坂井市販路拡大支援事業補助金(展示会出展支援)令和7年度
目的
坂井市内の中小企業者に対して、市外や国外で開催される展示会や見本市への出展費用の一部を補助します。小間料や旅費、運搬費などの経費を支援することで、企業の販路拡大を促進し、地域経済の活性化を図ることを目的としています。国外出展や繊維工業向けの加算措置もあり、新たな市場開拓やブランド認知度の向上を目指す事業者の戦略的な活動を強力に支援します。
申請スケジュール
※交付決定日より前に支払った費用は補助対象外となります。
- 事業実施前の申請手続き
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事業開始前
補助金の交付を受けるためには、必ず事業を実施する前に以下の書類を提出し、交付決定を受ける必要があります。
- 補助金等交付申請書
- 事業計画書(出展概要、目的、今後の方針等)
- 事業収支計画書
- その他、展示会のチラシ等内容が分かる資料
- 審査・交付決定
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随時
提出された書類に基づき、坂井市にて審査が行われます。適正と認められた場合に「交付決定」が通知されます。
※この交付決定通知以降に発生した(支払った)経費が補助対象となります。
- 事業の実施・変更申請
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交付決定後〜年度内
計画に沿って展示会への出展等を実施します。内容に変更が生じる場合は、速やかに「補助事業等交付変更承認申請書」を提出してください。
※申請した年度内に支出が完了するものが対象です。
- 実績報告
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事業完了後速やかに
事業完了後、以下の書類を提出して実績を報告します。
- 補助事業等実績報告書
- 事業実績決算書
- 補助対象経費の支出が確認できる書類の写し(領収書、請求書など)
- 額の確定・交付請求
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確定通知受理後
実績報告の審査後、「補助金等確定通知書」が送付されます。これを受理した後、以下の書類を提出して補助金を請求します。
- 補助金等交付請求書
請求に基づき、指定口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
福井県坂井市が市内の中小企業者の販路拡大を支援するために実施している「坂井市販路拡大支援事業補助金」です。市内の中小企業者が市外や国外で開催される展示会等に出展する際に発生する費用の一部を補助し、製品やサービスの新たな販路を開拓することを目的としています。
■坂井市販路拡大支援事業補助金
市内の中小企業者が、製品やサービスの新たな販路を開拓するために、市外および国外で開催される展示会等へ出展する活動を支援します。
<補助対象となる事業者>
- 坂井市中小企業振興基本条例第2条第1号に規定される中小企業者であること。
- 坂井市に納めるべき市税を完納していること。
<補助対象となる活動>
- 市外および国外で開催される展示会等への出展(国外開催の場合は、国、県、その他の公的機関が主催、共催、出展、または協力しているものに限る)。
<補助対象経費>
- 小間料:展示会におけるブースの賃借費用
- 旅費:展示会への出張にかかる交通費や宿泊費など
- 運搬費:展示品や資材などの運搬にかかる費用
- 需用費:展示会で使用する消耗品など(ただし、食糧費は対象外)
<補助率と補助上限額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内(1,000円未満の端数は切り捨て)
- 原則としての補助上限額:1事業者あたり年間200,000円
特例措置
●国外展示会出展および特定業種に係る補助上限額引上げの特例
国外に出展する展示会の場合、または企業の業種が日本標準産業分類における中分類「繊維工業」に該当する場合は、年間300,000円を上限とします。
▼補助対象外となる事業
以下の費用や項目については、補助の対象外となりますのでご注意ください。
- 他の公的機関から同様の補助制度を利用している場合、その対象経費。
- 交付決定日よりも前に支払われた費用。
- 物販を主な目的とする展示会への出展費用。
- 食糧費。
- 消費税。
- 申請した年度内に支出が完了しない、複数年にわたる支出。
補助内容
■販路拡大支援事業補助金
<補助対象となる事業者と要件>
- 対象者:坂井市中小企業振興基本条例第2条第1号に規定されている中小企業者
- 要件:市税を完納していること
<補助の対象となる経費>
- 小間料:展示ブースの使用料
- 旅費:展示会出展にかかる移動費など
- 運搬費:展示品や資材の運搬にかかる費用
- 需用費:展示会で使用する消耗品費など(食糧費は対象外)
<補助対象外となる費用に関する重要な注意点>
- 他の公的機関による補助制度との併用不可
- 交付決定日よりも前に支払われた費用(事前支払い)は対象外
- 製品やサービスの物販を主な目的としている場合は対象外
- 消費税は対象外
- 申請した年度内に支出が完了した経費のみが対象
<補助率>
補助対象経費(消費税を除く)の2分の1以内(1,000円未満切り捨て)
<通常の上限額>
1事業者あたり年間200,000円
■特例措置
●S1 上限額の特例措置
<特例の上限額>
年間300,000円
<適用条件>
- 国外に出展する展示会の場合
- 日本標準産業分類における中分類が繊維工業の事業者が出展する場合
対象者の詳細
補助対象となる事業者
坂井市が実施する「坂井市販路拡大支援事業補助金」の対象となるのは、市内の中小企業者です。具体的には、以下の要件をすべて満たす事業者が対象となります。
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1 中小企業者の定義
「坂井市中小企業振興基本条例第2条第1号」に規定する中小企業者であること -
2 納税状況
坂井市に納めるべき市税を完納していること
申請時に必要な詳細情報
申請時に提出する「事業計画書」には、対象者に関する以下の情報を含める必要があります。
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申請者の概要
企業名(申請する企業の正式名称)、代表者名・役職、所在地(企業の住所)、業種(日本標準産業分類の中分類に基づく)、企業沿革(設立年月日等の歴史)、資本金、従業員数、事業内容(具体的な事業内容や取扱品目)、売上構成(各事業・取扱品目の構成比率) -
担当者情報
担当者氏名と連絡先(補助金申請の連絡窓口)
■補助対象外となる事業
以下の内容に該当する場合は、補助の対象外となります。
- 物販を主な目的とする展示会等への出展
【補助額の特例】
通常の上限は年間200,000円ですが、日本標準産業分類の中分類が「繊維工業」である事業者が国外の展示会に出展する場合は、年間300,000円が上限となります。
※詳細は坂井市商工労政課にご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.fukui-sakai.lg.jp/syoukou/jigyosha/shokogyo/shien/tenjikai.html
- 坂井市公式サイト
- https://www.city.fukui-sakai.lg.jp/
- 坂井市観光ガイド
- https://kanko-sakai.com/
令和7年4月1日より「展示会出展支援事業補助金」から名称が変更されています。申請手続きは書面での提出が基本となっており、電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
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