公募中 掲載日:2026/01/02

永平寺町観光賑わい創出事業補助金(令和7年度)

上限金額
30万円
申請期限
随時
福井県|永平寺町 福井県永平寺町 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

永平寺町内の団体や法人に対して、地域の賑わい創出や観光誘客、情報発信に繋がるイベント・行事の実施費用の一部を補助します。町の豊かな自然や食などの地域資源を活用した観光コンテンツの造成や、町外からの誘客促進、交流人口・関係人口の増加を図る取り組みを支援することで、地域全体の活性化を目指します。

申請スケジュール

永平寺町観光賑わい創出事業補助金は、町内の賑わい創出や観光誘客に繋がるイベント等を支援するものです。補助対象事業の期間は令和8年3月31日までとなります。申請期間の詳細は公開されていませんので、事前に商工観光課(0776-61-3921)へお問い合わせください。
事前準備・要件確認
随時

補助対象となる団体(町内に拠点を有する団体等)や、補助対象事業(賑わい創出・観光誘客等)に該当するかを事前に確認してください。

  • 補助率:3分の2以内
  • 補助限度額:30万円(1年度1回まで)
交付申請書類の提出
随時受付(詳細は要問合せ)

以下の書類を永平寺町 商工観光課へ提出してください。

  • 様式第1号 交付申請書
  • 事業実施計画書(様式第2号等)
  • 収支予算書
  • 団体の規約または会則等
審査会の開催・交付決定
申請後に実施

副町長や関係課長等で構成される審査会にて、事業の妥当性や費用対効果が審査されます。審査結果に基づき、町から「交付決定通知」または「不交付決定通知」が送付されます。

事業実施
  • 事業完了期限:2026年03月31日

交付決定の内容に基づき、事業を実施してください。内容に大幅な変更が生じる場合は、事前に「補助金等交付変更承認申請書」の提出が必要です。

実績報告書の提出
事業完了後速やかに

事業完了後、以下の書類を提出してください。

  • 様式第7号 補助金等実績報告書
  • 事業実績書(成果・内容の記録)
  • 収支決算書

対象となる事業

永平寺町内において、地域の賑わいを創出し、観光客を誘致し、あるいは永平寺町の観光コンテンツを強化することを目指すイベントや行事に要する費用の一部を支援するものです。主な目的は、町内の魅力的な地域資源を最大限に活用し、交流人口や関係人口の増加に繋げることにあります。

■永平寺町観光賑わい創出事業

補助の対象となる事業は、永平寺町内で実施されるイベントや行事、または観光誘客促進もしくは町の観光コンテンツに繋がる事業であり、以下のいずれかの項目に該当する必要があります。

<補助の対象となる事業の具体的な要件>
  • 地域資源を活用した観光誘客事業:永平寺町が誇る「食」や「自然」といった魅力的な地域資源を積極的に活用し、町外から多くの人々を呼び込むことを目的とした観光誘客事業
  • 体験要素を取り入れた観光コンテンツ造成事業:町内の観光素材(歴史、文化、風景など)を活用し、参加者が実際に体験できる要素を取り入れた事業
  • 交流人口・関係人口増加に繋がる運営事業:永平寺町内外の多様な人々が、事業の企画や運営に携わることで、町への交流人口や関係人口の増加に繋がる事業
<補助対象経費>
  • 報償費(謝礼や賞品など)
  • 委託料(イベント開催や作成に関する委託費用。ただし、事業のすべてを外部委託することは不可)
  • 消耗品費、燃料費、印刷製本費
  • 役務費(広告宣伝費、通信運搬費など)
  • 原材料費
  • 使用料及び賃借料(施設使用料(宿泊費を除く)、機械リース代など)
  • その他、町長が特に認めるもの
<補助事業実施期間>
  • 令和8年3月31日まで
<補助額・補助率>
  • 補助金限度額:同一の補助事業者につき1年度あたり30万円まで(同一年度1回のみ)
  • 補助率:補助対象経費の3分の2以内(1,000円未満切り捨て)

▼補助の対象外となる事業

以下のいずれかに該当する事業は、補助の対象外とされています。

  • 自己宣伝、物品販売、営利目的の事業
    • 単に特定の団体や個人の宣伝、物品の販売、または直接的な営利を主な目的とする事業は補助の対象外です。
  • 政治活動や宗教の普及を目的とした事業
    • 特定の政治活動や宗教の普及を目的とする事業は、公共性の観点から補助の対象外とされています。
  • 備品購入やハード整備のみを目的とした事業
    • イベントや行事の内容を伴わず、単に備品の購入や施設の整備といったハード面のみを目的とする事業も対象外です。
  • 特定の受益者を対象とした事業
    • 特定の地域住民や事業者など、限定された受益者のみを対象とする事業は、町全体の観光振興という観点から補助の対象外となります。
  • その他、町長が不適当と認める事業

補助内容

■永平寺町観光賑わい創出事業補助金

<対象事業>
  • 地域資源活用型観光誘客事業:地域資源を活用した観光誘客事業
  • 観光素材体験型コンテンツ造成事業:体験要素を取り入れた新たな観光コンテンツの造成に繋がる事業
  • 交流・関係人口増加促進事業:交流人口や関係人口の増加に貢献する事業
<補助対象経費>
  • 報償費:事業運営に必要な謝礼や賞品など
  • 委託料:イベント開催の委託費や作成委託費など
  • 消耗品費、燃料費、印刷製本費:文房具、燃料、パンフレット印刷費用など
  • 役務費:広告宣伝費、通信運搬費など
  • 原材料費:生産や工作のための材料費
  • 使用料及び賃借料:施設使用料、機械のリース代など
  • その他:永平寺町長が特に認める費用
<補助上限額>

1年度あたり30万円(同一年度に1回のみ)

<補助率>

3分の2以内(算定額が1,000円に満たない端数は切り捨て)

対象者の詳細

補助対象団体

永平寺町内で実施される、まちの賑わい創出、観光誘客の促進、または観光情報発信に繋がるイベントや行事を支援することを目的としています。
補助対象となるのは、以下のいずれかに該当する団体です。

  • 1 町内に拠点を有する任意団体
    特定の法人格を持たずとも、永平寺町内に活動の拠点を持ち、活動を行っている団体
  • 2 町内に事務所を有する法人団体
    永平寺町内に登記された事務所を持つNPO法人、一般社団法人、株式会社などの法人格を有する団体
  • 3 町内に事務所を有する複数の団体や企業で組織された団体
    永平寺町内に事務所を持つ複数の団体や企業が連携し、共同で事業を実施する場合

支援対象となる事業の要件

補助対象者に対しては、特定の条件を満たす事業が支援されます。

  • 地域資源活用事業
    町の食や自然などの地域資源を活用して町外から人を呼び込む観光誘客事業
  • 体験型事業
    町の観光素材を活用した体験を取り入れる事業
  • 交流・関係人口増加事業
    町内外の人が運営に携わることで交流人口や関係人口の増加につながる事業

■補助対象外となる事業

以下の事業は補助の対象外となりますのでご注意ください。

  • 単なる自己宣伝や物品販売、営利を目的とした事業
  • 政治活動や宗教の普及を目的とした事業
  • 備品購入やハード整備のみを目的とした事業
  • 特定の受益者を対象とした事業
  • その他、町長が不適当と認める事業

※特定の地域住民や事業者のみが恩恵を受けるような、限定的な受益者を対象とした事業は補助の対象となりません。広く町全体、あるいは来訪者を含めた賑わい創出に資する事業が求められます。

※その他詳細は永平寺町の公募要領等をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
http://www.town.eiheiji.lg.jp/950/p011674.html
永平寺町役場 公式サイト
http://www.town.eiheiji.lg.jp/
永平寺町 観光公式サイト
https://www.eiheiji.jp/
お問い合わせメールフォーム
https://www.town.eiheiji.lg.jp/inquiry/mailform000025.html?PAGE_NO=11674

本補助金の申請は電子申請に対応しておらず、所定の様式をダウンロードして永平寺町役場へ書面で提出する必要があります。よくある質問に関する資料は現在公開されていません。

お問合せ窓口

永平寺町 産業建設部門 商工観光課
TEL:0776-61-3921
FAX:0776-63-1010
Email:kankou@town.eiheiji.lg.jp
受付窓口
産業建設部門 商工観光課
永平寺町観光賑わい創出事業補助金に関するお問い合わせ窓口
永平寺町役場
TEL:0776-61-1111
受付時間
平日8時30分から17時15分
受付窓口
永平寺町役場
〒910-1192 福井県吉田郡永平寺町松岡春日1-4
永平寺町役場全般に関するお問い合わせや、担当部署が不明な場合
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。