公募中 掲載日:2026/01/02

坂井市空家活用ビジネス支援事業補助金(令和7年度)

上限金額
50万円
申請期限
随時
福井県|坂井市 福井県坂井市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

坂井市内の中小企業者に対して、市内の空き家や空店舗を事業所として有効活用する際の改修工事費や家賃の一部を補助します。遊休資産をビジネスに繋げることで、地域の活性化と事業者の経済的負担の軽減を図ることを目的としています。居住誘導区域内の物件活用では補助上限額が加算され、より手厚い支援を受けることが可能です。

申請スケジュール

本補助金は、「事業開始前」「事業継続6ヶ月後」の2段階で申請手続きが必要です。事業開始後の事前申請は一切認められないため、必ず着手前に坂井市商工労政課へご相談ください。
事業開始前の申請手続き(事前提出)
  • 提出時期:事業開始前

事業を開始する前に、事業計画について市の承認を得る必要があります。以下の書類を坂井市商工労政課へ提出してください。

  • 事業計画書(指定のワード形式)
  • 事業収支計画書(指定のエクセル形式)
  • 事業所(空家等)の所在地がわかる書類
  • その他市長が必要と認める書類(会社概要、納税証明書等)

※事業実施後の申請は一切認められませんのでご注意ください。

事業の実施と継続
6ヶ月以上の継続

事前申請の審査通過後、実際に空き家・空店舗を活用したビジネスを開始します。補助金交付の要件として、6ヶ月以上の事業継続が必須となります。

事業継続後の申請手続き(事後提出)
  • 申請時期:6ヶ月以上の事業継続後

事業を6ヶ月以上継続した後、実績報告と補助金の交付申請を行います。

  • 補助金等交付申請書兼請求書
  • 事業実績決算書
  • 内容確認書(写)

【工事費・家賃別の必要書類】

  • 工事費:着工前後の写真、図面、工事契約書の写し、支払証明書(領収書等)
    ※補助額が500,000円を超える場合は市工事検査課による検査が必要です。
  • 家賃:賃貸借契約書の写し、6ヶ月分の家賃支払証明書(領収書等)
補助金の交付
審査完了後

提出された実績報告書類に基づき最終審査が行われ、適正と認められた場合に補助金が振り込まれます。

対象となる事業

坂井市内の空家や空店舗(以下「空家等」といいます)を有効活用し、地域活性化に繋がる事業を支援することを目的としています。坂井市内の空家等を活用して新たな事業を開始または既存事業を拡大する事業者に対して、市が費用の一部を助成します。

■坂井市空家活用ビジネス支援事業

中小企業者が、連続して3ヶ月以上使用者のいない市内の一戸建ての空家等を取得または賃借し、事業所として活用する事業を支援します。

<対象となる事業者の主な要件>
  • 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であること
  • 事業計画書を提出する時点で、1年以上の事業実績を有していること
  • 市税の滞納がないこと
  • 事業の内容が福井県信用保証協会の保証対象業種であること
  • 過去5年間に坂井市商工会新規創業支援事業の補助金を受けていないこと
  • 空家等を活用して6ヶ月以上営業を継続する意思があること
  • 事業開始前に事業計画書を提出していること
  • 補助事業者が事業または営業に直接携わっていること
  • 空家等の所有者と同一世帯、生計を一にする者、または3親等以内の親族でないこと
<補助対象経費>
  • 工事費:空家等を事業所に活用するための増改築に要する経費(市内の建設業者が施工したものに限る)
  • 家賃:開業日の属する月の翌月から6ヶ月間の家賃(管理費、共益費、駐車場代などの付属施設料を含む)
<補助率・補助上限額>
  • 補助率:補助対象経費(消費税を除く)の2分の1以内
  • 工事費上限:500,000円
  • 家賃上限:200,000円

居住誘導区域内の特例措置

●居住誘導区域 居住誘導区域内の空家等を活用する場合の補助上限額引上げ

坂井市立地適正化計画の居住誘導区域内にある空家等を活用する場合、工事費の上限が1,000,000円(通常500,000円+加算500,000円)、家賃の上限が400,000円(通常200,000円+加算200,000円)に引き上げられます。

▼補助対象外となる事業・経費

以下の項目に該当する事業や経費は、補助の対象となりません。

  • 二重受給となる事業
    • 他の公的機関の補助制度を利用する場合、その対象経費は補助対象外となります。
  • 事業実施後の申請
    • 事業を開始した後での手続きは認められません(事後申請の禁止)。
  • 工事費において補助対象外となるもの
    • 建物の解体、除去のみを行う工事
    • 太陽光発電製品の設備費
    • 家具、調度品、家庭用電化製品の購入・設置費用
    • CATV、電話、インターネットの接続配線工事
    • 維持管理工事(点検、清掃、消耗品の交換、故障修理)
    • 障子・ふすまの張り替え、畳の表替えなどの軽微な修繕費
  • 家賃において補助対象外となるもの
    • 敷金、礼金、保証金

補助内容

■1 工事費

<施工条件および補助対象外となる工事>
  • 施工業者:市内の建設業者が施工したものに限る
  • 対象外:建物の解体、除去のみを行う工事
  • 対象外:太陽光発電製品の設備費
  • 対象外:家具、調度品、家庭用電化製品の購入・設置費用
  • 対象外:CATV、電話、インターネットの接続配線工事
  • 対象外:維持管理工事(点検、清掃、消耗品の交換、故障修理など)
  • 対象外:障子・ふすまの張り替え、畳の表替えといった軽微な修繕費
<補助率・上限額>
項目補助率上限額
工事費2分の1以内500,000円

■2 家賃

<対象期間および内容>
  • 対象期間:開業した日の属する月の翌月から6ヶ月間
  • 含まれる費用:家賃、管理費、共益費、駐車場代などの付属施設料
  • 含まれない費用:敷金、礼金、保証金
<補助率・上限額>
項目補助率上限額
家賃2分の1以内200,000円

■特例措置

●SP 優遇措置:居住誘導区域内の空家等の場合

<補助上限額の引上げ>
対象項目通常上限額引上げ後上限額
工事費500,000円1,000,000円
家賃200,000円400,000円

対象者の詳細

補助対象者

坂井市が提供する「坂井市空家活用ビジネス支援事業補助金」の対象者は、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定される中小企業者であり、かつ以下のすべての要件を満たす事業者です。

  • 対象となる中小企業者
    中小企業基本法第2条第1項に規定される中小企業者であること
  • 詳細要件
    ① 事業計画書提出時点において、1年以上の事業実績を有していること、② 坂井市に納めるべき市税に滞納がないこと、③ 実施しようとする事業内容が、福井県信用保証協会の保証対象業種であること、④ 過去5年間に坂井市商工会が実施する新規創業支援事業の補助金を受けていないこと、⑤ 空き家や空店舗(空家等)を活用した事業を、6ヶ月以上継続して営業する意思があること、⑥ 事業開始前に、必ず事業計画書を坂井市商工労政課に提出していること、⑦ 補助を受ける事業者が、その事業または営業に直接携わること

■補助対象外となる事業者

身内間での不正な補助金受給を防ぐため、以下のいずれかに該当する場合は対象外となります。

  • 補助を受けようとする事業者が、空家等の所有者(団体の場合は代表者)と同一世帯である場合
  • 補助を受けようとする事業者が、空家等の所有者と生計を一にする者である場合
  • 補助を受けようとする事業者が、空家等の所有者の3親等以内の親族である場合

※事業実施後の申請は認められません。必ず計画段階での事前手続きが必要です。

※これらの要件をすべて満たした中小企業者が、坂井市内の空家等を活用して事業を実施する際に、市から費用の一部助成を受けることができます。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.fukui-sakai.lg.jp/syoukou/jigyosha/shokogyo/shien/akiyakatuyou.html
坂井市公式サイト(市役所ウェブサイト)
https://www.city.fukui-sakai.lg.jp/
坂井市観光ガイドウェブサイト
https://kanko-sakai.com/

坂井市空家活用ビジネス支援事業補助金の申請は、電子申請システムではなく、指定の様式をダウンロードして作成し、坂井市商工労政課へ提出する形式です。

お問合せ窓口

坂井市役所 商工労政課
TEL:0776-50-3153
FAX:0776-68-0440
Email:syoukou@city.fukui-sakai.lg.jp
受付時間
月曜日から金曜日: 午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日、日曜日、祝日、および12月29日から翌年1月3日まで
受付窓口
坂井市役所
商工労政課
工事費の市補助額が50万円を超える場合は、別途「市工事検査課」による工事検査が必要となる場合があるため、事前に商工労政課にご確認ください。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。