かほく市 事業者用太陽光発電設備等重点対策加速化補助金(令和7年度)
目的
市内に事業所を有する事業者に対し、エネルギー自給率の向上と地球温暖化防止を目的に、太陽光発電設備や蓄電池の導入経費を補助します。自家消費を目的とした設備の設置を支援することで、エネルギー使用効率の改善とCO2排出削減を図ります。最大1,000万円の補助金を提供し、地域の脱炭素化と事業者の環境経営への取り組みを強力に推進します。
申請スケジュール
- 事前準備・事前相談
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事業着手前
補助対象設備の設置に着手する前に、以下の準備が必要です。
- 要綱等の確認:「かほく市事業者用太陽光発電設備等重点対策加速化事業補助金交付要綱」の内容を確認してください。
- 要件確認:市税の滞納がないこと、災害時支援協定の締結、ゼロカーボンシティかほく推進パートナーへの登録などの要件を満たす必要があります。
- 事前相談:手続きをスムーズに進めるため、防災環境対策課へ必ず相談してください。
- 補助金交付申請
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市長が別途定める期間(先着順)
所定の「交付申請書(様式第1号)」に、補助事業計画書、収支予算書、見積書の写し、配置図などの必要書類を添えて市長に提出します。
※予算の範囲を超過した場合は受付を停止します。超過当日の受付分については抽選となります。
- 補助金交付決定
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審査後
提出された書類がかほく市によって審査されます。要件を満たすと認められた場合、「交付決定通知書(様式第2号)」が発行されます。この通知を受けてから事業(工事等)に着手してください。
- 補助事業の実施・変更申請
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交付決定後
交付決定の内容に従い、設備の設置工事等を進めます。
※事業内容に変更が生じる場合や中止・廃止する場合は、事前に「変更・中止・廃止承認申請書(様式第3号)」の提出が必要です。
- 実績報告
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- 報告最終期限:実施年度の01月31日
事業完了後、速やかに「実績報告書(様式第5号)」を提出してください。
- 期限:事業完了日から15日以内、または実施年度の1月31日のいずれか早い日まで。
- 添付書類:収支報告書、施工前後の写真、領収書の写し、完成配置図など。
- 補助金額の確定
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報告書審査後
実績報告書の内容が審査され、適正と認められた場合に「交付確定通知書(様式第6号)」により最終的な補助金額が通知されます。
- 補助金の請求・受領
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確定通知受領後
「交付確定通知書」を受けた後、「請求書(様式第7号)」を市長に提出します。請求に基づき、指定口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
かほく市が実施する「かほく市事業者用太陽光発電設備等重点加速化事業」は、太陽光発電設備及び蓄電池の設置を重点的に推進することで、市内のエネルギー自給率向上と使用効率の改善を図り、地球温暖化の防止に貢献することを目的とした補助金事業です。国の二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金(地域脱炭素移行・再エネ推進交付金)に準拠して実施されます。
■1 太陽光発電設備
自家消費型の太陽光発電設備を設置する事業を支援します。
<補助対象者>
- 市内に本社または事業所を有する需要家(個人事業主の場合は市内に住所を有する者)
- 自己所有の場合:需要家自身が事業所等に設備を設置する者
- PPAまたはリースの場合:需要家の事業所等に民間事業者が設備を設置する者(需要家も交付要件を満たす必要あり)
<補助対象事業の内容と要件>
- 整備する設備は商用化され、導入実績があるものであること
- かほく市内に設置されること
- 自家消費率が分かる計測器が設置されていること
- 関連する法令や条例等に適合していること
- 自家消費率が30%以上であり、かつ自家消費を含めた50%以上が石川県内の需要家で消費される計画であること
<補助金の額>
- 太陽電池モジュールの公称最大出力合計とパワコン定格出力合計のいずれか低い値(kW単位、小数点以下切り捨て)に50,000円を乗じた額
- 上限額:10,000,000円
- 交付回数:一の需要家につき当該年度1回限り
■2 蓄電池
補助金の交付対象となる自己所有の太陽光発電設備に附帯する定置用蓄電池を設置する事業を支援します。
<補助対象者>
- 市内に本社または事業所を有する需要家(個人事業主の場合は市内に住所を有する者)
- 事業所等に自己所有の蓄電池を設置する者に限る
<補助対象事業の内容と要件>
- 整備する設備は商用化され、導入実績があるものであること
- かほく市内に設置されること
- 関連する法令や条例等に適合していること
<補助金の額>
- 補助対象蓄電池の価格(工事費込み、税抜き)の3分の1の額(1,000円未満切り捨て)
- 上限額:2,000,000円
- ※価格を蓄電容量で除した額の3分の1が40,000円を超える場合は、40,000円に蓄電池容量を乗じた額を上限とする
■共通の補助金交付要件・条件
各設備に共通して、補助金の交付を受ける者は以下の要件を満たす必要があります。
<要件・条件>
- 市税の滞納がないこと
- 国または石川県の他の補助制度による補助金等の交付を受けていないこと
- 需要家が市と災害時支援等協定を締結している、または当該年度中に締結予定であること
- 「ゼロカーボンシティかほく推進パートナー」への登録申請(推奨)
▼補助対象外となる事業
本事業の目的に沿わないものや、以下の項目に該当する設備・事業は補助の対象となりません。
- 特定の設備・形態に関する制限
- 中古設備(商用化され導入実績がある新品に限る)
- ソーラーカーポートおよび建材一体型太陽光発電設備
- 再エネ一体型屋外照明用蓄電池
- PPAおよびリース方式による蓄電池の設置
- 他制度との関係による制限
- FIP(Feed-in Premium)制度やFIT(Feed-in Tariff)制度の認定を取得した場合
- 法定耐用年数を経過するまでの間の、J-クレジット制度への登録
- 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業(国または石川県の他の補助制度の利用)
- 申請者の状況による制限
- 市税の滞納がある場合
補助内容
■A 太陽光発電設備に関する補助内容
<補助対象者>
- 自己所有で設置する場合: 市内に本社または事業所を有する需要家(個人事業主の場合は市内に住所を有する者)。PPAやリースは対象外。
- PPAまたはリースで設置する場合: 市内に本社または事業所を有する需要家(個人事業主の場合は市内に住所を有する者)の事業所等に、PPAまたはリース契約によって設置する者。
<補助対象事業の要件>
- 整備する設備は、商用化されており導入実績がある新品であること(中古は対象外)。
- 法定耐用年数を経過するまで、温室効果ガス排出削減効果についてJ-クレジット制度への登録を行わないこと。
- 国の実施要領(別紙2の2ア(ア))の交付要件を満たすこと(ソーラーカーポート等は対象外)。
- 設備は市内に設置されるものであること。
- 自家消費率が30%以上であり、自家消費を加えた合計で50%以上が石川県内の需要家で消費されること。
- 関連する法令や条例等に適合していること。
- FIP制度やFIT制度の認定を取得した場合は対象外。
<補助金の額と上限>
- 算出方法: 太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値とパワーコンディショナーの定格出力の合計値のうち、いずれか低い値(kW単位、小数点以下切り捨て)に1kW当たり50,000円を乗じた額。
- 上限額: 10,000,000円
- 交付回数: 一の需要家につき当該年度1回を限度とする。
■B 蓄電池に関する補助内容
<補助対象者>
- 市内に本社または事業所を有する需要家(個人事業主の場合は市内に住所を有する者)が自己所有で設置する場合のみ(PPAやリースは対象外)。
<補助対象事業の要件>
- 自己所有の太陽光発電設備の附帯設備として定置用蓄電池を設置すること。
- 商用化され導入実績がある新品であること(中古は対象外)。
- 法定耐用年数を経過するまで、温室効果ガス排出削減効果についてJ-クレジット制度への登録を行わないこと。
- 国の実施要領(別紙2の2ア(イ))の交付要件を満たすこと(再エネ一体型屋外照明用蓄電池等は対象外)。
- 設備は市内に設置されるものであること。
- 法令等への適合。
- 価格要件: 蓄電池の価格が家庭用で12.5万円/kWh以下、業務用で11.9万円/kWh以下を目指し、調査検討したものであること。
<補助金の額と上限>
- 算出方法: 補助対象蓄電池の価格(工事費込み、税抜き)の3分の1の額(1,000円未満切り捨て)。
- 上限額: 2,000,000円
■特例措置
●C 蓄電池の価格等に応じた補助額算出の特例
<特例の内容>
- 蓄電池の価格を蓄電容量で除した額の3分の1の額が40,000円を超える場合は、40,000円に蓄電池容量を乗じた額を補助対象(価格の3分の1相当)とみなす。
- 事業計画書の記載に基づき、価格の12万円/kWhの1/3を上限とする。
対象者の詳細
補助対象者(申請者)
補助金の交付を受けることができる申請者は、設置する設備や設置形態に応じて、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
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1-1 太陽光発電設備を設置する場合
自己所有:市内に本社または事業所を有する需要家(個人事業主は市内に住所を有する者)、PPAまたはリース:設置事業者(PPA事業者やリース会社) -
1-2 蓄電池を設置する場合
自己所有:市内に本社または事業所を有する需要家(個人事業主は市内に住所を有する者)
需要家の詳細(PPA・リース契約の場合)
PPA(電力購入契約)やリース契約形態で太陽光発電設備を設置する場合、電力の最終利用者である「需要家」も以下の要件を満たす必要があります。
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A 交付のための個別要件
かほく市との間に「災害時における支援等に関する協定」を締結していること(グループ企業による締結や、当該年度中の締結予定を含む) -
B 市への協力要請事項
補助対象事業の使用状況等に関するデータの提供、災害時支援等協定に基づく、災害時の支援等の実施、その他、市の地球温暖化対策事業に係る協力
共通要件
補助金の交付を受けるには、申請者および需要家(PPA・リースの場合)の双方が以下の条件をすべて満たす必要があります。
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納税要件
市税の滞納がないこと -
重複受給の禁止
当該設備に関して、国や石川県の他の補助制度による補助金等の交付を既に受けていないこと
■補助対象外となる設置形態
以下の場合は補助対象外となります。
- 蓄電池をPPAまたはリース契約により設置する場合
- 太陽光発電設備を自己所有以外(PPA・リース)で設置する際、需要家が市外の事業者である場合
※蓄電池については自己所有による設置のみが対象です。
※その他、申請には会社名、担当者連絡先等の情報が必要となります。詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.kahoku.lg.jp/001/189/190/d011455.html
- かほく市役所 公式サイト
- https://www.city.kahoku.lg.jp/
- オンライン申請・届出サービス
- https://www.city.kahoku.lg.jp/001/101/index.html
事業の着手前に交付申請が必要です。必ず要綱等を確認の上、申請前に防災環境対策課への事前相談が推奨されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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