公募中 掲載日:2025/09/17

鹿屋市 集落営農組織・農作業受託組織支援補助金(令和7年度)

上限金額
20万円
申請期限
随時
鹿児島県|鹿屋市 鹿児島県鹿屋市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

鹿屋市内の集落営農組織や農作業受託組織を対象に、組織の維持・運営、新規設立、およびオペレーターの大型特殊免許取得に要する経費を補助します。地域農業の持続的な発展と担い手の確保・育成を図ることで、効率的かつ安全な農業経営体制の構築を支援することを目的としています。

申請スケジュール

鹿屋市集落営農組織等支援事業は、地域農業の維持・発展を目的として、集落営農組織の維持や組織化を支援する制度です。通年での申請が可能ですが、予算額に達し次第終了となるため、早めの申請が推奨されます。
事前相談・準備
随時

申請にあたっては、対象となる補助金の種類を確認し、鹿屋市農林商工部農政課(電話:0994-31-1183)へ事前に相談することをお勧めします。

交付申請書の提出
通年受付(予算に達し次第終了)

以下の3つの補助金から該当するものを選択し、必要書類を農政課に提出します。

  • 集落営農組織等維持支援補助金:オペレーター雇用や農作業実施に係る経費(上限20万円)
  • オペレーター免許取得支援補助金:大型特殊免許取得経費(1件17,600円)
  • 集落営農組織等組織化支援補助金:組織の立ち上げ・設立に係る経費(20万円)
審査・交付決定
申請後随時

提出された書類に基づき、事業の妥当性や計画性が審査されます。適当と認められれば、補助金の交付が決定され、申請者に通知されます。

事業実施
交付決定後

交付決定の内容に従い、オペレーターの雇用、免許の取得、または組織の設立など、計画した事業を実施します。

実績報告・補助金交付
事業完了後

事業完了後、実績報告書を提出します。報告書の審査を経て補助金額が確定し、指定された口座に補助金が振り込まれます。

対象となる事業

鹿屋市が推進している「鹿屋市集落営農組織等支援事業」を指します。この事業は、地域農業の持続的な維持と発展を目指し、集落営農組織や農作業受託組織の活動を多角的に支援することを目的としています。補助金は通年で受け付けられていますが、予算額に達し次第終了となります。

■1 集落営農組織等維持支援補助金

すでに活動している集落営農組織や農作業受託組織が安定して農業を継続できるよう支援するものです。

<補助対象者>
  • 鹿屋市内に所在する集落営農組織または農作業受託組織
<補助対象経費と補助金額>
  • オペレーター雇用に係る経費:オペレーター1人あたり月1万円(月5日以上作業に従事したオペレーターの作業月数に応じて計算)
  • 農作業の実施に係る経費:作業面積10a(アール)につき1,000円(基幹3作業およびその他農作物を生産する上で必要な作業を実施した面積に応じて算出)
<補助上限額>
  • 上記のオペレーター雇用と農作業実施にかかる経費を合算した額で、最大20万円
<申請書類>
  • 補助金交付申請書
  • 事業計画書(前年度との比較や月ごとの活動オペレーター数、作業地一覧を詳細に記載)
  • 本年度および前年度のオペレーター名簿
  • 収支予算書
  • 作業日誌(整合性確認のため)

■2 オペレーター免許取得支援補助金

地域農業を支えるオペレーターの技術向上と資格取得を支援するためのものです。

<補助対象者>
  • 鹿屋市内の集落営農組織または農作業受託組織に所属するオペレーター
<補助対象経費>
  • 鹿児島県立農業大学校で実施される大型特殊免許取得に係る経費
<補助金額>
  • 1件につき17,600円
<申請書類>
  • 補助金交付申請書
  • 鹿児島県が発行する農業機械士養成研修の申込みを証明する書類の写し
  • 収支予算書

■3 集落営農組織等組織化支援補助金

地域農業の担い手を増やすため、新たに組織を立ち上げる際の初期費用を支援する補助金です。

<補助対象者>
  • 鹿屋市内において新たに集落営農組織または農作業受託組織を立ち上げた個人や団体
<補助対象経費>
  • 集落営農組織または農作業受託組織の立ち上げにかかる経費
<補助金額>
  • 設立した組織に対して、一律20万円
<申請書類>
  • 補助金交付申請書
  • 定款及び規約の写し
  • 設立総会の議事録等
  • 構成員名簿
  • 集落営農名義の通帳の写し

補助内容

■1 集落営農組織等維持支援補助金

<補助対象者・補助対象経費>
  • 補助対象者:鹿屋市内の集落営農組織または農作業受託組織
  • オペレーター雇用に係る経費:オペレーターの雇用にかかる費用
  • 農作業の実施に係る経費:基幹3作業(耕うん、田植え、収穫など)を含む作業実施費用
<補助金額(上限20万円)>
項目交付額条件等
オペレーター雇用経費1万円/人・月月5日以上作業を実施したオペレーターの作業月数分
農作業実施経費1,000円/10a作業面積に応じて算出
<申請書類>
  • 【別記第1号様式】補助金交付申請書
  • 【別記第2号様式】事業計画書
  • 本年度および前年度のオペレーター名簿
  • 収支予算書

■2 オペレーター免許取得支援補助金

<補助概要>
  • 補助対象者:鹿屋市内の集落営農組織または農作業受託組織に所属するオペレーター
  • 補助対象経費:鹿児島県立農業大学校での大型特殊免許取得にかかる経費
  • 補助金額:1件につき17,600円
<申請書類>
  • 【別記第3号様式】補助金交付申請書
  • 農業機械士養成研修の申込みを証明する書類の写し
  • 収支予算書

■3 集落営農組織等組織化支援補助金

<補助概要>
  • 補助対象者:鹿屋市内で新たに組織を立ち上げた個人や団体
  • 補助対象経費:組織の立ち上げにかかる経費
  • 補助金額:一律20万円
<申請書類>
  • 【別記第4号様式】補助金交付申請書
  • 定款および規約の写し
  • 設立総会の議事録など設立を証明する書類
  • 構成員名簿
  • 集落営農名義の通帳の写し

対象者の詳細

オペレーターの定義と活動条件

鹿屋市集落営農組織等支援事業において支援の対象となるオペレーターの定義および活動要件です。

  • 所属組織
    鹿屋市内の集落営農組織に所属していること、または、鹿屋市内の農作業受託組織に所属していること
  • 活動内容・実績
    月5日以上の作業を実施していること、基幹3作業またはその他農作物を生産する上で必要な作業に従事していること、活動実績が作業日誌等と整合していること

支援事業別の対象者・要件

各補助金によって、補助対象者や要件が異なります。

  • 1 集落営農組織等維持支援補助金
    補助対象者:鹿屋市内の集落営農組織または農作業受託組織、支給条件:月5日以上作業を実施したオペレーターを雇用していること、補助内容:オペレーター1人につき月1万円(組織全体で上限20万円)
  • 2 オペレーター免許取得支援補助金
    補助対象者:鹿屋市内の集落営農組織または農作業受託組織に所属するオペレーター、対象経費:鹿児島県立農業大学校での大型特殊免許取得に係る経費、補助額:1件につき17,600円

※事業計画書の提出時には、オペレーター数の前年度比較や月別の活動状況の記入が必要です。
※本年度および前年度のオペレーター名簿との整合性が厳格に確認されます。
※詳細な申請手続きについては公募要領等をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.kanoya.lg.jp/seisan/syurakueinou.html
鹿屋市公式サイト
https://www.city.kanoya.lg.jp/
オンライン(窓口・申請)サービス一覧ページ
https://www.city.kanoya.lg.jp/jyouhousys/smart/onlinelist.html
申請書事前作成システム
https://www.city.kanoya.lg.jp/jyouhousys/smart/jizennsakusei.html
施設予約システム
https://www.city.kanoya.lg.jp/jyouhousys/kurashi/dezitaru/shisetuyoyaku.html
申請書ダウンロードページ
https://www.city.kanoya.lg.jp/kouhou/kurashi/shinseidown/index.html

鹿屋市集落営農組織等支援事業は通年で受付を行っていますが、予算額に達し次第終了となります。公募要領(交付要綱)の直接のダウンロードURLは提供されていません。詳細は鹿屋市農林商工部農政課へご確認ください。

お問合せ窓口

鹿屋市農林商工部農政課 生産振興係
TEL:0994-31-1183
FAX:0994-43-2140
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日・日曜日、祝日、12月29日から1月3日までは除く
受付窓口
農林商工部農政課 生産振興係〒893-8501 鹿児島県鹿屋市共栄町20番1号
申請期間は通年受付されていますが、予算額に達し次第終了となります。施設や部署によっては開庁時間が異なる場合があります。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。