公募中 掲載日:2025/09/17

南島原市創業支援事業補助金(令和7年度)

上限金額
200万円
申請期限
随時
長崎県|南島原市 長崎県南島原市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

南島原市内で新たに創業を計画している個人事業主や法人を対象に、事業所の新設・改修や設備機器の導入に要する初期費用の一部を補助します。市内での創業を促進することで、地域経済の活性化や新たな雇用の創出を図ることを目的としています。世界遺産関連事業は最大200万円、一般事業は最大100万円を上限に、対象経費の30%を支援し、創業時の負担軽減とスムーズな事業立ち上げを支援します。

申請スケジュール

南島原市創業支援事業補助金は、市内での創業を促進するための制度です。補助金の交付決定前に事業に着手(工事・購入等)した場合は対象外となりますのでご注意ください。まずは市役所商工観光課への事前相談が推奨されています。
事前相談
随時

補助金の交付を希望される場合は、南島原市役所商工観光課へ事前に相談してください。要件の確認や手続きをスムーズに進めるために重要です。

補助金交付申請
事業着手前

必要書類を揃えて商工観光課へ提出します。審査を経て交付の可否が判断されます。

提出書類:
  • 補助金交付申請書
  • 事業計画書(様式第1号)
  • 収支予算書(様式第2号)
  • 着工前写真(様式第3号)
  • 市税等の未納がない証明書、見積書の写し、他
事業所開設準備(事業実施)
交付決定通知後

補助金の交付決定を受けた後、事業計画に基づいて事業所の新設や設備導入などを実施してください。

補助金実績報告
  • 提出期限:事業完了後30日以内(年度末完了時は翌年4月20日)

事業完了後、実績を報告します。年度末に終了した場合は翌年度の4月20日が最終期限です。

提出書類:
  • 実績報告書
  • 事業実績書(様式第1号)
  • 収支精算書(様式第2号)
  • 完了後写真(様式第3号)
  • 請求書及び領収書の写し
補助金交付請求
実績報告の確定後

実績報告の受理・確定後、補助金の請求を行います。指定口座へ補助金が振り込まれます。

提出書類:
  • 補助金交付請求書
  • 補助金の振込先口座登録票
実施状況報告書
  • 年次報告期限:毎年05月31日

補助金交付を受けた翌年度から3年間、事業の実施状況を報告する義務があります。毎年5月31日までに実施状況報告書(様式第4号)を提出してください。

対象となる事業

南島原市が市内の創業を促進し、地域経済の活性化を図ることを目的として、南島原市内で新たに事業を始める方々に対し、創業に必要な初期費用の一部を支援するものです。

■南島原市創業支援事業補助金

南島原市内で創業を計画している個人または法人を対象とし、事業所の整備や設備機器の購入を支援します。

<補助対象者>
  • 個人事業主の場合:南島原市の市民であること
  • 法人の場合:法人の代表者が南島原市の市民であること
  • 南島原市に納めるべき市税を滞納していないこと
  • 補助金の交付年度の年度末(3月末)までに事業を開始できること
  • 事業完了後3ヶ月以内に創業が完了できること
  • 金融機関からの資金調達が十分に見込めること
<補助対象経費>
  • 事業所の整備費用(土地代を除く、事業所を新設するための経費、または既存の建物を創業のために改修する費用)
  • 設備機器の購入費用(創業する事業に必要な設備機器の購入費用)
<補助率と補助上限額>
  • 補助率:補助対象経費の30%(1,000円未満切り捨て)
  • 補助上限額(世界遺産やジオパークに関連した新たな取り組みとして市に認められる事業):200万円
  • 補助上限額(一般的な事業):100万円
<補助事業実施期間>
  • 補助金の交付年度の年度末(3月末)までに事業を開始すること

▼補助対象外となる事業

以下のようなケースや事業については、補助金の対象外となりますのでご注意ください。

  • 交付決定前に行われた事業(事前着手)
    • 補助金の交付決定が下りる前に、工事に着手したり設備機器を購入したりした費用は補助対象となりません。
  • 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業
    • 市の他の制度による補助金、または国や県の補助金を重複して受給することはできません。
  • 審査基準に適合しない事業
    • 事業計画を提出しても、内容の不備や要件の未達により、必ずしも補助金が交付されるとは限りません。

補助内容

■南島原市創業支援事業補助金

<補助率>
  • 補助対象経費の30%(1,000円未満の端数は切り捨て)
<補助上限額>
事業の内容上限額
世界遺産やジオパークに関連した新たな取組として認められる事業200万円
上記以外の一般的な創業事業100万円
<補助対象経費>
  • 事業所の新設・改修費:土地代を除く事業所の新設にかかる経費、および既存の建物を改修するための費用
  • 設備機器の購入費:創業する事業に直接必要となる設備機器の購入費用

対象者の詳細

補助対象者の要件

南島原市内での創業を促進し、地域経済の活性化を図ることを目的としています。補助対象者は、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 1 居住地または代表者の市民権に関する要件
    個人で創業する場合:申請者本人が南島原市の市民であること、法人で創業する場合:法人の代表者が南島原市の市民であること
  • 2 市税の納税状況に関する要件
    南島原市に対して市税(市税および国民健康保険税を含む)の滞納がないこと、申請時に、未納がないことを証明する書類を提出できること
  • 3 創業時期に関する要件
    補助金の交付が決定される年度の年度末(3月31日)までに創業を完了できる計画であること、事業完了後、3ヶ月以内に実際に創業を開始できる見込みであること
  • 4 資金調達に関する要件
    金融機関からの資金調達が十分に可能であると見込まれること
  • 5 他の補助金との重複受給の制限
    南島原市の他制度による補助金、または国や県の補助金を、本事業と重複して受給していないこと
  • 6 暴力団排除に関する誓約
    暴力団員または暴力団関係者でないことの誓約、暴力団等と契約を締結しない、または間接補助事業者としないこと、不当な要求を受けた場合に市への報告および警察への通報を行うこと

■補助対象外となるケース

補助金交付の可否は、提出された事業計画書に基づいて総合的に判断されますが、特に以下のものは対象外となります。

  • 補助金の交付決定がなされる前に着手した工事
  • 補助金の交付決定がなされる前に購入した設備機器

※事業内容によっては、上記以外にも補助金の対象とならないケースがあります。

【事前相談のお願い】
本補助金の申請をご希望される場合は、まずは南島原市役所の商工観光課まで事前にご相談いただくことが推奨されています。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.minamishimabara.lg.jp/kiji0035679/index.html
南島原市公式ホームページ(トップページ)
https://www.city.minamishimabara.lg.jp/default.html
実施状況報告書(様式第4号) (RTF)
https://www.city.minamishimabara.lg.jp/kiji0035679/3_5679_31812_up_KSK6Q3TJ.rtf
よくある質問Q&A
https://www.city.minamishimabara.lg.jp/list00191.html

本補助金は電子申請システムに対応しておらず、指定の様式(Word/RTF)をダウンロードして提出する必要があります。補助金交付決定前の工事着手や設備購入は対象外となるため、必ず事前に市役所商工観光課へ相談してください。

お問合せ窓口

南島原市 商工観光課
TEL:0957-73-6600
Email:info@city.minamishimabara.lg.jp
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで
※祝日・休日、および12月29日から翌年1月3日までの年末年始期間
受付窓口
南島原市役所
商工観光課
所在地:〒859-2211 長崎県南島原市西有家町里坊96番地2。補助金交付決定前の工事着手や設備機器の購入は補助金の対象とならないため、事業を開始する前に商工観光課で詳細を確認することをお勧めします。Eメール利用時は「@city.minamishimabara.lg.jp」のドメインからのメールを受信できるよう、設定をご確認ください。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。