多気町太陽光発電システム等設置補助金(令和7年度)
目的
地球温暖化防止対策の一環として、クリーンエネルギー利用を積極的に支援し、環境への負荷の少ない循環型社会の形成を図るため、町が実施する太陽光発電システム等の交付手続き等に関する基本的な事項を定めることにより、補助金交付に関する業務の適正かつ円...
申請スケジュール
本スケジュールは主に令和6年4月1日施行の要綱に基づいています。令和7年4月25日施行予定の要綱では、以下の変更が予定されていますのでご注意ください。添付書類の変更:見積書、見取図、仕様書、誓約書、発電電力の消費量計画書などが追加・変更となる可能性があります。変更承認の緩和:工期変更の承認不要期間が「1ヶ月未満」から「60日以内」に変更されます。実績報告の時期:「完了後速やかに」に変更されます。自家消費割合報告:事業完了翌年度から3年間、報告書の提出義務が追加されます。
- 補助金交付申請
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工事着手前(契約締結または着工の早い方)
補助事業に着手する前に、補助金交付申請書(様式第1号)を提出してください。
原則として、相手方との契約締結行為または工事着工日のいずれか早い方が基準となります。主な添付書類:
- 位置図
- 工事着工前の写真(設置箇所が分かるもの)
- 補助事業設置工事に関する見積書等の写し
- 対象設備の設置を表す図面
- その他、町長が必要とする書類
- 審査・交付決定
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申請後、審査・現地調査を経て通知
町長による書類審査および必要に応じた現地調査が行われます。
適当と認められた場合、補助金交付決定通知書(様式第2号)が通知されます。
※交付決定通知を受けるまで、原則として工事に着手することはできません。
- 変更承認申請(該当する場合)
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内容変更時(工事着工前)
交付決定後に設置工事の内容を変更、または中止・取下げをする場合は、着工前に補助金(変更・中止・取下げ)承認申請書の提出と承認が必要です。
※工期の変更が1ヶ月未満(令和7年要綱では60日以内)の軽微な変更の場合は申請不要です。
※年度を越える変更は認められません。
- 事業完了・実績報告
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完了日から2週間以内 または 3月31日の早い方
工事完了後、速やかに実績報告書(様式第3号/第6号)を提出してください。
主な添付書類:
- 対象設備の設置状態を示す写真・図面
- 契約書・領収書の写し
- 保証書・取扱説明書の写し
- 電力需給契約書の写し(太陽光の場合)
- その他町長が必要と認める書類
- 額の確定・交付請求
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検査終了後
実績報告に基づき書類審査および検査が行われ、補助金額が確定します。
補助金額の確定通知書を受領後、補助金交付請求書を提出することで、補助金が指定口座に交付されます。
※事業終了後も5年間は関係書類の保管義務があります。
対象となる事業
多気町における再生可能エネルギーの利用促進および温室効果ガス排出削減を目的とした「脱炭素重点対策加速化事業補助金」と、各種再エネ・省エネ設備の導入を支援する「住宅太陽光発電システム等導入補助金」が対象となります。
■1 脱炭素重点対策加速化事業補助金
多気町における再生可能エネルギーの利用を促進し、温室効果ガスの排出削減を図る事業です。
<補助対象設備>
- 太陽光発電設備(商用化され、導入実績があるもの)
- 蓄電池(商用化され導入実績があり、太陽光発電設備の附帯設備であるもの)
- 定置用かつ蓄電容量が20kWh未満の蓄電池(原則として平時に充放電を繰り返すもの)
<補助対象経費>
- エネルギー起源二酸化炭素の排出削減に効果がある設備の購入費用
- 設置に係る工事費用(本工事費、付帯工事費)
- 機械器具費
- 測量及び試験費
- 設備費
<補助対象者>
- 多気町内で自ら所有し居住する住宅等に設備を設置する者
- 多気町の町税等を滞納していない者
- 発電した電力量の30%以上を申請した住宅の敷地内で自ら消費する者
- 需要家に供給を行った電力量に紐づく環境価値を需要家に帰属させることができる者
■2 住宅太陽光発電システム等導入補助金
住宅用太陽光発電システムをはじめとする、複数の再生可能エネルギー関連設備や省エネ設備の導入を支援する事業です。
<補助対象設備および補助金額>
- 住宅太陽光発電システム:1kWあたり50,000円(上限6kW)
- 事業所太陽光発電システム:1kWあたり50,000円(上限6kW、シャープ株式会社製品限定)
- 小型風力発電設備:1件あたり60,000円(定額)
- CO2冷媒ヒートポンプ給湯器:1件あたり20,000円(住宅太陽光発電システムと同時設置に限る)
- 家庭用ガスエンジン給湯器:1件あたり50,000円(住宅太陽光発電システムと同時設置に限る)
- 定置用リチウムイオン蓄電池:1件あたり100,000円(シャープ株式会社製品限定)
<補助対象者(住宅太陽光発電システム)>
- 自ら居住する町内の住宅(店舗等の併用住宅を含む)に太陽光発電システムを設置しようとする者
- 太陽光発電システム付き住宅を購入しようとしている者
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業、設備、または申請者は補助の対象外となります。
- 脱炭素重点対策加速化事業補助金における対象外要件
- 中古設備、またはリース設備。
- 野立ての太陽光発電設備。
- 停電時のみ利用する非常用予備電源としての蓄電池。
- 国や県から他の補助金等を受けて事業を実施する場合(二重受給)。
- FIT制度またはFIP制度の認定を取得する場合。
- 電気事業法に定める接続供給(自己託送)を行う場合。
- 法定耐用年数を経過するまでの間にJ-クレジット制度への登録を行う場合。
- 暴力団または暴力団員等による申請。
- 住宅太陽光発電システム等導入補助金における対象外要件
- 事業所等への設置(住宅太陽光発電システムの場合)。
- 過去に同補助金の交付を受けている場合(システム出力の追加を除く)。
- 指定メーカー(シャープ株式会社)以外の製品(事業所太陽光および定置用リチウムイオン蓄電池の場合)。
補助内容
■1 多気町脱炭素重点対策加速化事業補助金
<補助対象設備>
- 太陽光発電設備:商用化済み、中古・リース不可、野立て不可
- 蓄電池:商用化済み、太陽光発電設備の附帯設備、定置用、蓄電容量20kWh未満、価格要件あり(1kWhあたり12.5万円以下等)
<補助対象経費>
エネルギー起源二酸化炭素の排出削減に効果がある設備の購入費用および設置に係る工事費用(材料費、労務費、直接経費、共通仮設費など)。
<補助対象者>
- 町内で自ら所有し居住する住宅等に設置する者
- 町税等を滞納していない者
- 国や県から他の補助金を受けていない者
- FIT制度またはFIP制度の認定を取得しない者
- 自己託送を行わない者
- 発電電力量の30%以上を自家消費する者
- J-クレジット制度への登録を行わない者
- 暴力団員等ではない者
<補助金額>
| 対象設備 | 補助上限額 |
|---|---|
| 太陽光発電設備 | 最大14万円 |
| 蓄電池 | 最大10万3千円 |
■2 多気町太陽光発電システム等設置補助金
<補助対象設備>
- 住宅太陽光発電システム:シャープ株式会社製品限定、逆潮流有り連系
- 事業所太陽光発電システム:シャープ株式会社製品限定、逆潮流有り連系
- 小型風力発電設備:定格出力200ワット以上
- CO2冷媒ヒートポンプ給湯器:効率要件あり、太陽光と同時設置
- 家庭用ガスエンジン給湯器:LPガス燃料、太陽光と同時設置
- 定置用リチウムイオン蓄電池:シャープ株式会社製品限定
<補助金額>
| 対象設備 | 補助額・上限 |
|---|---|
| 住宅太陽光発電システム | 1kWあたり5万円(上限30万円、6kWまで) |
| 事業所太陽光発電システム | 1kWあたり5万円(上限30万円、6kWまで) |
| 小型風力発電設備 | 定額 60,000円 |
| CO2冷媒ヒートポンプ給湯器 | 定額 20,000円 |
| 家庭用ガスエンジン給湯器 | 定額 50,000円 |
| 定置用リチウムイオン蓄電池 | 定額 100,000円 |
■特例措置
●併用規定 補助金の併用について
<条件>
「多気町脱炭素重点対策加速化事業補助金」と「多気町太陽光発電システム等設置補助金」は、太陽光発電設備および蓄電池がシャープ株式会社製品である場合に限り、併用が可能です。
対象者の詳細
補助対象者の要件
「脱炭素重点対策加速化事業補助金」の補助対象者については、以下の10の要件を全て満たす必要があります。これらの要件は、本町の再生可能エネルギーの利用促進と温室効果ガスの排出削減という事業の趣旨に基づいています。
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1 設置場所と対象設備の種類
多気町内で自ら所有し居住する住宅(屋根、敷地内の倉庫・カーポート、店舗兼住宅等)に、エネルギー起源二酸化炭素の排出削減に効果がある設備を設置する者 -
2 町税等の滞納状況
多気町の町税等を滞納していないこと -
3 他の補助金との併用不可
補助対象設備について、国や県から他の補助金制度等の支援を受けて事業を実施していない者 -
4 FIT/FIP制度の認定に関する制限
固定価格買取制度(FIT制度)またはFIP制度の認定を取得していない者 -
5 自己託送の禁止
電気事業法に定める接続供給(自己託送)を行わない者 -
6 事業計画ガイドラインの遵守
「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」の遵守事項(専らFITの認定を受けた者に対するものを除く)を守ることができる者 -
7 自家消費率の要件
発電した電力量の30%以上を、申請した住宅の敷地内で自ら消費すること -
8 環境価値の需要家帰属
需要家に供給を行った電力量に紐づく環境価値を、その需要家に帰属させることができる者 -
9 J-クレジット制度への登録禁止
法定耐用年数を経過するまでの間、J-クレジット制度への登録を行わない者 -
10 反社会的勢力との関係
多気町暴力団排除条例第8条に規定する暴力団または暴力団員等でないこと
これらの要件を全て満たすことで、「脱炭素重点対策加速化事業補助金」の補助対象者となり、予算の範囲内で補助金の交付を受けることができます。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.taki.mie.jp/life/soshiki/kankyo/gomi_kankyo_pet/1/4994.html
- 多気町役場 公式サイト(トップページ)
- https://www.town.taki.mie.jp/index.html
- 多気町役場 お問い合わせフォーム
- https://www.town.taki.mie.jp/cgi-bin/inquiry.php/26?page_no=4994
電子申請システムはありません。申請に必要な様式をダウンロードし、必要書類を添付して提出してください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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