南足柄市 鳥獣被害防止柵等資材購入費補助金(令和7年度)
目的
南足柄市内で5a以上の農地を耕作する方に対し、イノシシやシカ等の鳥獣による農作物の被害を防ぎ、生産性の維持・向上を図るため、電気柵や金網柵、防護網等の設置に係る資材購入費用を補助します。農家が自ら行う対策を金銭的に支援することで、地域農業の健全な発展と安定した経営環境の整備を目的としています。
申請スケジュール
- 補助金の交付申請
-
設置着手前
柵等の設置に着手する前に申請が必要です。年度内で1人につき1回まで申請可能です。
提出書類:- 交付申請書(第1号様式)
- 領収書・納品書・見積書等(品名・数量が明確なもの)
- 設置予定の位置図
- 設置前の現況写真
- 審査・交付決定
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申請後随時
市が内容を審査し、適当と認められた場合に「交付決定通知書」が送付されます。決定後に事業内容を変更・中止する場合は、別途「変更・中止申請書」の提出が必要です。
- 資材の設置
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交付決定後
交付決定の内容に基づき、農地へ資材を設置します。
- 設置完了実績報告
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- 報告期限:設置完了から30日以内(または翌年度4月10日)
設置完了後、以下のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。
- 設置完了日から起算して30日を経過した日
- 交付決定日の属する年度の翌年度4月10日
- 設置完了実績報告書(第4号様式)
- 領収書・納品書等
- 完成写真
- 補助金の請求・支払
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実績報告審査後
市による実績審査(必要に応じて現地調査)を経て、適当と認められた場合に請求書(第5号様式)を提出します。その後、指定口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
南足柄市が実施している「鳥獣被害防止柵等資材購入費補助金」は、農作物を鳥獣の被害から守り、農業の生産性低下を防ぐことを目的とした事業です。この補助金は、鳥獣被害を防止するための柵などの設置にかかる資材購入費の一部を、予算の範囲内で支援するものです。
■鳥獣被害防止柵等資材購入費補助金
本事業は、南足柄市内の農地で栽培される農作物が、イノシシ、シカ、サルなどの鳥獣によって受ける被害を未然に防ぎ、農家の皆様の生産性の低下を抑制することを目的としています。鳥獣被害防止のための設備導入を支援することで、安定した農業経営に貢献することを目指しています。
<補助対象者>
- 南足柄市内に農地を所有し、かつ、当該農地で実際に耕作を行っている方
- 農地中間管理事業などにより、南足柄市内に農地を借用し、かつ、当該農地で実際に耕作を行っている方(令和7年度からの拡充)
<補助対象経費>
- 電気柵、金網柵など:農地を囲い、有害獣の侵入を防ぐための各種柵
- 農地や農作物を覆う網:有害鳥獣が農地や農作物に接触するのを防ぐための網(令和7年度からの拡充)
- 食害防止材:果樹の苗木などの農作物を直接覆い、有害獣による食害を防ぐための資材(令和7年度からの拡充)
<補助条件>
- 設置する柵等が、農作物を鳥獣被害から防止することを目的にしていること
- 市内に所有している農地、または借用している農地の面積が5a(アール)以上であること
- 柵等を設置する農地の所有者および地目について、市が調査を行うことに同意すること
- 農地を借用している場合は、柵等を設置する農地の賃貸借の事実について、市が調査を行うことに同意すること
- 柵等の購入、設置、そしてその後の維持管理に関する全ての責任を負うこと
<補助金額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1(50%)以内(令和7年度からの拡充)
- 限度額:10万円(令和7年度からの拡充)
- 端数処理:算定された補助金額に千円未満の端数がある場合は切り捨て
<補助金交付申請から振込までの流れ>
- 申請準備(資材の事前購入可)
- 交付申請(第1号様式、位置図、現況写真等を提出。年度内1人1回まで)
- 審査と決定通知(第2号様式)
- 柵等の設置
- 完了実績報告(第4号様式。設置完了日から30日以内または翌年度4月10日の早い方)
- 審査と支払い(第5号様式に基づく請求後に振込)
▼補助対象外となる事業
以下の内容に該当する場合、補助金の交付対象外となるか、交付決定の取消しや返還を求められる場合があります。
- 本要綱に違反する事業。
- 農作物を鳥獣被害から防止することを目的としない資材の購入・設置。
- 南足柄市外の農地に設置する事業。
- 耕作の事実が確認できない農地における事業。
補助内容
■鳥獣被害防止柵等資材購入費補助金
<補助対象者>
- 市内に農地を所有し、当該農地で実際に耕作を行っている方
- 農地中間管理事業などにより市内に農地を借用し、当該農地で実際に耕作を行っている方
<補助対象経費>
- 電気柵や金網柵など、有害獣の侵入を防ぐための柵の購入費
- 農地や農作物を覆い、有害鳥獣との接触を防ぐための網の購入費
- 果樹の苗木などの農作物を覆い、有害獣による食害を防ぐための食害防止材の購入費
<補助条件>
- 設置目的が農作物を鳥獣被害から防止することであること
- 市内に所有または借用している農地の面積が5a(アール)以上であること
- 市による農地所有者情報および地目の調査に同意すること
- 借用者の場合、賃貸借の事実について市が調査することに同意すること
- 柵等の購入、設置から維持管理までの一切の責任を負うこと
<補助率・上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1(50%)以内 |
| 上限額 | 10万円 |
| 端数処理 | 千円未満切り捨て |
■特例措置
●R7 令和7年度からの拡充措置
<対象範囲・条件の緩和>
- 対象者の拡大:農地を借用して耕作を行っている方も対象に追加
- 対象経費の拡大:従来の柵に加え「網」や「食害防止材」を追加
- 条件の緩和:過去に同一農地で受給していても再申請が可能(重複制限の廃止)
<補助率・限度額の引き上げ>
| 項目 | 改正前 | 改正後(令和7年度から) |
|---|---|---|
| 補助率 | 30%以内 | 50%以内 |
| 限度額 | 3万円 | 10万円 |
対象者の詳細
補助対象者の基本的な要件
南足柄市内に農地を所有または借用し、実際に耕作を行っている方が対象となります。具体的には、以下のいずれかの条件を満たす必要があります。
-
1 市内に農地を所有している者
南足柄市内に自身の農地を所有し、その農地で実際に耕作を行っている方 -
2 農地中間管理事業等により市内に農地を借用している者
農地中間管理事業などを利用して南足柄市内の農地を借り入れ、その農地で実際に耕作を行っている方、<strong>【令和7年度からの拡充点】</strong> 令和7年度からは農地を借用している方も補助対象に含まれるようになりました。
補助を受けるための具体的な条件
上記の基本的な要件に加えて、以下の全ての条件を満たす必要があります。
-
1 設置目的
農作物を鳥獣被害から防止することを明確な目的として、柵等を設置するものであること。 -
2 農地面積
補助対象となる、市内に所有または借用している農地の面積が<strong>5a(アール)以上</strong>であること。 -
3 調査への同意(所有農地の場合)
柵等を設置する農地の所有者、およびその農地の地目について、市が調査することに同意すること。 -
4 調査への同意(借用農地の場合)
農地を借用している方が補助金の交付を受けようとする場合に限り、柵等を設置する農地の賃貸借の事実について、市が調査することに同意すること。 -
5 維持管理責任
設置される柵等の購入、設置から将来にわたる維持管理までの全ての責任を、補助金の交付を受けようとする者が負うこと。 -
6 同一農地での再申請
<strong>【令和7年度からの拡充点】</strong> 過去に同一農地で同一の補助金の交付を受けている場合であっても、再度の申請が可能です(以前の制限は廃止されました)。
※補助金の交付申請は、年度内で1人につき1回までとなります。
詳細や申請手続きに関するご不明な点は、南足柄市の農林振興課 農業振興班(電話番号:0465-73-8029)へお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.minamiashigara.kanagawa.jp/business/syoukou/nougyou/p06315.html
- 南足柄市公式サイト トップページ
- http://www.city.minamiashigara.kanagawa.jp
- 鳥獣被害防止柵等資材の購入費補助に関する詳細ページ
- http://www.city.minamiashigara.kanagawa.jp/business/syoukou/nougyou/p06315.html
南足柄市の「鳥獣被害防止柵等資材購入費補助金」に関する情報です。電子申請システムやjGrantsに関するURLは見つかりませんでした。申請には、柵等を設置する前に書類を市に提出する必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。