公募中 掲載日:2025/12/26

かほく市 ビジネスイノベーション補助金(令和7年度)新規創業・空き店舗活用支援

上限金額
360万円
申請期限
随時
石川県|かほく市 石川県かほく市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

かほく市内の新規創業者や、市内の空き家・空き店舗を活用して事業を開始する事業者に対し、施設整備費や改修工事費、備品購入費等の一部を補助します。創業初期の負担軽減と地域資源の有効活用を促進することで、地域経済の活性化とにぎわい創出を図ります。若者や女性による創業には加算もあり、地域に根差した持続可能な事業運営を強力に支援します。

申請スケジュール

ビジネスイノベーション補助金は、申請者の区分(新規創業者 または 空き家空き店舗活用事業者)によって手続きのタイミングが大きく異なります。特に空き家活用の場合は工事着手前の申請が必須となるため、事前にスケジュールを必ずご確認ください。
事前相談・準備
随時

事業計画の策定、および必要に応じて以下の機関へ事前相談を行います。

  • かほく市役所:補助金全般の相談
  • かほく市商工会:加入に関する相談(原則、商工会への加盟が要件です)
  • 消防本部・保健所:設備や営業許可に関する相談
事前申込・認定申請
事業着手・開業前

区分の内容に応じた書類を提出します。

  • 新規創業者:交付申請の前に「交付申込書一式」を提出してください。
  • 空き家空き店舗活用事業者:工事着手前に「交付申込書」と「認定申請書」を同時に提出する必要があります。※着手後の認定は原則不可です。
開業・営業開始
申込後6か月以内

【開業日の定義】

  • 個人:開業届に記載された「開業のあった日」
  • 法人:履歴事項全部証明書に記載された「会社成立の年月日」
  • 空き家活用:改修等が完了し、実際に営業を開始した日

※空き家活用の場合は、事前申込・認定申請から6か月以内の開業が必要です。

交付申請
  • 申請締切:開業日から6か月以内

「交付申請書(添付3)」に領収書や収支報告書などの必要書類を添えて提出します。期限を過ぎると申請を受け付けることができませんので、厳守してください。

交付決定・補助金交付
  • 交付決定通知:審査終了後、順次通知

市が書類を審査し、適正と認められた場合に交付決定通知が行われます。

  • 交付決定通知後に追加で発生した経費は、補助対象外となります。
  • 開業後3年以内に廃業、または商工会を脱退した場合は、補助金の返還を求められる場合があります。

対象となる事業

かほく市が実施する「ビジネスイノベーション補助金」は、新規に事業を始める「新規創業者」または市内の「空き家・空き店舗」を活用して事業を開始する事業者を支援するための新たな制度です。市内の賑わいを創出し、地域経済の活性化を図ることを目的としています。

■1 パターン1:新規創業者で、指定する創業者支援融資制度を利用する場合

新規創業者であり、特定の融資制度(石川県創業者支援融資等)を2年以上利用する方を対象とした枠です。

<要件>
  • 石川県融資制度「創業者支援融資」の利用
  • 石川県融資制度「小口零細融資(創業者支援分)」の利用
  • 日本政策金融公庫「国民生活事業融資」の利用
  • 上記のうち少なくとも1つ(融資期間2年以上)を利用していること
<補助上限額>
  • 施設整備費:20万円
  • 物件改修工事費:20万円
  • 備品購入費:10万円
  • 広告費:10万円

■2 パターン2:空き家空き店舗活用事業者で、指定する要件を全て満たす場合

市内の空き家や空き店舗を改修等して出店する事業者を対象とした枠です。

<要件>
  • 週5日以上、従業員が常駐して営業すること
  • かほく市内の移転ではないこと(移転により従前の店舗が空き状況になる場合は不可)
<補助上限額>
  • 施設整備費:190万円(賃借料補助を受ける場合は対象外)
  • 賃借料:30万円(開業月から12か月までの家賃)
  • 物件改修工事費:100万円
  • 備品購入費:10万円
  • 広告費:10万円

■3 パターン3:上記の2パターン以外の場合

新規創業者のうち借入を行わない方、またはパターン2の要件を満たさない空き家空き店舗活用事業者が対象です。

<補助上限額>
  • 施設整備費:20万円
  • 物件改修工事費:10万円
  • 備品購入費:10万円

補助額の加算(パターン1・2のみ対象)

●加算1 市内建築事業者施工加算

上限20万円。市内の建築事業者が建物の建築・改修を全て請け負った場合に適用されます。

●加算2 若者等チャレンジ支援加算

上限30万円。事業主が開業時に45歳以下または女性の場合に適用されます。

▼補助対象外となる事業・経費

以下の要件に該当する事業者、または特定の経費については補助の対象外となります。

  • 物件および立地に関する除外事項
    • 認定申請書提出前に住民票を該当物件に移している場合。
    • 大規模小売店舗内のテナント、集合住宅の一室、賃貸ビル内の店舗(ただし新規創業者かつ開業後6か月以内の場合は例外あり)。
  • 事業者属性に関する除外事項
    • かほく市商工会に加盟できない法人(地方公共団体、独立行政法人等)や特定の個人事業主(非職業的なイラストレーター等)。
    • 市税等を滞納している者。
    • 風俗営業を行う事業者。
    • 暴力団または暴力団員。
  • 手続き・運用上の除外事項
    • 空き家空き店舗活用事業者において、工事着手後に事業認定申請を行った場合。
    • 開業後3年以内に市内の事業を停止、またはかほく市商工会を脱退した場合(補助金返還の対象)。
  • 補助対象外となる経費
    • 消費税および地方消費税、送料等。
    • 三親等以内の親族から賃借した場合の賃借料、および当該親族から取得・賃借した物件の工事費(所有者が法人の場合を除く)。
    • DIYでの改装工事における材料費。
    • 単価が3万円(税抜)未満の備品、消耗品、リース・レンタル備品。
    • 車両(個人事業主の自家用車としての活用が主となる場合)。
    • 広告宣伝を主目的とせず汎用的に使用するもの、および広告制作のための備品・消耗品。

補助内容

■a パターン1:新規創業者で、指定する創業者支援融資制度を利用する方

<対象融資制度(融資期間2年以上)>
  • 石川県融資制度「創業者支援融資」
  • 石川県融資制度「小口零細融資(創業者支援分)」
  • 日本政策金融公庫「国民生活事業融資」
<補助上限額等>
補助対象経費補助率補助金の上限
施設整備費1/220万円
物件改修工事費1/220万円
備品購入費1/210万円
広告費1/210万円

■b パターン2:空き家空き店舗活用事業者で、指定する要件を全て満たす方

<対象要件>
  • 週5日以上、従業員が常駐して営業すること
  • かほく市内の移転ではないこと(移転により従前の店舗が空き状況になる場合は対象外)
<補助上限額等>
補助対象経費補助率補助金の上限備考
施設整備費1/2190万円賃借料の補助金を受給する場合は、施設整備費の補助対象外
賃借料1/230万円開業月から12か月までの家賃が対象
物件改修工事費1/2100万円
備品購入費1/210万円
広告費1/210万円

■c パターン3:上記の2パターン以外の方

<補助上限額等>
補助対象経費補助率補助金の上限
施設整備費1/220万円
物件改修工事費1/210万円
備品購入費1/210万円

■特例措置

●1 市内建築事業者施工加算

<加算額>

上限20万円

<条件>

市内の建築事業者が建物の建築・改修を全て請け負った場合。パターン1またはパターン2に適用。

●2 若者等チャレンジ支援加算

<加算額>

上限30万円

<条件>

事業主が開業時に45歳以下、または女性の場合。パターン1またはパターン2に適用。

対象者の詳細

新規創業者(パターン1、パターン3)

初めて個人事業主または法人の代表者として事業を開始する方が対象です。以下のすべての要件を満たす必要があります。

  • 基本的な定義
    一度も事業主や法人の代表者として事業を行ったことのない方、初めて自身で個人事業主または法人の代表者として事業を開始すること
  • 開業日の基準と届出
    開業届に記載の開業日から6か月を経過していないこと、金沢税務署へ開業届を提出していること
  • 副業での創業
    会社等に雇用されていても、開業届を提出し条件を満たせば対象

空き家空き店舗活用事業者(パターン2、パターン3)

かほく市内の戸建ての空き家や空き店舗を活用し、賑わいを創出する事業者が対象です。

  • 対象となる物件の例
    同一地番内の家屋以外の倉庫(改修して事業を行う場合)、商業等の事業実績がある倉庫、住居兼店舗の休業している店舗部分(要賃貸借契約)
  • 運用・申請ルール
    物件の所有者自らが直接サービスを提供し利益を得ること、原則として工事着手前の事業認定申請が必須、認定申請書提出前に該当物件に住民票がないこと(空き家判定のため)

共通要件

申請にあたっては、以下の団体への加盟が必須要件となります。

  • かほく市商工会への加盟
    かほく市商工会に加盟するものであること

■補助対象外となる事業者・物件

以下のいずれかに該当する場合は、原則として補助対象外となります。

  • 過去に個人事業主や法人の代表者であった経験がある方
  • マンション、アパートの一室、または賃貸ビル内の空き店舗
  • ショッピングセンター内のテナント
  • 三親等以内の親族から取得・賃借した物件(法人の場合を除く)
  • 地方公共団体、独立行政法人、特殊法人など商工会が加盟を認めない法人
  • 特定の業種(家庭教師、公証人、作曲家、俳優、ピアニスト、落語家、職業的でないイラストレーター等)

【特例措置】
マンションや賃貸ビル内の店舗、工事着手後の申請であっても、「開業後6か月以内の新規創業者」の要件を満たす場合は、新規創業者として申請が可能です。

※新規創業者と空き家活用の両方の要件を満たす場合は、通常、補助金上限額が多くなるパターンが選択されます。
※商工会への加盟可否や詳細については、かほく市商工会(Tel:076-204-6822)へお問い合わせください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.kahoku.lg.jp/005/508/511/d011186.html
かほく市公式サイト
https://www.city.kahoku.lg.jp/
かほく市 オンライン申請・届出サービス
https://www.city.kahoku.lg.jp/001/101/index.html

かほく市のビジネスイノベーション補助金に関する各種申請様式は、公式サイトよりWord形式でダウンロード可能です。空き家・空き店舗を活用する事業者は、工事着手前に認定申請を行う必要があります。

お問合せ窓口

事業全般に関する主なご相談窓口
TEL:076-283-7132
FAX:076-283-4242
受付窓口
〒929-1195 石川県かほく市宇野気ニ81番地
事業の詳細や補助金制度全般についてご不明な点がある場合は、以下の窓口にご連絡ください。まずはこの窓口にご相談いただくことが推奨されています。
かほく市消防本部
TEL:076-283-3585
建物の使用方法や面積によっては、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備などの追加の消防設備が必要となる場合があります。事前申込前に必ず「かほく市消防本部」にご相談ください。詳細については、関連資料として提供されている「(参考)違反是正支援センターチラシ」もご参照ください。
石川中央保健福祉センター
TEL:076-275-2253
飲食店などの食品関係の営業を開始する際には、保健所への申請・届出が必要です。ご不明な点があれば、「石川中央保健福祉センター」にご相談ください。詳細については、外部リンク「食品関係営業に関する申請等について」もご参照いただけます。
かほく市商工会
TEL:076-204-6822
受付窓口
高松産業文化センター 2階
かほく市高松ク42番地1
補助金の受給要件として「かほく市商工会に加盟するもの」という条件がある場合があります。具体的な加盟の可否や加盟手続きについては、「かほく市商工会」へ直接お問い合わせください。特定の法人や個人事業主の業種によっては、加盟できない場合があります。
かほく市役所全体の代表連絡先
TEL:076-283-1111
FAX:076-283-4644
受付窓口
〒929-1195 石川県かほく市宇野気ニ81番地
かほく市ウェブサイト お問い合わせフォーム
お問い合わせフォーム: /inquiry/mailform999000.html または /inquiry/mailform200400.html?PAGE_NO=11186
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。