令和7年度 鹿児島市中小企業デジタル広告支援事業補助金
目的
物価高騰や賃金上昇により利益率が減少している市内の中小企業者に対して、デジタル広告の活用に必要な経費を補助します。SNS広告やリスティング広告、インフルエンサーへの謝金等の費用を支援することで、企業の営業力を維持し、安定した営業活動と経営基盤の強化を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 公募期間・申請の提出
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- 公募開始:2025年06月02日 09:00
予算額に達し次第、受付が終了となります。申請には以下の書類が必要です。
- 補助金等交付申請書
- 事業計画書(様式第1)
- 市税納付状況確認同意書(様式第2)
- 課税・免税事業者届出書(様式第3)
- 暴力団排除に関する誓約書(様式第4)
- 見積書等の積算根拠資料
- 法人登記簿謄本(個人の場合は住民票)
- 直近の決算書(個人の場合は確定申告書一式)
- 審査・交付決定
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申請から最長1か月程度
提出された書類に基づき審査を行い、予算の範囲内で交付を決定します。審査完了後、「補助金等交付決定通知書」が送付されます。※交付決定額は上限額であり、実際の支払額を約束するものではありません。
- 補助事業の実施
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交付決定通知後 〜 事業完了まで
必ず交付決定通知を受けてから契約・発注・支払いを行ってください。決定日以前の経費は補助対象外です。内容変更が生じる場合は事前に「変更承認申請書」の提出が必要です。
- 実績報告
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- 提出期限:事業完了日の翌日から起算して14日以内
事業完了後、速やかに以下の書類を提出してください。
- 補助事業等実績報告書
- 事業実績及び収支決算書
- 領収書等の支出証明書類
- 広告掲載画面写真やレポート等の実施状況確認資料
- 額の確定・請求
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実績報告書の確認後
報告書の内容を確認後、「補助金等確定通知書」を送付します。通知を受け取った後、速やかに「補助金等交付請求書」と「通帳の写し」を提出してください。
- 補助金の支払い・経過報告
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請求書受領後
指定の口座へ補助金が振り込まれます。また、事業完了から一定期間経過後に「実績経過報告書」の提出が別途求められる場合があります。
対象となる事業
市内の中小企業者が直面する経営課題に対応し、デジタル広告を活用した営業活動を支援することを目的としています。
■デジタル広告を活用した広告宣伝に係る事業
物価高騰や人手不足による賃上げなどが原因で、原価率の上昇や賃金上昇により利益率が減少し、売上や利益に大きな影響を受けている市内の中小企業者を支援するための事業です。
<補助対象者>
- 市内に主たる事業所等を有する中小企業者(法人または個人事業主)であること
- 主たる事業が第二次産業(製造業、建設業など)または第三次産業(サービス業、小売業、卸売業など)であること
- 市税の滞納がないこと
<補助率・補助上限額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 補助上限額:10万円
<補助事業実施期間>
- 交付決定日から令和8年1月30日までの間
<補助対象経費>
- デジタル広告費(純広告、タイアップ広告、テキスト広告、動画広告、検索連動型広告、ディスプレイ広告、アドネットワーク広告、SNS広告等)
- 広告代理店への委託料(鹿児島市内の広告業者への委託に限る)
- インフルエンサーへの謝金(広告であることが明確に分かる投稿に限定)
- 宣材制作費(デジタル広告費と併用する場合のみ対象、委託先は鹿児島市内の業者に限る)
▼補助対象外となる事業
以下のような経費や事業については、本補助金の対象外となります。
- 特定のデジタル広告
- 成果報酬型広告(アフィリエイト広告)
- メール広告
- 他の公的制度との重複
- 国や県、市が行う他の補助金制度の交付を受けている事業にかかる費用
- 実施期間外の費用
- 補助事業期間外の事業に要する経費
- 交付決定日よりも前に契約、発注、支払いが行われた経費
- 不適切な取引先や使途
- 専門家による助言やコンサルティングを受けるための費用
- 補助事業者と資本関係のある事業者や、親族等が代表・役員を務める企業への支払い
- 広告宣伝費以外の勘定科目に該当するもの
- 使途目的が不明確なものや、補助事業の目的に沿っているか判別できないもの
- オフライン広告・プロモーションメディア広告
- ダイレクトメール、同封・同梱広告、屋外広告、デジタルサイネージ、交通広告、折り込みチラシ広告、エレベーター広告、フリーペーパーなど
- マスメディア広告
- テレビ広告、ラジオ広告、新聞広告、雑誌広告
補助内容
■鹿児島市中小企業デジタル広告支援事業
<補助率・上限額等>
- 補助率:補助対象経費の2分の1
- 補助上限額:10万円
- 採択件数:50件程度(先着順、予算に達し次第終了)
- 利用回数:1事業者につき1回限り
<補助対象経費>
- デジタル広告費(リスティング広告、アドネットワーク広告等。成果報酬型・メール広告は対象外)
- 広告代理店への委託料(鹿児島市内に事業所等を有する業者に限る)
- インフルエンサーへの謝金(広告であることが明確にわかる内容に限る)
- 宣材制作費(デジタル広告費またはインフルエンサーへの謝金と併用する場合のみ対象。鹿児島市内の業者に限る)
<費用の合計額に関する注意点>
広告代理店への委託料と宣材制作費の合計額は、デジタル広告費およびインフルエンサーへの謝金の合計額を超えないものと定められています。
<補助対象外となる主な経費>
- 成果報酬型広告やメール広告に係る費用
- 国・県・市から他の補助金等を受けている事業の費用
- 補助事業期間外(交付決定日前を含む)に発生した費用
- 専門家による助言やコンサルティング費用
- 資本関係者、親族、役員等が経営する企業等への支払い
- 広告宣伝費以外の勘定科目となるもの
- 使途目的が不明確な費用
対象者の詳細
補助対象者の基本的な要件
「中小企業デジタル広告支援事業補助金」の対象者は、物価高騰や人手不足による経営への影響を受けている市内の中小企業者(会社または個人)です。以下の全ての要件を満たす必要があります。
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1 事業内容
主たる事業が、<strong>第2次産業</strong>(製造業、建設業など)または<strong>第3次産業</strong>(サービス業、卸売業、小売業など)であること。 -
2 所在地
市内に主たる事業所等を有していること。 -
3 税の納付状況
市税の滞納がないこと。
「中小企業者」の具体的な定義
鹿児島市中小企業振興基本条例第2条第1号に定められる、市内に事務所または事業所を有する者を指します。業種ごとに以下の「出資の総額」または「常時使用する従業員数」のいずれかの基準を満たす必要があります。
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製造業、建設業、運輸業、その他の業種(卸売業、サービス業、小売業を除く)
出資の総額が3億円以下の会社、常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人事業主 -
卸売業
出資の総額が1億円以下の会社、常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主 -
サービス業
出資の総額が5,000万円以下の会社、常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主 -
小売業
出資の総額が5,000万円以下の会社、常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人事業主
※上記の要件を全て満たす市内の中小企業者(会社または個人)が、本補助金の対象となります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.kagoshima.lg.jp/san-shien/sangyo/shokogyo/digitalkoukoku/2025digitalkoukoku.html
- 鹿児島市役所公式サイト
- https://www.city.kagoshima.lg.jp/
- MEIZAN CREATIVE DAYS(MCD)参加者への実績確認アンケート
- https://www.city.kagoshima.lg.jp/san-sousyutu/sangyo/shokogyo/design/meizancreativedays-form.html
- 鹿児島県電子申請共同運営システム(e申請)
- https://shinsei.pref.kagoshima.jp/1G3luwab
- 電子申請サービス全般の案内ページ
- https://shinsei.pref.kagoshima.jp/SdsJuminWeb/JuminLgSelect
- 電子申請サービスヘルプデスク
- https://shinsei.pref.kagoshima.jp/public_46/inquiry.html
- 桜島の降灰予報(気象庁)
- https://www.jma.go.jp/bosai/map.html
- 桜島上空の風(鹿児島地方気象台)
- https://www.jma-net.go.jp/fukuoka/tsushin/volcano/sakurajima/index_ts.html
- 天気情報(tenki.jp)
- https://tenki.jp/forecast/9/49/8810/46201/
令和7年度鹿児島市中小企業デジタル広告支援事業補助金の電子申請は、令和7年6月2日(月曜日)午前9時から受付開始となります。2025年6月17日はシステムメンテナンスのため申請不可となりますのでご注意ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。