桜川市 賑わい創業支援事業補助金(令和7年度)|新規創業の設備導入や改修を支援
目的
桜川市内で新たに創業する方や創業後5年以内の事業者を対象に、事業所の新築・改修や設備導入などの創業に要する初期投資費用を最大300万円補助します。本事業を通じて、市内の商工業の振興と地域経済の活性化を図るとともに、空き店舗の活用や特定エリアでの創業を後押しすることで、地域における賑わいの創出と持続的な発展を支援することを目的としています。
申請スケジュール
申請にあたっては、真壁庁舎 経済部商工観光課への書類持参が必要です。各ステップの期限を厳守してください。
- 補助金交付の申請準備と提出
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- 公募開始:2025年05月07日
- 申請締切:2025年12月12日
補助要件(特定創業支援等事業の支援有無、市税未納なし等)を確認し、以下の書類を商工観光課へ持参してください。
- 様式第1号_交付申請書
- 様式第2号_事業計画書
- 様式第3号_誓約書兼同意書
- 住民票、見積書の写し、図面、着工前写真等
- 交付決定
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審査後
提出された書類が審査され、補助要件を満たす場合に「交付決定」が通知されます。この通知が届いた後に事業を開始してください。
- 補助対象事業の実施
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交付決定後
交付決定の内容に基づき、事業(工事や設備導入等)を実施します。事業内容に変更(中止・廃止)が生じる場合は、必ず事前に「様式第5号_事業変更承認申請書」を提出し、承認を得る必要があります。
- 実績報告
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- 実績報告期限:2026年03月31日
事業完了後、以下の書類を提出してください。期限を過ぎると補助対象外となるため厳守してください。
- 様式第7号_実績報告書
- 領収書や振込明細の写し
- 開業届または法人設立届出書の写し
- 施工中および施工後の現場写真等
- 補助金の確定通知
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報告書審査後
提出された実績報告書に基づき、市が事業内容と経費を審査します。適正と認められれば、補助金の最終的な「確定通知」が送付されます。
- 補助金の請求と交付
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確定通知後
「様式第9号_請求書」を提出します。請求書には振込先情報を正確に記載してください。市が受理した後、指定口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
桜川市内で新たに創業し、市内の商工業の振興に貢献し、かつ3年以上継続が見込まれる事業を支援するものです。本事業は、地域経済の活性化と賑わいの創出を目的としています。
■賑わい創業支援事業補助金
市内で創業によって行われる事業であり、将来的に3年以上の継続が見込まれることが条件となります。
<事業主体(補助対象者)の要件>
- 創業時期:申請年度内に創業する者、または特定創業支援等事業の支援を受け認定日から3年以内かつ創業後5年を経過していない者
- 税の納付:桜川市に納付すべき税について未納がないこと(法人の場合は代表者も含む)
- 補助金の重複:申請に係る経費が、市が実施する他の補助制度による補助を受けていないこと
- 商工会への加入:桜川市商工会に加入する意思があること
- 事業形態:補助事業期間内に開業・法人設立を行うこと(個人事業、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、企業組合、協業組合、特定非営利活動法人が対象)
<事業計画の主要な内容(提出項目)>
- 具体的な活動内容
- 動機・きっかけ及び将来の展望
- 知識、経験、人脈、熱意
- 全体に係る資金計画(調達方法を含む)
- 事業スケジュール(時系列)
- 売上・利益等の具体的な計画
<補助対象経費>
- 事業の用に供する土地または建物の購入に要する費用
- 事業所の新築、改築、および改修に要する費用
- 設備の工事費および機械設備の導入費
- その他市長が特に必要と認める経費
<補助金額・補助率>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 基本補助金額:100万円
- 補助上限額(加算込み):最大300万円
<申請・報告スケジュール>
- 申請受付期間:令和7年5月7日(水)から令和7年12月12日(金)まで
- 実績報告期限:令和8年3月31日(火)まで
基本補助金への加算措置
●1 特定創業支援等事業による支援
桜川市認定創業支援等事業計画に定める支援を受けた場合、50万円を加算。
●2 空き店舗等の活用
空き店舗等を活用する場合(桜川市空家バンクの利用含む)は、50万円を加算。
●3 市内事業者による施工
市内の事業者が新築または改装等の工事を行う場合は、50万円を加算。
●4 立地条件による加算
事業所の所在地が市街化区域または市内のJR各駅から500m以内にある場合は、50万円を加算。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかの条件に該当する場合は、補助の対象外となります。
- 実績報告期限を遵守できない事業。
- 令和8年3月31日(火)までに実績報告書類の提出がなされない場合は、補助対象外となります。
- 公的制度からの二重受給となる事業。
- 申請に係る経費が、市が実施する他の補助制度による補助を受けている場合は対象外です。
- 市税の未納がある事業主体が実施する事業。
- 3年以上の継続が見込まれない事業。
- 許認可・免許等が必要な事業において、実績報告時までに当該許可書等の写しを提出できない事業。
補助内容
■賑わい創業支援事業補助金
<補助対象者>
- 申請年度内に創業する者、または特定創業支援等事業の支援を受け、認定日から3年以内かつ創業後5年を経過していない者
- 市税の未納がないこと(法人の場合は代表者も含む)
- 市が実施する他の補助制度による補助を受けていないこと
- 桜川市商工会に加入する意思があること
<補助対象事業>
- 桜川市内で創業により行う事業であること
- 市内の商工業の振興を図り、かつ3年以上継続が見込まれる事業であること
<補助対象経費>
- 土地・建物の購入費用:事業の用に供する土地または建物の購入に要する費用
- 事業所の整備費用:事業所の新築、改築、および改修に要する費用
- 設備導入費用:設備の工事費および機械設備の導入費用
- その他:市長が特に必要と認める経費
<補助率・補助金額(基本)>
- 補助率:対象経費の1/2以内
- 基本補助金:一律100万円
■特例措置
●加算額 加算額の特例(最大200万円)
<加算条件(各50万円加算、上限合計300万円)>
| 項目 | 加算額 |
|---|---|
| 特定創業支援等事業による支援を受けた場合 | 50万円 |
| 空き店舗等を活用する場合 | 50万円 |
| 市内の事業者が新築または改装等の工事を行う場合 | 50万円 |
| 所在地が市街化区域または市内のJR各駅から500m以内 | 50万円 |
対象者の詳細
補助対象者の基本的な要件
桜川市内で創業を行う、以下のすべての条件を満たす個人または法人が対象となります。
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1 創業時期の要件
申請年度内に新たに事業を創業する方、桜川市認定創業支援等事業計画の「特定創業支援等事業」を受け、認定から3年以内かつ創業後5年を経過していない方 -
2 税金の納付状況
桜川市に納付すべき税金に未納がないこと(法人の場合は代表者も含む) -
3 他の補助制度との重複
申請に係る補助対象経費について、桜川市が実施する他の補助制度による補助を受けていないこと -
4 商工会への加入意思
桜川市商工会に加入する意思があること
申請時に必要な詳細情報(個人・代表者)
申請者の適格性を判断するため、以下の情報の提出が求められます。
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基本情報および連絡先
氏名(ふりがな)、生年月日、申請時の年齢、郵便番号、住所、電話番号、FAX、E-mailアドレス -
経歴・経験
創業直前の職業(会社員、専業主婦・主夫、学生、その他等)、本事業以外の事業経営経験の有無(現在継続中、または過去の廃業時期等)、職歴(期間、経験年数、内容)
事業体に関する情報
創業する事業の具体性や実現可能性を評価するため、以下の情報を提供する必要があります。
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事業の形態と実施地
開業・法人設立日(予定日)および創業状況(創業済・前)、事業実施地(予定地)の郵便番号および住所、事業形態(個人事業、会社、組合、特定非営利活動法人) -
業種と組織構成
主たる業種(日本標準産業分類中分類名および2桁コード)、資本金または出資金の額(大企業からの出資内訳を含む)、株主・出資者数および役員・従業員数(パート・アルバイトを含む) -
法的要件
事業に要する許認可・免許等の名称および取得見込み時期
※補助金の申請にあたっては、事業計画の具体性や実現可能性が評価されます。
※詳細については桜川市の公募要領を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.sakuragawa.lg.jp/kurashi/jinseiouenproject/page009602.html
- 桜川市公式ホームページ
- https://www.city.sakuragawa.lg.jp/
- 桜川市公式Twitter
- http://twitter.com/Sakuragawa_city
- 桜川市公式Facebook
- http://www.facebook.com/sakuragawa.city
- 桜川市公式YouTube
- https://www.youtube.com/@Sakuragawa_city/videos
- 桜川市公式LINE
- https://liny.link/r/1655709950-oJ9VwkJz?lp=aWvQTp
本補助金の申請は電子申請システムやjGrantsには対応しておらず、申請書類を真壁庁舎 経済部商工観光課へ持参する必要があります。申請受付期間は令和7年5月7日から令和7年12月12日までです。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。