垂水市 新規就農者支援事業(機械・施設整備、生活支援、研修受入)
目的
垂水市で新たに農業を始める方に対し、機械や施設の導入費用、経営開始後の生活費、技術習得のための研修費を包括的に支援します。初期投資や不安定な時期の経済的負担を軽減することで、新規就農者の定着と地域農業の活性化を図り、持続可能な農業経営の確立を後押しすることを目的としています。
申請スケジュール
- 就農計画の承認申請
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随時(補助金申請の前提)
補助金申請の前提として、市の承認を受ける必要があります。
- 提出書類:就農計画の承認申請書(第1号様式)、就農計画書、青年等就農計画等
- 審査:承認されると「就農計画承認書」が交付されます。
- 補助金交付申請
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市長が指定する期日まで
事業を実施する年度の開始前または開始直後に申請を行います。
- 提出書類:補助金交付申請書(第3号様式)、事業計画書、収支予算書、滞納なし証明書等
- 交付決定通知
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審査後
市による審査の結果、適当と認められた場合に「補助金交付決定通知書」が届きます。この通知を受ける前に事業(契約や購入)に着手することは原則できません。
- 事業実施・状況報告
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交付決定後〜事業完了まで
計画に基づき事業を実施します。
- 変更申請:内容に変更が生じる場合は、事前に「補助金変更申請書」の提出が必要です。
- 工事報告:工事を伴う場合は、着手時と完成時に報告書を提出します。
- 実績報告
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事業完了後速やかに
事業が完了したら、実際にかかった費用や成果を報告します。
- 提出書類:事業実績報告書(第9号様式)、事業実績書、収支精算書等
- 補助金額の確定
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実績報告書の審査後
提出された実績報告書に基づき、市が現地確認等を行い、交付すべき補助金の最終的な金額を確定させ「補助金交付確定通知書」を送付します。
- 補助金の請求・交付
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額の確定通知後
確定通知を受けた後、請求書を提出することで補助金が振り込まれます。※必要に応じて概算払い(前払い)を相談できる場合があります。
対象となる事業
垂水市が実施している「新規就農者支援事業」は、農業従事者の高齢化や後継者不足といった喫緊の課題に対応し、持続可能で力強い地域農業の実現と振興を目指す重要な取り組みです。主に以下の4つの個別事業から構成されており、新規就農者の様々な段階やニーズに応じた多角的なサポートを提供しています。
■1 垂水市新規就農者機械・施設整備事業
新規就農者が農業生産の高品質化を図り、農作業の省力化や生産性向上を実現するために必要な機械・施設の導入費用を補助するものです。
<補助内容と対象経費>
- 農産物の生産、出荷、販売、その他農業経営の改善に直接的に必要な機械や施設の取得に関する経費
- 単年度で完了する事業であること
- 新品の機械・施設:残存耐用年数がおおむね5年以上であること
- 中古の機械・施設:残存耐用年数が3年以上であること(農機具販売を業とする者からの購入に限る)
<補助対象者>
- 垂水市内に住所を有している者(または就農開始日までに転入を確約した者)
- 就農日において満55歳以下であり、農業経営者となる強い意欲と主宰権を持っていること
- 青年等就農計画の認定を受けている者、または同等の能力があると市長に認められる者
- 前年度の農業所得が370万円以下であること
- 農業生産等の従事日数が年間150日かつ年間1,200時間以上であること
- 主たる収入が農業収入であり、自分名義で取引を行っていること
- 補助金交付期間終了後も、引き続き3年以上市内で農業に従事すること
- 経営収支を自分名義の通帳および帳簿で管理していること
- 就農月から2年目以内に青色申告を開始すること
<補助率・上限額・期間>
- 補助率:補助対象経費の4分の3以内
- 補助上限額:250万円
- 交付期間:就農月から3年以内(申請は1件まで)
■2 垂水市新規就農者生活支援対策事業
新規就農者が経営を開始した直後の不安定な時期の生活費を支援することで、安定した農業経営の確立を後押しするものです。
<補助内容>
- 月額5万円の生活費を支給
- 就農月から最長3年間
■3 垂水市新規就農者施設等整備事業
活動火山周辺地域防災営農対策事業を活用して機械や施設を整備する新規就農者に対し、その経済的負担を軽減するために支援を行うものです。
<補助内容と対象者>
- 補助率:補助対象経費の10分の1以内
- 補助上限額:200万円
- 対象者:認定新規就農者等、申請日に満55歳以下、市税等の滞納がない者
■4 垂水市就農前研修受入事業
農業の経験がない方が就農に必要な知識や技術を習得するための研修を希望する際、研修生を受け入れる認定農業者等に対して、研修にかかる費用の一部を支援するものです。
<補助対象者(研修受け入れ側)>
- 市内に住所を有し、登録されている認定農業者等
- 研修期間が1年以上で年間を通じた研修が可能であること
- 他の農の雇用事業等を受けていないこと
- 研修生への労働保険(雇用保険、労災保険)への加入が見込まれること
<研修対象者>
- 市内に住所を有する者(または確約した者)で満50歳以下の者
- 研修中に独立への取り組みが見込まれ、研修終了後も市内で営農する見込みがあること
- 過去に他の事業で研修を受けていないこと
<補助内容>
- 研修生1人当たり基本給の2分の1以内を補助
- 補助上限額:月額5万円
- 補助期間:研修開始月から最長3年間
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかの条件に該当する場合、本補助金の対象外となります。
- 汎用性の高いものの導入(運搬用トラック、パソコン、倉庫など、農業経営以外の用途に容易に供されるもの)。
- ※フォークリフト、ショベルローダー、バックホー、GPSガイダンスシステムについては、特定要件(他用途に使用されない、真に必要、適正利用の確認)を満たせば対象となります。
- 農業者間の売買や、農機具販売を業とする者以外からの売買(中古機械・施設の場合)。
- 国や県等の他の補助事業(本事業以外の補助金)の対象として整備されるもの。
- ※融資に関する利子の助成措置を除きます。
- 市税等を滞納している場合。
- 対象:市民税、軽自動車税、固定資産税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、住宅使用料、水道使用料など。
- 研修先の認定農業者と2親等以内の親族関係である場合(就農前研修受入事業)。
- 前年度の農業所得が370万円を超える場合(市長が切実な事情を認めない場合)。
- 営農を中止または休止した場合。
補助内容
■1 垂水市新規就農者生活支援対策事業
<事業内容>
- 補助内容: 経営開始直後の新規就農者に対し、生活費として現金が支給されます。
- 支給額: 月額5万円
- 補助期間: 就農を開始した月から最長3年間
■2 垂水市新規就農者機械・施設整備事業
<補助対象経費>
農産物の生産、出荷、販売、その他農業経営の改善に必要な機械・施設の取得に関する経費。ただし、新規就農者が自身の経営のために要した経費に限る。
<補助対象経費の具体的な要件>
- 完了期間: 事業は単年度で完了する必要があります。
- 耐用年数: 原則として残存耐用年数が概ね5年以上(中古の場合は3年以上)であること。個人間売買や非専門業者からの購入は対象外。
- 汎用性の制限: 運搬用トラック、パソコン、倉庫などは原則対象外。フォークリフト、ショベルローダー、バックホー、GPSガイダンスシステムは特定要件を満たす場合に限り対象。
- 他補助事業との併用: 他の補助事業(融資利子助成除く)との併用は不可。
<補助率・上限額>
- 補助率: 補助対象経費の4分の3以内
- 補助上限額: 250万円(1,000円未満の端数は切り捨て)
- 補助期間・件数: 就農月より3年以内、1件まで
■3 垂水市新規就農者施設等整備事業
<事業内容>
- 補助内容: 活動火山周辺地域における防災営農対策としての機械・施設整備にかかる経費が対象
- 補助率: 補助対象経費の10分の1以内
- 補助上限額: 200万円
■4 垂水市就農前研修受入事業
<事業内容>
- 補助内容: 研修生1人当たりの基本給の一部を補助
- 補助率: 研修生1人当たり基本給の2分の1以内
- 補助上限額: 月額5万円
- 補助期間: 研修を開始した月から最長3年間
対象者の詳細
垂水市新規就農者生活支援対策事業 および 垂水市新規就農者機械・施設整備事業
新規就農者の生活費支援や、農業経営改善に必要な機械・施設の取得費用を補助する事業です。以下の要件をすべて満たす必要があります。
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対象者の要件
市内に住所を有すること(就農開始日までの転入確約を含む)、就農日において満55歳以下であること、農業経営者となる強い意欲を持ち、自ら経営の主宰権を有していること、「青年等就農計画」の認定を受けているか、市長に同等の能力を認められること、前年度の農業所得が370万円以下であること(市長が認める特別な事情がある場合を除く)、農業生産等への従事日数が年間150日以上、かつ年間1,200時間以上であること、申請者名義で取引を行い、主たる収入が農業収入であること、交付期間終了後も、引き続き3年以上市内に住所を有し農業に従事する見込みがあること、経営収支を申請者名義の通帳および帳簿で適切に管理していること、原則として他の補助事業(国・県等)による機械・施設整備の補助を受けていないこと、市税等(市民税、軽自動車税、固定資産税、各保険料、使用料等)を滞納していないこと、就農月から2年目以内に、青色申告による申告を開始すること
垂水市新規就農者施設等整備事業
活動火山周辺地域防災営農対策事業で機械および施設を整備する新規就農者の経済的負担を軽減するための事業です。
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対象者の要件
認定新規就農者であるか、またはこれと同等の能力があると認められる者、申請日において満55歳以下であること、市税等を滞納していないこと
垂水市就農前研修受入事業
就農に必要な知識や技術の取得を目指す農業未経験者を支援する事業です。研修を受け入れる側と研修を受ける側のそれぞれに要件があります。
-
1 補助対象者(研修を受け入れる認定農業者等)
市内に住所を有していること、垂水市就農前研修受入事業認定農業者登録票に登録されていること、研修期間が1年以上であり、かつ年間を通じて研修の実施が可能な者、同一研修生に対して、「農の雇用事業」など他の事業による補助等を受けていないこと、研修生への労働保険(雇用保険、労災保険)への加入が確実に見込まれること、市税等を滞納していないこと -
2 研修対象者(研修を希望する農業未経験者)
市内に住所を有すること(研修開始日までの転入確約を含む)、研修中に独立に向けた取り組みが見込まれること、研修開始日において満50歳以下であること、垂水市就農前研修受入事業研修生登録票に登録されていること、過去に他の事業を活用して研修を受けていないこと、研修先の認定農業者と2親等以内の親族関係でないこと、研修終了後も、引き続き垂水市に住所を有して営農する見込みがあること、市税等を滞納していないこと
※詳細については、垂水市役所農林課農政係(電話番号:0994-32-1111)へお問い合わせください。
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