公募中 掲載日:2026/01/02

坂井市新商品開発支援事業補助金(令和7年度)

上限金額
20万円
申請期限
随時
福井県|坂井市 福井県坂井市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

坂井市内の中小企業者が取り組む新商品や技術の開発を支援するため、外注委託費や試作品製作費、宣伝広告費などの経費の一部を補助します。開発に伴う経済的負担を軽減することで、市内企業のイノベーション創出と競争力向上を後押しし、地域経済の持続的な発展を図ります。繊維工業を営む事業者には、補助上限額の引き上げによる重点的な支援も行っています。

申請スケジュール

坂井市新商品開発支援事業補助金は、必ず「事業実施前」に申請を行う必要があります。
交付決定日より前に支払った費用は補助対象外となりますのでご注意ください。また、申請した年度内に支出が完了する事業が対象です。
補助金交付申請(事業着手前)
事業実施前(随時受付)

新商品開発や技術開発を開始する前に、以下の書類を坂井市商工労政課へ提出してください。

  • 補助金等交付申請書
  • 事業計画書(新商品の概要、現状分析、活用方針、企業概要など)
  • 事業収支計画書
  • その他、見積書の写しなど市長が必要と認める書類
審査・交付決定
  • 交付決定通知:審査完了後に送付されます

提出された書類に基づき、市が審査を行います。交付決定がなされた後に事業を開始(発注・契約等)してください。

注意:交付決定日より前の支出は補助対象外です。

事業実施
交付決定後〜年度末まで

計画に基づき、新商品開発や技術開発を実施します。

※事業内容や収支計画に変更が生じる場合は、事前に「補助事業等交付変更承認申請書」および「事業収支変更計画書」を提出し、承認を得る必要があります。

実績報告・補助金請求
事業完了後(年度内)

事業完了後、以下の書類を提出して実績を報告し、補助金を請求します。

  • 補助事業等実績報告書
  • 事業実績決算書
  • 開発した商品が確認できる書類(写真、仕様書等)
  • 補助対象経費の支出が確認できる書類(領収書、請求書の写し等)
  • 補助金等交付請求書

対象となる事業

坂井市が地域の中小企業の活性化を図ることを目的として、新商品や新技術の開発に取り組む企業に対し、その費用の一部を補助するものです。坂井市内に事業所を持つ中小企業者が新たな商品や技術の開発に挑戦する際にかかる経済的負担を軽減し、企業の成長と地域産業の振興を促進することを目指しています。

■坂井市新商品開発支援事業

坂井市中小企業振興基本条例第2条第1号に規定する中小企業者が行う、新商品や新技術の開発を支援します。

<補助対象経費>
  • 外注委託費(専門家からの指導、新商品のデザイン費用、試作品の製作にかかる費用など)
  • 宣伝広告費(ホームページの更新費用、パンフレット制作費用など)
<補助率・補助上限額>
  • 補助率:補助対象経費(消費税を除く)の2分の1以内
  • 補助上限額:原則として1事業者あたり年間200,000円
<補助事業実施期間>
  • 申請した年度内(単年度制のため、年度内に支出が完了するものに限る)

特例措置

●繊維工業 繊維工業事業者に係る補助上限額の特例

日本標準産業分類における中分類が「繊維工業」に該当する事業者の場合は、補助上限額が年間300,000円となります。

▼補助対象外となる事業

以下の費用やケースについては補助の対象外となりますので注意が必要です。

  • 機能の変更を伴わない単なるデザイン変更にかかる費用。
  • 新商品の量産にかかる費用。
  • 他の公的機関が提供する補助制度を利用している場合、その制度で対象となる経費。
  • 補助金の交付決定がなされる日より前に、既に支払われた費用。
  • 複数年度にわたる支出(申請した年度内に支出が完了しないもの)。
  • 事前申請を行わず、事業実施後や支払い完了後に申請されたもの。

補助内容

■坂井市新商品開発支援事業補助金

<補助対象経費>
  • 外注委託費:専門家への指導費用、デザイン費用、試作品製作にかかる費用など
  • 宣伝広告費:ホームページの更新費用やパンフレットの制作費用など
<補助対象外となる経費>
  • 機能変更を伴わないデザイン変更費用
  • 量産にかかる費用
  • 他の公的機関の補助制度との重複
  • 交付決定日より前の支払い
  • 消費税
  • 複数年度にわたる支出
<補助率>
  • 補助対象経費(消費税を除く)の2分の1以内
  • 1,000円未満の端数が生じた場合は、切り捨て
<補助上限額(年間)>
対象事業者上限額
一般の事業者200,000円
繊維工業の事業者300,000円

対象者の詳細

補助金交付の基本的な対象要件

坂井市新商品開発支援事業補助金の対象となるのは、坂井市内に事業所を有する中小企業者です。具体的には、以下の二つの条件を全て満たす必要があります。

  • 交付対象の条件
    坂井市中小企業振興基本条例第2条第1号に規定する中小企業者であること、市税を完納していること

事業計画書に記載する申請者の概要

補助金を申請する際、「事業計画書(計画書様式第1号)」の「申請者の概要」において、以下の詳細情報の提供が求められます。これらは、申請者が補助事業を実施する能力や適格性を評価するための重要な材料となります。

  • 記載必須項目
    企業名(事業を行う企業・団体の正式名称)、代表者名および役職、所在地(郵便番号を含む正確な住所)、業種(日本標準産業分類の中分類に基づく)、企業沿革(設立年月日を含む歴史や主な変遷)、資本金(千円単位で記載)、従業員数、事業内容と売上構成(主要事業活動、取扱品目、構成比)

※新商品及び技術開発に取り組む際の費用の一部が補助の対象となります。
※詳細は坂井市の公募要領等をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.fukui-sakai.lg.jp/syoukou/jigyosha/shokogyo/shien/sinsyouhin.html
坂井市公式ウェブサイト
https://www.city.fukui-sakai.lg.jp
坂井市観光ガイド
https://kanko-sakai.com/

電子申請システムは提供されておらず、申請書類は坂井市商工労政課へ直接提出する必要があります。申請は必ず事業実施前に行ってください。

お問合せ窓口

坂井市 商工労政課
TEL:0776-50-3153
FAX:0776-68-0440
Email:syoukou@city.fukui-sakai.lg.jp
受付窓口
商工労政課
坂井市新商品開発支援事業補助金 担当窓口
坂井市役所(本庁)
TEL:0776-66-1500
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日、日曜日、祝日、および年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)
受付窓口
坂井市役所(本庁)
坂井市役所全体に関する一般的なお問い合わせ先
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。