終了済 掲載日:2025/09/17

犬山市 事業継続支援補助金(令和7年度)設備投資・販路開拓・生産性向上支援

上限金額
100万円
申請期限
2025年12月01日
愛知県|犬山市 愛知県犬山市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

犬山市内で1年以上事業を営む中小企業者等に対し、社会情勢の変化に対応した事業継続と発展を支援します。中小企業診断士の助言により策定した経営計画に基づき、新商品開発や販路開拓、生産性向上のための設備導入、専門家への相談等に要する経費の一部を補助します。多角的な取り組みを後押しすることで、市内事業者の経営基盤の強化と持続的な成長を図ります。

申請スケジュール

犬山市事業継続支援補助金は、中小企業者が経営計画に基づき新商品開発や設備投資などを行う際の費用を助成する制度です。申請には中小企業診断士による無料経営相談を受け、経営計画書を策定している必要があります。事業着手後の申請は認められませんのでご注意ください。
事前準備・要件確認
随時(申請前)
  • 犬山市内での1年以上の事業継続や市税の完納状況を確認してください。
  • 犬山市が実施する中小企業診断士による無料経営相談を受け、経営計画書を策定します。
  • 補助対象となる経費(専門家支援または設備投資)を精査し、見積書を取得してください。
補助金の交付申請
  • 申請締切(設備投資補助):2025年12月01日
  • 申請締切(専門家支援補助):2026年02月02日

必要書類(交付申請書、経営計画書、事業計画書、市税完納証明書、決算書等)を犬山市長へ提出します。申請内容により締切日が異なるため、ご注意ください。

審査と交付決定
  • 交付決定通知:審査完了後に通知

提出された書類に基づき、市が審査を行います。適当と認められた場合、「交付決定通知書」が送付されます。※この通知を受ける前に契約・発注・支払いを行った経費は補助対象外となります。

補助事業の実施
交付決定〜各事業完了まで

計画に沿って専門家の支援を受け、または設備投資を実施します。事業内容に変更(中止や廃止を含む)が生じる場合は、事前に「変更交付申請書」の提出が必要です。

実績報告書の提出
  • 提出期限:2026年03月23日

事業完了後、30日以内または令和8年3月23日のいずれか早い日までに実績報告書を提出します。
【提出書類】実績報告書、事業完了を証する書類(写真等)、支払いを証する書類(領収書等)

補助金額の確定・交付
報告書審査後

市が実績報告書を審査し、必要に応じて現地調査を行います。内容が適当であれば補助金額が確定し、指定の口座へ補助金が振り込まれます。

経営状況報告(交付後3年間)
翌年度以後3年間

事業完了の翌年度から3年間、継続して経営状況報告書および決算書類の提出が義務付けられています。また、関係書類は事業完了年度の翌年度から5年間の保存が必要です。

対象となる事業

犬山市が実施する「犬山市事業継続支援補助金」は、中小企業者が事業を継続・発展させていくための様々な取り組みを支援する制度です。中小企業を取り巻く環境や社会情勢の変化に対応し、企業活動への影響を乗り越えることを目的としています。具体的には、中小企業者自身が経営計画を策定し、その計画に基づいた新商品の開発、販路開拓、労働生産性の向上、業態転換、事業承継といった取り組みに必要な費用の一部を助成することで、市内での事業が長く続くことを支援します。

■1 専門家等による支援補助事業

経営計画の実現に必要な指導・助言を受けるために依頼した専門家への報酬や、専門家の支援を受け計画的に実施する広告宣伝に係る費用が対象となります。

<補助対象となる経費の例>
  • 専門家へ支払う報酬(店舗・事務所の改装デザイン依頼、人事労務制度の構築支援、作業マニュアルの作成支援、新商品開発に向けた指導・助言、事業承継に係る専門家依頼費用)
  • 広告宣伝費(チラシ・パンフレットの印刷および郵送費用、新聞・雑誌・インターネットへの広告掲載料)
<補助上限額・補助率>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1以内
  • 補助上限額:50万円

■2 設備投資等補助事業

市内の事業所で行う設備投資等に要する費用が対象となります。これには、設備、機器、ソフトウェアの導入、特定の工事費用、およびそれに付随する消耗品などが含まれます。

<補助対象となる経費の例>
  • 設備・機器・ソフトウェアの導入(省力化・生産性向上設備、インボイス対応ソフト、就業環境改善設備、生産販売拡大用設備、自走式作業用機械、販路開拓用ソフト、新商品・サービス提供用機器)
  • 工事費用(事業拡大に伴う外構工事、業態転換に伴う内装工事、設備導入に伴う既存設備の解体・処分費用)
  • 消耗品(補助対象設備に付随し必要不可欠な物で、申請年度内に必要な数量に限る。新商品のパッケージ原材料や改装に伴う追加の机・椅子など)
<補助上限額・補助率>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1以内
  • 補助上限額(中小企業者):100万円(ただし、50万円を超える設備投資が必要)
  • 補助上限額(小規模企業者・個人事業者):100万円(ただし、15万円を超える設備投資が必要)

▼補助対象外となる事業

以下に該当する経費や事業内容、および申請状況については、補助金の対象外となります。

  • 各事業共通の補助対象外経費
    • 消費税等の租税公課、振込手数料。
    • 交通費や飲食代など。
  • 専門家等による支援補助事業における対象外事項
    • 補助金や助成金等の申請書作成サポートに対する専門家への報酬。
    • 収入印紙や県証紙の購入費用。
    • 事業承継における登記の際にかかる登録免許税など。
  • 設備投資等補助事業における対象外事項
    • 展示会への出展費用(他の補助事業があるため)。
    • 単に老朽化の解消のみを目的とした設備の更新。
    • 自動車税や軽自動車税等の他の税目で課税される車両の取得または改装。
    • 汎用性があり、事業外でも使用できるもの(例:パソコン、スマートフォン、タブレット端末、ビデオカメラ、プリンタなど)。
    • 取得価格が3万円に満たない設備。
    • 複数の中小企業者が共同で実施する設備投資に要する経費。
    • 個々の取り組み(同一趣旨の計画)の合計額が50万円(小規模企業者の場合は15万円)に満たないもの。
  • 申請・実施上の対象外および留意事項
    • 交付決定前に着手した事業。
    • 補助対象経費について、他の補助金との併用(二重受給)。
    • 提出期限(事業完了から30日経過日または令和8年3月23日の早い方)を過ぎた実績報告。
    • 過去に本補助金(犬山市事業継続支援補助金)の交付を受けたことがある場合。

補助内容

■1 専門家等による支援補助事業

<補助対象となる経費の具体例>
  • 専門家へ支払う報酬(店舗改装デザイン、人事労務制度構築、作業マニュアル作成、新商品開発のアドバイス、事業承継支援など)
  • 広告宣伝費(チラシ・パンフレットの印刷・郵送代、新聞・雑誌・インターネット広告掲載料)
<補助対象とならない経費の例>
  • 消費税等の租税公課、振込手数料
  • 補助金等の申請書作成サポート報酬
  • 収入印紙、県証紙、交通費、飲食代
<補助率・補助限度額・申請期限>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1以内
  • 補助限度額:50万円
  • 申請期限:補助金を申請しようとする年度の1月31日

■2 設備投資等補助事業

<補助対象となる経費の具体例(設備・消耗品)>
  • 設備:生産性向上・省力化機器、インボイス対応ソフト、労働環境改善設備、生産販売拡大用設備(オーブン、冷凍冷蔵庫等)、重機、販路開拓ソフト、3Dプリンター、店舗改築・外構工事、既存設備の解体・処分費
  • 消耗品:新商品のパッケージ原材料、改装に伴い設置する机・椅子
<補助対象とならない経費の例>
  • 消費税、振込手数料、展示会出展費用
  • 単なる老朽化解消目的の更新
  • 自動車税・軽自動車税の対象となる車両の取得・改装
  • 汎用性の高い機器(パソコン、スマホ、タブレット、ビデオカメラ等)
<最低額要件(補助対象事業費の合計)>
区分最低額要件
中小企業者(下記を除く)50万円以上
小規模企業者15万円以上
<補助率・補助限度額・申請期限>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1以内
  • 補助限度額:100万円
  • 申請期限:補助金を申請しようとする年度の11月30日

対象者の詳細

補助対象者の基本的な要件

犬山市事業継続支援補助金は、中小企業者の事業継続を支援することを目的としています。交付対象となるには、以下の要件を全て満たす必要があります。

  • 1 事業所の所在地と継続期間
    犬山市内に事業所を有していること、当該事業所において1年以上継続して事業を行っていること
  • 2 経営計画の策定
    犬山市が実施する中小企業無料経営相談を通じて、経営計画を策定していること
  • 3 中小企業者の定義
    中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定される中小企業者であること

■補助対象外となる事業者

上記の要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象とはなりません。

  • 犬山市税条例第3条に規定される市税、および犬山市国民健康保険条例第7条に規定される国民健康保険税(市税等)を滞納している者
  • 犬山市暴力団排除条例第2条第1号に規定される暴力団、または同条第2号に規定される暴力団員、あるいはこれらと密接な関係を有する者
  • 過去に本補助金(犬山市事業継続支援補助金)の交付を受けた者

※一度交付を受けた事業者は、再度申請することはできません。

補助金の交付を受けるためには、犬山市事業継続支援補助金交付申請書(様式第1)に、経営計画書の写し、補助対象事業計画書(様式第2)、市税等の未納がないことの証明書などの必要書類を添えて、市長に提出する必要があります。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.inuyama.aichi.jp/jigyo/kougyou/1007848.html
犬山市公式ウェブサイト
https://www.city.inuyama.aichi.jp/

申請様式(Word/PDF)や要綱の存在は言及されていますが、それらの直接的なダウンロードURLおよび電子申請システムのURLは提供された情報内に記載されていません。

お問合せ窓口

経済環境部 産業課 商工担当
TEL:0568-44-0340
受付時間
平日 午前8時30分から午後5時15分
※土曜日、日曜日、祝日、休日、および12月29日から1月3日
受付窓口
犬山市役所 本庁舎 3階
経済環境部 産業課 商工担当
犬山市事業継続支援補助金の詳細(補助の条件、補助対象経費、補助額、受付期間、実績報告、経営状況報告など)について具体的な質問がある場合に、専門的な助言を受けることができます。
犬山市役所 代表問い合わせ窓口
TEL:0568-61-1800
受付時間
平日 午前8時30分から午後5時15分
※土曜日、日曜日、祝日、休日、および12月29日から1月3日
受付窓口
犬山市役所
〒484-8501 愛知県犬山市大字犬山字東畑36
通常の開庁時間外にも「日曜市役所」や「火曜窓口延長」といったサービスが実施されているようですので、特定の手続きで利用を検討される場合は、事前に犬山市役所のウェブサイトなどで詳細な時間をご確認いただくことをお勧めします。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。