鹿児島県垂水市 新規就農者機械・施設整備事業補助金
目的
鹿児島県垂水市で新たに農業を始める方を対象に、生活費の支給や機械・施設の整備費用の補助、就農前研修の支援を行うことで、就農初期の不安解消と生産性向上を図ります。高齢化や後継者不足が課題となる中、持続可能な農業の実現と地域農業の振興を目的として、多角的なサポート体制を整え、新規就農者の定着と経営の安定化を強力に後押しします。
申請スケジュール
本補助金は「就農計画の承認」を得た後に「補助金交付申請」を行う二段階のプロセスとなっています。
- 就農計画の承認申請
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- 承認申請:就農計画の提出
補助金申請の前提として、市長から「就農計画」の承認を受ける必要があります。
- 提出書類:就農計画の承認申請書(第1号様式)、就農計画書、青年等就農計画、認定書の写し
- 結果:承認されると「就農計画承認書(第2号様式)」が交付されます。
- 補助金交付申請の提出
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市長が指定する期日まで
就農計画の承認後、具体的な事業年度の補助金交付を申請します。
- 提出書類:補助金交付申請書(第3号様式)、事業計画書、収支予算書、滞納なし証明書
- 注意:「機械・施設整備事業」と「生活支援事業」で様式が異なります。
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:審査を経て通知
市が申請内容を審査し、適当と認められた場合に「補助金交付決定通知書(第4号様式)」が送付されます。
※決定内容に不服がある場合は、通知から10日以内に取下げが可能です。
- 事業実施・状況報告
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交付決定後~事業完了
補助事業(機械購入や施設整備等)を実施します。
- 変更申請:計画変更時は「変更申請書(第4号様式)」が必要です。
- 工事報告:着手時および完成時に「報告書(第6号様式)」の提出が求められます。
- 実績報告・額の確定
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事業完了後速やかに
事業が完了したら、速やかに成果を報告します。
- 提出書類:事業実績報告書(第9号様式)、収支精算書
- 確定:市が書類審査や現地確認を行い、補助金の最終金額を確定させ通知します。
- 補助金の請求・受領
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確定通知受領後
確定した補助金額に基づき、請求書を提出して補助金を受け取ります。
※必要に応じて概算払い(事前の受け取り)を申請することも可能です。
- 交付後の管理・報告義務
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完了後3年間
事業完了後も一定期間の義務が生じます。
- 利用状況報告:3年間は毎年6月末日までに「利用状況報告書(第13号様式)」を提出します。
- 管理:取得した財産の処分には市長の承認が必要です。継続しない場合は返還を求められることがあります。
対象となる事業
鹿児島県垂水市が実施している「新規就農者支援事業」は、農業従事者の高齢化や後継者不足が進行する中で、持続可能で力強い農業の実現と地域農業の振興を図ることを目的とした総合的な支援プログラムです。この事業は、垂水市で新たに農業を始める方を多角的にサポートするために、主に以下の4つの事業から構成されています。
■1 垂水市新規就農者生活支援対策事業
この事業は、新規就農者が経営を開始した直後の不安定な時期の生活費を支援することを目的としています。
<補助内容>
- 経営開始直後の新規就農者に対して、生活費を支給します。
- 支給額: 月額5万円
- 補助期間: 就農を開始した月から最長3年間
<補助対象者>
- 市内に住所を有していること(就農開始日までに住所を有することを確約した者も含む)。
- 就農日時点で年齢が満55歳以下であり、農業経営者となる強い意欲を持ち、経営の主宰権を有していること。
- 青年等就農計画の認定を受けているか、またはこれと同等の能力があると認められる者。
- 前年度の農業所得が370万円以下であること(市長が認める特例を除く)。
- 農業生産等の従事日数が年間150日以上かつ年間1,200時間以上であること。
- 主たる収入が農業収入であり、申請者名義で出荷および取引を行っていること。
- 交付期間終了後も、引き続き3年以上市内に住所を有し、農業に従事すると認められる者。
- 申請者名義の通帳および帳簿で経営収支を適切に管理していること。
- 原則として、機械・施設の購入を目的とした国や県など、他の補助事業による補助を受けていないこと。
- 市税等を滞納していないこと。
- 就農月から2年目以内に青色申告による申告を開始すること。
■2 垂水市新規就農者機械・施設整備事業
この事業は、新規就農者の農業生産の高品質化、農作業の省力化、および生産性向上を目指し、農業経営に必要な機械や施設の導入にかかる経費を補助するものです。
<補助内容>
- 農産物の生産、出荷、販売、その他農業経営の改善に必要な機械・施設の取得に関する経費を補助します。
- 補助率: 補助対象経費の4分の3以内
- 補助上限額: 250万円
- 補助期間・件数: 就農月から3年以内、1件まで。
<補助対象経費の要件>
- 事業が単年度で完了すること。
- 原則として、残存耐用年数が概ね5年以上の機械・施設であること。
- 中古の場合は残存耐用年数が3年以上かつ特定の業者を介した売買であること。
- 農業経営以外の用途にも供される汎用性の高いものは原則として対象外(一定の要件を満たす場合を除く)。
- 本事業以外の他の補助事業の対象として整備するものでないこと。
<補助対象者>
- 「垂水市新規就農者生活支援対策事業」と同様の要件をすべて満たす必要があります。
■3 垂水市新規就農者施設等整備事業
この事業は、活動火山周辺地域防災営農対策事業を活用して機械や施設を整備する新規就農者に対し、その経済的負担を軽減することを目的としています。
<補助内容>
- 活動火山周辺地域防災営農対策事業で整備する機械および施設に関する経費の一部を補助します。
- 補助率: 補助対象経費の10分の1以内
- 補助上限額: 200万円
<補助対象者>
- 認定新規就農者、またはこれと同等の能力があると認められる者。
- 申請日において年齢が満55歳以下の者。
- 市税等を滞納していないこと。
■4 垂水市就農前研修受入事業
この事業は、農業未経験者が就農に必要な知識や技術を習得するための研修を支援するもので、研修生を受け入れる認定農業者等に対して研修に係る費用の一部を補助します。
<補助内容>
- 研修生を受け入れる認定農業者等に対し、研修生1人当たりの基本給の一部を補助します。
- 補助率: 研修生1人当たり基本給の2分の1以内
- 補助上限額: 月額5万円
- 補助期間: 研修開始月から最長3年間
<補助対象者(研修生を受け入れる認定農業者等)>
- 市内に住所を有していること。
- 垂水市就農前研修受入事業認定農業者登録票に登録されている者。
- 研修期間が1年以上であり、かつ年間を通じて研修を実施できる者。
- 同一研修生に対し、他の補助事業による補助を受けていないこと。
- 研修生への労働保険への加入が確実に見込まれる者。
- 市税等を滞納していないこと。
<研修対象者(農業未経験者)>
- 市内に住所を有していること(見込み含む)。
- 研修中に独立に向けた具体的な取り組みが見込まれる者。
- 研修開始日において年齢が満50歳以下の者。
- 垂水市就農前研修受入事業研修生登録票に登録されている者。
- 過去に他の事業を活用して研修を受けていないこと。
- 研修先の認定農業者と2親等以内の親族関係ではない者。
- 研修終了後、引き続き垂水市に住所を有して営農する見込みがある者。
- 市税等を滞納していないこと。
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する事業または経費は、原則として補助の対象外となります。
- 汎用性の高い機械・施設の導入
- 運搬用トラック、パソコン、倉庫、フォークリフト、ショベルローダー、バックホー、GPSガイダンスシステムなど、農業経営以外の用途にも容易に供されるもの。
- ※フォークリフト、ショベルローダー、バックホー、GPSガイダンスシステムについては、「他用途に使用されない」「真に必要である」「適正利用が確認できる」の全要件を満たす場合のみ例外的に対象。
- 運搬用トラック、パソコン、倉庫、フォークリフト、ショベルローダー、バックホー、GPSガイダンスシステムなど、農業経営以外の用途にも容易に供されるもの。
- 不適切な中古機械・施設の取得
- 残存耐用年数が3年未満のもの。
- 農業者間の個人売買、または農機具販売を業とする者以外からの購入。
- 国庫および他の公的制度からの二重受給となる事業
- 本事業以外の他の補助事業(国・県・農の雇用事業等)の対象として整備・支援を受けるもの。
- 研修事業における不適当な関係や履歴
- 研修先の認定農業者と2親等以内の親族関係である場合。
- 過去に他の事業を活用して研修を受けたことがある場合。
補助内容
■1 垂水市新規就農者生活支援対策事業
<事業概要>
- 補助内容: 経営開始直後の新規就農者に対して、生活費が支給されます。
- 支給額: 月額5万円
- 補助期間: 就農を開始した月より最長で3年間
■2 垂水市新規就農者機械・施設整備事業
<補助概要>
- 補助内容: 農産物の生産、出荷、販売、その他農業経営の改善に必要な機械や施設の取得にかかる経費
- 補助率: 補助対象経費の4分の3以内
- 補助上限額: 250万円
- 補助期間・件数: 就農月より3年以内、かつ1件まで
<補助対象経費の具体的な要件>
- 単年度で完了する事業であること
- 原則として、残存耐用年数が5年以上(中古の場合は3年以上)の機械・施設が対象。ただし、農業者間の売買や農機具販売を業とする者以外からの売買は対象外
- 運搬用トラック、パソコン、倉庫といった汎用性の高いものは原則として補助対象外
- フォークリフト、ショベルローダー、バックホー、GPSガイダンスシステム等は、他用途不使用・真に必要・適正利用確認の全要件を満たせば対象
- 本事業以外の他の補助事業の対象として整備するものでないこと(融資に関する利子の助成措置は除く)
■3 垂水市新規就農者施設等整備事業
<補助概要>
- 補助内容: 活動火山周辺地域防災営農対策事業における補助対象経費の一部を支援
- 補助率: 補助対象経費の10分の1以内
- 補助上限額: 200万円
■4 垂水市就農前研修受入事業
<補助概要>
- 補助内容: 研修生を受け入れる認定農業者等に対し、研修に係る費用の一部を補助
- 補助率: 研修生1人当たり、基本給の2分の1以内
- 補助上限額: 月額5万円
- 補助期間: 研修開始月より最長で3年間
対象者の詳細
垂水市新規就農者生活支援対策事業
新規就農者の経営が不安定な就農直後の生活費を支援する事業です。補助金の交付を受けることができる者は、以下の要件をすべて満たす必要があります。
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居住・就農要件
市内に住所を有していること(就農開始の日までに市内に住所を有することを確約した者を含む)、就農日において満55歳以下であること、農業経営者となることに対して強い意欲を持ち、事業の主宰権を有していること、青年等就農計画の認定を受けているか、またはそれと同等の能力があると認められること -
経営・所得要件
前年度の農業所得が370万円以下であること(特別な事情がある場合を除く)、農業生産等への従事日数が年間150日以上、かつ年間1,200時間以上であること、生産物等の出荷・取引を申請者名義で行い、主たる収入が農業収入であること、交付期間終了後も、引き続き3年以上市内に住所を有し、農業に従事すること、経営収支を申請者名義の通帳および帳簿で管理していること、就農月から2年目以内に青色申告を開始すること -
その他
市税等を滞納していないこと
垂水市新規就農者機械・施設整備事業
農業機械や施設の導入にかかる費用を補助する事業です。以下の要件をすべて満たす必要があります。
-
対象者の要件
市内に住所を有していること(就農開始日までの確約含む)、就農日において満55歳以下であり、強い意欲と主宰権を有していること、青年等就農計画の認定を受けているか、または同等の能力があると認められる者、前年度の農業所得が370万円以下であること、農業生産等への従事日数が年間150日以上、かつ年間1,200時間以上であること、農業収入を主たる収入とし、申請者名義で出荷・取引・経営管理を行っていること、交付終了後も引き続き3年以上市内で農業に従事すること、就農から2年目以内に青色申告を開始すること、市税等を滞納していないこと
垂水市新規就農者施設等整備事業
活動火山周辺地域防災営農対策事業で機械及び施設を整備する新規就農者のための経済的支援です。以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。
-
1 計画認定
認定新規就農者、またはこれと同等の能力があると認められる者 -
2 年齢
申請日において年齢が満55歳以下の者 -
3 納税状況
市税等を滞納していないこと
垂水市就農前研修受入事業
就農に必要な知識・技術取得を目指す農業未経験者の研修を支援する事業です。
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4-1 補助対象者(研修を受け入れる認定農業者等)
市内に住所を有していること、垂水市就農前研修受入事業認定農業者登録票に登録されていること、研修期間が1年以上であり、年間を通じて研修の実施が可能であること、研修生への労働保険(雇用保険、労災保険)への加入が確実に見込まれること、市税等を滞納していないこと -
4-2 研修対象者(研修を受ける農業未経験者)
市内に住所を有していること(開始日までの確約含む)、研修開始日において年齢が満50歳以下の者、垂水市就農前研修受入事業研修生登録票に登録されている者、研修終了後も引き続き市内に住所を有して営農する見込みがあること、市税等を滞納していないこと
■補助対象外となる条件
以下の条件に該当する場合、原則として補助対象外となります。
- 機械・施設の購入を目的とした国や県等の他の補助事業による支援を既に受けている場合
- (研修事業において)同一の研修生に対して「農の雇用事業」等の他の補助を受けている場合
- (研修事業において)過去に他の事業を活用して研修を受けている場合
- (研修事業において)研修先の認定農業者と2親等以内の親族関係である場合
- 市税等(市民税、軽自動車税、固定資産税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、住宅使用料、水道使用料)に滞納がある場合
※「滞納」とは、申請時において納期限を迎えた未納額がある状態を指します。
【用語の定義】
・新規就農者:販売を目的として、市内で新たに農業を営む経営体(後継者を含む)。
・就農日:原則として農地の所有権や利用権を有した日(営農実態により確認する場合あり)。
※詳細な要件や手続きについては、垂水市の公募要領を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- http://www.city.tarumizu.lg.jp/nosei/kurashi/sangyo/nogyo/sien/syuunousya_sien.html
- 垂水市公式サイト・公式ホームページ
- https://www.city.tarumizu.lg.jp/
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