恵庭市起業支援事業補助金(令和7年度)
目的
恵庭市内で新たに事業を開始する初めての起業家に対して、店舗の家賃や改修費、広告宣伝費などの開業に必要な経費の一部を補助することで、起業家の支援と地域経済の活性化を図ります。地域資源の活用や空き店舗の利用、若者の起業など、市内経済の持続的な発展に寄与する新たなビジネスの立ち上げを強力に後押しします。
申請スケジュール
- 事前相談・交付申請
-
- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:2026年03月31日
1. 事前連絡
申請書を持参する前に、必ず恵庭市経済部商工労働課へ電話(0123-33-3131)で連絡してください。2. 申請書類の提出
必要書類(事業計画書、開業届の写し、住民票等)を揃えて窓口へ持参します。
- 審査・交付決定
-
申請受理後、随時審査
- 市による書類審査が行われます。
- 審査の結果、補助が決定した場合は「補助金等交付決定通知書」が送付されます。
- 事業実施
-
- 事業実施期間:2025年04月01日〜2026年03月31日
補助事業の計画に基づき、店舗改修や備品購入、広告宣伝等を実施します。経費の支払いは令和8年3月31日までに完了させる必要があります。
※複数回に分けて支払う場合、概算交付(前払い的な支払い)を受けることも可能です。
- 実績報告・補助金の請求
-
事業完了後、速やかに
事業完了後、領収書や契約書の写しなどの証拠書類を添えて「補助事業等実績報告書」を提出します。内容の承認後、補助金が振り込まれます。
- 経過報告・書類保存
-
翌会計年度終了後30日以内
- 経過報告:事業完了日の属する会計年度の翌会計年度終了後30日以内に「補助事業経過報告書」を提出してください。
- 書類保存:経理に関する証拠書類は5年間保存する義務があります。
対象となる事業
恵庭市内における新規の事業者を支援し、地域経済の活性化を図ることを目的とした補助金制度です。開業にかかる費用の一部を補助することで、初めて起業する方を支援します。
■恵庭市起業支援事業補助金
恵庭市内で新たに事業を開始する個人事業主や法人を対象とした支援枠です。
<補助対象者の要件>
- 補助申請時に恵庭市民であること、または開業後もしくは申請後3ヶ月以内に恵庭市に移住すること
- 恵庭市内において、新たに事業を開始すること(令和6年4月1日から令和8年3月31日までの期間)
- 補助申請時において市税を完納していること
<基礎要件>
- 開業後6ヶ月以上継続して営業できる見込みがあること
- 補助対象者自身が直接、事業または営業に携わること
- 市内外からの移転による開業や、2店目以降の開業でないこと
- 以前にこの要綱に基づく補助金を受けたことがないこと
<追加要件(いずれか一項目を満たす必要あり)>
- 恵庭市の地域資源を活用した事業
- 既存商店街の空き店舗での開業および商店会への協力
- 40歳未満の若者または市内大学・専門学校の学生による開業
- 「起業ネットワーク恵庭」や市開催の起業塾への参加実績
- 「恵庭市農商工等連携推進ネットワーク」への加入
- 「恵庭商工会議所」への加入
- 「起業ネットワーク恵庭」への加入
- 市内金融機関または日本政策金融公庫からの創業融資の利用
- 市が行う起業・事業承継個別相談会への原則2回以上の参加
<補助対象経費>
- 店舗取得費(建物および土地の取得費)
- 家賃(店舗や駐車場に係る賃借料)
- 店舗改修費
- 設備購入費や設備に係るリース料
- 申請手続きに要する経費
- ITツール導入に係る経費(予約、販売、人事、会計等のソフトウェア等)
- 広告宣伝に要する経費
<補助率・上限額>
- 補助率:補助対象経費の合計額の2分の1以内
- 補助上限額:50万円
<補助事業実施期間>
- 令和7年4月1日から令和8年3月31日までに支払った経費
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する事業、および経費は補助の対象外となります。
- 過去に開業経験がある者による事業。
- 過去に市内外を問わず、個人・法人として一度でも開業した経験がある方は対象外です。
- 不適当と認められる事業内容。
- 公序良俗に反する事業。
- 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条に規定される事業。
- フランチャイズ契約による開業。
- 各種法令に違反した事業。
- 新規性に欠ける事業形態。
- 市内外からの移転による開業。
- 2店目(市内外を含む)以降の開業。
- 補助対象外となる経費項目。
- 仲介手数料、敷金、礼金などの売買・賃貸借契約に関する諸費用。
- 汎用性が高く容易に移動できる備品(パソコン、プリンター、机、椅子、調理家電、消耗品類など)。
- 公的制度からの二重受給となる事業。
- 国や北海道などが実施する空き店舗対策、起業支援制度等で既に補助金を受けている場合。
補助内容
■恵庭市起業支援事業補助金
<補助率・補助上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の合計額の2分の1 |
| 補助上限額 | 50万円 |
<補助対象経費>
- 店舗取得費(店舗に係る建物および土地の取得費)
- 家賃補助(店舗の家賃および駐車場に係る賃借料)
- 起業支援補助(店舗改修費、設備購入費、設備リース料、申請手続経費、ITツール導入経費、広告宣伝費)
<経費の対象期間>
令和7年4月1日から令和8年3月31日までに支払われた経費
対象者の詳細
補助対象者の基本要件
恵庭市内において新たに開業する個人事業主または法人で、以下の3つの要件を全て満たす必要があります。
-
1 居住地に関する要件
補助金の申請時点で恵庭市民であること、または、開業後もしくは補助金申請後の3ヶ月以内に恵庭市に移住する予定があること -
2 開業場所と新規性に関する要件
恵庭市内において新たに開業すること、対象となる起業期間:令和6年4月1日から令和8年3月31日まで -
3 税金の納付状況に関する要件
補助金申請時点で、恵庭市に納めるべき市税を全て完納していること
補助対象事業の基礎要件
補助対象者の要件に加えて、以下の基礎要件を全て満たす必要があります。
-
事業の継続性
開業後、最低6ヶ月以上継続して営業できる見込みがあること -
事業内容の適正性
公序良俗に反する事業でないこと、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条に規定される事業でないこと、その他、市長が適当でないと認める事業でないこと、各種法令に違反した事業を行っていないこと -
事業への関与
補助対象者自身が直接、事業または営業に携わること -
過去の補助金受給歴
以前にこの恵庭市起業支援事業補助金による補助を受けたことがないこと
補助対象事業の追加要件
基礎要件を満たした上で、さらに以下のいずれか一つ以上の要件を満たす必要があります。
-
1 地域資源の活用
恵庭市の地域資源を活用し、地域経済の循環を促進すること -
2 空き店舗の活用と商店街への協力
既存の商店街にある空き店舗で事業を営み、所属する商店会に協力すること -
3 学生または若者による開業
補助申請時点で、恵庭市内の学生(卒業直後を含む)または40歳未満の若者であること -
4 起業塾への参加
「起業ネットワーク恵庭」または市が開催する起業塾に参加経験があること -
5 農商工連携への寄与
「恵庭市農商工等連携推進ネットワーク」に加入すること -
6 商工会議所の会員
「恵庭商工会議所」の会員となること -
7 起業ネットワーク恵庭の会員
「起業ネットワーク恵庭」の会員となること -
8 創業関連融資の受給
恵庭市内の金融機関または日本政策金融公庫から創業融資を受けている(申請中含む)こと -
9 相談会への参加
恵庭市が行う起業・事業承継個別相談会に原則として2回以上参加していること
■補助対象外となる事業者・事業
以下のいずれかに該当する場合は、本補助金の対象外となります。
- 過去に一度でも事業を開業した経験がある方(個人事業主・法人を問わず)
- フランチャイズ契約による開業
- 市内外からの移転による開業
- 現在営んでいる事業の2店舗目以降の開業
- 公序良俗に反する事業や風俗営業等の規制対象となる事業
※「開業」の定義:事業を営んでいない個人が新たに事業を開始するか、新たに法人を設立して事業を開始することを指します。
ご不明な点がある場合は、恵庭市役所経済部商工労働課(TEL:0123-33-3131、内線3331、3332)までご相談ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.eniwa.hokkaido.jp/kurashi/sangyo_business/kigyo_sogyo_jigyousoukei/kigyou_sougyou/3495.html
- 恵庭市公式サイト 総合トップページ
- https://www.city.eniwa.hokkaido.jp/index.html
電子申請には対応していません。申請の際は事前に電話連絡のうえ、必要書類を窓口へ持参する必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。