終了済 掲載日:2026/01/02

宇部市中小企業者等省エネ設備導入補助金(令和7年度)

上限金額
40万円
申請期限
2026年01月16日
山口県|宇部市 山口県宇部市 公募開始:2025/05/15~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

宇部市内に事業所を有する中小企業者等を対象に、脱炭素化の促進とエネルギー価格高騰による事業負担の軽減を図るため、省エネルギー効果の高い設備の導入にかかる経費の一部を補助します。エアコンやLED照明、業務用冷蔵庫などの設備更新や設置に伴う工事費を支援することで、市内事業者の持続可能な経営とランニングコストの削減を後押しします。

申請スケジュール

宇部市中小企業者等省エネ設備導入補助金は、先着順で受け付けられ、予算額の上限に達し次第終了します。交付決定通知書の受領前に着手した事業は対象外となるため、余裕を持った申請が推奨されます。電子申請(Logoフォーム)が推奨されています。
電子申請フォームはこちら
申請受付期間
  • 公募開始:2025年05月15日
  • 申請締切:2026年01月16日

電子申請または郵送(当日消印有効)にて申請書類を提出してください。予算上限に達し次第、期間内でも終了します。

  • 電子申請:宇部市指定フォームより申請
  • 郵送先:〒755-8601 宇部市産業政策課 省エネ補助金担当 宛
審査・交付決定
申請から2〜3週間程度

提出された書類に基づき宇部市が審査を行います。適当と認められた場合、「交付決定通知書」が文書で送付されます。

※必ずこの通知を受け取ってから設備導入に着手してください。
設備導入・実績報告
  • 設備導入期限:2026年02月06日
  • 実績報告期限:2026年02月27日

交付決定後に設備を導入・支払いを行い、完了後30日以内(または2026年2月27日のいずれか早い日)までに実績報告書を提出してください。導入完了(支払い含む)の最終期限は2026年2月27日です。

補助金額確定・請求・入金
  • 請求書提出期限:2026年02月27日

実績報告の審査後、「交付確定通知書」が届きます。その後速やかに「交付請求書」を提出してください(最終期限:2026年2月27日)。請求書受理から概ね2〜3週間で指定口座へ振り込まれます。

対象となる事業

宇部市が実施する、中小企業者等の脱炭素化促進とエネルギー価格高騰による事業活動の負担軽減を目的とした取り組みです。宇部市内に事業所を有する中小企業者等が、省エネルギー効果の高い設備を導入する際にその費用の一部を補助する制度です。

■宇部市中小企業者等省エネ設備導入補助金

宇部市内の中小企業者等が、温室効果ガス排出量の削減に繋がる省エネ設備を導入することを支援し、地域全体の脱炭素化への取り組みを加速させるとともに、エネルギー価格高騰による事業活動の負担軽減を図ります。

<補助対象者>
  • 宇部市内に事業所(事務所、店舗、工場等)を有する中小企業者等
  • 補助金の申請時点で宇部市内で事業を行っており、導入後5年以上事業を継続する意思があること
  • 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者(個人事業主、農業者・漁業者を含む)
  • 常時使用する従業員数が300人以下の医療法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人、公益社団・財団法人、学校法人等
  • 宇部市に主たる事務所及び活動拠点を有する商店街組織
<補助対象設備>
  • 自社の事業活動に使用するために、宇部市内の事業所に導入する設備
  • 宇部市内の法人または個人から導入する設備
  • 省エネ基準達成率100%以上の製品(エアコン、LED照明、冷凍冷蔵庫、温水機器等)
  • 経済産業省の「省エネルギー投資促進支援事業」において補助対象設備として登録・公表されている製品
<補助対象経費>
  • 省エネ設備の導入等に必要な費用(購入費、据付工事費等)
  • 既存設備の撤去に必要な費用(撤去工事費、処分費等)
  • その他、市長が必要と認める経費
<補助率・上限額・期間>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1
  • 補助上限額:40万円
  • 補助対象期間:交付決定日から令和8年2月6日まで
  • 申請受付期間:令和7年5月15日から令和8年1月16日まで(先着順)

▼補助対象外となる事業

以下の条件に該当する事業者、設備、および経費は補助の対象となりません。

  • 補助の対象とならない者
    • 市税を滞納している者
    • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する事業を行う者
    • 暴力団、暴力団員、またはそれらと密接な関係を有する者
    • 宗教活動または政治活動を主な目的とする事業を行っている者
    • 事業実施に必要な許認可や関係法令上の要件を欠いている者
    • 宇部市から競争入札参加資格者の指名停止措置を受けている者
    • フランチャイズの全国チェーン直営店舗などで補助対象者の要件に該当しない場合
  • 補助の対象とならない設備
    • 市からの交付決定の日より前に導入(購入)契約等を締結しているもの
    • 同一の導入設備に対し、国や他の地方公共団体等から補助金等が交付される見込みがあるもの
    • 住宅や社員寮、賃貸用物件(マンション、アパート、テナント等)向けの設備
    • 中古品、リース、レンタルの設備
  • 補助の対象とならない経費
    • 消費税および地方消費税に相当する額
    • 自社内部の取引による経費
    • 各種保証・保険料
    • リサイクル料
    • 振込手数料等

補助内容

■宇部市中小企業者等省エネ設備導入補助金

<補助金額・補助率>
項目内容
補助率1/2
上限額40万円
下限額補助金額が2,000円未満の場合は交付対象外
<補助対象設備(省エネ基準達成率100%以上またはSII登録製品)>
  • エアコン / 高効率空調(業務・産業用)
  • LED照明機器(制御機能付き含む、電球のみは除く)
  • 冷凍冷蔵庫 / 冷凍冷蔵設備
  • 温水機器(ガス・石油) / 業務用給湯器
  • エコキュート / 産業ヒートポンプ
  • 高性能ボイラ
<補助対象経費>
  • 省エネ設備の購入費用(市内販売店からの購入)
  • 据付工事費用(市内工事業者による施工)
  • 既存設備の撤去費用(下取り額を控除した額)
  • 法令により設置が義務付けられている経費(仮設足場、安全対策費等)
<補助対象者>
  • 中小企業者(製造・建設・運輸等:資本金3億円以下/従業員300人以下等)
  • 個人事業主(市内に事業所があり事業収入を申告している者)
  • 医療法人・社会福祉法人(従業員300人以下)
  • 中小企業者等協同組合、農事組合法人、一般社団・財団法人(従業員300人以下)
  • 特定非営利活動法人、公益法人、学校法人(収益事業を行うもの、従業員300人以下)
  • 宇部市内に拠点を持つ商店街組織

対象者の詳細

主要な補助対象者とその定義

宇部市内の事業活動におけるエネルギー価格高騰による負担軽減と脱炭素化の促進を目的として、宇部市内に事業所を有する者であり、以下のいずれかの条件を満たす事業者が対象となります。

  • 中小企業者(中小企業基本法第2条に規定)
    市内に事業所を有する個人事業主または会社、製造業、建設業、運輸業、その他の業種(卸売業、サービス業、小売業を除く):資本金3億円以下、または常時使用する従業員が300人以下、卸売業:資本金1億円以下、または常時使用する従業員が100人以下、サービス業:資本金5,000万円以下、または常時使用する従業員が100人以下、小売業:資本金5,000万円以下、または常時使用する従業員が50人以下、農林水産業従事者
  • 医療法人または社会福祉法人
    常時使用する従業員が300人以下であること(病院や介護施設を含む)
  • 各種法人や組合等
    中小企業者等協同組合、協業組合、協同組合等、農事組合法人、一般社団法人、一般財団法人(従業員300人以下)、法人税法上の収益事業を行う特定非営利活動法人、公益社団法人、公益財団法人、学校法人(従業員300人以下)
  • 商店街組織
    宇部市に主たる事務所および活動拠点を有すること

所在地・事業継続および個人事業主の要件

事務所の定義や、個人事業主・起業間もない方に関する具体的な要件は以下の通りです。

  • 事業所および所在地の要件
    事業所:専有施設として所有または賃借し、常設的に事業を行っている事務所や店舗等、本社が市外であっても、市内に店舗、工場、支店等が所在していれば対象、個人事業主の住民票が市外であっても、市内に事務所があり事業活動が確認できれば対象
  • 個人事業主の具体的な要件
    申請日時点で市内に事業所があり、事業を営む個人であること、給与収入および雑所得よりも事業収入が多いこと、開業届を提出済み、または確定申告により事業収入を申告していること、インターネット販売のみの形態やフリーランスも要件を満たせば対象
  • 事業の継続性について
    これから起業する者は対象外。起業後に申請を行う必要がある、補助金で導入する省エネ設備を導入後、5年以上、宇部市内で事業を継続する意思があること

■補助対象外となる者

以下のいずれかに該当する者は、補助対象外となります。

  • 宇部市税を滞納している者
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する風俗営業等の事業を行う者
  • 暴力団、または暴力団員、若しくはそれらと密接な関係を有する者
  • 宗教活動または政治活動を主な目的とする事業を行っている者
  • 事業実施にあたって必要な許認可その他の関係法令上の規定による要件を欠いている者
  • 宇部市から競争入札参加資格者の指名停止措置を受けている者
  • その他市長が補助金の目的等に照らして適当でないと認める者

※フランチャイズチェーンの店舗も補助対象に該当すれば対象となりますが、全国チェーンの直営店舗などで補助対象者に該当しない場合は対象外となります。

※その他詳細は、最新の公募要領を必ずご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.ube.yamaguchi.jp/shisei/hojyojyosei/1010994/1025162.html
宇部市公式サイト
https://www.city.ube.yamaguchi.jp/
ときわ公園公式サイト
https://www.tokiwapark.jp/
ときわ動物園公式サイト
https://www.tokiwapark.jp/zoo/
ときわミュージアム公式サイト
https://www.tokiwapark.jp/museum/
宇部市野外彫刻展公式サイト
https://sculpture-ubecity.com
宇部市公式YouTubeチャンネル (動画)
https://www.youtube.com/user/UbeCityOffice
補助金交付申請フォーム(Logoフォーム)
https://logoform.jp/form/yuJH/953814
補助金実績報告フォーム(Logoフォーム)
https://logoform.jp/form/yuJH/1068976
補助金請求フォーム(Logoフォーム)
https://logoform.jp/form/yuJH/1130177

宇部市中小企業者等省エネ設備導入補助金の申請は、電子申請フォーム(Logoフォーム)または郵送にて受け付けています。様式ファイルの日付はファイル名に基づいています。最新情報は公式サイトをご確認ください。

お問合せ窓口

宇部市 産業経済部 産業政策課
TEL:0836-34-8380
FAX:0836-22-6013
Email:syoukou@city.ube.yamaguchi.jp
受付窓口
宇部市役所
産業政策課
所在地:〒755-8601 山口県宇部市常盤町一丁目7番1号。主に補助金に関する受付・問い合わせに対応。申請受付期間は令和7年5月15日(木)から令和8年1月16日(金)まで(予算額の上限に達し次第終了)。
宇部市 産業経済部 産業政策課(産業の振興、港湾、海岸漂着物)
TEL:0836-34-8379
受付窓口
宇部市役所
産業政策課
産業の振興、港湾、海岸漂着物に関するお問い合わせに対応。
宇部市 産業経済部 産業政策課(宇部市産業振興計画の推進、中小企業の振興、中小企業事業融資のあっせん)
TEL:0836-34-8355
受付窓口
宇部市役所
産業政策課
宇部市産業振興計画の推進、中小企業の振興、中小企業事業融資のあっせんに関するお問い合わせに対応。
宇部市役所(代表)
TEL:0836-31-4111
受付窓口
宇部市役所
必要に応じてこちらもご利用いただけます。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。