終了済 掲載日:2025/09/17

犬山市 事業継続支援補助金(令和7年度)|新商品開発・販路開拓・設備投資支援

上限金額
50万円
申請期限
2026年02月02日
愛知県|犬山市 愛知県犬山市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

犬山市内の中小企業者が、社会情勢の変化に対応し事業を継続できるよう、経営計画に基づく新商品開発や販路開拓、生産性向上、事業承継等の取り組みを支援します。専門家による指導・助言や広告宣伝、省力化・デジタル化に資する設備投資等に要する経費の一部を補助することで、経営基盤の強化と持続可能な事業運営の実現を図ります。

申請スケジュール

提供された情報では具体的な受付開始日は明記されていませんが、申請区分ごとに締切日が設定されています。
また、市税等の未納がないことの証明書は申請月と同月に取得したものが必要となるなど、書類の有効期限に注意が必要です。
補助金の交付申請
  • 申請締切:11月30日(設備投資等)
  • 申請締切:01月31日(専門家等支援)

「犬山市事業継続支援補助金交付申請書」と必要書類を提出します。

【主な添付書類】
  • 経営計画書の写し、補助対象事業計画書
  • 市税等の未納がないことの証明書(申請月取得のもの)
  • 法人登記事項証明書(発行後1年以内)
  • 直近の決算関係書類、見積書(原則複数社)
補助金交付決定の審査と通知
随時審査

提出された書類に基づき、市長が審査を行います。適当と認められた場合、「交付決定通知書」が送付されます。不交付の場合は理由を付した通知書が送付されます。

事業内容の変更手続き
必要に応じて

交付決定後に事業計画や見積内容を変更する場合は、あらかじめ「変更交付申請書」を提出し承認を得る必要があります。※軽微な変更は不要な場合があるため要確認。

補助事業の実施と実績報告
  • 実績報告締切:03月20日(または完了後30日以内)

補助事業(設備導入や専門家支援等)を実施します。事業完了後、「実績報告書」を提出してください。

【主な添付書類】
  • 契約書、領収書、支払を証明する書類(通帳の写し等)
  • 導入完了を証する写真(導入前後の比較等)
  • 広告宣伝物のコピーなど実施内容がわかるもの
補助金の額の確定と交付
実績報告後

提出された実績報告書を審査(必要に応じて現地調査)し、適当であれば補助金額が確定し、補助金が交付されます。

補助事業完了後の義務
完了後3〜5年間

交付後も以下の義務が発生します。

  • 帳簿等の保存:5年間(収支を明確にした帳簿・証拠書類)
  • 経営状況の報告:完了の翌年度以後3年間、決算書類等の提出が必要
  • 財産処分の制限:5年間は市長の承認なく譲渡・貸付等は不可

対象となる事業

中小企業者が経営を取り巻く環境変化や社会情勢の変化に対応し、経営計画に基づいて新商品の開発、販路開拓、労働生産性の向上、業態転換、事業承継などに取り組むことで、市内で長く事業を継続することを目的としています。

■1 専門家等による支援補助事業

企業の経営計画実現のために専門家からの指導や助言を受ける費用、および計画的に実施する広告宣伝に係る費用を支援するものです。補助対象経費は、経営計画書に記載され、市内で事業を継続するために必要と認められるものに限られます。

<補助対象経費>
  • 専門家へ支払う報酬(店舗改装デザイン、人事労務制度構築、作業マニュアル作成、新商品開発のアドバイザー、事業承継等)
  • 広告宣伝費(チラシ・パンフレットの印刷、郵送、新聞・雑誌・インターネット広告等)
<補助率と補助上限額>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1以内

■2 設備投資等補助事業

市内の事業所で行う設備投資等に要する費用を支援するものです。経営計画書に記載され、市内で事業を継続するために必要と認められる経費が対象となります。

<補助対象経費>
  • 設備(省力化・生産性向上、インボイス制度対応、労働負荷軽減、生産販売拡大、販路開拓、新商品・サービス提供のための機器・ソフトウェア)
  • 工事費用(外構工事、事務所の改築等の内装工事)
  • 解体・処分費用(新たな設備導入等に伴うもの)
  • 消耗品(新商品のパッケージ原材料、店舗用什器等。ただし設備に付随する不可欠なものに限る)
<補助率と補助上限額>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1以内
  • 補助上限額:100万円

▼補助対象外となる事業

以下の項目に該当する事業または経費は補助の対象となりません。

  • 単に老朽化の解消のみを目的とした設備の更新。
  • 汎用性があり、事業外で使用できるものの取得。
    • 例:パソコン、スマートフォン、タブレット端末、ビデオカメラ、プリンタ等。
  • 展示会への出展費用(市で他の補助事業があるため)。
  • 車両の取得または改装。
    • ※自動車税、軽自動車税等の対象となるものは不可。ただし、償却資産として固定資産税が課されるものは対象となる場合があります。
  • 補助対象経費の合計額が規定の金額に満たない事業。
    • 設備投資等に直接要する費用の合計が50万円(小規模企業者の場合は15万円)に満たないもの。
  • 複数の中小企業者が共同で実施する設備投資に要する経費。
  • 取得価格が3万円に満たない設備の取得。
  • 補助金や助成金等の申請書作成サポートに対する専門家への報酬。
  • 消費税等の租税公課、振込手数料、収入印紙、交通費、飲食代。

補助内容

■1 専門家等による支援補助事業

<補助対象となる経費の例>
  • 専門家へ支払う報酬(デザイナー、社会保険労務士、中小企業診断士等への依頼費)
  • 新商品開発に向けた指導・助言アドバイザー経費
  • 事業承継に係る専門家依頼経費(登録免許税等を除く)
  • 広告宣伝費(チラシ・パンフレット印刷、郵送、新聞・雑誌・ネット広告掲載費)
<補助対象とならない経費の例>
  • 消費税等の租税公課
  • 振込手数料
  • 補助金等の申請書作成サポート報酬
  • 収入印紙や県証紙の購入費用
  • 交通費や飲食代

■2 設備投資等補助事業

<投資要件>

同じ趣旨に基づいた取り組みごとに、補助対象経費が50万円(小規模企業者は15万円)以上であること。

<補助対象となる経費の例(設備)>
  • 省力化・生産性向上のための設備・機器・ソフトウェアの導入
  • インボイス制度対応ソフトウェアの導入
  • 就業環境改善のための設備・機器・ソフトウェアの導入
  • 生産販売拡大のための設備(調理機器、冷凍冷蔵庫、陳列棚、自走式作業用機械等)
  • 販路開拓のための設備(オンラインショップ開設用ソフト・機器等)
  • 新商品・サービス提供用設備(3Dプリンター、工作機械等)
  • 事業拡大に伴う外構工事、業態転換に伴う内装工事
  • 設備導入に伴う解体・処分費用
<補助対象とならない経費の例(設備)>
  • 老朽化の解消のみを目的とした更新
  • 自動車税等が課される車両(固定資産税対象外のもの)
  • 汎用性があり事業外で使用できるもの(PC、スマホ、タブレット、ビデオカメラ等)
  • 展示会への出展費用
<補助対象となる経費の例(消耗品)>
  • 設備に付随する必要不可欠な物(申請年度内に必要な数量)
  • 新商品のパッケージ・包装用原材料
  • 事務所改装に伴い追加設置する机・椅子

■共通 補助限度額および補助率

<合計補助上限額>

専門家等による支援補助事業と設備投資等補助事業を共に実施する場合、合計で100万円まで(各事業の限度額範囲内に限る)。

<算出ルール>

補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨て。

対象者の詳細

補助対象となるための要件

中小企業者を取り巻く環境の変化や社会情勢の変化といった企業活動への様々な影響に対応するため、中小企業者自身が経営計画を立て、新商品の開発や販路開拓、労働生産性の向上、業態転換、事業承継等に取り組むことで、長く市内での事業が続くことを支援することを目的としています。
具体的な要件は以下の通りです。

  • 中小企業者であること
    中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定される「中小企業者」である必要があります。
  • 事業所の所在地と継続期間
    犬山市内に事業所を有しており、かつ当該事業所において1年以上継続して事業を行っていることが求められます。
  • 経営計画の策定
    犬山市が実施する中小企業無料経営相談を利用し、そこで経営計画を策定していることが必須となります。

■補助対象とならない者(除外要件)

上記の要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する事業者は、補助金の交付対象とはなりません。

  • 市税等の滞納がある者
  • 暴力団等との関係がある者
  • 過去に補助金の交付を受けた者

市税等の滞納: 犬山市税条例に規定する市税、および犬山市国民健康保険条例に規定する国民健康保険税(これらを総称して「市税等」と呼びます)を滞納している場合は、対象外となります。
暴力団排除: 犬山市暴力団排除条例第2条第1号に規定される暴力団、または同条第2号に規定される暴力団員、あるいはこれらと密接な関係を有する者は対象外です。
重複交付の禁止: すでにこの犬山市事業継続支援補助金の交付を過去に受けたことがある事業者は、再度申請することはできません。

以上の詳細をご確認いただき、ご自身の事業が補助金の対象となるかどうかをご判断ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.inuyama.aichi.jp/jigyo/kougyou/1007848.html
犬山市公式ウェブサイト トップページ
https://www.city.inuyama.aichi.jp/
事業者向け情報
https://www.city.inuyama.aichi.jp/jigyo/index.html
企業立地・企業支援に関するページ
https://www.city.inuyama.aichi.jp/jigyo/kougyou/index.html
暮らしの情報
https://www.city.inuyama.aichi.jp/kurashi/index.html
子育て情報ページ
https://www.city.inuyama.aichi.jp/kurashi/kosodate/index.html
市政情報
https://www.city.inuyama.aichi.jp/shisei/index.html
施設案内
https://www.city.inuyama.aichi.jp/shisetsu/index.html
市役所へのアクセス
https://www.city.inuyama.aichi.jp/shisetsu/koukyoshisetsu/1001485/1001486.html
このサイトについて
https://www.city.inuyama.aichi.jp/about/aboutsite.html
プライバシーについて
https://www.city.inuyama.aichi.jp/about/privacy.html
著作権・リンクについて
https://www.city.inuyama.aichi.jp/about/copyright.html
免責事項
https://www.city.inuyama.aichi.jp/about/mensekijikou.html
サイトマップ
https://www.city.inuyama.aichi.jp/sitemap.html

資料ダウンロード(公募要領・様式等)および電子申請システムに関する直接のURLは提供された情報に含まれていません。詳細は公式サイトの補助金詳細ページをご確認ください。

お問合せ窓口

犬山市役所 経済環境部 産業課 商工担当
TEL:0568-44-0340
受付窓口
犬山市役所 本庁舎 3階
経済環境部 産業課 商工担当
補助金の申請、実績報告、経営状況報告といった具体的な手続きや内容について不明な点がある場合に利用すると適切です。
犬山市役所(代表)
TEL:0568-61-1800
受付時間
午前8時30分から午後5時15分
※土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始(12月29日から1月3日)を除く
受付窓口
犬山市役所
所在地: 〒484-8501 愛知県犬山市大字犬山字東畑36
一般的な問い合わせや上記の専門部署に繋がらない場合の連絡先としてご利用いただけます。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。