終了済 掲載日:2025/09/17

尼崎市 子育て支援施設開設費用補助金(令和7年度)

上限金額
300万円
申請期限
2025年12月26日
兵庫県|尼崎市 兵庫県尼崎市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

尼崎市内への子育て世帯の転入・定住を促進するため、子育て住宅促進区域内の空き区画を活用して子育て支援施設を新規開設する事業者に対し、改装費や賃借料の一部を補助します。学習塾や児童ホーム、親子交流施設の整備を支援することで、地域の子育て環境の充実と良好な住環境の形成を図ります。

申請スケジュール

尼崎市の子育て支援施設開設費用補助は、先着順(4件)で受付が行われます。予算の範囲を超えた場合は期間内でも受付終了となるため、早めの申請が推奨されます。また、交付決定通知を受ける前に契約・着手した改装工事等は補助対象外となりますので十分ご注意ください。申請は郵送不可のため、窓口(尼崎市役所 本庁北館5階「住まいと空き家の相談窓口」)へ直接持参する必要があります。
事前準備・確認
随時

補助対象となる事業内容、施設要件(週3日以上かつ週12時間以上の利用など)、および補助対象者の要件(市税の完納等)を満たしているか確認します。必要書類(事業計画書や見積書、図面など)の準備を進めてください。

交付申請
  • 公募開始:2025年04月01日
  • 申請締切:2025年12月26日
  • 提出方法:窓口への直接持参(郵送不可)
  • 受付窓口:住まいと空き家の相談窓口(本庁北館5階)
  • 先着順のため、4件に達し次第受付を終了します。
審査・交付決定
申請受理後、順次

市による書類審査が行われます。適当と認められた場合、「交付決定通知書」が送付されます。※この通知が届く前に工事等の契約や着手を行うことはできません。

事業実施(改装工事・運営)
交付決定後〜

交付決定に基づき、改装工事の実施や備品の整備、施設の運営を開始します。実施にあたっては、収支を証明する領収書や工事の施工前後の写真などの証憑を適切に管理・保管してください。

完了報告・実績報告
  • 改装工事完了報告期限:2026年01月30日
  • 実績報告(賃借料)期限:2026年03月31日
  • 改装工事:完了日から30日以内、または2026年1月30日のいずれか早い日までに「改装完了報告書」を提出してください。
  • 賃借料:2026年3月31日までに「実績報告書」を提出してください(四半期ごとの報告も可能です)。
額の確定・交付請求
報告書審査後

市が報告書類を審査し、補助金額を確定させ「交付額確定通知書」を送付します。通知受領後、速やかに「交付請求書」を提出することで、指定の口座に補助金が振り込まれます。

対象となる事業

尼崎市が子育て世帯の転入・定住を促進し、良好な住環境を形成することを目的に、兵庫県知事が指定する「子育て住宅促進区域」内での子育て支援施設の開設を支援するものです。商業施設などの空き区画を活用して子育て支援施設を新規開設する際に、その開設費用の一部を補助します。

■子育て支援施設開設費用補助

尼崎市内の「子育て住宅促進区域」において、商業施設等の既存の空き区画を有効活用し、子育て支援施設を開設する事業を支援します。

<補助対象となる事業の具体的な要件>
  • 場所:兵庫県知事が指定する「子育て住宅促進区域」内に存在する「商業施設等の空き区画」で開設すること
  • 事業の継続性:開設された子育て支援施設が、3年以上の事業継続が見込まれること
  • 利用可能時間:週3日以上かつ週当たり12時間以上であること
<補助対象となる子育て支援施設の種類>
  • 学習塾(主に教室での授業形式で、小・中・高生を対象とした補習や進学指導を行うもの)
  • 児童ホーム(尼崎市へ放課後児童健全育成事業として届出を行い、特定の補助対象エリアに所在するもの)
  • 親子交流施設(交流の場、相談、援助、情報提供、講習などを行う施設)
  • その他市長が認めるもの(子育てに関する教育、福祉、交流等の増進を図る事業を行う施設)
<補助対象者>
  • 補助対象事業を行う個人または法人
  • 商業施設等の空き区画の所有者等と賃貸借契約を締結していること
  • 空き区画の所有者等やその密接な関係者(3親等内の親族等)以外の者であること
  • 過去に同補助金を受けて撤退した者でないこと
  • 同一地区内での単なる移転ではないこと
  • 同一年度内にこの補助金を受けていないこと
  • 市税の未納がないこと
  • 必要な届出や申請を行っていること
  • 暴力団関係者に該当しないこと
<補助対象経費>
  • 改装に係る経費(内装工事費、ファサード整備費、その他市長が認める諸経費)
  • 賃借料(事業実施部分の賃借に係る経費)
<補助事業実施期間・申請期間>
  • 申請期間:令和7年4月1日(火曜日)から令和7年12月26日(金曜日)まで
  • 募集件数:先着で4件(予算の範囲内)

補助率・上限額

●1年目 開設年度の補助

改装に係る経費および賃借料の3分の2(上限300万円)

●2・3年目 開設翌年度以降の補助

賃借料の3分の2(各年度上限100万円)

▼補助対象外となる事業

以下に該当する事業または経費は補助の対象外となります。

  • 特定の活動・性質を有する事業
    • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される営業やこれに類する事業。
    • 公序良俗に反する事業や青少年の健全育成を阻害するおそれのある事業。
    • 宗教活動やこれに類する事業、および政治活動やこれに類する事業。
  • 施設種別による対象外
    • 学習塾のうち、映像指導eラーニング型や家庭教師のように、利用者が直接施設を利用しない形態。
    • 託児所、医療機関、宿泊施設に該当する施設。
  • 改装経費における対象外品目
    • 消費税および地方消費税。
    • 必要以上に高価な照明器具や看板。
    • 建物と一体でない什器(机、椅子、テレビ、パソコン、冷蔵庫、調理機器など)の購入・移設費用。
    • 各種申請費用。
    • その他諸経費のうち、1個あたりの取得価額が10万円未満、または使用可能期間が1年未満のもの。
  • 賃借料における対象外項目
    • 管理費、駐車場代、共益費、光熱水費。
    • 敷金、礼金、保証金、仲介手数料。

補助内容

■A 1年目(初回)

<補助対象となる事業>
  • 学習塾:小学生、中学生、高校生を対象とした補習や進学指導(映像指導・eラーニング・家庭教師等は対象外)
  • 児童ホーム:尼崎市への放課後児童健全育成事業の届出が必要な施設
  • 親子交流施設:親子の交流の場、相談、援助、情報提供、講習等を行う施設
  • その他市長が認めるもの
<補助対象経費>
  • 内装工事費(給排水、電気、空調、ガス設備、建物一体型什器等)
  • ファサード整備費(外装、看板、建物一体型のもの)
  • 賃借料(交付決定日の翌月分以降)
  • その他諸経費(市長が認める10万円以上の器具・設備)
<補助金の額>
項目内容
補助率補助対象経費の3分の2以内
上限額300万円(3,000千円)
<提出書類>
  • 事業計画書
  • 収支予算書
  • 開業届出書または履歴事項全部証明書の写し
  • 空き区画の賃貸借契約書等の写し
  • 空き区画の登記事項証明書
  • 事業費見積書の写し
  • 補助対象工事等実施計画書(第2号様式)
  • 事業費内訳書(第3号様式)
  • 納税証明書
  • 耐震基準適合証明書等(該当する場合)
  • 改装に係る図書(平面図等)
  • 空き区画の全体写真および工事着手前写真
  • 所有者の改修承諾書
  • 業種に応じた届出等の証明書類

■B 2年目および3年目

<補助対象経費>
  • 賃借料(管理費、駐車場代、共益費、光熱水費等は対象外)
<補助金の額>
項目内容
補助率補助対象経費(賃借料)の3分の2以内
上限額100万円(1,000千円)
<提出書類>
  • 収支予算書
  • 空き区画の賃借権を有している事実が分かる書類(賃貸借契約書等)
  • その他市長が必要と認める書類

対象者の詳細

補助対象者の基本要件

この補助金の対象となる者(補助対象者)は、個人または法人であり、尼崎市が定める以下の全ての要件を満たす必要があります。尼崎市の子育て住宅促進区域内において、商業施設等の空き区画を活用して子育て支援施設を開設する事業を支援します。

  • 1 補助対象事業の実施者であること
    子育て住宅促進区域内の商業施設等の空き区画において、子育て支援施設を開設し、3年以上の事業継続が見込まれること、利用可能時間が週3日以上かつ週あたり12時間以上であること
  • 2 適正な賃貸借契約の締結
    商業施設等の空き区画の所有者等と適正な賃貸借契約を締結していること
  • 3 納税状況および法令遵守
    尼崎市における市税に未納がないこと、事業実施にあたり、必要な届出や申請(許認可等)を適切に行っている(または予定である)こと

補助対象となる子育て支援施設の種別

以下のいずれかの施設が対象となります。

  • 学習塾
    小学生、中学生、高校生を対象とした補習または進学指導を行うもの(※映像指導eラーニング型、家庭教師等は対象外)
  • 児童ホーム
    尼崎市へ放課後児童健全育成事業として届出を行い、かつ市が定める設置促進事業補助金の対象エリア内のもの
  • 親子交流施設
    親子の交流、相談、援助、地域の子育て情報提供、講習等を行うもの
  • その他市長が認めるもの
    子育てに関する教育、福祉、交流等の増進を図る事業を行う施設(※託児所、医療機関、宿泊施設は対象外)

■補助対象外となる事業者・事業

以下のいずれかに該当する事業者または事業は補助対象外となります。

  • 託児所、医療機関、宿泊施設
  • 風俗営業等に類する事業、公序良俗に反する事業、青少年の健全育成を阻害するおそれのある事業
  • 宗教活動、政治活動およびこれらに類する事業
  • 物件所有者等、または所有者等と密接な関係を有する親族(3親等内、生計を一にする者、法人役員・従業員等)
  • 過去に本補助金を受けて事業実施後に撤退した者
  • 尼崎市内の阪神沿線地区または阪急沿線地区内での既存事業の移転(単なる移転は不可)
  • 同一年度内に既に本補助金の交付を受けている者(※開設年度以外の申請)
  • 暴力団員、または暴力団・暴力団員と実質的に経営関与・便宜供与等の関係を有する反社会的勢力

※同一年度内の交付制限については、開設する年度(1年目)の申請に限定されます。2年目および3年目の申請についてはこの限りではありません。

※以上の全ての要件を満たす必要があります。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/sangyo/yusi_josei/keiei_sien/1038371.html
尼崎市公式ウェブサイト
https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/
尼崎市公式Q&Aサイト
https://faq.city.amagasaki.hyogo.jp/
尼崎市防災行政無線放送内容サイト
http://amagasaki-city.site.ktaiwork.jp/
尼崎市公式X(旧Twitter)
https://twitter.com/City_Amagasaki
尼崎市公式Facebookページ
https://www.facebook.com/amagasakicityhall
尼崎市公式LINEアカウント
https://page.line.me/amagasakicity?openQrModal=true
尼崎市公式YouTubeチャンネル (動画)
https://www.youtube.com/channel/UCk5W9exlZOLMCbpVYwbPpdw

尼崎市の子育て支援施設開設費用補助金に関する申請書類や、市の公式情報源をまとめています。申請書類のダウンロードURLは、公式サイトのディレクトリ構造に基づき補完しています。

お問合せ窓口

住まいと空き家の相談窓口
TEL:06-6489-6511
FAX:06-6489-6544
受付窓口
尼崎市役所 本庁北館 5階
子育て支援施設開設費用補助金の申請手続き、変更の申請、財産処分申請、その他補助制度全般に関する相談や質問に対応しています。
都市整備局 住宅部 空家対策担当
TEL:06-6489-6139
FAX:06-6489-6597
Email:ama-akiyataisaku@city.amagasaki.hyogo.jp
受付窓口
尼崎市役所 本庁北館 5階
都市整備局 住宅部 空家対策担当
掲載されている情報の内容に関する質問や、情報に誤りがある場合の指摘など、ウェブページそのものに関する問い合わせに対応します。
尼崎市コールセンター
TEL:06-6375-5639
FAX:06-6375-5625
尼崎市役所全体に関する一般的なご質問や、どの部署に問い合わせて良いか分からない場合など、市政に関する幅広い質問や、各種手続きの案内、担当部署の紹介など、総合的な情報提供を行っています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。