日之影町 ふるさと納税返礼品開発等支援補助金(令和7年度)
目的
日之影町内の事業者に対して、ふるさと納税返礼品の新規開発や既存商品の改良に要する経費の一部を補助します。魅力的な地域資源を活用した返礼品の創出を支援することで、全国へのPRと地域経済の活性化を図ります。専門家への謝礼やパッケージデザイン委託料、原材料費など、開発・改良に関わる幅広い経費を対象としています。
申請スケジュール
申請前に補助対象者の要件(町税の滞納がないこと等)を満たしているかご確認ください。
お問い合わせ先:日之影町役場 地域振興課商工観光係(0982-87-3801)
- 公募期間
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- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:2025年10月31日
必要書類を揃えて、日之影町役場 地域振興課へ提出してください。
- 交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 事業収支予算書(様式第3号)
- 見積書の写し
- 誓約書兼同意書(様式第4号)
- 審査・交付決定
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申請書受理後
町長が提出された書類を審査し、補助金の交付の可否を決定します。結果は「交付(不交付)決定通知書(様式第5号)」にて通知されます。
- 事業実施・内容変更
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交付決定後
補助事業を開始してください。なお、事業内容に大幅な変更が生じる場合や、事業を中止・廃止する場合は、「変更承認申請書(様式第6号)」の提出と町長の承認が必要です。
- 実績報告
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- 最終提出期限:2026年03月31日
事業完了後30日以内、または当該年度の3月31日のいずれか早い日までに以下の書類を提出してください。
- 実績報告書(様式第9号)
- 収支決算書(様式第10号)
- 開発・改良した返礼品の確認写真
- 支出を証明する領収書等の写し
- 補助金額確定・請求
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実績報告書の審査後
実績報告の審査後、「確定通知書(様式第11号)」が届きます。その後、「請求書(様式第12号)」を提出することで補助金が振り込まれます。
※補助金に関する関係書類は、事業完了年度の翌年度から5年間保存する義務があります。
対象となる事業
日之影町が提供する「ふるさと納税返礼品開発等支援補助金」は、日之影町におけるふるさと納税を活用した地域資源の促進と地域の活性化を図ることを目的としており、返礼品の開発や改良に取り組む事業者に対し、その費用の一部を補助するものです。
■1 ふるさと納税返礼品を新たに開発する事業
これまでになかった新しいふるさと納税返礼品を企画・開発する取り組みが該当します。日之影町の特産品や資源を活かした新商品を創出し、返礼品として提供することを目的とします。
<補助対象経費>
- 報償費(外部専門家への謝礼金)
- 旅費(交通費、マーケティング活動に必要な出張費)
- 消耗品費(容器、包装材、少額の物品購入費)
- 印刷製本費(パッケージ、包装紙、シールのデザイン印刷費用)
- 運搬費(原材料、資材、試作品などの輸送費)
- 委託料(調査研究、デザイン作成、試作品の外注加工費)
- 手数料(許認可取得、成分分析、品質検査費用)
- 原材料費(新商品開発用の原材料購入費)
- 賃借料(機器のリース料、設備賃借費用)
- 機材購入費(簡易な加工機器などの備品購入費用)
- その他(町長が特に必要と認める経費)
<補助金額と交付の制限>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 上限額:50万円
- 1事業者につき同一年度内に1回限り
- 1事業計画につき1回限り
■2 既存の商品・返礼品を改良する事業
既存の商品を返礼品として登録するために改良する事業、または既に登録されている返礼品をさらに魅力的にするために改良する事業です。パッケージデザインの刷新や品質向上などが含まれます。
<補助対象経費>
- 消耗品費(容器、包装材、少額の物品購入費)
- 印刷製本費(パッケージ、包装紙、シールのデザイン印刷費用)
- 運搬費(原材料、資材、試作品などの輸送費)
- 委託料(調査研究、デザイン作成、試作品の外注加工費)
- 機材購入費(簡易な加工機器などの備品購入費用)
- その他(町長が特に必要と認める経費)
<その他の留意事項>
- 財産処分の制限:取得財産等の無断処分(譲渡・交換等)の禁止
- 関係書類の保存:事業完了の翌年度から起算して5年間の保存義務
- 申請期限:令和7年10月31日(金)まで
補助内容
■日之影町ふるさと納税返礼品開発等支援補助金
<補助対象事業>
- ふるさと納税返礼品を新たに開発する事業
- 既存の商品を改良し、返礼品とする事業
- 既存のふるさと納税返礼品を改良する事業
- その他、町長が適当と認める事業
<補助対象経費>
| 区分 | 補助対象経費の内容 | 適用される事業 |
|---|---|---|
| 報償費(謝礼) | 外部専門家から指導を受けた場合の謝礼金 | 新規開発事業のみ |
| 旅費(交通費) | 外部専門家に支払う旅費、またはマーケティング活動に必要な旅費 | 新規開発事業のみ |
| 消耗品費 | 商品の容器や包装材の購入費、または事業に必要な少額の物品の購入費 | 新規開発事業、既存返礼品改良事業の両方 |
| 印刷製本費 | パッケージ、包装紙、シール等の印刷費 | 新規開発事業、既存返礼品改良事業の両方 |
| 運搬費 | 原材料、資材、試作品等の送付にかかる送料 | 新規開発事業、既存返礼品改良事業の両方 |
| 委託料 | 調査研究、パッケージデザイン等の委託料、試作品等の外注加工費 | 新規開発事業、既存返礼品改良事業の両方 |
| 手数料 | 各種許認可の取得費、成分分析、検査費用 | 新規開発事業のみ |
| 原材料費 | 新商品の開発のために使用する原材料費 | 新規開発事業のみ |
| 賃借料 | 機器リース料等 | 新規開発事業のみ |
| 機材購入費 | 新商品の開発に必要と認められる備品の購入に要する経費 | 新規開発事業、既存返礼品改良事業の両方 |
| その他 | 町長が特に必要と認める費用 | 新規開発事業、既存返礼品改良事業の両方(それぞれ町長が認めた経費が対象) |
<補助金額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 上限額:50万円
- 交付回数:1事業者につき同一年度内に1回限り、かつ1事業計画につき1回限り
対象者の詳細
補助対象者の要件
日之影町が提供する「ふるさと納税返礼品開発等支援補助金」は、ふるさと納税を活用した地域資源の促進と地域活性化を図ることを目的としています。
補助対象となるには、以下の全ての要件を満たす個人または法人である必要があります。
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1 ふるさと納税返礼品としての登録見込み
本補助金を活用して新たに開発または改良する商品が、日之影町のふるさと納税返礼品として登録される見込みがあること -
2 ふるさと納税返礼品提供事業者であること
既に日之影町のふるさと納税返礼品提供事業者として登録されているか、または将来的に提供事業者となる見込みがあること -
3 他の財政的支援との重複制限
過去に同様の事業計画に基づいて本補助金の交付を受けていないこと、申請する同一年度において、国や県、その他の地方公共団体、公的機関等から、今回の補助対象経費について、他の助成金、補助金、またはその他の財政的支援を受けていない、あるいは受ける見込みがないこと -
4 町税等の滞納がないこと
日之影町に対する町税などの滞納がないこと -
5 反社会的勢力との関係がないこと
日之影町暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団員、または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと -
6 その他
日之影町長が特に必要と認める事業者
※これらの要件は全て満たす必要があり、一つでも該当しない場合は補助対象者とはなりません。
※詳細な情報は、日之影町が公表している「日之影町ふるさと納税返礼品開発等支援補助金交付要綱」をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.hinokage.lg.jp/docs/2025040800012/
- 日之影町公式LINE
- https://page.line.me/hinokagetown
- 日之影町公式X(旧Twitter)
- https://x.com/i/flow/login?redirect_after_login=%2Ftownhinokage
- 日之影町公式Instagram
- https://www.instagram.com/okagehinokage/?igsh=MTJ2NWV4czczdm5jaw%3D%3D#
- 日之影町公式TikTok
- https://www.tiktok.com/@townhinokage?_t=ZS-8v9vnhIVEDY&_r=1
- 日之影町観光協会公式Instagram
- https://www.instagram.com/hinokage_tourism/
- 日之影町観光協会公式Facebook
- https://www.facebook.com/hinokanko/?ref=embed_page#
- Adobe Acrobat Reader ダウンロードページ
- http://get.adobe.com/jp/reader/
公式サイトおよび各資料(交付要綱・申請様式)の完全なURL(ドメイン名を含むもの)は提供された情報からは特定できませんでした。申請は電子申請システムではなく、日之影町役場への直接提出(郵送または持参)が必要です。令和7年度の申請期限は令和7年10月31日(金)までです。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。