公募中 掲載日:2026/01/02

坂井市 知的財産権取得活動支援事業補助金(令和7年度)

上限金額
20万円
申請期限
随時
福井県|坂井市 福井県坂井市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

坂井市内の中小企業者に対して、特許や商標などの産業財産権の取得に係る費用の一部を補助することで、知的財産活動を促進し、企業の競争力強化と地域経済の活性化を図ります。出願料や専門家への委託料などの経費を支援し、自社の技術やブランドを保護・活用した戦略的な事業活動を後押しすることを目的としています。

申請スケジュール

坂井市知的財産権取得活動支援事業補助金は、必ず事業を開始(費用の支払い等)する前に申請を行う必要があります。交付決定日よりも前に支払われた費用は、補助対象外となりますので十分にご注意ください。
事業実施前の申請手続き
  • 提出時期:事業を実施する前

補助事業の着手前に、坂井市商工労政課へ以下の書類を提出してください。

提出書類:
  • 補助金等交付申請書
  • 事業計画書(取得する権利の種類、活用計画等)
  • 事業収支計画書
  • 見積書の写し
交付決定・事業実施
交付決定後〜年度内

市からの「交付決定通知」を受けた後に、事業(出願・契約・支払い等)を開始してください。

  • 注意:交付決定前に支出した費用は対象外です。
  • 変更がある場合:事業内容や収支計画に変更が生じる際は、事前に「補助事業等交付変更承認申請書」の提出が必要です。
実績報告・補助金請求
  • 提出時期:事業を実施した後

事業が完了(支払いが完了)した後に、速やかに実績報告と請求を行ってください。

提出書類:
  • 補助事業等実績報告書
  • 事業実績決算書
  • 補助対象経費の支出が確認できる書類の写し(領収書等)
  • 補助金等交付請求書

※申請した年度内にすべての支出が完了している必要があります。

対象となる事業

坂井市内の優れた技術やアイデアを持つ中小企業者が、その知的財産を保護し、事業活動に積極的に活用できるよう支援することを目的とした補助金制度です。

■知的財産権取得活動支援事業

坂井市の中小企業者が「特許」「実用新案」「意匠」「商標」といった産業財産権の取得に取り組む際に発生する費用の一部を、坂井市が補助するものです。

<補助対象となる産業財産権と経費>
  • 特許:出願料、弁理士等への委託料、電子化手数料
  • 実用新案:出願料、登録料、弁理士等への委託料、電子化手数料
  • 意匠:出願料、登録料、弁理士等への委託料、電子化手数料
  • 商標:出願料、登録料、弁理士等への委託料、電子化手数料
<補助率と補助上限額>
  • 補助率:補助対象経費(消費税を除く)の2分の1以内(1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨て)
  • 補助上限額:1事業者あたり年間200,000円(※繊維工業の場合は特例あり)
<補助対象期間の注意点>
  • 申請した年度内に支出が完了した補助対象経費のみが対象となります。

特例措置

●「繊維工業」に該当する事業者の補助上限額引上げ

日本標準産業分類における中分類が「繊維工業」に該当する事業者の場合は、年間300,000円が上限となります。

▼補助対象外となる事業・経費

以下の項目については、補助金の対象外、または不採択・取消しの対象となります。

  • 補助対象経費に含まれない税金項目
    • 消費税(補助対象経費から除外されます)。
  • 公的制度の二重受給となる事業・経費
    • 他の公的機関の補助制度を利用する場合、その制度の対象となる経費は本補助金の対象外となります。
  • 交付決定日より前に着手・支払いが行われたもの
    • 交付決定日より前に支払われた費用は補助の対象外となります。
    • 補助金の申請は必ず事業実施前に行う必要があり、事業実施後の申請は認められません。
  • 複数年度にわたる支出
    • 申請した年度を超えて支出される費用は対象外です。

補助内容

■産業財産権取得支援

<対象となる産業財産権と経費>
産業財産権の種類補助対象経費
特許出願料、弁理士等への委託料、電子化手数料
実用新案出願料、登録料、弁理士等への委託料、電子化手数料
意匠・商標出願料、登録料、弁理士等への委託料、電子化手数料
<補助率および算出方法>
  • 補助対象経費(消費税を除く)の2分の1以内
  • 1,000円未満の端数は切り捨て
<原則の補助上限額>

1事業者あたり年間200,000円

■特例措置

●S1 繊維工業に該当する事業者の補助上限額引上げ

<特例後の上限額>

年間300,000円(日本標準産業分類における中分類が「繊維工業」に該当する場合)

対象者の詳細

補助対象者の主な要件

以下の要件をすべて満たす事業者が対象となります。

  • 1 中小企業者であること
    坂井市中小企業振興基本条例第2条第1号に規定する中小企業者であること
  • 2 市税を完納していること
    坂井市に納めるべき市税を滞納することなく、すべて完納していること

申請時に求められる詳細情報

補助金申請の際には、事業計画書(様式第1号)を通じて、以下の詳細な情報を提供する必要があります。

  • 提出項目一覧
    企業名(正式名称)、代表者名および役職、所在地(郵便番号を含む正確な住所)、業種(日本標準産業分類の中分類に基づく)、企業沿革(設立年月日など)、資本金(千円単位)、従業員数(人単位)、事業内容(具体的な事業活動の内容)、売上構成(各取扱品目の構成比率)

業種による補助上限額の特例

特定の業種に該当する場合、補助上限額の特例措置が設けられています。

  • 繊維工業
    日本標準産業分類における中分類が「繊維工業」に該当する事業者の場合、年間300,000円を上限とする(通常の補助上限額は年間200,000円)

※坂井市内に拠点を持ち、市税を完納している中小企業者が対象です。
※その他詳細は、坂井市の規定や公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.fukui-sakai.lg.jp/syoukou/jigyosha/shokogyo/shien/chitekizaisanken.html
坂井市 公式ウェブサイト(本庁サイト)
https://www.city.fukui-sakai.lg.jp/index.html
坂井市 よくあるご質問ページ
https://www.city.fukui-sakai.lg.jp/faq/index.html
坂井市観光ガイド
https://kanko-sakai.com/

本補助金は電子申請システム(jGrants等)に対応しておらず、指定の様式をダウンロードして坂井市商工労政課へ提出する必要があります。申請書類には見積書の写し等の添付書類も必要です。

お問合せ窓口

坂井市商工労政課
TEL:0776-50-3153
FAX:0776-68-0440
Email:syoukou@city.fukui-sakai.lg.jp
受付窓口
坂井市役所
商工労政課
ウェブサイト上には「お問い合わせフォーム」も用意されていますので、メールと同様に活用することも可能です。
坂井市役所 (本庁)
TEL:0776-66-1500
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日、日曜日、祝日、および12月29日から翌年1月3日までは休業となります。
受付窓口
坂井市役所 (本庁)
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。