桐生市 新店舗開設促進事業補助金(令和7年度)|空き店舗等の改修費を支援
目的
桐生市内の個人や法人に対し、市内の空き店舗や空き家等を改修して新店舗を開設する際の工事費用を補助します。遊休資産の有効活用を通じて、新規事業者の誘致や創業を促進し、地域経済の活性化と賑わいの創出を図ることを目的としています。市内業者による改修工事が対象で、中心市街地での出店や若年層の転入に対する加算措置も設けられています。
申請スケジュール
- 窓口相談と事業計画の検討・作成
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随時
まずは桐生市の担当窓口(商工振興課)に相談し、事業計画書(様式第1号-2)を作成します。
- 主な記載内容:事業動機、事業内容(ターゲット・客層)、資金計画(設備・運転資金)、収支計画(3年分)
- 修正が必要になる場合が多いため、パソコンでの作成が推奨されます。
- 経営相談専門家による事業計画の診断
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相談・作成後
市が指定する専門家から、計画の妥当性について診断を受けます。継続的な経営が可能であると「可」の判断を得ることが申請の必須条件です。
- 補助金交付申請
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随時受付
「交付申請書(様式第1号)」に関係書類を添えて提出します。
- 添付書類:空き店舗の改修費に関する契約書の写し、見積書など
- 改修工事費は、消費税等を除いた外装・内装・設備工事費が対象です。
- 補助金交付決定
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審査完了後
提出された書類に基づき市が審査を行い、適当と認められた場合に「交付決定」が通知されます。
- 事業の実施(改修工事の着手)
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- 事業実施期間:交付決定〜実績報告まで
重要:必ず交付決定を受けてから、改修工事の契約・着手を行ってください。決定前に着手した費用は補助対象外となります。
- 対象経費:市内の業者に発注する内外装工事、給排水設備工事、空調工事、電気工事など。
- 実績報告と補助金の交付
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事業完了後
工事完了後、実績報告書を提出します。
- 必要書類:請求書、領収書、工事請負契約書の写しなど
- 内容確認後、補助金が確定し交付(支払い)されます。本補助金は後払い(精算払い)のため、当初の資金繰りに留意してください。
対象となる事業
桐生市内の利用されていない空き物件(店舗、事業所、工場、住宅など)を有効活用し、新しく店舗を開設する方々に対して、その改修工事費の一部を補助することで、地域経済の活性化と賑わいの創出を図る事業です。
■新店舗開設促進事業補助金
空き物件を改修して新しく店舗を開設する新規事業者の誘致や創業を支援します。
<補助対象となる事業の要件>
- 当該年度末までに開業できること。
- 開業後、3年以上継続して事業を行うこと。
- 市が指定する経営相談の専門家から事業計画の妥当性に関する診断を受け、「可」の判断を得ること。
- 原則として週4日以上営業すること。
- 中心市街地内へ出店する場合は、出店地域の商店街団体に加入すること。
- 過去3年以内に本補助金または空き店舗活用型新店舗開設・創業促進事業補助金の交付を受けていないこと。
- 桐生市電子地域通貨「桐ペイ」の加盟店に登録すること。
<補助対象経費>
- 内外装工事(床、天井、外壁など)
- 給排水設備工事(トイレ含む)
- 冷暖房・空調工事(エアコン含む)
- 電気工事(配線など)
- ※市内業者に発注した工事費に限ります。
加算補助金
●加算1 桐生市空き店舗情報登録制度登録物件活用
10万円を加算。
●加算2 若年転入者特例(40歳以下)
40歳以下の方が桐生市へ転入(単身)の場合10万円、配偶者と共に転入の場合20万円、高校生以下の子供を含む三人以上の世帯で転入の場合30万円を加算。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業や経費は、補助の対象となりません。
- 夜間17時~翌朝5時までの間のみの営業となる事業。
- 補助金の交付決定前に工事着手(契約を含む)をした事業。
- 備品の購入費用を主とする事業(備品購入費は補助対象外)。
- 地方消費税および消費税に相当する額。
- 市内業者(桐生市内に事業所等を有する業者)以外に発注する工事。
- 過去3年以内に本補助金等の交付を受けている、または市税を滞納している者が行う事業。
- 専門家の診断により事業計画の妥当性が認められない(「否」と判断された)事業。
補助内容
■A 補助対象経費
<対象経費の内訳>
- 外装工事費(消費税及び地方消費税を除く)
- 内装工事費(消費税及び地方消費税を除く)
- 設備工事費(消費税及び地方消費税を除く)
- ※備品の購入費用は補助の対象外
■B 基本補助金
<出店場所別の補助率と上限額>
| 出店場所 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 中心市街地の区域内 | 1/2 | 100万円 |
| 中心市街地の区域外 | 1/2 | 50万円 |
<端数処理>
算出された補助金額の1,000円未満は切り捨て
■E 合計補助金額の限度および申請書類
<合計補助金額の限度>
基本補助金と加算補助金の合計額は、補助対象工事費の額を上限とする。
<申請時の添付書類>
- 改修工事の見積書
- 契約書の写し
■特例措置
●C 加算補助金
<特定の条件を満たす場合の加算額>
- 桐生市中心市街地空き店舗情報登録制度に登録されている物件を利用:10万円加算
- 桐生市に転入する40歳以下の個人:10万円加算
- 桐生市に配偶者と共に転入する40歳以下の個人:20万円加算
- 桐生市に高校生以下の子供を含む三人以上で転入する40歳以下の個人:30万円加算
対象者の詳細
申請者の基本属性および事業情報
この補助金制度における対象者は、事業計画書等を通じて以下の詳細な属性と情報を提出する事業者を指します。
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1 申請者の基本属性
氏名または名称(フリガナを含む)、生年月日および年齢(加算対象は40歳以下)、職業、居住地(現住所、郵便番号、電話・FAX番号)、連絡先(日中連絡可能な電話、携帯、メールアドレス) -
2 事業に関する情報
出店(開店)予定日、物件所在地(店舗住所、所有者情報、賃貸料等)、出店予定業種(小売業、飲食業、サービス業等)、予定店舗名(未定可)、従事者数(常勤、パート・臨時)
補助金加算の対象となる特定の条件
特定の条件を満たす対象者に対して加算補助金が設定されており、特に「桐生市への転入」と「年齢(40歳以下)」が鍵となります。
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A 桐生市に転入する40歳以下の者
基本補助金に加え、10万円の加算補助金が支給されます。 -
B 桐生市に配偶者と共に転入する40歳以下の者
基本補助金に加え、20万円の加算補助金が支給されます。 -
C 桐生市に高校生以下の子供を含む三人以上で転入する40歳以下の者
基本補助金に加え、30万円の加算補助金が支給されます。
※これらの情報は、主に「事業計画書」や「事業実績概要書」の様式を通じて提出されるプロフィールを構成します。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.kiryu.lg.jp/sangyou/1018120/hojo/1008687.html
- 桐生市役所 公式ウェブサイト
- https://www.city.kiryu.lg.jp/
- 桐生市例規集サイト
- https://www1.g-reiki.net/city.kiryu/reiki_menu.html
- 桐生市役所 産業経済部 商工振興課 お問い合わせフォーム
- https://www.city.kiryu.lg.jp/cgi-bin/contacts/g16100
- 桐生市中心市街地の対象範囲 (画像)
- https://www.city.kiryu.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/008/687/tyuusinn.png
- 桐生市よくある質問ページ
- https://www.city.kiryu.lg.jp/faq/index.html
- 桐生市役所 申請書ダウンロードページ
- https://www.city.kiryu.lg.jp/eservice/1000154/index.html
- 桐生市役所 各課への問い合わせフォーム
- https://www.city.kiryu.lg.jp/shisei/koho/toiawase/1007019.html
- 中小企業向け補助金・総合支援サイト(経済産業省)
- https://mirasapo-plus.go.jp/subsidy/
桐生市新店舗開設促進事業補助金に関する各種申請様式やパンフレットが公開されています。電子申請システムの直接的なURLは確認できませんでしたが、申請書をダウンロードして提出する形式が案内されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。