飯豊町 地区まちづくりセンター(分館)施設整備事業費補助金(令和7年度)
目的
飯豊町内の部落や自治会等に対し、地域活動の拠点である「地区まちづくりセンター(分館)」の新築や改築、修理等に要する経費を補助します。少世帯地域における住民の多額な費用負担を軽減し、負担の平準化を図ることで、地域住民が交流・活動できる場を維持・向上させ、持続可能な地域づくりの振興に寄与することを目的としています。
申請スケジュール
- 補助金交付申請
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予算の上限に達し次第終了
別に指定する期日までに、以下の必要書類を町長へ提出してください。対象となるのは、事業費が15万円以上の工事(新築、全面改築、一部改築、修理全般)です。
- 飯豊町地区まちづくりセンター(分館)施設整備事業費補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 収支予算書(様式第3号)
- その他、関係書類
- 交付決定(内示・指令)
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申請承認後
申請が承認されると、町長から補助金交付の内示または指令が出されます。【重要】必ず補助金の交付が決定された後に工事に着手してください。交付決定以前に着手した場合は補助の対象外となります。
- 事業実施・計画変更
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随時
交付決定の内容に基づき事業を実施します。もし事業計画や使途に変更が生じた場合は、遅滞なく以下の手続きが必要です。
- 事業計画変更承認申請書(様式第4号)を提出し、町長の許可を受ける必要があります。
※交付された補助金を承認された事業以外に流用することは禁止されています。
- 事業実績報告
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事業完了後速やかに
事業が完了した際は、速やかに以下の書類を町長へ提出してください。
- 飯豊町地区まちづくりセンター(分館)施設整備事業完了届書(様式第5号)
- 収支決算書(様式第6号)
対象となる事業
飯豊町内の部落・自治会・地区で管理運営されている「分館」の施設整備を支援するための補助金制度です。分館施設の整備充実を図り、地域づくりの振興に貢献するとともに、世帯数が少ない分館の経済的負担を軽減し、負担の格差を平準化することを目的としています。
■飯豊町地区まちづくりセンター(分館)施設整備事業
飯豊町長が認定した「分館」において行われる、一定額以上の施設整備工事を対象とします。
<対象となる施設>
- 部落・自治会・地区内にある公民館としての「分館」で、飯豊町長が認定した施設
<対象となる工事(事業費15万円以上のもの)>
- 新築:飯豊町公民館の設置及び管理運営に関する条例に基づく分館の新築
- 全面改築:分館全体の改築
- 増築、一部改築、修理:既設分館の増築、一部改築、敷地内環境整備を含む施設修理
<補助率(新築・全面改築)>
- 補助基準額の100分の50以内(50%)
<補助率(増築・一部改築・修理)>
- 20世帯以下:100分の40以内
- 21世帯~40世帯:100分の35以内
- 41世帯~60世帯:100分の30以内
- 61世帯以上:100分の25以内
特定の分館に対する特別措置
●S 特定分館の補助率引き上げ
「中分館」「黒沢分館」「小白川分館」「高峰分館」の4つの分館については、世帯数区分にかかわらず100分の75以内(75%)の補助率を適用します。
▼補助対象外となる事業
以下の費用、事業、または状況に該当する場合は補助の対象外、あるいは交付決定の取消し・返還の対象となります。
- 補助対象外の費用
- 用地取得費
- 事務費
- 二重受給となる事業
- 国や県の補助を受ける事業
- 交付決定前の着手
- 交付決定(内示または指令)を受ける前に着手した工事
- 不適切な運営・違反事項
- 補助金の他費用への流用
- 規程や町長の指示事項への違反
- 事業の施行が不適当と認められた場合
補助内容
■1 新築または全面改築
<補助率>
別に定める補助基準額の100分の50以内
<補助対象外経費>
- 用地取得費
- 事務費
■2 増築、一部改築または修理
<対象工事の要件>
- 対象工事の事業費:15万円以上
- 国や県の補助金を受けている事業は適用外
<世帯数区分に応じた補助率>
| 世帯数区分 | 補助率 |
|---|---|
| 20世帯以下 | 100分の40以内 |
| 21世帯~40世帯 | 100分の35以内 |
| 41世帯~60世帯 | 100分の30以内 |
| 61世帯以上 | 100分の25以内 |
<補助対象外経費>
- 事務費
■特例措置
●S1 特定分館に対する補助率引上げの特例
<対象分館と補助率>
中分館、黒沢分館、小白川分館、および高峰分館については、100分の75以内の高い補助率が適用されます。
対象者の詳細
補助対象となる施設(分館)
飯豊町長が認定した、部落・自治会・地区内に設置されている公民館(分館)が対象となります。
目的:世帯数が少ない地域における分館の維持管理負担を軽減し、負担の平準化を図ることを目的としています。
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分館
① 飯豊町長が認定した施設、② 部落・自治会・地区内に設置されている公民館
補助対象となる工事
工事費が15万円以上の以下の事業が対象です。
-
施設修理事業
敷地内環境整備を含む
世帯数等による補助率の区分
分館が所在する地区内の世帯数や特定の条件に応じて補助率が異なります。
-
20世帯以下の分館
100分の40(40%)以内 -
21世帯~40世帯の分館
100分の35(35%)以内 -
41世帯~60世帯の分館
100分の30(30%)以内 -
61世帯以上の分館
100分の25(25%)以内 -
中、黒沢、小白川、高峰の各分館
100分の75(75%)以内 -
新築または全面改築
別に定める補助基準額の100分の50以内
■補助対象外となる事項
以下の項目については、補助金の対象外となりますのでご注意ください。
- 工事費が15万円未満の事業
- 国県補助の適用を受ける事業
- 新築・全面改築における用地取得費
- 事務費(新築、全面改築、増築、一部改築、修理のすべてにおいて対象外)
- 補助金の交付決定以前に着手した工事
※必ず交付決定後に着手してください。遡っての適用は認められません。
※補助金の交付は、年度ごとの町予算の範囲内で行われるため、申請は先着順となります。
【お問い合わせ】飯豊町企画課まちづくり室(電話:0238-78-0521)
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.iide.yamagata.jp/007/bunkanhojokin.html
- 飯豊町役場 公式サイト
- https://www.town.iide.yamagata.jp/
- 飯豊町 公式Facebookページ
- https://www.facebook.com/town.iide/
- 飯豊町 LINEアカウント情報ページ
- https://www.town.iide.yamagata.jp/001/line_account.html
本補助金の申請は指定様式を用いた書面での提出が必要です。電子申請システム(jGrants等)に関する情報は見つかりませんでした。詳細は飯豊町企画課まちづくり室へご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。