公募中 掲載日:2025/09/17

垂水市 小売業等店舗整備・開業支援事業補助金(令和7年度)

上限金額
75万円
申請期限
随時
鹿児島県|垂水市 鹿児島県垂水市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

垂水市内の小規模な小売業者や飲食店、または新規開業予定者に対して、商工業の推進と商店街の活性化を図るため、店舗の改修費用や設備購入費、開業資金の一部を補助します。既存店舗の改修は最大50万円、新規開業は商工会の推薦により最大75万円を支援し、地域経済の持続的な発展を後押しします。

申請スケジュール

具体的な申請期間(公募開始・締切日)については、提供された資料内に明記されていません。詳細は垂水市役所 水産商工観光課または垂水市商工会へ直接お問い合わせください。なお、本補助金はGビズIDの要件については言及がありませんが、市税に滞納がないことや、垂水市内の事業者への発注が要件に含まれます。
補助金申請前の準備と要件確認
随時

申請前に以下の要件を必ず確認してください。

  • 対象者: 小規模事業者であり、市税の滞納がないこと。
  • 補助対象経費: 店舗改修費、設備購入費等(リース・レンタル除く)。
  • 重要条件: 対象経費の2分の1以上を垂水市内の事業者から購入または施工すること。
  • 開業支援の場合: 垂水市商工会からの推薦書が必要なため、事前に商工会へ相談してください。
申請書類の作成と提出
確認中

以下の書類を垂水市水産商工観光課または垂水市商工会へ提出します。

  • 交付申請書(第1号様式)
  • 事業計画書(第2号様式)
  • 収支予算書(第3号様式)
  • 市税の納付状況調査に関する同意書(第4号様式)
  • 見積書などの経費根拠書類
  • (開業支援の場合)推薦書、住民票、開業届の写し等
申請内容の審査と交付決定
申請後順次

提出された書類に基づき、垂水市が事業計画の妥当性や要件への適合性を審査します。審査を通過すると、市から交付決定通知が送付されます。※必ず交付決定を受けてから事業(工事・発注)に着手してください。

補助事業の実施と変更申請
交付決定〜事業完了まで

交付決定を受けた計画に従って、店舗整備や開業準備を実施します。計画に変更が生じる場合は、速やかに変更承認申請書(第5号様式)を提出し、承認を得る必要があります。

事業完了後の実績報告
事業完了後速やかに

事業完了後、以下の書類を提出して報告を行います。

  • 実績報告書(第6号様式)
  • 事業実績書(第7号様式)
  • 収支精算書(第8号様式)
  • 領収書の写し(支払証明)
  • 施工中・完成後の写真
  • 補助金交付請求書
補助金の確定・交付
報告書審査後

実績報告書の審査により最終的な補助金額が確定します。確定後、提出済みの請求書に基づき、指定の口座に補助金が振り込まれます。

対象となる事業

鹿児島県垂水市が実施している「小売業等店舗整備・開業支援事業補助金」は、市内の商工業の推進と商店街の活性化を目的とした事業です。市内で既に小売業等を営んでいる事業者、またはこれから開業を予定している小売業者等に対して、店舗の改修費用や開業費用の一部を支援します。

■1 小売業等店舗整備支援事業補助金

垂水市内で既存の店舗をリフォームしたり、新たな設備を設置したりする際にかかる費用を支援するものです。

<対象者>
  • 垂水市内で、指定された業種に該当する小売業等を現に営んでいる方
  • 中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模事業者であること
  • 市税に滞納がないこと
<対象業種>
  • I 卸売業、小売業(56-各種商品小売業から60-その他の小売業まで)
  • M 宿泊業、飲食サービス業(75-宿泊業および76-飲食店)
  • N 生活関連サービス業、娯楽業(78-洗濯・理容・美容・浴場業および79-その他の生活関連サービス業)
<補助対象経費>
  • 店舗改修費
  • 設備購入費(リースやレンタルを除く)
  • 対象経費のうち、2分の1以上を垂水市内の事業者から購入するか、または施工されたものである必要があります
<補助金額>
  • 補助対象経費の2分の1
  • 上限額:50万円

■2 開業支援事業補助金

垂水市内で新たに小売業等を開業しようとする方を支援するもので、開業資金の一部を補助します。

<対象者>
  • 垂水市内で指定された業種に該当する小売業等を新たに開業しようとする方
  • 中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模事業者であること
  • 市税に滞納がないこと
  • 垂水市内に住所を有しているか、または本店所在地が垂水市内であること
  • 垂水市商工会からの推薦が必要
<対象業種>
  • I 卸売業、小売業(56-各種商品小売業から60-その他の小売業まで)
  • M 宿泊業、飲食サービス業(75-宿泊業および76-飲食店)
  • N 生活関連サービス業、娯楽業(78-洗濯・理容・美容・浴場業および79-その他の生活関連サービス業)
<補助対象経費>
  • 店舗等の新築または改修費
  • 設備購入費(リースやレンタルを除く)
  • 広報費
  • 対象経費のうち、2分の1以上を垂水市内の事業者から購入するか、または施工されたものである必要があります
<補助金額>
  • 補助対象経費の4分の3
  • 上限額:75万円

▼補助対象外となる事業

以下の業種、経費、または条件に該当する場合は、補助金の対象外となります。

  • 特定の業種に関する制限
    • 風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)に関する業種。
  • 費用に関する制限
    • 一般的な修繕費用。
    • リースやレンタルによる設備調達費用。
  • 制度の併用・重複
    • 他の補助金との併用。
  • 交付後の制限(返還義務)
    • 開業支援事業において、事業開始後3年以内に自己都合によって店舗を移設したり廃業したりした場合。

補助内容

■1 小売業等店舗整備支援事業補助金(既存店舗向け)

<対象者>
  • 垂水市内で、以下のいずれかの業種を営んでいる事業者(I:卸売業・小売業、M:宿泊業・飲食サービス業、N:生活関連サービス業・娯楽業)
  • 風営法に関する業種は対象外
  • 中小企業基本法第2条第5項に規定される小規模事業者であること
  • 市税に滞納がないこと
<補助対象経費>
  • 店舗の改修費
  • リース・レンタル契約を除く設備購入費
  • 条件:対象経費の2分の1以上は、垂水市内の事業者から物品購入・工事依頼した費用であること
<補助率・上限額>
補助率上限額
1/250万円
<その他注意事項>
  • 他の補助金と併用不可
  • 単なる修繕費用には利用不可
  • 事業内容変更時は「変更承認申請書」の提出が必要

■2 開業支援事業補助金(新規開業向け)

<対象者>
  • 垂水市内で新たに対象業種(既存店舗向けと同様、風営法除く)で開業しようとする事業者
  • 中小企業基本法第2条第5項に規定される小規模事業者であること
  • 市税に滞納がないこと
  • 垂水市内に住所を有しているか、または本店所在地が垂水市内であること
<補助対象経費>
  • 店舗等の新築または改修費用
  • リース・レンタル契約を除く設備購入費
  • 広報費
  • 条件:対象経費の2分の1以上は、垂水市内の事業者から物品購入・工事依頼した費用であること
<補助率・上限額>
補助率上限額
3/475万円
<その他注意事項>
  • 他の補助金と併用不可
  • 事業内容変更時は「変更承認申請書」の提出が必要
  • 事業開始後3年以内に自己都合で移設・廃業した場合は補助金の返還義務あり
  • 申請には垂水市商工会からの推薦が必要

対象者の詳細

小売業等店舗整備支援事業

垂水市内で現に事業を営んでいる小売業者等が、店舗のリフォームや設備設置を行う際の費用を支援します。

  • 事業活動の場所と状況
    垂水市内で現に小売業等を営んでいる事業者であること
  • 事業者規模
    中小企業基本法第2条第5項に規定される「小規模事業者」であること
  • 市税の納税状況
    垂水市への市税に滞納がないこと
  • 対象業種
    I 卸売業、小売業(56-各種商品小売業~60-その他の小売業)、M 宿泊業、飲食サービス業(75-宿泊業、76-飲食店)、N 生活関連サービス業、娯楽業(78-洗濯・理容・美容・浴場業、79-その他の生活関連サービス業)
  • その他条件
    店舗の改修費や設備購入費のうち、2分の1以上は垂水市内の事業者から購入または施工されたものであること

開業支援事業

垂水市内で新たに小売業等を開業しようとする事業者に対して、開業資金を支援します。

  • 事業活動の場所と状況
    垂水市内で新たに小売業等を開業しようとする事業者であること
  • 事業者規模
    中小企業基本法第2条第5項に規定される「小規模事業者」であること
  • 市税の納税状況
    垂水市への市税に滞納がないこと
  • 住所または本店所在地
    申請者が垂水市内に住所を有している、または法人の場合は本店所在地が垂水市内であること
  • 対象業種
    I 卸売業、小売業(56~60)、M 宿泊業、飲食サービス業(75~76)、N 生活関連サービス業、娯楽業(78~79)
  • その他条件
    店舗の新築・改修費、設備購入費、広報費のうち、2分の1以上は垂水市内の事業者から購入または施工されたものであること、事業開始後3年以内に自己都合によって店舗を移設・廃業した場合は、補助金の返還義務が生じます

■補助対象外となる事業者

以下の条件に該当する事業者は、本補助金の対象外となります。

  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)に関する業種

※垂水市内の商工業の推進と商店街の活性化を目的とした事業です。
※詳細な要件や手続きについては、垂水市の公募要領等をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.tarumizu.lg.jp/shokogyo/kurashi/sanngyo/hanro/tenpokaisoukaigyou.html
垂水市 公式ウェブサイト(トップページ)
http://www.city.tarumizu.lg.jp/
小売業等店舗整備・開業支援事業補助金 ページ
http://www.city.tarumizu.lg.jp/shokogyo/kurashi/sanngyo/hanro/index.html

申請様式や電子申請システムに関するURLは見つかりませんでした。詳細は公式サイトをご確認ください。

お問合せ窓口

垂水市役所水産商工観光課 商工業推進係
TEL:0994-32-1111
FAX:0994-32-6625
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日までの年末年始は除きます
受付窓口
垂水市役所
水産商工観光課 商工業推進係
この補助金事業全般に関するお問い合わせ。ウェブサイト全体の一般的な問い合わせやご意見についても、この部署が受け付けています。
垂水市水産商工観光課
TEL:0994-32-1486
受付窓口
水産商工観光課
補助金の申請に関する具体的な相談や、申請書類・事業完了後の実績報告書などの提出先。
垂水市商工会
TEL:0994-32-0225
補助金の申請に関する具体的な相談や、申請書類・事業完了後の実績報告書などの提出先。開業支援事業補助金においては「垂水市商工会からの推薦」が必要とされており、商工会が申請プロセスにおいて重要な役割を担うため、開業を検討されている方は商工会への相談も有効です。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。