越前市 地域脱炭素移行・再エネ推進重点対策加速化事業補助金
目的
2050年までのカーボンニュートラル実現に向け、地方公共団体や民間事業者、個人が行う再生可能エネルギー設備の導入や業務ビルのZEB化、地域交通の脱炭素化を支援します。自家消費型太陽光発電や省エネ改修等に係る経費の一部を補助することで、地域における温室効果ガスの排出削減を加速させ、持続可能な地域社会の構築を図ることを目的としています。
申請スケジュール
補助対象事業の種類によって交付申請書の提出期限が異なります。また、交付決定通知を受ける前に事業(工事)に着手した場合は補助対象外となるため、必ず流れを確認してください。
- 交付申請
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- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:2025年10月31日
補助金交付申請書(様式第1号)と必要書類を提出してください。提出期限は事業内容により以下の通り異なります。
- 断熱性能向上住宅・高性能省エネ住宅:当該年度の8月31日まで
- 太陽光発電設備(PPA・自家消費):当該年度の10月31日まで
- 高効率給湯器:当該年度の11月30日まで(※要綱内記載に基づく)
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:審査完了後
市が書類審査を行い、適当と認められる場合は「補助金等交付決定通知書」が送付されます。この通知を受けた後でなければ事業に着手できません。
- 事業実施(施工・支払い)
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- 施工・支払完了期限:2026年01月31日
交付決定通知を受けた日以降に事業に着手してください。当該年度の1月31日までに、施工および施工事業者への支払いをすべて完了させる必要があります。
- 実績報告
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- 報告書提出期限:2026年01月31日
事業完了後、以下のいずれか早い日までに実績報告書(様式第9号)を提出してください。
- 補助対象事業の完了日から1か月が経過する日
- 補助金の交付決定日の属する年度の1月31日
- 額の確定・補助金の請求
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実績報告書の審査後
提出された実績報告書の審査および現地調査を経て「補助金等確定通知書」が届きます。その後、「補助金交付請求書(様式第11号)」を提出することで補助金が交付されます。
対象となる事業
「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 交付対象事業となる事業(重点対策加速化事業)」として位置づけられており、地域の再生可能エネルギーの普及を促進し、温室効果ガスの排出を削減することを目的としています。2050年度までのカーボンニュートラル実現に向けた道筋を示し、2030年度までに地方公共団体の公共施設・公用施設の電力消費に伴うCO2排出を実質ゼロにすることを目指しています。
■2.1 屋根置きなど自家消費型の太陽光発電
自家消費を主目的とした太陽光発電設備の導入を支援します。
<事業実施主体>
- 地方公共団体(PPA・リース等を含む)
- 民間事業者
- 個人(いずれも地方公共団体からの間接交付に限る)
<交付率等>
- 地方公共団体設置(PPA・リース等による公共施設等への導入を含む):1/2以内
- 民間事業者設置(PPA・リース等による公共施設等及び個人の施設等への導入を除く):5万円/kW以内
- 個人設置(PPA・リース等による個人の施設等への導入を含む):7万円/kW以内
- ソーラーカーポート:1/3以内(上限3億円/件)
- 建材一体型太陽光発電設備:窓は3/5以内、壁は1/2以内
<交付要件>
- 環境価値を需要家に帰属させること
- FIT(固定価格買取制度)やFIP(Feed in Premium)制度の認定を取得しないこと
- 自己託送を行わないこと
- 事業計画策定ガイドラインの遵守
- 地域住民への配慮、防災・環境保全への考慮
- 適切な保守点検及び維持管理の実施
<付帯設備>
- 充放電設備(充電設備・外部給電器)
- CO2排出実質ゼロ水素等を製造・貯蔵・運搬する水素等関連設備
- 自営線やエネルギーマネジメントシステム等の基盤インフラ設備
■2.2 地域共生・地域裨益型再エネの立地
地域に開かれた形で再生可能エネルギー設備を導入し、地域に利益をもたらすことを目指します。
<対象設備>
- 太陽光発電設備
- 中・小規模水力発電設備
- 地熱発電設備
- バイオマス発電設備
- 風力発電設備
<事業実施主体>
- 地方公共団体
- 民間事業者
- 個人
<交付率等>
- 太陽光発電設備:1/2以内
- バイオマス発電設備:1/2以内
- その他設備種別に応じた交付率
<交付要件>
- 環境価値の需要家帰属
- FIT/FIP認定及び自己託送を行わないこと
- 再エネ特措法に基づく事業計画策定ガイドラインの遵守
- 地域住民や地域の自治体との適切なコミュニケーション
- 災害時における地域連携計画の策定
- 系統連系を行う場合の見栄え(地中化等)への配慮
■2.3 業務ビル等における徹底した省エネと改修時等のZEB化誘導
業務ビルや公共施設において、省エネルギー性能の徹底とZEB化を推進します。
<対象建築物・実施主体>
- 地方公共団体等が所有する新築または既存の建築物等
- 民間が所有する新築(10,000㎡未満)または既存(2,000㎡未満)の業務用建築物等
- 事業実施主体:地方公共団体、民間事業者
<交付率等>
- 新築『ZEB』:1/2以内
- 新築Nearly ZEB:1/3以内
- 新築ZEB Ready / ZEB Oriented:1/4以内
- 既存『ZEB』/ Nearly ZEB等:2/3以内
- 上限額:5億円/棟/年(延べ面積2,000㎡未満は3億円/棟/年)
<交付要件>
- 建築物省エネ法の外皮性能基準への適合
- 一次エネルギー消費量の削減目標達成(再エネ除き50%以上削減、または10,000㎡以上で30%以上削減かつ未評価技術導入)
- BEMS装置等によるエネルギー管理体制の整備
■2.4 地域交通の脱炭素化
地域における公共交通機関や事業車両の脱炭素化を支援します。
<対象車両>
- EVバス、PHEVバス(CEV補助金対象銘柄に限る)
- EV清掃車
- グリーンスローモビリティ(時速20km未満の電動車)
<交付率等>
- 対象車両いずれも:1/2以内
<交付要件>
- 再エネ発電設備と接続して充電、または再エネ電力証書・再エネ電力メニューからの調達
- グリーンスローモビリティ:走行経路に公道が含まれること、持続的な運営体制、危機管理体制の整備
■2.5 その他
上記以外の付随する経費や事務費です。
<その他事業>
- その他事業を実現する上で必要と認められる設備(個別相談):1/2以内
<執行事務費>
- 地方公共団体の直接必要な事務費:定額(交付限度額の5%以内)
▼補助対象外となる事業
本事業の要件を満たさない場合や、特定の条件に該当する設備・事業は交付の対象外となります。
- 原則として中古設備。
- 事業全体の費用効率性(交付対象事業費を法定耐用年数の累計CO2削減量で除した値)が25万円/t-CO2を超える部分。
- 本事業により取得した温室効果ガス排出削減効果についてJ-クレジット制度への登録を行う事業。
- 地方公共団体が自家消費を目的として公共施設に導入する太陽光発電設備。
- ※ただし、PPAやリース等により民間事業者が公共施設に導入する場合、または地方公共団体が保有する建築物の50%超に太陽光発電設備を導入する場合は対象となります。
- 他事業との重複となる事業。
- 脱炭素先行地域づくり事業や民間裨益型自営線マイクログリッド等事業の交付対象設備と同一の設備種別は対象外となります。
- 延べ面積2,000㎡未満の建築物におけるZEB Ready化。
- 目標(再生可能エネルギー導入量等)が未達の場合、または2030年度までの公共施設等CO2排出実質ゼロの道筋が示されない場合。
- 過年度に交付済みの交付金の一部または全部を返納する場合があります。
補助内容
■1 設備整備事業
<工事費>
- 本工事費(直接工事費):材料費(運搬費・保管料込)、労務費(公共工事設計労務単価表参考)、直接経費(特許権使用料、水道光熱費、機械経費、負担金等)
- 本工事費(間接工事費):共通仮設費(運搬・準備・安全施設費等)、現場管理費(労務管理・消耗品費等)、一般管理費(諸給与・法定福利費等)
- 付帯工事費:本工事に付随する柵塀等の工事費用
<機械器具費>
工事用機械器具の購入、借料、運搬、据付け、撤去、修繕、製作に要する経費
<測量及試験費>
調査、測量、設計、工事監理、試験に要する経費(直営・委託・請負を問わない)
<設備費>
設備・機器の購入、運搬、調整、据付けに要する経費
<業務費>
機器・システム等の調査、設計、製作、試験、検証に要する経費。PPA・リース等の場合は需用費、役務費、委託料、使用料等を含む
<事務費>
社会保険料、賃金、旅費、需用費、備品購入費等の事務執行に要する経費
■2 車両導入事業
<車両費>
電動車等の導入および充放電設備費、ゼロカーボンドライブ実施に必要な費用
■3 効果促進事業
<設備費>
事業に直接必要な設備・機器の購入、運搬、調整、据付けに要する経費
<業務費>
機器・システム等の調査、設計、製作、試験、検証に要する経費
<直接費(業務費)>
- 諸謝金:外部委員・専門家への謝金、技術指導・原稿執筆料等
- 旅費:国内出張交通費、宿泊費、日当等
- 会議費:会議、シンポジウム、セミナー等の開催費用
- 備品費・消耗品費:事業に必要な物品の購入経費
- 借料及び損料:機械器具リース・レンタル料、会場借料等
- 賃金:補助員の人件費、社会保険料、職員手当等
- 通信運搬費・光熱水費・印刷製本費:通信費、電気ガス代、資料印刷代等
- 雑役務費:速記、通訳、翻訳等に要する経費
- 委託料:他者へ事業委託するために必要な経費
■特例措置
●4 PPA契約やリース契約等による補助の仕組み
<適用条件>
- 交付金相当分をサービス料金・リース料金から控除すること
- 同一都道府県内に本社を有するPPA事業者の場合、控除額を交付金額相当の13/15とすることが可能
- 法定耐用年数期間満了までの継続使用を担保する書類の具備
- 所有権移転ファイナンス・リースまたは再リースによる継続使用の確保
●5 特定の設備導入に関する交付要件
<太陽光発電設備>
- 環境価値の需要家帰属、FIT/FIP制度の認定取得不可
- 事業計画策定ガイドラインの遵守、20kW以上は柵塀・標識の設置義務
- 10kW以上は廃棄費用の積立計画策定および保険加入の推奨
- 余剰電力は同一市区町村内で消費(売電収入は維持管理費に充当、30%以内目安)
<EMS・熱利用・蓄電池>
- EMS:エネルギー計量・計測・分析・制御が可能な機器・ソフトウェア
- 熱利用:太陽熱(JIS A 4112同等)、バイオマス(依存率60%以上)、未利用熱(供給能力0.10GJ/h以上)
- 蓄電池:地方公共団体が設置・導入する場合の交付率設定
対象者の詳細
主な事業実施主体
本交付金事業における主な事業実施主体は以下の3者です。それぞれの事業内容や交付形態に応じて要件が定められています。
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A 地方公共団体
都道府県、指定都市、中核市、その他の市区町村、一部事務組合、広域連合、太陽光発電設備、蓄電池、EV、ZEB、高性能住宅等の直接的な実施主体、執行事務費(交付限度額の5%以内)の対象主体 -
B 民間事業者
地方公共団体からの間接交付を通じた事業実施主体、PPAやリース等による公共施設等への設備導入者、ZEB化事業(新築10,000㎡未満、既存2,000㎡未満の建築物等)の実施者、ZEH-M事業(国内で事業を営む法人等)の実施者 -
C 個人
地方公共団体からの間接交付を通じた事業実施主体、自家消費型太陽光発電設備(交付率:7万円/kW以内)の導入者、ZEH-M事業、高性能住宅・既存住宅断熱改修事業の対象者
地方公共団体に求められる要件
地方公共団体が対象となるには、以下の全ての要件を満たす必要があります。
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再生可能エネルギー導入目標
都道府県・指定都市・中核市:合計1MW以上、その他の市区町村:0.5MW以上 -
地方公共団体実行計画の策定・改定
事務事業編および区域施策編の策定または改定(令和7年度中の策定等も可) -
カーボンニュートラルへの道筋と目標
2050年度までのカーボンニュートラルに向けた道筋の提示、2030年度までの公共施設・公用施設の電力消費に伴うCO2排出実質ゼロ目標
ZEH-M事業における個人事業主の要件
ZEH-M(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス・マンション)事業において、個人事業主が主体となる場合は、以下の証明が必要です。
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税務関連の証明
青色申告者であること、税務代理権限証書の写し、または税理士等による申告内容の証明、税務署受領印のある確定申告書および所得税青色申告決算書の写し
■補助対象外となる事業者
以下の項目に該当する者は、補助金の申請を行うことができません。
- 市税の滞納がある者
- 暴力団または暴力団員等と関わりがある者
※要件が満たされない場合、過年度に交付された交付金の一部または全部の返還を求められることがあります。
※一部の情報が不足している可能性があります。より詳しい情報が必要な場合は、公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.echizen.lg.jp/office/kankyounourin/051/hojyoseido/ppa.html
- 越前市役所 公式ホームページ
- http://www.city.echizen.jp/
- 越前市脱炭素補助金申請ひろば(電子申請システム)
- https://www.echizencity-hojokin.com/
- お問い合わせフォーム(越前市脱炭素補助金申請ひろば)
- https://www.echizencity-hojokin.com/contact/
公募要領や申請様式などの資料の直接的なダウンロードURLはコンテキスト内に明記されていませんが、電子申請システム「越前市脱炭素補助金申請ひろば」または越前市公式サイトの補助金ページ(PAGE-ID:12003)にて提供されていると推測されます。
お問合せ窓口
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