氷見市新商品開発・販路開拓支援事業補助金
目的
氷見市内に主たる事業所を置く中小企業者に対し、売上拡大や地域経済の活性化を図るため、新商品の開発や販路開拓に要する経費の一部を補助します。氷見商工会議所やHimi-Bizによる専門的な伴走支援を受けながら事業を実施することで、商品開発の試作費や展示会出展等の広告宣伝費を支援し、市内事業者の新たな挑戦と競争力の強化を後押しします。
申請スケジュール
- 補助金交付申請の準備と提出
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随時(詳細は窓口へ要確認)
補助事業者は、以下の書類を氷見市長へ提出します。
- 交付申請書(様式第1号):事業開始・完了予定日などを記載
- 事業計画書及び事業収支計算書(様式第2号)
- 誓約書兼市税納付状況確認同意書(様式第3号)
- 事業計画実施支援確認書(様式第4号):支援機関による確認
- 審査・交付決定
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申請後
提出された書類を市長が審査し、適当と認められた場合に補助金の交付決定が通知されます。この通知を受けてから事業に着手することが原則です。
- 事業の実施・変更申請
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交付決定後〜事業完了日まで
交付決定に基づき事業を実施します。内容の変更や中止・廃止が生じる場合は、速やかに変更等承認申請書(様式第5号)を提出し承認を得る必要があります(※補助金額に影響しない20%以内の軽微な変更は除く)。
- 実績報告
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- 提出期限:事業完了日から30日以内(または年度末)
事業完了後、以下の書類を提出して実績を報告します。
- 事業実績報告書(様式第6号)
- 事業収支決算書及び明細表(様式第7号)
- 経費の支払を証明する書類(領収書、契約書、振込控え等)
- 額の確定・補助金の交付
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報告書審査後
実績報告の内容を市長が審査(必要に応じて現地調査)し、最終的な補助金額を確定して通知します。その後、補助金が交付されます。
対象となる事業
氷見市内の事業者が売上拡大を目指して新たな商品開発や販売促進に取り組む際の費用を補助する制度です。氷見市内に主たる事業所を持つ中小企業者が、地域経済の活性化と売上向上を図るために、氷見商工会議所やHimi-Bizの支援・アドバイスを受けながら実施する事業を対象とします。
■1 新商品開発に係るもの
新たな商品を企画し、市場に投入するまでの過程で発生する費用が対象となります。
<補助対象経費>
- 試作や開発に直接要する経費:新商品の原材料費(販売目的の仕入れは除く)、備品借上料など
- 専門家への相談や外注加工等の依頼に要する経費:新商品開発に関する専門家への謝金や旅費、外注加工費、委託費など
- 調査、知的財産権の取得、性能検査に要する経費:新商品に関する資料購入費、通訳・翻訳料、特許などの知的財産権取得経費、製品の性能試験や検査費用など
<補助率・上限額>
- 補助率:2分の1
- 補助上限額:30万円(「新商品の販路拡大」と併用する場合は合計で50万円)
■2 新商品の販路拡大に係るもの
開発した新商品を市場に展開し、売上を増やすための活動にかかる費用が対象となります。
<補助対象経費>
- 販路拡大に直接要する経費:インターネット等オンラインでのテスト販売手数料(一部対象外あり)、イベント出展に係る小間料や小間装飾料、テスト販売品の送料、従業員等の旅費、パンフレット等の印刷製本費、広告宣伝費(一部対象外あり)、備品借上料、通訳・翻訳料など
- 専門家への相談や外注等の依頼に要する経費:販路拡大に関する専門家への謝金や旅費、委託料など
- 販路拡大の調査に要する経費:市場調査のための資料購入費など
<補助率・上限額>
- 補助率:2分の1
- 補助上限額:30万円(「新商品開発」と併用する場合は合計で50万円)
▼補助対象外となる事業
補助金の趣旨に合致しない場合や、以下の要件に該当する事業者・経費は補助対象外となります。
- 実質的に大企業の支配下にあるとみなされる事業者。
- 発行済株式の総数や出資金額の過半数を大企業に保有されている。
- 大企業の役員が役員総数の過半数を占めている。
- 市税を滞納している者。
- 氷見市暴力団排除条例に規定する暴力団員等。
- 補助対象事業と直接関係なく発生する費用、または他の事業と区分が困難な費用。
- 人件費、家賃、光熱水費、通信費など。
- 設備・備品の購入費。
- 販売やマーケティングに伴う特定の手数料。
- テスト販売の際のアフィリエイト手数料。
- クレジットカード等の決済手数料。
- Webマーケティング事業者への売上金額や販売数量に応じて算定される手数料。
補助内容
■1 新商品開発に係るもの
<補助対象経費>
- 原材料費:新商品の試作や開発に直接要する原材料費(販売目的の仕入れは除く)
- 備品借上料:新商品の試作や開発のために借り上げた備品の費用
- 専門家への依頼費用:専門家への謝金、専門家旅費、外注加工費、委託費など
- 調査・知的財産権・検査費用:資料購入費、通訳・翻訳料、知的財産権取得経費、性能検査費用など
■2 新商品の販路拡大に係るもの
<補助対象経費>
- 販路拡大に直接要する経費:テスト販売手数料、イベント出展料(小間料・装飾料)、送料、従業員等の旅費、印刷製本費、広告宣伝費、備品借上料、通訳・翻訳料など
- 専門家への依頼費用:専門家への謝金、専門家旅費、委託料など
- 調査費用:市場調査に要する資料購入費など
■共通 補助率・補助金額
<補助率>
補助対象経費の2分の1以内
<補助限度額>
| 事業区分 | 限度額 |
|---|---|
| 単一事業(区分①または②の一方のみ) | 30万円 |
| 複数事業(区分①および②の両方) | 50万円 |
<補助対象外となる主な経費>
- 人件費、家賃等の共通経費
- 光熱水費、通信費等の区分困難な費用
- 設備・備品の購入費用
- アフィリエイト手数料や決済手数料(売上・数量に応じたもの)
- 国、県、他自治体の他の補助金との併用経費
対象者の詳細
補助対象者の主な要件
補助金の交付対象となるのは、以下の全ての条件に該当する事業者です。本補助金は、氷見市内の健全な中小企業者であり、かつ専門機関の支援を受けながら革新的な事業に取り組む意欲がある者に限定されます。
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1 市内に主たる事業所の所在地を有する中小企業者
法人税確定申告書別表第一、所得税の青色申告決算書、または収支内訳書に記載された納税地・事業所所在地が市内であること、中小企業基本法第2条第1項に規定される者であること(みなし大企業を除く) -
2 市税を滞納していない者
「誓約書兼市税納付状況確認同意書」を提出し、市長が課税・納付状況を確認することに同意すること -
3 暴力団排除条例に抵触しない者
暴力団または暴力団員でないこと、またはそれらと密接な関係を有しないこと、経営が暴力団員等によって実質的に支配されていないこと、警察への照会について承諾すること -
4 専門機関の支援を受けていること
氷見商工会議所または氷見市ビジネスサポートセンターの支援を受けて事業を実施すること、申請時に様式第4号「事業計画実施支援確認書」を提出すること
■補助対象外となる事業者(みなし大企業等)
実質的に大企業の支配下にあるとみなされる以下のいずれかに該当する事業者は、中小企業者であっても補助対象外となります。
- 発行済株式の総数または出資金額の総額の2分の1以上を、同一の大企業者に保有されている者
- 発行済株式の総数または出資金額の総額の3分の2以上を、大企業者に保有されている者
- 大企業者の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている者
※未納の市税がある場合も補助金の交付はできません。
※売上拡大に取り組む市内事業者が、新たな商品開発や販売促進事業を実施する場合の費用が対象となります。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.himi.toyama.jp/gyosei/soshiki/shokokanko/2/1/7127.html
- 氷見市 公式サイト 総合トップページ
- https://www.city.himi.toyama.jp/index.html
- 氷見市 公式サイト 行政情報トップページ
- https://www.city.himi.toyama.jp/gyosei/index.html
- サイトマップ
- https://www.city.himi.toyama.jp/sitemap/index.html
- お問い合わせページ
- https://www.city.himi.toyama.jp/gyosei/otoiawase/index.html
- メールでのお問い合わせフォーム
- https://www.city.himi.toyama.jp/cgi-bin/inquiry.php/74?page_no=7127
本補助金は電子申請システム(jGrants等)には対応しておらず、指定の様式をダウンロードして書面で提出する必要があります。申請前に氷見商工会議所またはHimi-Bizへの相談が必須です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。