公募中 掲載日:2026/01/02

宝塚市新規出店改装チャレンジ応援補助金(空き店舗活用・店舗改装)(令和7年度)

上限金額
24万円
申請期限
随時
兵庫県|宝塚市 兵庫県宝塚市 公募開始:2024/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

宝塚市内で新規出店や店舗改装を行う中小企業者や個人事業主等に対して、空き店舗の家賃や店舗の改装工事費、設備購入費の一部を補助します。商店街の空き店舗活用や既存店舗のリノベーションを促進することで、市内全域のにぎわい創出と雇用機会の拡大を図り、地域経済の活性化に寄与することを目的としています。魅力的な店舗づくりを支援し、本市産業の持続的な振興を後押しします。

申請スケジュール

本補助金は、令和7年4月1日より施行され、原則として随時申請を受け付けています。ただし、市の予算上限に達し次第、受付終了となります。最も重要な点として、必ず賃貸借契約を締結する前に申請を行う必要があります。契約後の物件は対象外となるためご注意ください。
補助金交付申請
  • 公募開始:2025年04月01日

「補助金交付申請書(様式第1号)」に事業計画書や同意書等の必要書類を添えて提出してください。窓口(9:00〜17:30、土日祝除く)または郵送での受付となります。

  • 注意:賃貸借契約の締結前に申請が必要です。
審査・交付決定
随時審査

提出された書類に基づき、市による審査(必要に応じて現地調査や審査委員会による審査)が行われます。適当と認められた場合、「補助金交付決定通知書」が送付されます。交付決定後に賃貸借契約書の写しを提出してください。

補助事業の実施
交付決定後

交付決定の内容に従って、出店準備や改装工事等を実施してください。事業内容に重大な変更が生じる場合は、事前に「補助金変更交付申請書」の提出と承認が必要です。

実績報告書の提出
  • 申請締切:2026年03月31日

事業完了後、「補助金実績報告書(様式第8号)」に事業報告書や領収書の写しを添えて、期限までに提出してください。初年度分の最終締め切りは令和8年3月31日です。

額の確定・補助金の請求
実績報告後

実績報告に基づき完了調査が行われ、補助金の額が確定します。「補助金確定通知書」を受領した後、「補助金請求書」を提出することで補助金が支払われます。※商店街空き店舗活用型に限り、概算払い制度の利用が可能です。

対象となる事業

宝塚市が実施している「商店街空き店舗活用型補助金」と「店舗等リノベーション型補助金」の二種類の補助金事業が対象となります。

■商店街空き店舗活用型 商店街空き店舗活用型補助金

宝塚市内の商店街の活性化を目的として、空き店舗を活用して新たに事業を開始する個人事業者や中小企業者、特定非営利活動法人などを支援するものです。

<補助対象者となる事業者の種類と要件>
  • 個人事業者、中小企業者、または特定非営利活動法人等(市外本店のフランチャイズは対象外)
  • 小売業、宿泊業、飲食店、持ち帰り・配達飲食サービス、洗濯・理容・美容・浴場業のうち、専ら一般消費者を顧客とする事業
  • 観光振興に資する事業(休憩所やギャラリー等の設置・運営かつ上記業種の併設が条件)
  • 出店地域または商店街の魅力向上に資すると市長が認める事業(一過性の事業は対象外)
  • 店舗が原則として1日6時間以上かつ週5日以上営業すること
  • 商店会の同意を得ること
<補助対象経費と補助金額>
  • 補助対象経費:事業運営に係る「家賃」(消費税等を除く)
  • 補助金額:家賃月額の3分の1以内(月額2万円限度、中心市街地の指定路線に面する場合は月額3万円限度)
  • 補助期間:営業開始日の属する月の翌月から最長1年間

■店舗等リノベーション型 店舗等リノベーション型補助金

宝塚市内に店舗等を所有または賃借して事業を行っている個人事業者や中小企業者などが、既存店舗の改装等を行う場合に支援するものです。

<補助対象者となる事業者の種類と要件>
  • 市内に店舗等を所有または賃借し営業している個人事業者、中小企業者、または特定非営利活動法人等
  • 一般消費者を顧客とする特定の業種(小売、宿泊、飲食、理美容等)
  • 補助対象工事等の完了日から起算して3年間以上、事業を継続する意思があること
  • 原則週5日以上営業していること、または完了後に週5日以上営業する意思があること
<補助対象工事と補助対象経費>
  • 市内事業者が施工する工事に限る(外装、内装、建具、給排水、電気・ガス、看板・暖簾、据付什器等)
  • 補助対象経費:補助対象工事に要する経費(消費税等を除く。15万円以上である必要あり)
<補助金額>
  • 補助対象経費の2分の1以内、25万円を限度

補助上限額引上げの特例

●立地特例 中心市街地内指定路線への出店

商店街空き店舗活用型補助金において、土地利用方針図の中心市街地内の市が指定する路線図に面している場合は、家賃補助限度額が月額3万円に引き上げられます。

▼補助対象外となる事業

各補助金において、以下のいずれかに該当する場合は、補助金の対象外となります。

  • 共通の除外対象事業者
    • 過去に宝塚市店舗等魅力向上チャレンジ支援補助金、店舗等リノベーション補助金、または新ビジネスモデル等創出支援補助金を受けた事業者。
    • 店舗型風俗特殊営業、またはそれらに類似する業種を営む事業者。
    • 宝塚市税の滞納がある事業者。
    • 暴力団、暴力団員、または暴力団密接関係者である事業者。
    • 政治団体または宗教上の組織もしくは団体である事業者。
    • その他、市長が不適当と認める営業を行っている者。
  • 商店街空き店舗活用型固有の対象外
    • 市外に本店があるフランチャイズ店舗。
    • インターネット販売を主としているもの。
    • イベントなどの一過性の事業。
    • 同じ商店街内で店舗の移動をする者。
    • 対象となる家屋の所有者と生計を一にしている者、2親等以内の親族、または役員関係者。
    • 家賃のうち消費税および地方消費税相当分、および1ヶ月のうち15日を超える休業があった月の家賃。
  • 店舗等リノベーション型固有の対象外・二重受給制限
    • 同じ年度内において、同一内容で国、兵庫県、他自治体の助成金を受給または予定している事業者。
  • リノベーション型における補助対象外となる工事
    • 老朽化や経年劣化、災害等による店舗の修繕、補修。
    • エアコン、換気扇、冷蔵庫等の設置、更新、入れ替えに関する工事。
    • 工事を伴わない備品及び家具の購入。
    • 店舗等に付属しない屋外設備の設置および外構工事。
    • その他、店舗等で必要であると認められないもの。

補助内容

■商店街空き店舗活用型補助金

<補助上限額(月額)>
出店区域上限額
中心市街地区域3万円/月
上記以外の市内全域2万円/月
<補助率・期間>
  • 補助率:家賃月額の3分の1以内
  • 補助期間:最長1年間(店舗営業開始月の翌月分から)
  • 切り捨て:補助合計額の千円未満は切り捨て
<補助対象経費の条件・留意事項>
  • 対象経費:事業の運営に係る家賃(消費税および地方消費税相当分は除く)
  • 1ヶ月のうち15日を超える日数の間、店舗を休業した月は補助対象外
  • 賃貸借契約後の申請は補助対象外(必ず契約前に申請が必要)
  • 家賃の改定による増額は原則認められない

対象者の詳細

補助対象となる事業者(商店街空き店舗活用型補助金)

市内商店街で3カ月以上空き店舗となっている物件を活用して事業を実施する者に対して、家賃の一部を補助します。以下の要件を満たす必要があります。

  • 対象となる事業者形態
    中小企業基本法第2条に規定する中小企業者、小規模事業者、個人事業主、特定非営利活動法人
  • 営業時間の要件
    店舗の営業時間が原則として1日6時間以上であること

補助対象となる事業内容

店舗等で行う主たる事業が以下のいずれかに該当する必要があります。なお、市外に本店があるフランチャイズ店舗等は対象外となります。

  • 1 日本産業分類に掲げる一般消費者向け事業
    小売業(中分類56~60)、宿泊業(中分類75)、飲食店(中分類76)、持ち帰り・配達飲食サービス(中分類77。ただし配達飲食サービスを除く)、洗濯・理容・美容・浴場業(中分類78)
  • 2 観光振興に資する事業
    休憩所やギャラリーの設置・運営等(上記1の事業を主な事業として併設することが条件)
  • 3 その他市長が認める事業
    出店地域もしくは商店街の魅力向上に資すると市長が認める事業(イベント等の一過性の事業は除く)

補助対象物件の要件

以下の条件を満たす物件が対象です。

  • 物件要件
    市内商店街で店舗として利用できる物件、申請日時点において入居募集が3カ月以上経過している物件、家賃等証明書や出店予定の商店街の同意書が必要

■補助対象外となる事業者

以下のいずれかに該当する場合、補助金の対象外となります。

  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される「店舗型風俗特殊営業」やそれに類似する業種を営む者
  • 宝塚市税の滞納がある事業者
  • 暴力団、暴力団員、または暴力団密接関係者
  • 政治団体、または宗教上の組織もしくは団体
  • 同じ商店街内で店舗の移動をする者
  • 過去に「店舗等魅力向上チャレンジ支援補助金」「店舗等リノベーション補助金」「新ビジネスモデル等創出支援補助金」のいずれかを受けた者
  • 家屋所有者と生計を一つにしている者、2親等以内の親族、または所有者が役員を務める法人の申請
  • その他市長が不適当と認める営業を行っている者

【他の補助金における固有の除外要件】

  • 店舗等リノベーション型:同一年度内に同一内容で他自治体等の助成金を受給(予定含む)している場合。
  • 出店促進型:規定のエリア内で店舗の移動をする場合。

※各補助金制度によって具体的な対象者や除外要件が細かく定められています。申請の際には、必ず最新の公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.takarazuka.hyogo.jp/kanko/1009616/sangyo/1042197/1060018.html
宝塚市役所 公式ホームページ
https://www.city.takarazuka.hyogo.jp/
宝塚市 災害ポータルサイト
https://www.takarazuka-bosai.jp/btakarazuka28/portal/html/home.html
宝塚市立病院 公式ホームページ
https://www.takarazukacity-hp.com/
お問い合わせ専用フォーム
https://www.city.takarazuka.hyogo.jp/cgi-bins/contact.cgi?mail=g074

本補助金の申請は郵送または窓口への持参が基本となっており、電子申請システムやjGrantsには対応していません。各種申請様式はWord形式でダウンロード可能です。

お問合せ窓口

宝塚市 産業文化部 商工勤労課
TEL:0797-77-2011(商工担当)、0797-77-2071(総括・勤労担当)
FAX:0797-77-2171
受付時間
午前9時から正午(12時)、および午後12時45分から午後5時30分(17時30分)まで
※土曜日、日曜日、祝日
受付窓口
宝塚市役所 本庁舎 3階
産業文化部 商工勤労課
補助金に関する問い合わせは、主に「商工担当」が適切と考えられます。
宝塚市役所
TEL:0797-71-1141
受付時間
午前9時から午後5時30分まで
※土曜日、日曜日、祝日、および12月29日から1月3日の年末年始
受付窓口
宝塚市役所
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。