鹿児島県垂水市 新規就農者支援事業(生活支援・機械施設整備・研修)
目的
垂水市内の新規就農者や研修受入農家に対して、生活費の支給や機械・施設の整備費用、研修費用の一部を補助します。就農直後の不安定な経営を支えるとともに、生産性向上や後継者の育成・定着を図ることで、地域農業の持続的な発展と活性化を目指します。
申請スケジュール
※具体的な締め切り日については、垂水市の担当部署(農林課)へ直接ご確認ください。
- 就農計画の承認申請
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就農開始前(初期段階)
新規就農者が事業の対象となるための最初のステップです。
- 提出書類:就農計画の承認申請書(第1号様式)、就農計画書、青年等就農計画、認定書の写し等
- 主な記載内容:就農予定日、補助金申請を希望する期間など
審査後、「就農計画承認書」が交付されることで次のステップへ進めます。
- 補助金交付申請
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市長が指定する期日まで
就農計画の承認後、具体的に補助金の交付を受けるための申請を行います。
- 機械・施設整備事業:年度単位での申請(第3号様式)
- 生活支援事業:計画期間を分割して定期的に申請(第5号様式)
- 添付書類:事業計画書、収支予算書、滞納なし証明書など
- 審査・交付決定
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申請受理後
提出された申請書の内容を市長が審査し、適当と認められた場合に「補助金交付決定通知書」が送付されます。
※通知内容に不服がある場合は、通知を受けた日から10日以内に申請を取り下げることができます。
- 事業実施・状況報告
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交付決定後〜事業完了まで
計画に基づき、機械の導入や施設の整備を実施します。
- 着手・完成報告:工事を伴う場合は「工事着手報告書」「工事完成報告書」を提出。
- 内容変更:事業内容を変更する場合は、事前に「補助金変更申請書」の提出が必要です。
- 概算払い:早期に資金が必要な場合、交付決定後に「補助金概算払申請書」を提出できる場合があります。
- 実績報告・額の確定
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事業完了後、速やかに
事業が完了した際、その成果を報告します。
- 提出書類:事業実績報告書(第7号様式または第9号様式)、事業実績書、収支精算書など
報告に基づき市長が検査を行い、適正であれば「補助金交付確定通知書」が送付され、最終的な補助金額が確定します。
- 補助金の請求・交付
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額の確定通知後
確定した補助金額に基づき、請求書を提出します。
- 提出書類:補助金請求書(第9号様式など)
請求に基づき、補助金が指定の口座へ振り込まれます。
対象となる事業
鹿児島県垂水市では、「新規就農者支援事業」として、垂水市で農業を始めたい方や始めたばかりの方を多角的に支援するための複数の事業を展開しています。これらの事業は、農業従事者の高齢化や後継者不足といった課題に対応し、持続可能で力強い地域農業の実現を目指しています。具体的には、以下の4つの事業が提供されています。
■1 垂水市新規就農者生活支援対策事業
新規就農者が就農直後の経営が不安定な時期を乗り越え、安心して農業経営に専念できるよう、生活費を支援することを目的としています。
<補助内容>
- 支給額: 月額5万円
- 補助期間: 就農を開始した月から最長3年間
<補助対象者>
- 市内に住所を有している者(または就農開始日までに住所を有することを確約した者)
- 就農日において満55歳以下であり、農業経営に対する主宰権を有している者
- 青年等就農計画の認定を受けている者、または同等の能力があると認められる者
- 前年度の農業所得が370万円以下であること
- 農業生産活動への従事日数が年間150日以上、かつ年間1,200時間以上であること
- 自身の名義で出荷・取引を行い、主たる収入が農業収入であること
- 交付期間終了後も引き続き3年以上市内に住所を有し、農業に従事すると認められる者
- 経営収支を申請者名義の通帳および帳簿で適切に管理していること
- 原則として、機械・施設の購入を目的とした他の公的補助を受けていないこと
- 垂水市の市税等を滞納していないこと
- 就農月から2年目以内に青色申告を開始すること
■2 垂水市新規就農者機械・施設整備事業
新規就農者の農業生産の高品質化、農作業の省力化、そして生産性向上を図るための機械・施設の導入を支援することを目的としています。
<補助内容>
- 補助対象経費: 農産物の生産、出荷、販売その他農業経営の改善に必要な機械・施設の取得にかかる経費
- 補助率: 補助対象経費の4分の3以内
- 補助上限額: 250万円
- 補助期間・件数: 就農を開始した月から3年以内に1件まで
<補助対象者>
- 市内に住所を有している者(または就農開始日までに住所を有することを確約した者)
- 就農日において満55歳以下であり、農業経営に対する主宰権を有している者
- 青年等就農計画の認定を受けている者、または同等の能力があると認められる者
- 前年度の農業所得が370万円以下であること
- 農業生産活動への従事日数が年間150日以上、かつ年間1,200時間以上であること
- 交付期間終了後も引き続き3年以上市内に住所を有し、農業に従事すると認められる者
- 原則として、機械・施設の購入を目的とした他の公的補助を受けていないこと
- 垂水市の市税等を滞納していないこと
- 就農月から2年目以内に青色申告を開始すること
■3 垂水市新規就農者施設等整備事業
活動火山周辺地域防災営農対策事業を活用して機械や施設を整備する新規就農者に対し、経済的負担を軽減することを目的としています。
<補助内容>
- 補助率: 補助対象経費の10分の1以内
- 補助上限額: 200万円
<補助対象者>
- 認定新規就農者、またはこれと同等の能力があると認められる者
- 申請日において年齢が満55歳以下の者
- 市税等を滞納していないこと
■4 垂水市就農前研修受入事業
農業未経験者が就農に必要な知識や技術を習得できるよう、研修生を受け入れる認定農業者等に対して研修費用の一部を支援します。
<補助内容>
- 補助率: 研修生1人当たり基本給の2分の1以内
- 補助上限額: 月額5万円
- 補助期間: 研修開始月から最長3年間
<補助対象者(研修を受け入れる側)>
- 市内に住所を有する者
- 垂水市就農前研修受入事業認定農業者登録票に登録されている者
- 研修期間が1年以上であり、かつ年間を通じて研修の実施が可能な者
- 他の事業による補助等を受けていない者
- 研修生への労働保険(雇用保険、労災保険)への加入が確実に見込まれる者
- 市税等を滞納していないこと
<研修対象者(研修を受ける側)>
- 市内に住所を有する者(または研修開始までに住所を有することを確約した者)
- 研修開始日において年齢が満50歳以下の者
- 垂水市就農前研修受入事業研修生登録票に登録されている者
- 研修終了後、引き続き垂水市に住所を有して営農する見込みがある者
- 市税等を滞納していないこと
▼補助対象外となる事業
本事業の趣旨にそぐわないものや、以下の条件に該当するものは補助対象外となります。
- 農業経営以外の用途に容易に供される汎用性の高いものの導入。
- 運搬用トラック、パソコン、倉庫などは原則として対象外です。
- ただし、フォークリフト、ショベルローダー、バックホー、GPSガイダンスシステム等は、農業経営に真に必要であり適正利用が確認できる場合に限り対象となり得ます。
- 国や県など、他の補助事業による補助を受けているもの。
- 本事業以外の他の補助事業で整備するものは対象外です(融資に関する利子の助成措置を除く)。
- 農の雇用事業等、同一の研修生について他の補助等を受けている場合は対象外です。
- 過去に同様の支援を受けている場合。
- 過去に他の事業を活用して研修を受けていた場合は対象外です。
- 親族間での研修実施。
- 研修先の認定農業者と2親等以内の親族関係である場合は対象外です。
- 市税等を滞納している場合。
補助内容
■1 垂水市新規就農者生活支援対策事業
<支援概要>
- 補助内容: 経営を開始したばかりの新規就農者に対し、生活費が支給されます。
- 支給額: 月額5万円
- 補助期間: 就農を開始した月から最長で3年間
■2 垂水市新規就農者機械・施設整備事業
<支援内容・条件>
- 補助内容: 農業経営に不可欠な機械や施設の取得にかかる費用が補助されます。
- 補助率: 補助対象となる経費の4分の3以内
- 補助上限額: 1件あたり最大250万円
- 補助期間・件数: 就農月より3年以内、1件まで
<補助対象経費の要件>
- 事業は単年度で完了すること
- 機械・施設は残存耐用年数がおおむね5年以上(中古の場合は3年以上、販売業者以外からの購入は不可)
- 汎用性の高いものは原則対象外(フォークリフト、ショベルローダー、バックホー、GPSガイダンスシステム等は一定の要件を満たせば対象)
■3 垂水市新規就農者施設等整備事業
<支援内容・条件>
- 補助内容: 活動火山周辺地域での防災営農対策として整備する機械や施設の取得経費に対する補助
- 補助率: 補助対象経費の10分の1以内
- 補助上限額: 最大200万円
■4 垂水市就農前研修受入事業
<支援内容・条件>
- 補助内容: 研修生を受け入れる認定農業者等に対して、研修生1人あたりの基本給の一部を補助
- 補助率: 研修生1人あたり基本給の2分の1以内
- 補助上限額: 1人あたり月額5万円
- 補助期間: 研修を開始した月から最長で3年間
対象者の詳細
共通事項・用語の定義
垂水市の新規就農者支援事業において使用される用語の定義は以下の通りです。
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新規就農者
販売を目的として市内で新たに農業を営む経営体(後継者を含む) -
就農日
原則として農地の所有権または利用権を新規就農者が有した日、農地を持たない等の場合は、機械・施設の契約書や本人名義の出荷伝票等で確認する実際の営農開始日 -
市税等
市民税、軽自動車税、固定資産税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、住宅使用料、水道使用料
新規就農者生活支援対策事業 / 機械・施設整備事業
就農直後の経営安定や機械・施設等の整備を支援します。以下のすべての要件を満たす方が対象です。
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居住地
市内に住所を有していること(就農開始日までの転入確約を含む) -
年齢・意欲
就農日において満55歳以下であること、農業経営者となる強い意欲を持ち、経営の主宰権を有していること -
就農計画
青年等就農計画の認定を受けているか、同等の能力があると認められること -
農業所得
前年度の農業所得が370万円以下であること(切実な事情がある場合は市長判断により考慮あり) -
従事日数・時間
農業生産等への従事日数が年間150日以上、かつ年間1,200時間以上であること -
収入源・名義
主たる収入が農業収入であること、生産物や資材等の出荷・取引を申請者本人の名義で行っていること -
継続意欲
交付終了後も引き続き3年以上市内で農業に従事すると認められること -
経営管理
経営収支を申請者名義の通帳および帳簿で適切に管理していること -
税務申告・市税
市税等を滞納していないこと、就農月から2年目以内に青色申告を開始すること
新規就農者施設等整備事業(防災営農対策関連)
活動火山周辺地域防災営農対策事業を活用する新規就農者の負担を軽減する支援です。
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認定状況
認定新規就農者であるか、同等の能力があると認められること -
年齢
申請日において満55歳以下であること -
市税等
市税等を滞納していないこと
就農前研修受入事業
農業未経験者の研修を支援するため、受入側と研修生側の双方に要件があります。
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A 補助対象者(研修を受け入れる認定農業者等)
市内に住所を有し、所定の受入事業認定農業者として登録されていること、1年以上の研修を年間通じて実施可能な体制があること、研修生への労働保険(雇用・労災)への加入が確実であること、市税等を滞納していないこと -
B 研修対象者(研修を希望する農業未経験者)
研修開始日において満50歳以下であること、研修終了後も引き続き市内に居住し営農する見込みがあること、過去に他の事業で研修を受けておらず、研修先と2親等以内の親族でないこと、所定の研修生登録票に登録されていること、市税等を滞納していないこと
■補助対象外・制限事項
以下に該当する場合は補助対象とならない、または制限される場合があります。
- 申請日時点で市税等(市民税、各種保険料、水道料等)の納期限を迎えた未納額がある場合(滞納)
- 原則として、同一の目的(機械・施設購入、研修等)で国や県など他の補助事業を受けている場合
- 就農前研修において、研修先が2親等以内の親族である場合
※「生活支援対策事業」および「機械・施設整備事業」については、農業所得が370万円を超える場合でも、市長が特に必要と認めた場合は例外的に採択される可能性があります。
※本情報は垂水市の事業概要に基づいています。
※申請にあたっては、自身の状況が要件に合致するか、必ず公募要領等の詳細を確認してください。
公式サイト
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お問合せ窓口
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