橿原市創業支援融資利子補給金(令和7年度)
目的
橿原市創業支援融資制度を利用する市内事業者に対して、創業後の経営安定化と地域雇用の創出を図るため、融資利子の一部を補給します。市内に1年以上在住する方を正規職員として継続雇用することを条件に、融資利率の1%を上限として利子を補給することで、創業期の資金面での負担を軽減し、地域に根差した安定した事業成長と雇用維持を強力に支援します。
申請スケジュール
なお、具体的な各年度の申請受付期間や提出期限については提供情報に記載がないため、詳細については橿原市地域振興課(0744-21-1117)へお問い合わせください。
- 対象期間・要件の確認
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- 融資実行期限:2025年03月31日
自身が交付対象者に該当するか確認します。
- 平成28年4月1日から令和7年3月31日までの間に融資の申込み・実行が完了していること
- 橿原市創業支援融資を滞りなく返済していること
- 融資実行の90日前以降に正規職員を新たに雇用し、1年以上継続雇用していること
- 市税を滞納していないこと
- 必要書類の準備
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随時
以下の書類を準備してください。
- 交付申請書(様式第1号)
- 返済証明書(様式第2号):金融機関で証明を受ける必要があります
- 返済予定表の写し
- 雇用内容証明書(様式第3号)
- 継続雇用を証する書類(雇用保険資格取得通知書等)
- 市内居住を証する書類(住民票等)
- 市税の完納証明書
- 個人情報の取扱いに関する同意書(様式第4号)
- 交付申請
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毎年度(詳細は市へ確認)
準備した申請書および関係書類一式を橿原市(地域振興課)へ提出します。
- 審査・交付決定
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申請受付後
提出された書類に基づき、市で審査が行われます。審査の結果、交付が妥当と認められた場合、利子補給金交付決定通知が送付されます。通知には決定額や指令番号が記載されています。
- 交付請求
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決定通知受領後
交付決定通知を受けた後、「橿原市創業支援融資利子補給金交付請求書(様式第6号)」に必要事項(振込口座情報等)を記入し、市へ提出します。
- 利子補給金の受領
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請求書受理後
市から指定の金融機関口座へ利子補給金が振り込まれます。
対象となる事業
橿原市創業支援融資制度をご利用中の事業者を対象に、創業後の事業活動をさらに支援することを目的として、平成29年7月に創設されました。融資期間中に1年以上橿原市内に住所を有している方を正規職員として継続して雇用した場合、その融資利率の1%を上限として利子補給が行われます。
■橿原市創業支援融資利子補給金制度
創業期の事業者への経済的負担を軽減し、地域経済の活性化や雇用の創出を促進することを目指しています。
<交付対象者となるための条件>
- 平成28年4月1日から令和7年3月31日までの間に、創業支援融資の申込みを行い、かつ融資を実行されている個人事業主または法人であること
- 橿原市創業支援融資を滞納することなく返済していること
- 橿原市創業支援融資が実行される90日前以降に、正規職員として新たに雇用していること
- 申請を行う事業者が、橿原市に納付すべき市税を滞納していないこと
- 交付対象期間において、1年以上橿原市内に住所を有している方を正規職員として継続雇用していること
<交付申請時に必要な書類>
- 橿原市創業支援融資利子補給金交付申請書(様式第1号)
- 橿原市創業支援融資返済証明書(様式第2号)
- 金融機関が発行した創業支援融資に係る返済予定表の写し
- 橿原市創業支援融資利子補給金雇用内容証明書(様式第3号)
- 新規雇用従業員を1年以上継続して雇用していることを証する書類の写し
- 新規雇用従業員が1年以上継続して橿原市に住所を有していることを証する書類の写し
- 申請する事業者の本市に納付すべき市税の滞納がないことの証明書
- 個人情報の取扱いに関する同意書(様式第4号)
- その他、市長が特に必要と認める書類
▼補助対象外となる事業
公募要領等の条件を満たさない場合や、以下の事項に該当する場合は補助対象外となります。
- 令和7年4月1日以降に融資が実行された場合。
- 橿原市創業支援融資を滞納して返済している場合。
- 橿原市に納付すべき市税を滞納している場合。
- 正規職員としての雇用継続(1年以上)や市内居住要件を満たさない場合。
補助内容
■橿原市創業支援融資利子補給金制度
<補助内容(利子補給の具体的内容)>
融資利率の1%を上限として利子補給(事業者が利用している融資期間中に発生する利息の一部を市が負担)
<交付対象者の詳細な条件>
- 融資の申込・実行期間:平成28年4月1日から令和7年3月31日までの間に申込み、かつ融資が実行されていること(令和7年4月1日以降の実行は対象外)
- 融資の返済状況:橿原市創業支援融資を滞りなく返済していること
- 新規雇用の条件:融資が実行される90日前以降に、正規職員を新たに雇用していること
- 市税の滞納:橿原市に納付すべき市税に滞納がないこと
- 新規雇用者の居住継続:交付対象期間に、1年以上橿原市内に住所を有している方を継続して雇用していること
<交付申請時に必要な書類>
- 橿原市創業支援融資利子補給金交付申請書(様式第1号)
- 橿原市創業支援融資返済証明書(様式第2号)
- 金融機関が発行した創業支援融資に係る返済予定表の写し
- 橿原市創業支援融資利子補給金雇用内容証明書(様式第3号)
- 新規雇用従業員を1年以上継続して雇用していることを証する書類の写し(雇用保険被保険者資格取得等確認通知書など)
- 新規雇用従業員が1年以上継続して橿原市に住所を有していることを証する書類の写し(住民票の写しなど)
- 市税の滞納がないことの証明書(納税証明書や完納証明書、法人市民税納税証明書など)
- 個人情報の取扱いに関する同意書(様式第4号)
- その他、市長が特に必要と認める書類
対象者の詳細
交付対象者(利子補給金の申請を行う事業者)
橿原市創業支援融資制度を利用している個人事業主または法人であり、以下の要件をすべて満たす必要があります。
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創業支援融資の申込み・実行期間
平成28年4月1日から令和7年3月31日までの間に申込みを行い、かつ融資が実行されていること -
融資の返済状況
橿原市創業支援融資を滞納なく返済していること -
新規雇用に関する条件
融資実行日の90日前以降に、正規職員として新たな従業員を雇用していること、新規雇用従業員が交付対象期間において1年以上継続して橿原市内に住所を有し、かつ継続雇用されていること -
市税の納付状況
橿原市に納付すべき市税(個人事業主の場合は納税証明書等、法人の場合は法人市民税納税証明書等)を滞納していないこと
新規雇用従業員の詳細
事業者が新たに雇用する従業員には、以下の要件が求められます。
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雇用および居住要件
雇用形態:正規職員として雇用されていること、継続雇用期間:1年以上継続して雇用されていること、居住地の条件:1年以上継続して橿原市に住所を有していること -
雇用内容証明書(様式第3号)の記載事項
氏名、住所、生年月日、性別、橿原市在住期間(〇年〇月〇日〜〇年〇月〇日)、雇用開始日、雇用形態(期間の定めのない契約であること)、雇用期間(継続中または終了日)、就業時間および休憩時間
■補助対象外
以下の条件に該当する場合は対象外となります。
- 令和7年4月1日以降に融資が実行された場合
融資の申込みが期間内であっても、実行日が令和7年4月1日以降になると対象外となるため注意が必要です。
※本制度は平成29年7月に創設されました。
※融資利率の1%を上限として利子補給が行われます。
※その他、申請書類の詳細は公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.kashihara.nara.jp/soshiki/1027/gyomu/3/2/1625.html
- 橿原市公式ウェブサイト
- https://www.city.kashihara.nara.jp/
- お問い合わせフォーム(地域振興課)
- https://www.city.kashihara.nara.jp/cgi-bin/inquiry.php/30?page_no=1625
橿原市創業支援融資利子補給金制度に関する情報を抽出しました。電子申請システムやjGrantsに関する直接的なURLは見つかりませんでした。申請には指定の様式をダウンロードして提出する必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。