津市中小企業展示会等出展支援補助金(令和7年度)
目的
津市内に主たる事務所等を有する中小企業者に対して、販路拡大を目的とした国内外の展示会やオンライン見本市への出展費用の一部を補助します。事業者間の商談を目的とした出展を支援することで、市内中小企業者の経営基盤の強化と地域経済の活性化を図ります。なお、申請にあたっては事前の相談が必要となります。
申請スケジュール
本補助金は展示会等への出展を通じて販路開拓を目指す事業者を支援するものです。申請には事前の相談が必須となっており、事業着手(展示会出展等)の前に交付決定を受ける必要があります。
- 事前相談
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随時(申請前必須)
申請を希望する事業者は、必ず事前に津市ビジネスサポートセンター経営支援課へ相談してください。事前相談フォームからの問い合わせが推奨されています。
- 交付申請書の提出
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- 公募開始:2025年04月18日
- 申請締切:2025年11月28日
展示会等への出展または参加費等の支払いを行う日の10日前(休日・祝日を除く)まで、かつ令和7年11月28日までに申請書類を提出してください。
- 補助金交付申請書
- 事業計画概要及び収支予算書
- 展示会等の内容がわかる書類(パンフレット等)
- 経費の見積書等
- 審査・交付決定通知
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随時(申請受理後)
提出された書類に基づき、新規性・地域への波及効果、事業内容、実施体制などの基準に沿って審査が行われます。審査を通過すると「交付決定通知書」が送付されます。
※必ず交付決定通知を受けてから事業(契約・発注・支払い等)に着手してください。
- 事業実施
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- 事業完了期限:2026年03月31日
展示会への出展、運営、広報などの事業を実施します。全ての支払いは令和8年3月31日までに完了させる必要があります。内容に変更が生じる場合は、事前に「変更承認申請」が必要です。
- 実績報告書の提出
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- 最終提出期限:2026年03月31日
事業完了日から30日以内、または令和8年3月31日のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。
- 事業補助金実績報告書
- 成果物または写真など実施が確認できる書類
- 領収書の写し
- 額の確定・補助金交付
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実績報告書の審査後
報告書の審査を経て補助金額が確定し、通知されます。その後、請求書を提出することで指定の口座に補助金が振り込まれます。※補助金は後払いです。
対象となる事業
本補助金は、津市内に主たる事務所または事業所を有する中小企業者が行う販路拡大を目的とした展示会・見本市への出展を支援するものです。この支援を通じて、市内中小企業者の経営基盤の強化と地域経済の活性化を目指しています。具体的には、国内外で開催される展示会やオンライン展示会への出展が補助対象となります。
■津市中小企業振興事業補助金(展示会等出展支援事業)
補助の対象となる事業は、以下の主旨に基づいています。
<補助の対象となる事業の具体的な内容>
- 販路拡大支援: 主に自社の製品やサービスを広め、新たな取引先や顧客を獲得するための活動が中心です。
- 事業者向けの商談目的: 一般消費者への直接販売を主な目的とするのではなく、事業者間での商談や連携を目的とした出展が対象となります。
- 出展形態: 国内外で開催される展示会や見本市への出展が対象です。インターネット上で開催されるオンライン展示会も含まれます。
<事業完了の期限>
- 補助対象となる事業は、令和8年3月31日までに展示会等への出展を完了し、参加費等の費用の払い込みを済ませ、最終的な実績報告書の提出までを終えることが可能なものに限られます。
▼補助対象外となる事業(除外要件)
以下のいずれかの事項に該当する場合、その事業は補助の対象とはなりませんので、ご注意ください。
- 自社主催・運営の展示会: 申請者である中小企業者自身が主催者であるか、または運営に深く関わっている展示会等への出展は対象外です。
- 一般消費者向け販売が主目的: 一般消費者を対象とし、その場での直接販売を主な目的とした展示会等への出展は対象外です。あくまで事業者向けの商談が主旨とされます。
- 非公開の展示会: 広く一般に公開されていない展示会等への出展は対象となりません。具体的には、展示会のホームページが存在しない場合や、出展要領などの詳細が確認できない場合がこれに該当します。
- 無料の出展: 出展料(小間代)やオンライン出展料が無料で参加できる展示会等への出展は補助の対象外です。
- 事業の大部分を他社に委託: 展示会等への出展事業の大部分(大半)を他の事業者に委託して行う場合は対象外です。
- 他社からの委託事業: 他の事業者から委託を受けて行う展示会等への出展も対象外となります。
- 他の公的機関からの重複補助: 同一の展示会等に対し、過去に他の公的機関から補助金の交付を受けている場合、または将来的に交付を受けることが確定している場合は対象外です。
- 交付決定前の事業着手: 交付決定を受けるよりも前に事業の執行に着手した場合、その事業は補助対象外となります。補助金対象となるのは、交付決定日以降に実施される事業および発生する経費です。
- 法令・公序良俗に反する内容: 事業内容が関連する法令に違反するものや、公の秩序または善良な風俗に反するものである場合は対象外となります。
補助内容
■展示会等出展支援事業
<補助対象事業者(主な要件)>
- 津市内に主たる事務所または事業所を有していること
- 1年以上事業を営んでいること
- 中小企業基本法第2条第1項に規定する事業者であること
- 市税を完納している事業者であること
<補助対象事業>
- 販路拡大を目的とした国内外の展示会・見本市への出展(オンライン含む)
- 令和8年3月31日までに事業(報告含む)が完了するもの
<交付対象経費>
- 展示会等出展費:出展料(小間代)
- 展示会等運営費:装飾費、運送料
- 借損料:レンタル料・リース料
- 広報費:パンフレット・ポスター等の作成・印刷経費
- 雑役務費:海外出展に伴う通訳、翻訳費
<補助率および補助上限額>
- 補助率:対象経費の合計額の2分の1以内
- 補助上限額:同一の補助事業者あたり20万円以内
- 端数処理:1,000円未満の端数は切り捨て
- 対象数:同一の補助事業者につき1つの展示会のみ
対象者の詳細
基本的な要件
津市内に主たる事務所や事業所を持ち、1年以上事業を営む中小企業者を対象としています。以下の条件を両方満たす必要があります。
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所在地と事業期間
津市内に主たる事務所または事業所を有していること、1年以上事業を営んでいること -
中小企業者の定義
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定される事業者であること
その他の要件
補助対象者として以下の状況である必要があります。
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市税の完納
市税を完納している事業者であること(未納がないこと)
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する事業者は、補助対象から除外されます。
- 大企業によって発行済株式や出資価額の一定割合(2分の1または3分の2以上)を所有されている事業者
- 大企業者の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている事業者
- 性風俗関連特殊営業および当該営業に係る接客業務受託営業を行う事業者
- 宗教上の組織若しくは団体、政治団体
- 暴力団、暴力団員及び関係事業者
※大企業による支配の詳細は、同一の大企業による1/2以上の所有、または複数の大企業者による2/3以上の所有などが基準となります。
※津市内の地域経済の活性化と市内中小企業者の経営基盤強化を目的とした制度です。
※申請を検討される場合は、要件を十分に確認し、ご自身の事業が合致するかどうかを確認してください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.info.city.tsu.mie.jp/www/contents/1491530202890/index.html
- 津市公式ホームページ トップページ
- https://www.info.city.tsu.mie.jp/www/index.html
- 事前相談フォーム
- https://logoform.jp/form/5jA5/989875
- 事前相談用フォーム(短縮URL)
- https://logoform.jp/f/He4BG
申請を検討される際は、必ず事前に指定のフォームから事前相談を行ってください。募集受付期間は令和7年4月18日(金)から11月28日(金)17時15分(必着)までです。公募要領や申請様式は公式ページからダウンロード可能です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。