公募中 掲載日:2026/01/01

桐生市まちなか店舗リニューアル・事業承継支援補助金(令和7年度)

上限金額
50万円
申請期限
随時
群馬県|桐生市 群馬県桐生市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

桐生市内の中心市街地において、概ね10年以上の営業実績がある店舗を事業承継により引き継ぐ事業者に対し、店舗の改修工事にかかる費用の一部を補助します。後継者不足による廃業を防ぎ、リニューアルを通じた店舗の魅力向上を図ることで、まちなかの活性化と賑わい創出、および地域経済の持続的な発展を支援することを目的としています。

申請スケジュール

本補助金は予算に限りがあり、予算額に達した時点で申請の受付は締め切られます。また、原則として当該年度内に改修工事および支払いを完了させる必要があります。事前の相談と早めの申請が推奨されます。
市役所への相談と事業計画書の作成
随時(予算終了まで)

桐生市役所(商工振興課)に相談を行い、補助事業の計画を具体化した「事業計画書(様式第1号-2)」を作成します。

経営相談の専門家による診断
随時

市が指定する経営相談の専門家から経営指導を受け、計画が「可」であるとの診断を得る必要があります。この診断書(様式第1号-3)は申請時に必須となります。

補助金交付申請
予算額に達し次第終了

必要書類を揃えて市へ申請します。主な提出書類は以下の通りです:

  • 交付申請書(様式第1号の1)
  • 事業計画書および診断書(様式第1号の2・3)
  • 事業継続・暴力団排除に関する誓約書
  • 店舗の位置図、改修前の写真
  • 見積書の写し、改装図面
  • 市税の完納証明書、通帳の写し 等
市からの補助金交付決定
  • 交付決定通知:審査完了後

提出書類の審査後、適当と認められれば「補助金交付決定通知」が送付されます。この通知を受ける前に契約や着手をした工事は補助対象外となります。

事業の実施(改修工事・着手)
交付決定後〜当該年度内

交付決定後に工事契約・着手を行います。原則として市内業者による施工が条件です。当該年度内に工事および支払いを完了させる必要があります。

事業完了後の実績報告
  • 申請締切:当該年度の03月31日

事業完了後1か月以内、または当該年度の3月31日のいずれか早い日までに実績報告書を提出します。

  • 実績報告書・事業実績概要書
  • 支出を証明する書類(領収書等)
  • 工事請負契約書の写し
  • 施工中および施工後の写真 等
市からの補助金交付
検査完了後

市による現地検査・書類審査を経て補助金額が確定します。「確定通知」を受けた後、精算払請求書を提出することで指定口座に補助金が振り込まれます。

対象となる事業

桐生市内にある店舗の事業承継(経営引継ぎ)を行おうとする事業者などに対し、店舗の改修工事にかかる費用の一部を補助することで、店舗の魅力向上と事業の継続・発展を後押しします。

■まちなか店舗リニューアル・事業承継支援事業

桐生市内の中心市街地の活性化と、地域の店舗が直面する事業承継の課題を支援することを目的とした補助金制度です。

<補助対象者>
  • 個人の場合: 桐生市内に在住し、事業承継によって新たに店舗経営者となる方(予定を含む)。
  • 法人の場合: 桐生市内に法人登記を有し、事業承継によって代表者が変更となる法人(予定を含む)。
  • 業種: 小売業、飲食業、またはサービス業などで、桐生市のまちなかの活性化・賑わい創出に寄与する事業を営む方。
  • 事業承継の時期: 補助金交付申請日から遡って5年以内に既に事業承継しているか、または補助事業完了までに事業承継を行う方。
<補助対象経費>
  • 店舗の内装工事費
  • 店舗の外装工事費
  • 店舗の設備工事費
  • 原則として桐生市内の業者による施工に限る
<補助金額・上限>
  • 基本補助金:補助対象経費の2分の1以内の額(上限50万円)
  • 加算補助金:特定の条件(転入・若年世帯等)を満たす場合に最大30万円を加算
<補助金を受けるための主な要件>
  • 当該年度内に改修工事と支払いを完了させ、事業を操業開始できること
  • 店舗が桐生市内にあり、概ね10年以上の営業実績があること
  • 原則として週4日以上、かつ1日あたり2時間以上の営業を行うこと
  • 事業承継に際して必要な資格や許認可を取得している(または見込みである)こと
  • 事業承継後、継続して3年以上経営を行うこと
  • 承継する店舗の屋号が、同一であるか継続性が認められるものであること
  • 事業計画を策定し、市指定の専門家から「可」の診断を受けていること

加算補助金(特例)

●1 若年移住者加算(単身)

桐生市に転入する40歳以下の者:10万円

●2 若年移住者加算(配偶者同伴)

桐生市に40歳以下の配偶者とともに転入する40歳以下の者:20万円

●3 若年移住者加算(子育て世帯)

桐生市に高校生以下の子供を含む40歳以下の三人以上の世帯で転入する者:30万円

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する場合は、補助金の対象外となります。

  • 補助金の交付決定を受ける前に工事に着手(契約を含む)している場合。
  • 国、県、または市の他の補助制度の対象となっている場合(ただし、融資に係るものは除く)。
  • 法令や公序良俗に反する事業(その恐れのあるもの)を行う場合。
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)に規定する風俗営業、またはこれに類する事業。
  • 桐生市暴力団排除条例に規定する暴力団または暴力団等に該当する者。
  • 市税等に滞納がある者。
  • 過去3年以内に本補助金の交付を受けた者、または過去に本補助金の交付決定の取消しを受けた者。
  • 備品の購入費用。

補助内容

■桐生市まちなか店舗リニューアル・事業承継支援事業補助金

<補助対象経費>
  • 外装工事費:店舗の外観に関する改修費用
  • 内装工事費:店舗の内部に関する改修費用
  • 設備工事費:店舗運営に必要な設備の設置や改修にかかる費用
  • ※備品の購入費は補助対象外
  • ※原則として市内業者による施工に限る
<基本補助金>
  • 補助率:補助対象経費(税抜金額)の2分の1以内
  • 上限額:50万円
  • 端数処理:1,000円未満の端数は切り捨て
<補助対象店舗の要件>
  • 営業実績:市内にある店舗で、概ね10年以上の営業実績があること
  • 営業日数・時間:原則として週4日以上かつ1日あたり2時間以上の営業を行うこと
  • 屋号の継続性:承継前と同一であるか、従来の店舗と継続性が認められること
  • 事業継続期間:事業承継後、継続的に3年以上経営を行うこと
  • 時期:当該年度内に改修工事および支払いを完了させ、操業を開始できること

■特例措置

●B 加算補助金

<加算条件および支給額(最大で1つのみ適用)>
対象条件加算額
桐生市に転入する40歳以下の者10万円
桐生市に40歳以下の配偶者と共に転入する40歳以下の者20万円
桐生市に高校生以下の子供を含む40歳以下の三人以上の世帯で転入する者30万円
<合計上限>

加算分を含めた合計補助金額の上限は、補助対象工事費(税抜)の額を限度とする。

対象者の詳細

補助対象者の基本的な要件

桐生市内の店舗で事業承継(経営引継ぎ)を行い、店舗の改修工事を検討している事業者等が対象です。主に以下の条件を満たす個人事業者または法人事業者が対象となります。

  • 個人の場合
    桐生市内に在住していること、事業承継によって新たに店舗の経営者となる方(予定者を含む)
  • 法人の場合
    桐生市内に法人登記を有している法人(予定を含む)
  • 事業の種類
    小売業、飲食業、サービス業など、桐生市のまちなかの活性化や賑わい創出に寄与する事業であること
  • 事業承継の時期・定義
    交付申請日から遡って5年以内に完了しているか、補助事業の完了時までに完了すること、個人は店舗経営者の交代、法人は代表者の変更を伴うこと(公的書類で確認可能であること)

補助対象店舗および事業に関する要件

補助を受けるためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 店舗の所在地と実績
    桐生市内にある店舗であること、店舗に概ね10年以上の営業実績があること
  • 店舗の運営
    原則として週4日以上かつ1日あたり2時間以上の営業を行うこと
  • 事業承継後の経営
    屋号が承継前と同一であるか、継続性が認められるものであること、継続的に3年以上経営を行う計画があること
  • 工事と操業の完了
    当該年度内に店舗の改修工事および支払いを完了させ、操業を開始すること
  • 資格・許認可・診断
    必要な資格や許認可を既に取得しているか、取得が確実に見込まれること、経営相談の専門家から事業計画書(様式第1号の2)に対し「可」の診断を受けていること

加算補助金の対象者

基本補助金に加えて、以下のいずれかの条件を満たす場合は加算が適用されます。

  • 転入者単身
    桐生市に転入する40歳以下の者:10万円加算
  • 転入者夫婦
    桐生市に40歳以下の配偶者とともに転入する40歳以下の者:20万円加算
  • 転入者子育て世帯
    桐生市に高校生以下の子供を含む40歳以下3人以上の世帯で転入する者:30万円加算

■補助対象外となるケース

以下のいずれかに該当する場合は、この補助金の対象外となります。

  • 補助金の交付決定を受ける前に工事に着手(契約を含む)した場合
  • 国、県、または市の他の補助制度の対象となっている場合(融資に係るものは除く)
  • 法令や公序良俗に反する事業、またはその恐れのある事業
  • 風営法に規定される風俗営業、またはこれに類する事業
  • 桐生市暴力団排除条例に規定する暴力団員、または暴力団関係者
  • 市税等に滞納がある者
  • 過去3年以内にこの補助金の交付を受けた者、または過去に交付決定が取り消された者

※不明な点がある場合は、桐生市産業経済部商工振興課(商業金融担当:0277-32-4104)までお問い合わせください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.kiryu.lg.jp/sangyou/1018120/hojo/1020163.html
桐生市公式サイト
https://www.city.kiryu.lg.jp/
桐生市まちなか店舗リニューアル・事業承継支援事業補助金 制度案内ページ
https://www.city.kiryu.lg.jp/sangyou/1018120/hojo/index.html
桐生市 申請書ダウンロードページ
https://www.city.kiryu.lg.jp/eservice/1000154/index.html
中小企業向け補助金・総合支援サイト(ミラサポplus)
https://mirasapo-plus.go.jp/subsidy/
事業主の方のための雇用関係助成金(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/index.html
桐生市例規集
https://www1.g-reiki.net/city.kiryu/reiki_menu.html
Adobe Reader ダウンロードサイト
http://www.adobe.com/jp/products/reader/

申請にあたっては事前に商工振興課への相談が推奨されています。交付決定前に工事着手(契約)をした場合は補助対象外となるためご注意ください。予算額に達し次第終了となります。

お問合せ窓口

産業経済部 商工振興課 商業金融担当
TEL:0277-32-4104
FAX:0277-43-1001
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日・日曜日・祝日・年末年始
受付窓口
桐生市役所 3階
商工振興課
主に「桐生市まちなか店舗リニューアル・事業承継支援事業補助金」に関するお問い合わせや、このページの内容に関するご質問を担当。申請をご検討されている場合は、事前に商工振興課までご相談いただくことが推奨されています。
産業経済部 商工振興課 工業労政担当
TEL:0277-32-4125
FAX:0277-43-1001
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日・日曜日・祝日・年末年始
受付窓口
桐生市役所 3階
商工振興課
主に「桐生市まちなか店舗リニューアル・事業承継支援事業補助金」に関するお問い合わせや、このページの内容に関するご質問を担当。申請をご検討されている場合は、事前に商工振興課までご相談いただくことが推奨されています。
産業経済部 商工振興課 産業立地戦略担当
TEL:0277-32-4120
FAX:0277-43-1001
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日・日曜日・祝日・年末年始
受付窓口
桐生市役所 3階
商工振興課
主に「桐生市まちなか店舗リニューアル・事業承継支援事業補助金」に関するお問い合わせや、このページの内容に関するご質問を担当。申請をご検討されている場合は、事前に商工振興課までご相談いただくことが推奨されています。
桐生市役所 代表
TEL:0277-46-1111
FAX:0277-43-1001
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日・日曜日・祝日・年末年始
受付窓口
桐生市役所
新里支所
TEL:0277-74-2211
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日・日曜日・祝日・年末年始
受付窓口
新里支所
地域ごとの窓口
黒保根支所
TEL:0277-96-2111
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日・日曜日・祝日・年末年始
受付窓口
黒保根支所
地域ごとの窓口
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。