公募中 掲載日:2025/09/17

垂水市 新規就農者の就農前研修受入支援補助金(令和7年度)

上限金額
180万円
申請期限
随時
鹿児島県|垂水市 鹿児島県垂水市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

垂水市内の新規就農者や研修受入農家を対象に、生活費の支援、機械・施設の整備、研修費の一部を補助することで、農業従事者の高齢化や後継者不足の解消を図ります。就農初期の経営安定や生産性向上を強力に後押しし、地域農業の持続可能な発展と振興を全面的に支援することを目的としています。

申請スケジュール

具体的な申請期間や締め切り日については、提供された資料に明記されていません。本事業は垂水市の会計年度(4月から翌年3月まで)に合わせて計画・申請を進める必要があります。詳細な日程については垂水市農林課へ直接お問い合わせください。
就農計画の承認申請
随時(事業開始前)

補助金の交付申請を行う前に、「就農計画の承認」を受ける必要があります。

  • 提出書類:就農計画の承認申請書、就農計画書、青年等就農計画認定書の写しなど
  • 必要事項:就農日、補助金申請希望期間、履歴書、所得証明書、納税証明書等の添付

審査の結果、市長から「就農計画承認書」が交付されます。

補助金交付申請
年度内(市長が指定する期日まで)

就農計画の承認後、補助金の交付を申請します。

  • 提出書類:補助金交付申請書、事業計画書、収支予算書、滞納なし証明書
  • 内容:希望する補助金交付申請額を記載し、年度内に事業を実施したい旨を申請します。
補助金交付決定
申請後(審査完了次第)

提出された書類が審査され、適当と認められると「補助金交付決定通知書」が届きます。

  • 通知内容:補助決定額、交付条件などが明記されます。
  • 留意点:通知内容に不服がある場合は、通知から10日以内に申請を取り下げることが可能です。
事業実施・状況報告
交付決定後 〜 事業完了まで

交付決定の内容に基づき、機械の導入や施設の整備を実施します。

  • 変更申請:計画や予算に変更が生じる場合は、事前に「補助金変更申請書」の提出が必要です。
  • 工事報告:工事を伴う場合は、着手時および完成時に報告書を提出します。
  • 適正管理:導入した財産は補助金の目的に反して処分(譲渡・貸付・廃棄等)することはできません。
実績報告・額の確定
事業完了後、速やかに

事業が完了したら、実績を市長に報告します。

  • 提出書類:事業実績報告書、事業実績書、収支精算書
  • 額の確定:書類審査や現地確認検査を経て、最終的な補助金額が確定し「補助金交付確定通知書」が送付されます。
補助金の請求・交付
確定通知受領後

確定した金額に基づき、補助金を請求します。

  • 請求方法:請求書を市長に提出します。
  • 概算払い:事業の進捗状況により資金が必要な場合は、事前に「概算払申請」を行うことも可能です。

対象となる事業

鹿児島県垂水市が提供している「新規就農者支援事業」は、農業従事者の高齢化や後継者不足といった課題に対応し、持続可能な力強い農業の実現と地域農業の振興を図ることを目的とした総合的な支援プログラムです。この事業は、新規就農者が垂水市で安心して農業を始め、経営を安定させるための多岐にわたる支援策で構成されています。

■1 垂水市新規就農者生活支援対策事業

この事業は、新規就農者の経営が不安定な就農直後の期間における生活費を支援することを目的としています。

<補助内容>
  • 経営を開始したばかりの新規就農者に対して、月額5万円の生活費を支給
  • 支給期間:就農月から最長3年間
<補助対象者の主な要件>
  • 市内に住所を有していること(就農開始日までの転入確約者を含む)
  • 就農日において満55歳以下であり、農業経営者となる強い意欲と主宰権を有していること
  • 「青年等就農計画」の認定を受けているか、またはこれと同等の能力が認められること
  • 前年度の農業所得が370万円以下であること
  • 農業生産への従事日数が年間150日以上かつ年間1,200時間以上であること
  • 生産物や生産資材の出荷・取引を申請者名義で行い、主たる収入が農業収入であること
  • 交付期間終了後も引き続き3年以上市内に住所を有し、農業に従事すると認められること
  • 経営収支を申請者名義の通帳および帳簿で管理すること
  • 就農月から2年目以内に青色申告を開始すること
  • 市税等を滞納していないこと

■2 垂水市新規就農者機械・施設整備事業

この事業は、新規就農者の農業生産の高品質化、農作業の省力化、生産性向上を目指し、農業経営に必要な機械や施設の導入にかかる経費を補助するものです。

<補助内容>
  • 補助率:補助対象経費の4分の3以内
  • 補助上限額:250万円
  • 補助期間:就農月より3年以内(申請件数は1件まで)
<補助対象経費の具体的な要件>
  • 事業が単年度で完了すること
  • 対象となる機械・施設は、原則として残存耐用年数がおおむね5年以上であること
  • 中古品の場合は、残存耐用年数が3年以上のものに限る

■3 垂水市新規就農者施設等整備事業

活動火山周辺地域防災営農対策事業で機械および施設を整備する新規就農者に対し、その経済的負担を軽減するために支援を行います。

<補助内容>
  • 補助率:補助対象経費の10分の1以内
  • 補助上限額:200万円
<補助対象者の主な要件>
  • 認定新規就農者であるか、またはこれと同等の能力があると認められる者
  • 申請日において満55歳以下の者
  • 市税等を滞納していないこと

■4 垂水市就農前研修受入事業

就農に必要な知識や技術の取得を目指す農業未経験者を受け入れる認定農業者等に対し、研修にかかる費用の一部を支援します。

<補助内容>
  • 研修生1人当たり、基本給の2分の1以内を補助
  • 補助上限額:月額5万円
  • 補助期間:研修開始月から最長3年間
<研修受入側(認定農業者等)の要件>
  • 市内に住所を有し、認定農業者登録票に登録されていること
  • 研修期間が1年以上で、年間を通じて研修を実施できること
  • 研修生への労働保険(雇用保険、労災保険)への加入が確実に見込まれること
  • 市税等を滞納していないこと
<研修対象者(研修生)の要件>
  • 市内に住所を有すること(転入確約者を含む)
  • 研修中に独立に向けた取り組みが見込まれ、開始日において満50歳以下であること
  • 研修終了後、引き続き垂水市に住所を有して営農する見込みがあること

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する事業や経費は、補助の対象となりません。

  • 原則として、機械・施設の購入を目的とした国や県など、他の補助事業を既に受けている事業。
  • 農業経営以外の用途に容易に供されるような汎用性の高いものの導入。
    • 運搬用トラック、パソコン、倉庫などは原則対象外です。
    • ※フォークリフト、ショベルローダー、バックホー、GPSガイダンスシステムについては、農業経営に真に必要で他用途に使用されないことが確認できる場合に限り、特例的に対象となる場合があります。
  • 中古品導入のうち、以下に該当するもの。
    • 農業者間または農機具販売業者以外の売買。
    • 法定の残存耐用年数が3年未満のもの。
  • 同一研修生に対し、「農の雇用事業」など他の補助事業を受けている場合。
  • 不適切な研修関係に基づく事業。
    • 研修先の認定農業者と2親等以内の親族関係である場合。
    • 過去に他の事業を活用して研修を受けたことがある研修生を対象とする場合。
  • 市税等を滞納している者が関与する事業。

補助内容

■1 垂水市新規就農者生活支援対策事業

<補助概要>
  • 補助内容: 経営開始直後の新規就農者に対し、生活費が支給されます。
  • 支給額: 月額5万円です。
  • 補助期間: 就農を開始した月から最長で3年間支給されます。

■2 垂水市新規就農者機械・施設整備事業

<補助概要>
  • 補助内容: 農産物の生産、出荷、販売、その他農業経営の改善に必要となる機械の取得にかかる経費が補助されます。
  • 補助率: 補助対象経費の4分の3以内です。
  • 補助上限額: 補助金の額は250万円が上限となります。
  • 補助期間・件数: 就農月から3年以内に1件までと定められています。
<補助対象経費に関する具体的な要件>
  • 完了期間: 事業が単年度で完了するものであること。
  • 耐用年数: 原則として、購入する機械や施設は残存耐用年数が概ね5年以上である必要があります。中古品の場合は、耐用年数に関する省令に基づき、残存耐用年数が3年以上あるものに限られ、農業者間や農機具販売業者以外の個人からの売買は補助対象外となります。
  • 汎用性: 運搬用トラック、パソコン、倉庫など、農業経営以外の用途に容易に供される汎用性の高いものは原則として対象外です。ただし、フォークリフト、ショベルローダー、バックホー、GPSガイダンスシステムなどは、他用途に使用されず、農業経営に真に必要であり、導入後の適正利用が確認できる場合に限り対象となり得ます。
  • 他の補助事業との重複: 本事業以外の他の補助事業で整備するものは対象外です(融資に関する利子の助成措置を除く)。

■3 垂水市新規就農者施設等整備事業

<補助概要>
  • 補助内容: 活動火山周辺地域防災営農対策事業で機械および施設を整備する際に生じる経費に対して補助が行われます。
  • 補助率: 補助対象経費の10分の1以内です。
  • 補助上限額: 200万円が上限となります。

■4 垂水市就農前研修受入事業

<補助概要>
  • 補助内容: 就農を希望する農業未経験者を受け入れる認定農業者等に対し、研修にかかる費用の一部が支援されます。
  • 補助率: 研修生1人あたり、基本給の2分の1以内です。
  • 補助上限額: 月額5万円が上限となります。
  • 補助期間: 研修開始月から最長で3年間補助されます。

対象者の詳細

新規就農者生活支援対策事業 および 機械・施設整備事業

新規就農者の経営が不安定な就農直後の生活費支援、および農業経営の改善に必要な機械・施設の取得支援を目的としています。
補助対象者は、以下の全ての要件を満たす必要があります。

  • 補助対象者
    ① 市内に住所を有していること(就農開始日までの転入確約者を含む)、② 就農日において満55歳以下であること、③ 農業経営者となる強い意欲を持ち、経営の主宰権を有していること、④ 青年等就農計画の認定を受けているか、同等の能力があると認められること、⑤ 前年度の農業所得が370万円以下であること(特別な事情がある場合を除く)、⑥ 農業従事日数が年間150日以上かつ年間1,200時間以上であること、⑦ 自らの名義で出荷・取引を行い、主たる収入が農業収入であること、⑧ 交付終了後も引き続き3年以上市内に住所を有し、農業に従事すること、⑨ 申請者名義の通帳および帳簿で経営収支を管理すること、⑩ 原則として、国や県などの他の補助事業を受けていないこと、⑪ 市税等を滞納していないこと、⑫ 就農月から2年目以内に青色申告を開始すること

新規就農者施設等整備事業

活動火山周辺地域防災営農対策事業で機械および施設を整備する新規就農者の経済的負担を軽減するための支援です。

  • 補助対象者
    ① 認定新規就農者であること、またはこれと同等の能力があると認められる者、② 申請日において満55歳以下であること、③ 市税等を滞納していないこと

就農前研修受入事業

就農に必要な知識や技術の取得を目指す農業未経験者を支援するため、研修を受け入れる認定農業者等に対して補助を行います。対象者は以下の2つの区分があります。

  • ア 補助対象者(研修を受け入れる認定農業者等)
    ① 市内に住所を有していること、② 垂水市就農前研修受入事業認定農業者登録票に登録されていること、③ 研修期間が1年以上であり、年間を通じて研修実施が可能であること、④ 同一研修生に対し、農の雇用事業等、他の事業の補助を受けていないこと、⑤ 研修生への労働保険(雇用・労災)への加入が確実に見込まれること、⑥ 市税等を滞納していないこと
  • イ 研修対象者(研修を希望する農業未経験者)
    ① 市内に住所を有していること(研修開始日までの転入確約者を含む)、② 研修中に独立に向けた取り組みが見込まれること、③ 研修開始日において満50歳以下であること、④ 垂水市就農前研修受入事業研修生登録票に登録されていること、⑤ 過去に他の事業を活用して研修を受けていないこと、⑥ 研修先の認定農業者と2親等以内の親族関係にないこと、⑦ 研修終了後、引き続き垂水市に住所を有して営農する見込みがあること、⑧ 市税等を滞納していないこと

※各事業の申請書類などの詳細については、垂水市役所農林課農政係(電話番号:0994-32-1111)へお問い合わせください。

公式サイト

公式ホームページ
http://www.city.tarumizu.lg.jp/nosei/kurashi/sangyo/nogyo/sien/syuunousya_sien.html
鹿児島県垂水市 公式ホームページ
https://www.city.tarumizu.lg.jp/

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