市内に住所を有し、かつ市内に主たる事業所を有する個人、または市内に主たる事業所を有する法人(特定非営利活動法人等は除く)
  • 必要な許認可等を受けている、または受けることが確実に見込まれること
  • 事業に既に着手している、または着手することが確実に見込まれること
  • 過去にこの利息補給金の交付を受けたことがないこと
<補給額>

国民生活事業との金銭消費貸借契約に基づき支払った利息の額のうち、2分の1(50%)に相当する額(延滞利息は対象外)

<補給期間・頻度>
  • 補給期間:国民生活事業からの融資の借入期間と同じ
  • 補給頻度:原則として一年に一度

対象者の詳細

補助対象者

三木市内で新たに事業を始めようとする方々を支援し、中小企業の振興と地域経済の活性化を図ることを目的としています。
補助対象となるのは、以下のすべての条件を満たす個人または法人です。

  • 1 起業に関する要件
    三木市内で新たに事業を始めようとしている者、または申請日時点で起業後1年を経過していないこと、個人:所得税法に基づく開業届を提出して事業を開始すること、法人:新たに法人を設立して事業を開始すること
  • 2 融資に関する要件
    株式会社日本政策金融公庫国民生活事業から、起業に必要な資金の融資を受けていること
  • 3 所在地に関する要件
    個人:起業日において、三木市内に住所を有し、かつ主たる事業所も市内にあること、法人:起業日において、三木市内に主たる事業所を有すること
  • 4 事業の進捗・許認可に関する要件
    事業に必要な許認可等を受けている、または受けることが確実であること、事業に既に着手している、または着手することが確実であること
  • 5 交付履歴に関する要件
    過去に本補助金(三木市起業家支援利息補給金)の交付を一度も受けていないこと

■補助対象外となる事業者

要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する場合は交付対象外となります。

  • 三木市に納めるべき市税を滞納している者
  • 銀行取引停止処分を受けている者
  • 三木市の融資制度において滞納者となっている者、またはその滞納者の保証人となっている者
  • 特定非営利活動法人(NPO法人)
  • 一般社団法人、一般財団法人
  • 公益社団法人、公益財団法人

※法人の種類によっては、主たる事業所が市内であっても対象外となる場合がありますのでご注意ください。

※詳細な条件やお手続きについては、三木市の公募要領を必ずご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.miki.lg.jp/soshiki/31/76569.html
三木市公式ホームページ
https://www.city.miki.lg.jp/

三木市起業家支援利息補給金は、日本政策金融公庫から融資を受けた方を対象とした制度です。電子申請システムやjGrantsには対応しておらず、指定の様式をダウンロードして提出する必要があります。

お問合せ窓口

三木市産業振興部 商工振興課 中小企業振興係
TEL:0794-82-2000 (代表) 内線番号: 2231
FAX:0794-82-9728
Email:shoko@city.miki.lg.jp
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで
※祝日、休日、年末年始を除く
受付窓口
三木市役所 2階
商工振興課〒673-0492 兵庫県三木市上の丸町10番30号
制度全般に関するご相談や申請手続きについてのお問い合わせ。三木市起業家支援利息補給金制度の具体的な内容(対象者、利息補給額、必要書類、申し込み要件、申請書に関する質問など)
(株)日本政策金融公庫 明石支店
TEL:078-912-4114
受付窓口
明石市樽屋町8-36
対象: 吉川町以外で起業される方。起業に関する融資そのもののご相談(融資の条件、申し込み方法、審査など)
(株)日本政策金融公庫 神戸支店
TEL:078-341-4981
受付窓口
ハーバーランドダイヤニッセイビル
神戸市中央区東川崎町1-7-4
対象: 吉川町で起業される方。起業に関する融資そのもののご相談(融資の条件、申し込み方法、審査など)
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。